カテゴリー: 借りる前の確認

  • 不動産担保ローンの業者を借りる前に確認する手順|貸金業登録・宅建業免許・抵当権の登記を公的データで照合する

    不動産担保ローンの業者を借りる前に確認する手順|貸金業登録・宅建業免許・抵当権の登記を公的データで照合する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    不動産担保ローンは、担保に出すものが「自宅」や「持っている土地」です。カードローンのように借入残高だけの問題では終わらないので、申込みの前に相手が何者かを確かめておく価値が、他の借入れより大きくなります。

    先に結論:確かめる窓口は3つの公的データベースと、担保に出す不動産の登記です。いずれも無料か、数百円で自分で開けます。この記事は、その4つを開く順番と、それぞれが何を答えてくれるのかを、条文と検索画面の実測だけで整理した記録です。個々の会社の優劣・審査の難易度には触れません。

    1. 照合に使う窓口と、それぞれが答えること

    3つのデータベースは、答えてくれる問いが違います。1つで足りるものではなく、別々の問いに別々の窓口が答える、という関係です。

    窓口答えてくれる問い根拠となる条文
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」その相手は、貸金業の登録を受けているか貸金業法第3条・第9条・第11条
    国税庁「法人番号公表サイト」その法人は実在するか。商号・所在地は変わっていないか―(国税庁長官が法人番号を指定・公表)
    国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」不動産の売買・仲介まで持ちかけられたとき、その免許はあるか宅地建物取引業法第2条第2号・第3条・第8条・第12条
    登記事項証明書(法務局)担保に出す不動産に、すでに何の担保が付いているか不動産登記法第59条・第83条・第88条・第119条
    2026年9月12日に実際に開いて確認した4つの窓口。

    e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/「宅地建物取引業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(いずれも2026年9月12日確認)

    2. 手順1:貸金業の登録を、金融庁の検索サービスで照合する

    貸金業法第3条第1項は、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない、と定めています。同条第2項は「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と書いています。

    そして第9条が「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」と定めていて、その閲覧をウェブ上で行えるようにしたものが金融庁の検索サービスです。第11条第1項は、登録を受けない者が貸金業を営むことを禁じ、第2項で貸金業を営む旨の表示・広告と貸付けの契約の締結についての勧誘も禁じています。

    2026年9月12日に検索入力ページを開いたところ、入力欄は次の5種類でした(画面のラベルどおり)。

    • 登録番号(「第  号」の前後に分かれた2つの欄)
    • 所在地(都道府県を第一候補〜第三候補まで選べる)
    • 商号・名称
    • 代表者名(漢字・カタカナ/記入例:貸金 太郎)
    • 電話番号(半角/記入例:0312345678)

    ページ下部の「詳細検索へ」を押すと、さらに登録先・登録(更新)日・人格(個人/法人)・郵便番号・本店(主たる営業所)・日本貸金業協会会員番号・行政処分中の貸金業者(チェックボックス)が加わります。

    同じ日に商号欄だけで1回検索して結果画面の構造を確認したところ、結果は次の項目が横1列に並ぶ形でした。

    登録番号/登録(更新)日/人格/行政処分/商号・名称/代表者名/代表者名(フリガナ)/郵便番号/本店(主たる営業所)/電話番号/データ更新日/広告用電話番号/日本貸金業協会会員番号

    結果画面には注記が2つ付いています(原文)。「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に「登録(更新)日」から3年間登録有効です。」「(注2)「日本貸金業協会会員番号」欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」

    照合するときは、相手が名乗った登録番号・商号・電話番号・所在地の4点が、同じ1行の中で揃っているかを見ます。番号だけ一致して所在地や電話番号が違う場合、それは同じ行ではないかもしれません。手順の細部は貸金業者の登録を確認する手順、番号そのものの読み方は登録番号の見方、入力の補助には登録番号チェッカーを使えます。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月12日確認)

    3. このデータベースには「いつ時点か」という限界が書いてある

    金融庁は同サービスの「ご利用上の注意」で、データの性格を自分から明記しています(原文・2026年9月12日確認)。

    • 「このサービスで検索される情報は、貸金業者の登録を行っている各財務局・都道府県で閲覧できる貸金業者登録簿や、官報等の情報をもとに編集したものです。」
    • 「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません。」
    • 「このサービスで検索されない貸金業者は、各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、「貸金業法」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります。」
    • 「本サービスにおいて一回の検索で表示される情報の上限は100件です。」
    • 「最新の情報やご不明な点は、登録番号欄に記載されている各財務局・都道府県にお問い合わせください。」

    つまり「出てこない=ヤミ金」と即断する道具ではなく、「出てこない=登録先の窓口に電話して確かめる段階に入った」という道具です。結果画面の各行に付く「データ更新日」が、その行の鮮度を示しています。

    さらに金融庁は「違法な金融業者にご注意!」のページで、番号そのものについてこう書いています(原文)。「登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いです。」「登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です。」「疑わしい場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録されているか確認してください。」

