消費者金融・貸金業者の金利の上限|利息制限法15〜20%と出資法20%を条文で確認

借りる前チェック|借入金利の法律上の上限まとめ

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先に結論:消費者金融を含む貸金業者からの借入れで、金利の上限を決める法律は2つです。利息制限法の上限は、元本10万円未満が年20%・10万円以上100万円未満が年18%・100万円以上が年15%(超えた部分は無効)。出資法は、業として年20%を超える利息の契約に刑事罰。いずれも2026年8月28日にe-Govの条文で確認しています。

提示された年率が高いのか低いのかを判断するには、法律の上限という物差しが要ります。日本の上限は2系統あり、性質が違います。利息制限法=超えた部分が民事上無効出資法=業としての貸付けで超えると刑事罰。借りる前に見るべき数字はこれだけです。

1. 利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条

元本の額上限(年)
10万円未満20%(年2割)
10万円以上100万円未満18%(年1割8分)
100万円以上15%(年1割5分)
利息制限法第1条。これを超える利息の契約は、超過部分が無効(2026年8月28日 e-Govで確認)。

あわせて重要なのが同法第3条(みなし利息)です。条文は、債権者の受ける元本以外の金銭は「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」と定めています(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く)。名前を手数料に変えても、中身が貸付けの対価なら利息として数えるということです。事務手数料・調査料などの名目で上乗せがある場合は、それも含めた実質の負担率で上の表と見比べてください。

2. 出資法(昭和29年法律第195号)第5条=刑事罰のライン

条項内容(2026年8月28日 e-Govで確認)
第5条第2項業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をしたとき=5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科
第5条第3項業として行う貸付けで年109.5%(うるう年109.8%・1日あたり0.3%)を超える利息の契約をしたとき=10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科
出資法第5条。利息制限法と違い、こちらは無効ではなく刑事罰。

さらに貸金業法第42条は、貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借で年109.5%を超える利息の契約をしたときは、その消費貸借の契約自体を無効と定めています(e-Gov・2026年8月28日確認)。

3. 「グレーゾーン金利」はすでに撤廃されている

金融庁「貸金業法のキホン」によれば、かつては利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の旧上限(29.2%)の間に「グレーゾーン金利」が存在しましたが、平成22年(2010年)6月18日に完全施行された改正で出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました(2026年8月28日確認)。現在、貸金業者からの借入れで利息制限法の上限を超える金利を提示されること自体が、法律の枠組みと整合しません。

4. 消費者金融・貸金業者から借りる前のチェックポイント

  • 提示された年率(実質年率)を、借入予定額の元本区分の上限(20%/18%/15%)と見比べる
  • 利息以外の名目(手数料・調査料等)の上乗せがあれば、みなし利息として合算して見比べる(利息制限法第3条)
  • 「10日で◯割」のような表示は年率に直すと出資法の刑事罰ラインをはるかに超える違法金利です。金融庁は「『10日で3割、5割の利息』といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利」と注意喚起しています(金融庁「違法な金融業者にご注意!」・2026年8月28日確認)。この時点でヤミ金の見分け方
  • そもそも貸し手が登録貸金業者かは登録の照合手順で確認する

返済総額が金利でどう変わるかは返済シミュレーター(利息制限法の上限判定つき)で計算できます。

e-Gov法令検索「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100/「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195/「貸金業法」第42条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html/金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html(いずれも2026年8月28日確認)

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よくある質問

利息制限法の上限はいくつですか?

元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です(利息制限法第1条・2026年8月28日e-Govで確認)。超過部分の利息は無効になります。

利息制限法と出資法は何が違いますか?

利息制限法は超過部分が民事上無効になるルール、出資法は業として年20%を超える利息の契約をした貸し手に刑事罰(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)を科すルールです(いずれも2026年8月28日e-Govで確認)。

手数料という名目なら上限を超えてもよいのですか?

いいえ。利息制限法第3条は、礼金・割引金・手数料・調査料その他いかなる名義であっても、債権者の受ける元本以外の金銭を利息とみなすと定めています(契約締結と弁済の費用を除く・2026年8月28日e-Govで確認)。

遅延損害金の上限はいくつですか?

本記事の実査範囲では確認していないため記載なしとします(利息制限法第4条に規定があり、別記事で条文を確認のうえ扱う予定です)。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。