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借入前の返済シミュレーションで最初に目に入るのは「月々の返済額」です。しかし、月々の返済額は返済期間を延ばせばいくらでも小さくできる数字であり、それだけを見て「返せそうだ」と判断すると、支払う利息の総額を見落とします。この記事では、多くのカードローン・ビジネスローンで使われる元利均等返済の計算式を開いて、シミュレーション結果のどこを読むべきかを数式ベースで説明します。実際に数字を入れて試すには当サイトの返済シミュレーターを使ってください(入力値は送信されません)。
ブラウザで使える確認道具
入力内容はブラウザ内だけで処理され、外部へ送信されません。
1. 元利均等返済の計算式
元利均等返済は、毎月の支払額(元本充当分+利息)が一定になる返済方式です。毎月の返済額Mは次の式で決まります。
M = P × r × (1 + r)n ÷ ( (1 + r)n − 1 )
- P=借入元本(円)
- r=月利=年率(実質年率)÷ 12
- n=返済回数(月数)
そして、この記事で伝えたいことの大半は次の2行に集約されます。
- 総返済額 = M × n
- 利息総額 = M × n − P(総返済額から元本を引いた残り全部が利息)
シミュレーターの出力で最後に見るべきはMではなく、このM × n − Pです。
2. 同じ50万円でも、期間で利息総額はここまで変わる
上の式に、借入50万円・年率15.0%を入れて返済期間だけを変えると次のようになります(当サイト算出の概算値・円未満四捨五入。2026年8月28日計算)。
| 返済期間 | 月々の返済額 | 総返済額(概算) | 利息総額(概算) |
|---|---|---|---|
| 12回(1年) | 約45,129円 | 約541,548円 | 約41,548円 |
| 36回(3年) | 約17,333円 | 約623,988円 | 約123,988円 |
| 60回(5年) | 約11,895円 | 約713,700円 | 約213,700円 |
月々の負担は1年返済の約45,129円から5年返済の約11,895円まで下がりますが、利息総額は約41,548円→約213,700円と5倍以上になります。「月々が楽なプラン」は「利息を最も多く払うプラン」と同じものを別の角度から見ているだけです。逆に言えば、繰上げや期間短縮で返済期間を詰めることは、そのまま利息総額の圧縮になります。
3. 毎月の支払いの中身は「最初は利息が厚い」
元利均等では毎月の支払額Mは一定ですが、その内訳は毎月変わります。各月の利息は「その時点の残高 × 月利」で計算され、Mから利息を引いた残りが元本の返済に充てられるからです。借入50万円・年率15.0%・36回(M=約17,333円)の例では次のとおりです(当サイト算出・2026年8月28日)。
| 回 | 利息分 | 元本充当分 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 約6,250円 | 約11,083円 | 約488,917円 |
| 2回目 | 約6,111円 | 約11,221円 | 約477,696円 |
| 3回目 | 約5,971円 | 約11,361円 | 約466,335円 |
| 36回目(最終) | 約214円 | 約17,119円 | 0円 |
返済初期は支払いの3分の1以上が利息です。「1年払ったのに残高があまり減っていない」のは計算どおりの現象であり、シミュレーションの時点でこの内訳まで見ておくと、返済中の体感とのずれがなくなります。
4. 入力する「年率」が法律の枠内かも同時に確認する
シミュレーションに入力する年率には、法律上の上限があります。利息制限法第1条は、利息の上限を元本10万円未満=年20%、10万円以上100万円未満=年18%、100万円以上=年15%と定め、超過部分を無効としています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。上の例の「50万円・年15.0%」は上限18%の枠内、「50万円・年18.0%」なら上限ちょうどです。当サイトの返済シミュレーターは、入力した元本と年率をこの元本区分に自動で照らし、上限を超える入力には警告を表示します。上限金利の全体像(出資法との二段構え)は上限金利の記事を参照してください。
なお、広告や画面に表示される「実質年率」の法令上の正体(貸金業法第14条第1項第1号の「貸付けの利率」)については実質年率の記事で解説しています。手数料等の「みなし利息」が年率に織り込まれるため、シミュレーションには表示された実質年率をそのまま入力するのが基本です。
e-Gov法令検索「利息制限法」第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(2026年8月28日確認)
5. シミュレーションは概算、確定値は交付書面
この記事の数値はすべて上記の数式による概算です。実際の契約では、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面)・第17条(契約締結時の書面)により、貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び返済回数などを記載した書面の交付が義務付けられています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。端数処理や初回・最終回の調整は業者の計算方法によるため、確定した返済額・返済総額はシミュレーションと一致しないことがあり、交付書面が正です。書面でもらえる書類の全体は契約書面の記事にまとめています。
e-Gov法令検索「貸金業法」第16条の2・第17条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年8月28日確認)
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よくある質問
元金均等返済とはどう違いますか?
元金均等返済は、元本を回数で均等割(P÷n)し、それに毎月の残高利息を上乗せして支払う方式です。毎月の元本充当が一定のため残高の減りが早く、同条件なら利息総額は元利均等より小さくなりますが、支払額は初回が最も大きく、徐々に減っていきます。どちらの方式かは契約前の交付書面の「返済の方式」で確認できます。
ボーナス併用払いや端数処理はどう計算されますか?
記載なし。ボーナス併用時の配分や円未満の端数処理を一律に定めた規定は、今回確認した法令の範囲では確認できませんでした。業者ごとの契約条件によるため、交付書面と業者への確認が正になります。
リボルビング(極度方式)でもこの式で計算できますか?
この記事の式は、借入額と回数が最初に確定する証書貸付型の元利均等を前提としています。極度方式(限度額の範囲で借入と返済を繰り返す方式)では残高が変動するため、この式をそのまま当てはめることはできません。極度方式の契約書面には極度額等が記載されます(貸金業法第16条の2第2項・2026年8月28日確認)。
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