丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する|貸金業登録番号・法人番号・宅建業免許の照合結果(2026年9月5日時点)

借りる前チェック|丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

不動産を担保にまとまった額を借りるとき、商品説明より先に確かめておきたいことがあります。その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するかです。

先に結論:丸の内AMS株式会社は、2026年9月5日に検索した時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに東京都知事(3)第31762号として1件、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号8120001115026の「丸の内AMS株式会社」が1件、国土交通省の宅建業者検索に東京都(02)第104146号が1件、それぞれ表示されました。3つとも所在地は東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階(金融庁の登録簿だけは室番号まで表示)で一致します。

この記事はその検索の記録です。審査や商品の評価は扱わず、公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。

1. 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」での検索結果

金融庁の検索サービスで商号「丸の内」を検索したところ、1件がヒットしました(2026年9月5日検索)。

項目表示された内容
登録番号東京都知事(3)第31762号
登録(更新)日2025/10/31
人格法人
行政処分(表示なし)
商号・名称丸の内AMS株式会社
代表者名安田 裕次(ヤスダ ユウジ)
郵便番号100-0005
本店(主たる営業所)東京都千代田区丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号
電話番号0362680151
広告用電話番号0362680151(別画面に1件表示)
日本貸金業協会会員番号第005814号
データ更新日2025/11/10 現在
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日に商号「丸の内」で検索)。「広告用電話番号」は結果画面のリンクから別画面で表示されます。

結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と注記されています(原文・2026年9月5日確認)。登録(更新)日が2025年10月31日なので、次の更新期限はおおむね2028年10月下旬という読み方になります。貸金業法第3条第2項も「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています(e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。

商号を半角の「AMS」で入れると、この会社は出てきません

同じ検索窓の商号欄でも、半角の「AMS」では該当データなし、全角の「AMS」では1件ヒットという結果になりました(2026年9月5日)。金融庁の「ご利用上の注意」は、このサービスで使う文字について「貸金業者登録簿に記載されている通りの文字を使用していますが、JIS第1水準・第2水準以外の漢字やローマ数字・丸付き数字等については、簡易な漢字やカタカナ、アルファベットに置き換えています」と説明し、検索項目は「所在地、商号・名称(会社名)、代表者名、電話番号」で「情報の一部だけを入力しても検索ができます」と案内しています。ただし、全角と半角で検索結果が分かれる理由を説明する記載は、同ページにはありません(記載なし)。ここで書けるのは、2026年9月5日に同じ検索窓へ入れて結果が分かれたという実測だけです。

迷ったらアルファベットを避けて「丸の内」だけで検索するか、電話番号で引く。出てこないことを結論にする前に、入力の形を変える——実務ではこれがいちばん効きます(→貸金業者の登録を確認する手順)。

金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

2. 国税庁「法人番号公表サイト」での検索結果と所在地の変更履歴

国税庁の法人番号公表サイトで商号「丸の内AMS」を部分一致検索したところ、1件が該当しました(2026年9月5日検索/変更履歴・検索対象除外法人・登記記録の閉鎖等をすべて含める条件)。法人番号は8120001115026、商号は「丸の内AMS株式会社」(フリガナ:マルノウチエーエムエス)、所在地は「東京都千代田区丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階」、表示は「最終更新年月日 令和6年5月16日」「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」でした。このページには公表以後の変更履歴も出ます。所在地が2回変わっていました。

No.事由発生年月日変更の事由旧情報(変更前の所在地)
1令和6年5月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目1番1号国際ビル2階
2令和3年12月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル8階
3平成27年10月5日法人番号指定年月日(「新規」)
国税庁「法人番号公表サイト」の変更履歴情報(2026年9月5日確認)。「法人番号指定年月日」は法人番号が付番された日であって、会社の設立日ではありません。

この履歴は確認作業でそのまま使えます。古い記事や名刺の住所が現在の登記と違っていても、それだけでは別会社の証拠になりません。丸の内3丁目の国際ビル・新国際ビルは、いずれもこの法人自身の過去の登記だからです。逆に、手元の書面の住所が履歴のどれにも当たらないなら、そこは確認点になります。なお同サイトの公表事項の中心は基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)で、これに商号のフリガナ・最終更新年月日・上に転記した変更履歴が加わります。一方、資本金・役員・業績や貸金業の登録情報は掲載されていません。

国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月5日確認)

3. 3つの公的データベースの照合結果

同社は自社サイトの会社概要で、宅地建物取引業の免許番号を「東京都知事(2)第104146号」と掲げています(同社サイトの表記・2026年9月6日確認)。宅建業免許は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で無料で検索できます。免許証番号「104146」・免許行政庁「東京都」で引いたところ検索結果:1件、「東京都/(02)第104146号/丸の内AMS 株式会社/代表者名 安田 裕次/本店/東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階」と表示されました(2026年9月5日検索。同システムは検索フォーム経由で結果に固定URLが無いため、再確認する場合は同じ条件で検索してください)。ここまでの3つを並べます。

