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キャッシングを検討するとき、最初に確かめるのは商品の中身ではなく「その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するか」です。この記事は、キャッシングサービス「フタバ」を運営するフタバ株式会社について、2026年9月2日に次の2つの公的データベースを実際に検索した記録です。
- 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」(貸金業法に基づく登録の有無)
- 国税庁「法人番号公表サイト」(商号・所在地・法人番号の基本3情報)
審査や商品の評価は扱いません。公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。
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1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果
金融庁の検索サービスで商号「フタバ」を検索したところ、1件がヒットしました。表示された内容は次のとおりです(2026年9月2日検索)。
| 項目 | 表示された内容 |
|---|---|
| 登録番号 | 東京都知事(5)第31502号 |
| 登録(更新)日 | 2025/11/29 |
| 人格 | 法人 |
| 行政処分 | (表示なし) |
| 商号・名称 | フタバ株式会社 |
| 代表者名 | 福嶌 暢次郎(フクシマ ノブジロウ) |
| 郵便番号 | 101-0032 |
| 本店(主たる営業所) | 東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階 |
| 電話番号 | 0358335511 |
| 日本貸金業協会会員番号 | 第000034号 |
| データ更新日 | 2026/01/14 現在 |
同サービスの検索結果画面には、次の注記が併記されています(原文・2026年9月2日確認)。
- 「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」
- 「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」
- 「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」
この注記に照らすと、登録(更新)日が2025年11月29日である以上、次の更新期限はおおむね2028年11月下旬という読み方になります。また登録番号のカッコ内「(5)」は登録更新回数を表します。財務省中国財務局の資料によれば、初めて登録を受けたときが(1)で、3年ごとの更新で数字が増えていきます。したがって(5)は更新を4回経ている表示です(→詳しい読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。
登録先が「東京都知事」である点も、条文どおりの読み方ができます。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所等を設置する場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています(e-Gov法令検索・2026年9月2日確認)。
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月2日確認)
2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果
国税庁の法人番号公表サイトで、商号「フタバ」・郵便番号「101-0032」を条件に部分一致検索したところ、2件が該当しました(2026年9月2日検索)。
| 法人番号 | 商号又は名称 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|---|
| 2010001028285 | フタバ株式会社(フリガナ:フタバ) | 東京都千代田区岩本町3丁目2番10号 |
| 7010001153723 | 株式会社フタバ企画 | 東京都千代田区岩本町3丁目10番12号 |
法人番号公表サイトが公表しているのは基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)です(同サイト・2026年9月2日確認)。資本金・役員・業績などは対象外です。
国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月2日確認)
3. 2つのデータベースの照合結果
| 照合項目 | 金融庁 登録簿 | 国税庁 法人番号 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 商号 | フタバ株式会社 | フタバ株式会社 | 一致 |
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階 | 東京都千代田区岩本町3丁目2番10号 | 一致(登記側は建物名・階層の記載なし) |
| 法人番号 | (掲載項目にない) | 2010001028285 | — |
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(5)第31502号 | (掲載項目にない) | — |
商号と所在地(丁目・番地まで)が一致していることから、金融庁の登録簿に載っている「フタバ株式会社」と、法人番号2010001028285の法人は、公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし、法人番号公表サイトには貸金業登録の情報がなく、金融庁の登録簿には法人番号がないため、両者を直接結びつける公的な項目は存在しません。この点は「記載なし」として扱います。
4. 個人向けの借入れには総量規制がかかる
個人が消費者として借りる場合、貸金業者からの借入れには総量規制が適用されます。根拠は貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)です。同条第1項は、返済能力の調査により「個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるとき」は、その契約を締結してはならないと定めています。そして同条第2項が、その「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。これが「年収の3分の1まで」と呼ばれている枠の条文上の姿です(→条文の詳細と対象・対象外の整理は総量規制とは|「年収の3分の1まで」の条文)。
あわせて、貸金業法第13条は返済能力の調査を義務づけており、貸金業者が個人と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています(同条第2項)。さらに同条第3項により、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合には、源泉徴収票など収入を明らかにする書面の提出を受けなければならないとされています。
つまり、借入額が上記の金額を超えるときに収入証明の提出を求められるのは、業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続だということです。総量規制の対象外となる借入れの種類(除外貸付け・例外貸付け)は総量規制の対象外となる借入れ、借入れが信用情報にどう記録されるかは指定信用情報機関とはにまとめています。
5. この記事で扱っていないこと
- 商品・サービスの内容、貸付条件、金利:金融庁の登録簿にも法人番号公表サイトにも掲載されていません(記載なし)。実際の条件は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる)。
- 審査に関する情報:公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。
- 行政処分の履歴:検索結果の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・どの時点の情報を反映するかについての説明は、同サービスのページに記載なしです。データ更新日は2026年1月14日現在と表示されており、金融庁は最新の情報を登録先の財務局・都道府県に問い合わせるよう案内しています。
6. 自分で同じ確認をする手順
- 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
- 金融庁の検索サービスで登録番号または商号を検索し、控えた4点と一致するかを見る(電話番号でも検索できます)。
- 国税庁の法人番号公表サイトで商号と所在地を検索し、登記上の所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。同じ地域に似た商号の別法人があることは珍しくないため、番地まで突き合わせます。
- 登録番号のカッコ内の数字を、登録番号チェッカーで読み解く。
- 借入額と返済額の見通しを返済シミュレーターで試算する。
金融庁は、登録番号が表示されていても虚偽の番号である登録詐称の事例があると財務局が注意喚起している点、および検索で出てこない業者には無登録業者の可能性がある点を明記しています(→貸金業者の登録を確認する手順、無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。
登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る
貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。
公式サイトを見る(フタバ)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。
よくある質問
「東京都知事(5)第31502号」の(5)は何を意味しますか?
登録更新回数です。財務省中国財務局の資料は「カッコ内の数字(◯)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月2日確認)。ただし商号変更や登録区分の変更がこの表記に与える影響は、公的資料では確認できませんでした(記載なし)。
「知事」登録と「財務局長」登録では違いがありますか?
貸金業法第3条第1項が定めているのは、営業所・事務所を置く都道府県の数による登録先の振り分けです。二以上の都道府県に置く場合は内閣総理大臣(実務上は財務局長)、一の都道府県内のみの場合はその都道府県知事の登録となります。登録先の違いによって適用される規制が変わるという記載は、実査した一次情報にはありません。上限金利も総量規制も、登録先を問わず貸金業法・利息制限法・出資法が適用されます。
日本貸金業協会の会員番号が載っているのはどういう意味ですか?
金融庁の検索結果画面の注記に「『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています」とあります(2026年9月2日確認)。それ以上の意味づけは同ページには記載されていません。
登録があれば安心して借りられますか?
登録は貸金業を営むための法律上の要件であり、貸付条件が利用者に合うことを意味しません。金利が利息制限法の上限内かどうか(→借入金利の法律上の上限まとめ)、表示されている年率が何を含むか(→実質年率とは)、年収の3分の1という枠に収まるか(→総量規制とは)は、別に確認する必要があります。
この記事の情報はいつのものですか?
検索実施日は2026年9月2日です。金融庁の登録簿は「データ更新日 2026/01/14 現在」と表示されていました。同サービスの「ご利用上の注意」は、検索された情報は各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり照会日現在のものではない、と明記しています。借入れの直前には、ご自身で改めて検索してください。
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登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る
貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。
公式サイトを見る(フタバ)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。