    番号を名乗ることと、番号が登録簿にあることは別だ、と行政側が明言している——これが、わざわざ検索して照合する理由です。同じページは「借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などを問い合わせ、具体的にきちんと説明できない業者からは借りないことです」「契約書を渡さない業者からは、借りないことです。」とも書いています。見分け方の型はヤミ金の見分け方、処分歴の調べ方は貸金業者の行政処分歴の調べ方にまとめています。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html(いずれも2026年9月12日確認)

    4. 手順2:法人の実在と変更履歴を、国税庁の法人番号公表サイトで照合する

    国税庁の法人番号公表サイトは、「法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報を検索することができます」と説明しています。基本3情報とは「1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号」のことです。法人番号は「株式会社などの法人等が持つ13桁の番号」であり、同サイトは利用範囲の制約がなく自由に利用できると説明しています(いずれも2026年9月12日確認)。

    ここで見る価値が大きいのは、基本3情報そのものよりも変更履歴です。同サイトは基本3情報以外に公表する情報として「名称、所在地の変更履歴など」を挙げていて、検索条件にも「公表以後の変更履歴を検索対象に含める」というチェックがあります。加えて「登記記録の閉鎖等が生じた法人を検索対象に含める」「検索対象除外法人を検索対象に含める」という絞り込みも用意されています。

    照合の実務としては、公式サイトに書かれている所在地と、法人番号公表サイトに載っている登記上の所在地を突き合わせます。所在地の検索は「都道府県」「市区町村」「丁目番地等」で行い、注記に「例えば「三丁目」を検索する場合には「三」を算用数字の「3」に、「1番1号」を検索する場合には「1番1号」を「1-1」に置き換えて入力してください」とあります。法人種別の絞り込みには「株式会社・有限会社のみの検索はできません」という制約が明記されています。

    同名の法人が複数出てきたときは、所在地で切り分けます。この照合を個別の会社に当てた例は丸の内AMS株式会社を公的データで確認するとクレジットのニチデンの運営会社を公的データで確認するにあります。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同「法人番号とは」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/(いずれも2026年9月12日確認)

    5. 手順3:不動産の売買・仲介まで持ちかけられたら、宅建業の免許を照合する

    ここは誤解が起きやすいところなので、条文から順に置きます。宅地建物取引業法第2条第2号は「宅地建物取引業」を、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と定義しています。

    この定義に「お金を貸す」という行為は入っていません。したがって、不動産を担保に取って貸し付けること自体は、条文上この定義に当たる行為として書かれていません。宅建業の免許を持っていないことが、そのまま不動産担保ローンの問題になるわけではない、ということです。

    照合が意味を持つのは、話が貸付けの外側に伸びたときです。「担保の物件をうちで買い取る」「売却を仲介する」といった提案が同じ相手から出てきた場合、その部分は第2条第2号の売買・媒介に当たりうるため、免許の有無が問題になります。第3条第1項は、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、一の都道府県にのみ設置する場合は都道府県知事の免許を受けなければならないと定め、第2項で「前項の免許の有効期間は、五年とする」としています。第12条は、免許を受けない者が宅地建物取引業を営むこと、および営む旨の表示・広告をすることを禁じています。

    第8条は「国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える」と定め、その登載事項の第1号に「免許証番号及び免許の年月日」、第4号に「第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容」を挙げています。第10条は、この名簿を「一般の閲覧に供しなければならない」と定めています。

    ウェブ側の窓口が、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムです。2026年9月12日に「宅地建物取引業者 検索」画面を開いて確認した入力欄は次のとおりでした。

    入力欄(画面のラベル)画面に書かれている注記
    商号又は名称(全角カナ検索)※商号又は名称は株式会社・有限会社等を除いた名称で入力してください。
    商号又は名称(漢字検索)
    AND条件/OR条件上の2つの欄の組み合わせ方
    免許番号(免許 第○号~第○号)免許行政庁をプルダウンで選ぶ。選択肢は「信託会社等」「00 国土交通大臣」「01 北海道」〜「47 沖縄県」ほか
    所在地検索指定都道府県を選択。事務所種別の選択肢は「本店」のみで、※本店選択メニュー 空欄時は事務所所在地も検索対象となります。
    結果をソート/検索結果表示昇順・降順の指定と、1ページあたりの表示件数
    国土交通省「宅地建物取引業者 検索」画面の入力欄(2026年9月12日確認)。

    画面の補足説明には「宅地建物取引業者については、国土交通大臣が免許をした業者と都道府県知事が免許をした業者の情報を掲載しております」とあります。ユーザマニュアル(全30ページ)は、詳細画面が「業者概要タブ:業者の基本情報」「事務所タブ:業者の事務所情報」に分かれていると説明しています。メニュー画面の「おしらせ」(2025/4/1更新)には、業者概要内に「従事者及び専任の宅地建物取引士の総数」、事務所ごとに「政令使用人氏名、専任の宅地建物取引士の人数」の記載を追加した、と書かれています。