照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号国交省 宅建業
商号丸の内AMS株式会社丸の内AMS株式会社丸の内AMS 株式会社
代表者名安田 裕次(掲載項目にない)安田 裕次
所在地丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階
法人番号(掲載項目にない)8120001115026(掲載項目にない)
貸金業登録番号東京都知事(3)第31762号(掲載項目にない)(掲載項目にない)
宅建業免許番号(掲載項目にない)(掲載項目にない)(02)第104146号
2026年9月5日時点の照合。3サイトは掲載項目が異なるため、共通して突き合わせられるのは商号・所在地(国交省とは代表者名も)です。

商号と所在地が丁目・番地・建物名・階まで一致し、代表者名も2つのシステムで一致しています。公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論です。ただし、法人番号公表サイトに貸金業登録の情報はなく、金融庁の登録簿にも国交省のシステムにも法人番号はありません。三者を直接結びつける公的な項目は存在せず、この点は「記載なし」として扱います。なお宅建業の免許の有無は、貸付けの条件とは関係がありません。

丸の内AMS株式会社 会社概要 https://www.m-ams.co.jp/company-profile/(2026年9月6日確認)/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do(2026年9月5日確認)

4. 同社サイトが公表している貸付条件(貸金業法第14条)

貸付条件をウェブに載せるのは任意のサービスではなく、原則として法律上の義務です。貸金業法第14条第1項は営業所ごとに「貸付けの利率」「返済の方式」「返済期間及び返済回数」などの掲示を義務づけ、同条第2項が、そのうち貸金業務取扱主任者の氏名を除く事項を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信…により公衆の閲覧に供しなければならない」と定めています。ただし同項には「ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」という但書が置かれています(原文・e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。サイトの貸付条件の表は、この第2項に対応する公表です。

項目同社サイトの表記
貸付対象者定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
ご融資金額500万円〜5億円
貸付金利年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下
返済方式元金一括・元金均等・元利均等返済
返済期間1ヶ月〜35年
返済回数1回〜420回
事務手数料0~6.0%まで
遅延損害金(違約金を含む)年率20.00%以内
担保に関する事項不動産等の担保が必要
丸の内AMS株式会社の不動産担保ローンのページ「貸付条件」(2026年9月5日確認。同ページ上の見出しは「貨付金利」と表記)。表の下には「※お申込に際しましては、当社指定の審査がございます。」「※融資条件の確認をし、借り過ぎにはご注意ください。」と注記されています。当サイトが条件を保証するものではありません。

読み方の要点は3つ。「年率3.8%~」は下限で、上限として書かれているのは「実質年率15.0%以下」のほうです(→実質年率とは)。事務手数料は「0~6.0%まで」と幅の表示で、いくらになるかは公表情報から特定できません(記載なし)。総額の見通しは確定した数字が出てから計算してください(→返済シミュレーションの読み方)。遅延損害金「年率20.00%以内」は法律の上限に対応した表記です(→遅延損害金の上限借入金利の法律上の上限)。

会社概要としては、設立年月「平成13年2月15日」、資本金「1億円」、代表取締役「安田裕次」、住所「東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 18階」が公表されています。指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」(電話0570-051-051/平日9時~17時)と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。

同じページには「ご融資までの5ステップ」という手順も掲載されています。最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」には「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。契約の場所と入金の時期について同ページで確認できるのはこの記載までで、これ以外の手続の詳細は記載なしです。所要日数を当サイトが保証するものではありません。

丸の内AMS株式会社「不動産担保ローン」 https://www.m-ams.co.jp/list-of-services/estate-loan-lp//同「会社案内」 https://www.m-ams.co.jp/company-profile//e-Gov法令検索「貸金業法」第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

5. 登録番号のカッコ内が「(2)」と「(3)」に分かれていた

実査で、そのまま教材になる食い違いが見つかりました。登録番号のカッコ内の数字が、見る場所によって違っていたのです(いずれも2026年9月5日確認)。

見た場所表示
金融庁 登録貸金業者情報検索サービス東京都知事(3)第31762号(登録(更新)日 2025/10/31)
同社サイト「会社案内」ページ東京都知事(3)第31762号
同社サイト「不動産担保ローン」ページの会社概要東京都知事(2)第31762号
2026年9月5日時点の各画面の表示。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。

カッコ内の数字が何かは、財務省中国財務局の資料に説明があります。「カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」(2026年9月5日確認)。

つまりこの数字は、更新のたびに増える時点情報です。登録簿が(3)で更新日が2025年10月31日である以上、(2)のまま残っているページは更新前の表示という読み方になります。番号の本体と登録行政庁が一致していれば、カッコ内の差だけで別業者と判断する材料にはなりません。基準にするのは登録簿のほうです(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味登録番号チェッカー)。

同じ資料は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」とも記し、検索サービスで実際に登録のある業者かを調べるよう案内しています。広告の番号を読むのではなく、その番号で登録簿を引く。順序としてはこちらです(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方貸金業法の広告規制)。

