無登録業者(ヤミ金)の見分け方|金融庁・財務局が公表している手口と、借りる前の3つの確認

借りる前チェック|無登録業者(ヤミ金)の見分け方

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

貸金業法第11条は、登録を受けない者が貸金業を営むこと、貸金業を営む旨の表示・広告をすること、貸付契約の締結について勧誘することを禁止しています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。つまり無登録の貸し手は、営業している時点で違法です。金融庁は「登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい」と注意喚起しています(金融庁「違法な金融業者にご注意!」・2026年8月28日確認)。

この記事は、金融庁・財務局・日本貸金業協会が公表している情報だけを根拠に、手口と見分け方を整理します。

1. 公表されている典型的な手口

金融庁「違法な金融業者にご注意!」は、悪質な業者の手口として次を挙げています(2026年8月28日確認)。

手口内容(金融庁の注意喚起による)
090金融携帯電話番号のみを連絡先とし、正体(所在地等)を明かさない
システム金融手形・小切手を利用し、借り換えを繰り返させて多重債務化させる
押し貸し契約していないのに口座へ勝手に振り込み、法外な利息を請求する
ファクタリングを装う違法貸付け売掛債権の買取りを装った貸付け
後払い(ツケ払い)現金化商品売買を装って現金を先渡しする類型
個人間融資SNS等を通じた見知らぬ個人からの借入れ。日本貸金業協会も、無登録の貸し手による高金利や悪質な取り立ての被害を注意喚起しています
金融庁・日本貸金業協会の公表ページによる(2026年8月28日確認)。名称や分類は各ページの表記に基づく。

また日本貸金業協会は、融資を実行する前に「保証金」等の名目で金銭を要求し、入金後に連絡が取れなくなる融資保証金詐欺を挙げ、正規の貸金業者が融資前の金銭要求をしない旨を注意喚起しています(2026年8月28日確認)。

2. 金利で見分ける=法律のラインを知っておく

出資法の上限金利は、業として行う貸付けで年20%です。これを超える利息の契約は刑事罰の対象になります(出資法第5条第2項・e-Govで2026年8月28日確認)。金融庁も「『10日で3割、5割の利息』といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利」と明記しています(2026年8月28日確認)。日割りや旬(10日)単位の提示は年率に直して、利息制限法・出資法の上限早見と見比べてください。

3. 広告で見分ける=財務局が公表しているチェック観点

財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」は、次の観点を挙げています(2026年8月28日確認)。

  • 登録番号の確認:貸金業者には広告等への登録番号の表示が義務付けられている。表示のない先からは借り入れない。番号があっても虚偽(登録詐称)の場合があるため、金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で実在を照合する
  • 広告媒体の確認:公衆電話やトイレ、電柱等に貼ってあるチラシ広告は、ほとんどが闇金融業者のもの
  • 誇大広告でないか:「無条件で融資」「無審査」「1%の超低金利」といった誇大な表現がないかをチェックする

4. 借りる前の3つの確認(当サイトの手順)

  1. 登録の実在=金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で商号・登録番号・電話番号を照合(照合手順登録番号の見方
  2. 金利が法律の枠内か=実質年率を利息制限法の上限(15〜20%)と比較(上限早見返済シミュレーター
  3. 自分の枠=貸金業者からの借入れ合計が年収の3分の1に収まるか(総量規制の記事)。この枠を超えて「借りられます」と持ちかけてくる無登録の貸し手は、それ自体が危険信号です

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5. 公的な相談窓口

金融庁・日本貸金業協会のページに掲載されている窓口です(2026年8月28日確認)。

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室/各財務局
  • 警察(相談専用電話 #9110
  • 消費者ホットライン 188/国民生活センター
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

よくある質問

登録番号を表示している業者なら安全ですか?

表示だけでは足りません。虚偽の番号を表示する登録詐称の事例が財務局から注意喚起されています。金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で番号・商号・電話番号の一致まで確認してください(2026年8月28日確認)。

SNSの「個人間融資」は違法ですか?

金融庁は個人間融資について、貸金業登録のない者による貸付けや違法な高金利・悪質な取り立て等の被害を注意喚起しています(2026年8月28日確認)。業として無登録で貸付けを行えば貸金業法第11条違反であり、利用しないでください。

すでに借りてしまった場合はどこに相談すればよいですか?

警察相談専用電話(#9110)、金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン(188)、法テラス、日本貸金業協会(0570-051-051)が公的な窓口として案内されています(2026年8月28日確認)。本記事は法律上の助言ではないため、個別の対応はこれらの窓口で確認してください。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・財務省財務局・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/日本貸金業協会「多様化するヤミ金融の手口」 https://www.j-fsa.or.jp/personal/info/dark_finance.php/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第11条・「出資法」第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195(いずれも2026年8月28日確認)