    ただし鮮度には限界があります。同じ「おしらせ」に「建設業者・宅建業者は月2回…の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、更新のタイミングによっては、実際の情報とタイムラグが生じることもありますので、予めご了承下さい」「掲載情報については、許可等行政庁が登録した情報を提供しております」と明記されています。

    処分歴の側は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに「不動産の売買・管理」という事業分野があり、その中に「宅地建物取引業者(デベロッパーやまちの不動産屋さんなど)」が置かれています。

    e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN//同 ユーザマニュアル https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/manual/manual.pdf/国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」 https://www.mlit.go.jp/nega-inf/(いずれも2026年9月12日確認)

    6. 手順4:担保に出す不動産の登記を、申込みの前に自分で取る

    ここまでの3つは「相手を調べる」手順でした。4つ目は「自分が差し出すものを調べる」手順です。

    民法第369条第1項は、抵当権を「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と定義しています。占有は移らない——つまり住み続けられる——代わりに、優先弁済の順番が生まれる仕組みです。

    その順番は登記で決まります。第373条は「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による」と定めています。第374条第2項は、順位の変更は「その登記をしなければ、その効力を生じない」としています。第177条は、不動産に関する物権の変動は登記をしなければ第三者に対抗できない、と定めています。

    そして不動産登記法第119条第1項が「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる」と定めています。何人も——請求できる人は所有者本人に限られません。第5項により、請求はその不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記官に対してもできます。

    抵当権の登記に何が載るかは、第83条第1項と第88条に書かれています。第83条第1項は「債権額」「債務者の氏名又は名称及び住所」「二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利」などを、第88条第1項は「利息に関する定めがあるときは、その定め」「民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め」などを挙げています。根抵当権の場合は第88条第2項により「担保すべき債権の範囲及び極度額」が登記事項になります(根抵当権そのものは民法第398条の2第1項に「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する」ものとして定められています)。第59条は、権利に関する登記に共通の登記事項として「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」「登記原因及びその日付」などを挙げています。

    手数料は法務省が公表しています(令和7年4月1日~)。

    取り方手数料
    登記事項証明書 書面請求600円
    登記事項証明書 オンライン請求・送付520円
    登記事項証明書 オンライン請求・窓口交付490円
    登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧500円
    法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日~)より、不動産登記に関する主な手数料。1通の枚数が50枚を超える場合、超える枚数50枚までごとに登記事項証明書は100円が加算されると注記されている(2026年9月12日確認)。

    証明書ではなく画面で見るだけなら、登記情報提供サービスという選択肢もあります。法務省が公表している利用料金は、令和8年4月1日から登記記録の全部の情報(不動産、商業・法人)が1件330円(登記手数料320円+指定法人手数料10円)、所有者事項の情報(不動産)が140円、地図及び図面が記録されたファイルの情報が360円です。登録費用は個人300円・法人740円で、決済方法は個人がクレジットカード、法人が銀行預金口座からの引き落としと明記されています。

    申込みの前にこれを1通取っておくと、すでに付いている抵当権・根抵当権と、その順位・債権額・債務者が分かります。追加で担保に入れるという話であれば、自分が何番目の順位になるのかが、話を聞く前に見えている状態になります。担保と総量規制の条文上の関係は不動産担保ローンと総量規制に整理しています。

    e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html/法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25-1.html(いずれも2026年9月12日確認)

    7. 相手の側に法律が義務づけている「表示」を見る

    照合と並行して、相手が法律上出すことになっているものが揃っているかも見られます。

    貸金業法第14条第1項は、貸金業者に対し、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、①貸付けの利率②返済の方式③返済期間及び返済回数④その営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名⑤内閣府令で定める事項、を掲示する義務を課しています。同条第2項は、第4号を除く事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない——つまりウェブサイトに載せる——と定めています(事業の規模が著しく小さい場合などの例外あり)。公式サイトに貸付条件のページがあるかどうかは、この条文に対応する表示として見られます。

    第16条第1項は、広告・勧誘において「貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない」と定め、第2項では「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」などを禁じています。

    契約に進んだ場合は、第17条第1項により、遅滞なく、商号・名称・住所、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定めの内容などを記載した書面が交付されます。書面の中身の読み方は貸付契約の書面、金利の上限は金利の上限は法律でこう決まっている、返済額の見当は返済シミュレーターで確かめられます。

    e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月12日確認)

    8. この手順では分からないこと

    正直に範囲を書いておきます。

    • 審査の結果は、この手順では何も分かりません。公的データベースは登録・免許・登記の事実を示すだけで、貸すかどうかを示すものではありません。
    • 金利や手数料の水準を公的に定めた一覧はありません(記載なし)。各社の表記は各社サイトで確認することになり、当サイトはその内容を保証しません。
    • 登録番号や免許証番号のカッコ内の数字の意味は、今回実査した条文には定義が見当たりませんでした(記載なし)。貸金業については第3条第2項の「三年ごとの更新」と、検索結果画面の注記(「登録(更新)日」から3年間登録有効)までが確認できた事実です。
    • データの鮮度は、金融庁側が「照会日現在のものではありません」、国土交通省側が「更新のタイミングによっては、実際の情報とタイムラグが生じることもあります」と、それぞれ自ら明記しています。最終的な確認先は、金融庁が案内している登録先の財務局・都道府県の貸金業担当課、国土交通省が案内している許可等行政庁です。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/(いずれも2026年9月12日確認)

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    不動産担保ローンの会社に宅建業の免許は要りますか?

    宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」の定義は、宅地・建物の売買・交換と、売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う行為です。この定義に貸付けは含まれていません。免許の有無が問題になるのは、担保物件の買取りや売却の仲介など、定義に当たりうる話が同じ相手から出てきた場合です。その場合は国土交通省の検索システムで免許番号・免許行政庁から照合できます(2026年9月12日確認)。

    登記事項証明書は、自分の持ち物でなくても取れますか?

    不動産登記法第119条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面…の交付を請求することができる」と定めています。手数料は法務省の公表で、書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円です(令和7年4月1日~・2026年9月12日確認)。

    金融庁の検索サービスに出てこない会社は、ヤミ金ですか?

    金融庁の「ご利用上の注意」は、検索されない貸金業者について「各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、「貸金業法」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります」と両方の可能性を書いています。同庁は「最新の情報やご不明な点は、登録番号欄に記載されている各財務局・都道府県にお問い合わせください」とも案内しています(2026年9月12日確認)。

    登録番号を教えてもらえれば、それで確認は終わりますか?

    金融庁は「違法な金融業者にご注意!」で「登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です」と明記しています。番号を聞いたうえで、その番号・商号・所在地・電話番号が検索結果の同じ行で揃っているかを照合し、疑わしい場合は登録先の財務局または都道府県の貸金業担当課に問い合わせる、という手順が案内されています(2026年9月12日確認)。

    すでに住宅ローンの抵当権が付いている家でも担保にできますか?

    民法第373条は「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による」と定めており、複数の抵当権が設定されうること自体は条文に書かれています。個別の可否は各社の判断であり、公的な一次情報には定めがありません(記載なし)。先に登記事項証明書を取れば、すでに設定されている抵当権の債権額・債務者・順位を確認できます(2026年9月12日確認)。


    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN//法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html/e-Gov法令検索(貸金業法・宅地建物取引業法・民法・不動産登記法)(いずれも2026年9月12日確認)

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(金融庁・国税庁・国土交通省・法務省・e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。条文は2026年9月12日時点でe-Gov法令検索から取得した原文に基づき、手数料・検索画面の仕様は各公式ページの同日時点の記載に基づくもので、変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、特定の事業者を評価・推奨するものでもありません。

  • クレジットのニチデン(株式会社日電社)の運営会社を公的データで確認する|登録貸金業者は大阪と奈良の2社

    クレジットのニチデン(株式会社日電社)の運営会社を公的データで確認する|登録貸金業者は大阪と奈良の2社

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:「ニチデン」の名で貸付けを行う株式会社日電社は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに2件登録されています。大阪府知事(6)第12923号(代表者 木村 茂・本店 大阪府大東市北条1115番地)と、奈良県知事(7)第01139号(代表者 西川 正洋・本店 奈良県奈良市三条町606番地19)で、商号は完全に同一ですが登録番号も代表者も本店も別です。国税庁の法人番号公表サイトでも、この2社はそれぞれ別の法人番号を持っています。この記事は、2026年9月10日にその2つの公表データベースを検索し、公式サイト3つの表記と突き合わせた記録です。審査や商品の優劣は扱いません。

    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

    商号「日電社」で検索すると2件が表示されました(2026年9月10日)。どちらも人格は「法人」、行政処分の欄は空欄です。

    項目1件目2件目
    登録番号大阪府知事(6)第12923号奈良県知事(7)第01139号
    登録(更新)日2024/07/302025/05/18
    商号・名称株式会社日電社株式会社日電社
    代表者名木村 茂(キムラ シゲル)西川 正洋(ニシカワ マサヒロ)
    郵便番号/本店574-0011/大阪府大東市北条1115番地630-8244/奈良県奈良市三条町606番地19
    電話番号07287674430742234444
    日本貸金業協会会員番号第002388号第002169号
    データ更新日2026/06/05 現在2026/07/06 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月10日)。商号が同一でも、登録は別々の2件です。

    結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と併記されています。

    登録先が「知事」である点は条文どおりです。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県の区域内にのみ設置する場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。上の2件はいずれも知事登録なので、公表データから読めるのは「登録上の営業所又は事務所が1つの都道府県内に収まっている法人が2つある」ということです。同条第2項は「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月10日確認)