財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年9月5日確認)

6. 不動産を担保にする借入れは、総量規制の条文でどう扱われるか

個人が貸金業者から借りる場合、原則として総量規制がかかります。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(→総量規制とは)。そのうえで、貸金業法施行規則第10条の21第1項が除かれる契約を列挙しており、第6号が不動産担保の貸付けです。

ただし条文の括弧書きが重要です。「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は…生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が…当該不動産の価格…の範囲内であるものに限る。)」(原文・2026年9月5日確認)。自宅や生計の維持に不可欠な不動産を担保にする場合はこの除外に当たらず、貸付額が不動産の価格の範囲内であることも要件だ、という書き方です。さらに同条第2項第5号は、この契約を結んだ貸金業者が保存すべき書面のひとつに担保権が実行された場合に当該不動産が売却される可能性があることについての、個人顧客または担保を提供する者の同意書を挙げています。親族名義の不動産を担保に入れる場合に、名義人が何に同意することになるのかを示す条文です(→保証人になる前に確認すること)。

どの号に当たるかは契約の中身で決まり、公表情報から個別の案件を判定することはできません(除外・例外の全体像は→総量規制の対象外となる借入れ個人事業主の借入れと総量規制)。実際の適用は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面)。

e-Gov法令検索「貸金業法」第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月5日確認)

7. この記事で扱っていないことと、同じ確認をする手順

先に、公表データに書かれていなかったことを並べます。

  • 実際に適用される金利・手数料・融資額・所要日数:公的データベースに存在しません。同社サイトの表記も幅と上限の提示であって、個別の条件を示すものではありません(記載なし)。当サイトはこれらを保証しません。
  • 審査に関する情報、担保にできる不動産の可否や査定額の見通し:公表情報から判断できないため扱いません。
  • 行政処分の履歴:「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は同サービスのページに記載なしです(→貸金業者の行政処分歴の調べ方)。
  • 設立年月(平成13年2月15日)と登録更新回数(3)の関係広告用電話番号の欄に同社サイトのフリーダイヤルが表示されない理由:説明する記載は実査したどの一次情報にもありません(記載なし)。

同じ確認は、次の手順でそのまま再現できます。

  1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
  2. 金融庁の検索サービスで商号または電話番号を検索する。アルファベットを含む商号は全角・半角の両方を試すか、漢字部分だけで検索する。
  3. 国税庁の法人番号公表サイトで商号を検索し、所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。変更履歴も開くと、書面の住所が古いだけなのか、どこにも無い住所なのかが分かる。
  4. 宅建業の免許番号が掲げられていれば、国土交通省のシステムでも照合する。カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、登録簿の登録(更新)日と突き合わせる。返済額の見通しは返済シミュレーターで試算する。

金融庁の「ご利用上の注意」は「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(2026年9月5日確認)。登録の有無は、借りる直前にご自身で引き直してください。

登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した丸の内AMS株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

公式サイトを見る(丸の内AMS)広告/不動産担保ローン・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

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よくある質問

丸の内AMS株式会社は実在しますか?

2026年9月5日の検索時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに「丸の内AMS株式会社/東京都知事(3)第31762号」、国税庁の法人番号公表サイトに「丸の内AMS株式会社/法人番号8120001115026」、国土交通省の宅建業者検索に「丸の内AMS 株式会社/東京都(02)第104146号」が、それぞれ1件ずつ表示されました。所在地はいずれも東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階です。表示内容は各機関のデータ更新時点のものです。

金利や手数料はいくらですか?

同社サイトの「貸付条件」は、金利を「年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下」、事務手数料を「0~6.0%まで」、遅延損害金(違約金を含む)を「年率20.00%以内」と表記しています(2026年9月5日確認)。これは同社サイトの表記であって、個別に適用される数字ではありません。当サイトは条件を保証しません。

公式サイトの登録番号が「(2)」でした。登録簿の「(3)」と違いますが問題ですか?

カッコ内の数字は登録更新回数を表す時点情報です。財務省中国財務局の資料は「初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月5日確認)。同社サイトでも会社案内ページは(3)、不動産担保ローンのページは(2)と分かれていました。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。基準にするのは登録簿の表示です。

オンラインだけで契約まで完結しますか?

4節に書いたとおり、同社サイトの「ご融資までの5ステップ」は最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」に「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載しています(2026年9月5日確認)。それ以上の手続の詳細は、同ページに記載がありません。


金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」/同「ご利用上の注意」/国税庁「法人番号公表サイト」/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/e-Gov法令検索「貸金業法」「貸金業法施行規則」/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」/丸の内AMS株式会社 公式サイト(いずれも2026年9月5日確認)

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最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁・国税庁・国土交通省・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・同社公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月5日に各サイトで実際に検索・閲覧した結果であり、その後変更されている可能性があります。手数料・金利に関する記述は同社サイトの表記であり、当サイトはその内容を保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、本記事は法律上の助言でもありません。