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貸金業者からお金を借りると、その契約の情報は本人の手元だけでなく、指定信用情報機関という法律上の仕組みに記録されます。総量規制(年収の3分の1ルール)が機能するのは、貸金業者が借り手の総借入残高をこの仕組みで確認できるからです。
この記事では、貸金業法の条文原文(e-Gov法令検索・2026年8月28日にAPIでXML原文を取得して確認)と金融庁・日本貸金業協会の公表情報だけを根拠に、「借入れがどこにどう記録されるのか」を整理します。
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1. 定義:法律上の言葉を条文で確認する
貸金業法第2条は次のように定義しています(2026年8月28日・XML原文で確認)。
- 信用情報=「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」(第13項)
- 個人信用情報=個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る、第41条の35第1項各号に掲げる事項(第14項)
- 指定信用情報機関=第41条の13第1項の規定による指定を受けた者(第16項)
第41条の13第1項は、内閣総理大臣が、法人であること・十分な業務規模・財産的基礎・社会的信用などの要件を備える者を「信用情報提供等業務を行う者」として指定できると定め、指定したときは商号・所在地等を官報で公示するとしています(同条第2項)。
2. 指定されているのはどこか:金融庁の公表で確認
金融庁は、貸金業法第41条の13第1項に基づき、株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)を、いずれも平成22年(2010年)3月11日に指定信用情報機関として指定した旨を公表しています(金融庁報道発表・2026年8月28日確認)。日本貸金業協会も、現在この2社が指定を受けていると案内しています(「指定信用情報機関について」・2026年8月28日確認)。
また、CICは自社サイトで、両機関の間で総借入残高を把握するための情報交流ネットワーク(FINE)を行っていると説明しています(CIC「指定信用情報機関制度」・2026年8月28日確認)。
金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.html・「同(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-2.html/日本貸金業協会「指定信用情報機関について」 https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/designated_credit.php/株式会社シー・アイ・シー「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html(いずれも2026年8月28日確認)
3. 借りる前:貸金業者には信用情報を「使う義務」がある
貸金業法第13条第1項は、貸付けの契約を締結しようとする場合の返済能力の調査義務を定め、第2項は、個人である顧客等との貸付けの契約については、この調査に際して指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。
つまり、個人が貸金業者に申し込むと、契約前の段階で指定信用情報機関への照会が法律上の義務として行われます。これは業者側の義務であり、借り手が拒否して省略できる手続ではありません。
4. 借りた後:何が記録されるか(第41条の35)
貸金業法第41条の35は、指定信用情報機関に加入した貸金業者(加入貸金業者)の提供義務を定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。
| 場面 | 条文上の定め |
|---|---|
| 契約を締結したとき | 「遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を…指定信用情報機関に提供しなければならない」(第2項) |
| 提供する事項(第1項各号) | ①顧客の氏名・住所その他の顧客を識別できる事項(内閣府令で定めるもの)②契約年月日③貸付けの金額④その他内閣府令で定める事項 |
| 内容に変更があったとき | 「遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない」(第3項)=返済の進行等が反映される仕組み |
日本貸金業協会は、登録される信用情報の内容として、本人識別情報(氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先・運転免許証番号など)と、契約内容等(契約年月日、貸付金額、貸付残高、元本または利息の支払遅延の有無、総量規制の除外・例外契約該当の有無)を挙げています(「指定信用情報機関について」・2026年8月28日確認)。支払遅延の有無も登録内容に含まれる点は、借りる前に知っておくべき事実です。
5. 借りる前チェックとの関係
- 信用情報の照会・提供の義務を負うのは登録を受けた貸金業者です。相手が登録業者かどうかは金融庁の検索サービスと登録番号チェッカーで確認できます。この仕組みの外で「信用情報に関係なく貸す」などと持ちかけてくる相手については、ヤミ金の見分け方と誇大広告の禁止の記事を参照してください。
- 借入額そのものを抑える検討には返済シミュレーターと上限金利の早見が使えます。
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よくある質問
自分の信用情報は確認できますか?
指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)の2社が指定を受けていることは金融庁の公表で確認できます(2026年8月28日確認)。本人開示の具体的な手続・手数料については、今回確認した一次情報(条文・金融庁公表・協会ページ)には記載がないため、この記事では扱いません(記載なし)。各機関の公式サイトで確認してください。
銀行からの借入れも同じところに記録されますか?
この記事で確認した第13条第2項・第41条の35は貸金業法の規定で、義務の主体は貸金業者(加入貸金業者)です。銀行の借入れが信用情報機関にどう登録されるかは、今回確認した条文の範囲外です(記載なし)。銀行と貸金業者で適用される法律が違う点は総量規制の記事でも触れています。
クレジットカードの利用も記録されますか?
貸金業法第41条の35が提供義務の対象とするのは「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」です(2026年8月28日・条文確認)。クレジットカードのショッピング(割賦販売)の扱いは貸金業法ではなく別の法律の領域であり、今回確認した範囲では扱いの記載がありません(記載なし)。なおCICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関の指定(2010年7月20日・経済産業大臣)も受けている旨を自社サイトで公表しています(2026年8月28日確認)。
完済すれば記録はすぐ消えますか?
個人信用情報に変更があったときは遅滞なく変更内容を提供する義務があること(第41条の35第3項)は条文で確認できますが、完済後に記録が保有される期間については、今回確認した条文・公表資料に記載がありません(記載なし)。
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e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第2条・第13条・第41条の13・第41条の35 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年8月28日・法令APIでXML原文を取得して確認)/金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.html・https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-2.html/日本貸金業協会「指定信用情報機関について」 https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/designated_credit.php/株式会社シー・アイ・シー「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html(いずれも2026年8月28日確認)