    2. 「広告用電話番号」を開くと、どの店舗がどちらの法人かが分かる

    検索結果の各行には「広告用電話番号を表示する」というリンクがあります。ここを開くと、その登録業者が広告に使う電話番号の一覧が表示されます。2件を開いた結果は次のとおりでした(2026年9月10日)。

    登録番号広告用電話番号の件数公式サイトの店舗表記と一致した番号
    大阪府知事(6)第12923号19件0663456677=06-6345-6677(梅田店)/0663821111=06-6382-1111(吹田店)/0663452341=06-6345-2341(梅田店FAX)/0663192627=06-6319-2627(吹田店FAX)
    奈良県知事(7)第01139号1件0742234444=0742-23-4444(奈良ニチデン)
    「広告用電話番号を表示する」画面の表示(2026年9月10日)。この画面のURLは検索のたびに変わるため、検索入力ページから辿り直す形でしか再現できません。

    ここが実務上いちばん使える確認点です。公式サイトに載っている店舗の電話番号が、どちらの登録業者の広告用電話番号として届け出られているかが分かるため、「サイトに書かれた店舗」と「登録簿の法人」を番号で結べます。大阪側の一覧に梅田店・吹田店の番号が、奈良側の一覧に奈良ニチデンの番号が入っていました(→貸金業者の登録を確認する手順)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」検索結果内「広告用電話番号を表示する」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(2026年9月10日確認)

    3. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

    商号「日電社」で部分一致検索すると7件が該当しました(2026年9月10日・登記記録の閉鎖等を含める条件)。

    法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
    3122001015755株式会社日電社大阪府大東市大字北条1115番地
    4250001002149株式会社日電社山口県防府市警固町1丁目6番51号
    5150001007743株式会社日電社奈良県奈良市三条町606番地19
    5300002001135有限会社日電社佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原385番地10
    6021001013561株式会社日電社神奈川県相模原市南区文京1丁目15番37号
    7500001010206株式会社日電社愛媛県新居浜市郷3丁目6番9号
    4010101011271株式会社日電社エナジーシステム東京都江東区有明3丁目7番26号
    「株式会社日電社」という商号の法人は全国に5件あります。うち貸金業の登録があるのは第1節の2件だけで、残り3件が何を営む法人かは、この画面からは分かりません。

    該当する2社の詳細画面の表示は次のとおりです(どちらも画面注記は「令和8年9月10日10時59分時点の情報です。」)。変更履歴はいずれも「公表以後の変更履歴について表示しています。」との注記つきで、記録は法人番号が指定された平成27年10月5日の「新規」1件のみでした。それ以前の商号変更や本店移転は確認できません(記載なし)。この画面に表示されるのは商号又は名称・フリガナ・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号・最終更新年月日で、資本金や役員は表示されません。

    項目大阪奈良
    法人番号31220010157555150001007743
    最終更新年月日平成30年6月25日令和8年7月13日
    変更履歴「新規」(平成27年10月5日)の1件のみ「新規」(平成27年10月5日)の1件のみ
    国税庁「法人番号公表サイト」の変更履歴画面(2026年9月10日)。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同「株式会社日電社の情報」(法人番号 3122001015755) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=3122001015755/同(法人番号 5150001007743) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=5150001007743(いずれも2026年9月10日確認)

    4. 2つのデータベースの照合結果

    照合項目大阪:金融庁 登録簿大阪:国税庁 法人番号結果
    商号株式会社日電社株式会社日電社一致
    所在地大阪府大東市北条1115番地大阪府大東市大字北条1115番地「大字」の有無だけ相違・番地は一致
    法人番号(掲載項目にない)3122001015755—
    貸金業登録番号大阪府知事(6)第12923号(掲載項目にない)—
    2026年9月10日時点。奈良側は「奈良県奈良市三条町606番地19」で両サイトの表記が完全に一致しました。

    両サイトを直接結ぶ公的な項目は存在しません(記載なし)。共通するのは商号と所在地だけなので、照合はその2つで行うことになります。今回の場合は商号が同一の法人が全国に5件あるため、商号だけでは特定できず、所在地の番地まで見て初めて1件に絞れました。逆に言えば、番地を見ずに商号だけで「登録がある会社だ」と判断すると、別の都道府県の同名法人と取り違えます(→貸金業者の登録を確認する手順、道具:登録番号チェッカー)。

    金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//国税庁 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(いずれも2026年9月10日確認)

    5. 公式サイトの表記と、貸金業法第14条の掲示事項

    「ニチデン」の名前で運用されている公式サイトは3つあり、いずれもフッタに株式会社日電社の貸金業登録番号が掲示されています。

    サイト掲げている内容(2026年9月10日確認)
    nichidensya.co.jp大阪梅田店・吹田店と奈良店の共通サイト。フッタに両方の登録番号(大阪府知事(06)第12923号/奈良県知事(7)第01139号)と協会会員番号(第002388号/第002169号)
    nichidensha.com梅田店・吹田店のサイト。会社概要あり=商号 株式会社日電社/代表者 代表取締役 木村 茂/本社 大阪府大東市大字北条1115番地/創業 1967年/資本金 30,000,000円/登録番号 大阪府知事(06)第12923号
    nichidensya-nara.com奈良ニチデンのサイト。「JR奈良駅徒歩1分! 創業50余年の実績」、住所 奈良県奈良市三条町606-19 奈良NDビル、電話 0742-23-4444。取得したページのいずれにも代表者名の記載なし
    会社概要が載っているのは nichidensha.com だけで、そこに書かれた代表者名・本社所在地は登録簿および法人番号公表サイトの大阪側の表示と対応します。

    貸金業法第14条第1項は、営業所等ごとに掲示すべき事項として①貸付けの利率 ②返済の方式 ③返済期間及び返済回数 ④貸金業務取扱主任者の氏名 ⑤その他内閣府令で定める事項を挙げ、同条第2項が④を除く各号を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」としています。貸金業法施行規則第11条第6項はその方法を「当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法」と具体化し、同条第3項第1号が⑤をイ 賠償額の予定に関する定めをする場合の賠償額の元本に対する割合/ロ 担保を供することが必要な場合の担保に関する事項/ハ 主な返済の例としています。共通サイトの「貸付条件」ブロックの並びは、この規定と対応しています。

    商品項目同社サイトの表記(2026年9月10日確認)
    フリーローンご融資額50万円迄(要審査)※担保・保証人は原則不要
    ご融資対象者収入のある方(会社員、自営業、パート、アルバイト、年金 等)
    お利息実質年率7.3%~17.52%
    遅延損害金年率20.0%
    ご返済方法5年以内(1ヶ月~60ヶ月)1~60回。元利定額リボルビング方式・一括払い
    不動産担保ローン対象不動産土地・建物・マンション・ビル等 未登記・共有名義分 借地上の建物 第二順位以下でも可
    お利息実質年率/4.8%~14.6%(但し要審査)/遅延損害金 年率20.0%
    ご返済方法・対応エリア20年以内(1ヶ月~240ヶ月)。1~240回。/大阪・奈良 ・和歌山・滋賀・三重・京都・兵庫
    事業者ローンお利息実質年率/4.8%~17.52%(但し要審査)/遅延損害金 年率20.0%
    ご返済方法20年以内(1ヶ月~240ヶ月)。1~240回。元金一括払・元金均等払・元利均等払・ボーナス併用返済(ご相談)
    共通サイトの「貸付条件」の転記(主な返済例の一部・返済金額の区分は割愛)。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    数字の意味は法律の側で決まっています。利息制限法第1条は、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える利息の契約はその超過部分を無効とし、同法第7条第1項は営業的金銭消費貸借の賠償額の予定を年2割までとしています。上の表の遅延損害金「年率20.0%」はこの上限と同じ水準の表記です。どの利息の上限が当たるかは契約ごとの元本額で決まるため、条件は契約前に交付される書面で確認します(→消費者金融・貸金業者の金利の上限、遅延損害金の上限、実質年率とは、契約書面は2回もらえる、道具:返済シミュレーター)。

    申込みや手続きに関する表記も同社サイトにあります。共通サイトのポイント欄は「初めての方なら100日間利息が0円!」「審査も最短10分 即日融資も可能」「お借り入れも来店不要!スマホで簡単」「午後2時までのお申し込みなら即日お振込みも可能」「ご指定の場所へ(訪問貸付)お届けも可能」と並び、店舗案内のページには「【ご注意】誠に恐れいりますがご融資対象地域を、「大阪府・京都府・兵庫県・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県」と限定させていただいております」との注記があります。これらも同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    苦情の窓口は条文に紐づいています。共通サイトの「指定紛争解決機関に関するお知らせ」は「ニチデンは、貸金業法第12条の2の2に基づき、貸金業務に係る指定紛争解決機関:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』との間で手続実施基本契約を締結いたしました。」と記載しています。同条第1項第1号は、指定紛争解決機関が存在する場合に「一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置」を講じなければならないと定め、同条第2項はその相手方の商号又は名称を公表しなければならないとしています。つまりこの掲載自体が法律上の義務の履行にあたります。

    株式会社日電社(共通サイト) https://www.nichidensya.co.jp//同「フリーローン」 https://www.nichidensya.co.jp/free.html/同「不動産担保ローン」 https://www.nichidensya.co.jp/fudosan.html/同「事業者ローン」 https://www.nichidensya.co.jp/jigyo.html/同「お問い合わせ・店舗のご案内」 https://www.nichidensya.co.jp/shop.html/同「指定紛争解決機関に関するお知らせ」 https://www.nichidensya.co.jp/sitei.html/ニチデン 梅田店・吹田店 https://www.nichidensha.com//奈良ニチデン https://www.nichidensya-nara.com/about/e-Gov「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/同「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月10日確認)

    6. 「不動産担保ローンは総量規制の対象外」という表記の条文上の根拠

    共通サイトの不動産担保ローンのページには「総量規制の対象外 年収の3分の1以上の借入も可能(※自宅以外の担保の場合)。」と書かれています。この但し書きの位置は、条文の括弧書きと対応しています。

    貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義し、同条第1項がその締結を禁じています。そのうえで、同条第2項の括弧書きが「住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約」を除いており、これを受けた貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号が不動産を担保とする貸付けに係る契約を挙げています。ただしその括弧の中で、「個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く」と定められています。同号はさらに「当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの」で、かつ「貸付けの金額が…当該不動産の価格の範囲内であるものに限る」としています。

    同条第2項第5号は、この類型の契約についてイ 当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面/ロ 当該不動産の登記事項証明書/ハ 担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書を保存すべきものとしています。ハの同意書が要求されていること自体が、この枠組みの性格を示しています(→不動産担保ローンと総量規制、総量規制とは、対象外となる借入れ、丸の内AMS株式会社を公的データで確認する)。

    収入証明の線引きも条文が決めています。貸金業法第13条第3項は、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合などに、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出を受けなければならないと定めています。また同条第2項は、個人と貸付けの契約を締結しようとする場合に指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとしており、共通サイトが「加盟指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構(JICC)」と掲示しているのはこの枠組みに対応する表記です(→収入証明書として使える書類、指定信用情報機関とは、個人事業主の借入れと総量規制)。

    株式会社日電社「不動産担保ローン」 https://www.nichidensya.co.jp/fudosan.html/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月10日確認)

    7. 3つのサイトで登録番号のカッコ内が揃っていない

    対象出どころ表記(2026年9月10日確認)
    大阪の法人金融庁 登録簿大阪府知事(6)第12923号(登録(更新)日 2024/07/30)
    nichidensya.co.jp フッタ大阪府知事(06)第12923号
    nichidensha.com 会社概要・フッタ大阪府知事(06)第12923号
    nichidensya-nara.com 下部大阪府知事(05)第12923号
    奈良の法人金融庁 登録簿奈良県知事(7)第01139号(登録(更新)日 2025/05/18)
    nichidensya.co.jp フッタ奈良県知事(7)第01139号
    nichidensya-nara.com(取得したページのいずれも)奈良県知事(6)第01139号/掲示された「貸金業者登録票」の登録有効期限は令和4年5月17日~令和7年5月17日
    番号本体(第12923号/第01139号)と登録先(大阪府知事/奈良県知事)はすべて一致しています。異なるのはカッコ内の数字だけです。

    カッコ内が何かは公的資料に説明があります。財務省中国財務局の資料は、登録番号の形式を「○○財務局長(○)第○○○○○号」または「○○○知事(○)第○○○○○号」と示したうえで、「カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています。つまり更新のたびに1つ増えます。

    奈良側について、公表データから読めるのはここまでです。奈良ニチデンのサイトに掲示された登録票の有効期限は令和7年5月17日まで、登録簿の登録(更新)日は2025年5月18日、現在の登録簿の表示は(7)。この3つが並んでいるという事実だけで、どのページがいつ時点のものかについての説明は同社サイトに記載なしでした。大阪側の(05)と(06)の差についても同様に説明は記載なしです。

    ここから引ける実務上の結論は1つです。広告やサイトの番号と登録簿の番号が「カッコ内まで」一致するかどうかを、確認の合否条件にしない。照合するのは登録先(知事か財務局長か)・番号本体・商号・所在地・電話番号です。逆にこれらが食い違うときは、その番号を根拠に判断しないでください。中国財務局は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と注意喚起しており、金融庁も、検索された情報は「各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方、貸金業者の行政処分歴の調べ方、「無審査」をうたう融資広告はなぜ違法か)。

    なお、同じ共通サイトの中でも数字が揃っていない箇所があります。トップページの本文は「初めての方なら100日間利息が0円!」ですが、同じページのHTMLに書かれた説明文(meta description)は「最大90日間金利0円!」でした。無利息の期間が何日なのかは、契約前に交付される書面で確かめる項目です。

    財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/金融庁「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/株式会社日電社(共通サイト) https://www.nichidensya.co.jp//奈良ニチデン https://www.nichidensya-nara.com/about/ニチデン 梅田店・吹田店 https://www.nichidensha.com/(いずれも2026年9月10日確認)

    8. 扱っていないことと、自分で同じ確認をする手順

    • 2社の資本関係・グループ関係:公表データに項目がないため扱いません。書けるのは「同じ商号で別々に登録されている」という事実までです。
    • 審査に関する情報:公的データに存在しないため扱いません。
    • 行政処分の履歴:登録簿の「行政処分」欄は2件とも空欄でしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は記載なしです。
    • 日本貸金業協会の会員検索での再照合:未実施です(会員番号は登録簿の表示を根拠にしています)。
    • 奈良の法人の代表者名と創業年:公式サイトに記載なしです(「創業50余年の実績」とあるのみ)。大阪の「創業 1967年」は別法人のサイトの表記なので、奈良側に当てはめていません。
    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで商号または登録番号を検索して照合する(検索項目は所在地・商号・名称・代表者名・電話番号)。
    3. 同じ語で複数社がヒットする前提で商号を最後まで読み、代表者名と本店まで見る(「日電社」では登録簿に2件、しかも商号は同一でした)。
    4. 結果行の「広告用電話番号を表示する」を開き、サイトに載っている店舗の番号が入っているかを見る。ここで店舗と法人が結びつきます。
    5. 国税庁の法人番号公表サイトで商号を検索し、番地まで一致するかを見る(「日電社」では全国7件、うち同一商号の株式会社が5件でした)。
    6. カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、返済額は返済シミュレーターで試算する。極度額と利用限度額の違いはこちらで確認できます。

    貸金業法第11条第1項は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」と定め、第2項で無登録者が貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を禁じています。さらに同条第3項は「貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない」としています。登録の実在を先に確かめる意味はこの条文にあります(同じ手順の記録=キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する、キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する)。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社日電社(クレジットのニチデン)の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(ニチデン)広告/不動産担保・事業者・フリーローン。当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    株式会社日電社は登録貸金業者として実在しますか?

    2026年9月10日の検索では、金融庁の登録簿に「株式会社日電社」が2件表示されました。大阪府知事(6)第12923号(本店 大阪府大東市北条1115番地・代表者 木村 茂)と、奈良県知事(7)第01139号(本店 奈良県奈良市三条町606番地19・代表者 西川 正洋)です。国税庁の法人番号公表サイトでも、同じ所在地の法人がそれぞれ法人番号 3122001015755 と 5150001007743 として表示されました。両サイトを直接結ぶ共通項目はないため、照合したのは商号と所在地です。

    なぜ同じ「株式会社日電社」が2つあるのですか?

    公表データから分かるのは、登録番号・代表者名・本店・日本貸金業協会会員番号がいずれも別の2法人が、同じ商号で登録されているという事実だけです。2社の関係についての説明は公表データにも公式サイトにも記載なしでした。どちらの法人と契約することになるのかは、契約前に交付される書面に記載された商号・登録番号で確認してください。

    金利や返済期間はいくらですか?

    同社サイトの「貸付条件」の表記では、フリーローンが実質年率7.3%~17.52%、不動産担保ローンが実質年率4.8%~14.6%、事業者ローンが実質年率4.8%~17.52%、遅延損害金はいずれも年率20.0%です(2026年9月10日確認)。返済は不動産担保ローンと事業者ローンが20年以内(1~240回)、フリーローンが5年以内(1~60回)と記載されています。これらは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    不動産担保ローンなら年収の3分の1を超えて借りられますか?

    同社サイトには「総量規制の対象外 年収の3分の1以上の借入も可能(※自宅以外の担保の場合)」と記載されています。条文の側では、貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号が不動産を担保とする貸付けの契約を個人過剰貸付契約から除いていますが、その括弧書きで「個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は…生計を維持するために不可欠なものを除く」としています。返済能力を超えないと認められること、貸付けの金額が不動産の価格の範囲内であることも同号の条件です。

    どのエリアが対象ですか?

    同社サイトの店舗案内には「ご融資対象地域を、『大阪府・京都府・兵庫県・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県』と限定させていただいております」と記載があり、不動産担保ローンのページの対応エリアも「大阪・奈良 ・和歌山・滋賀・三重・京都・兵庫」と表記されています(2026年9月10日確認・同社サイトの表記)。


    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/財務省中国財務局 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf(いずれも2026年9月10日確認)

    関連記事

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社日電社(クレジットのニチデン)の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(ニチデン)広告/不動産担保・事業者・フリーローン。当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月10日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・株式会社日電社の公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は同日に検索・取得した結果で、その後変更されている可能性があります。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、順位付けや優劣の比較も行っていません。

  • 飲食店がビジネスローンを借りる前に確認すること|食品衛生法の営業許可・厚労省の営業規制と、公庫「生活衛生新企業育成資金」の公表条件を一次情報で確かめる手順

    飲食店がビジネスローンを借りる前に確認すること|食品衛生法の営業許可・厚労省の営業規制と、公庫「生活衛生新企業育成資金」の公表条件を一次情報で確かめる手順

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:飲食店の資金調達は、金利を比べる前に「許可か、届出か」を自分の営業形態で確定させるところから始まります。飲食店営業は食品衛生法第55条第1項の許可が要る営業で、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項第1号も、この法律が適用される営業の第1号を「飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの」と定めているからです。日本政策金融公庫が公表している生活衛生貸付の条件は、第6節に同社サイトの表記のまま並べています。

    この記事は、e-Gov法令検索の条文、厚生労働省が公表している営業規制の資料、日本政策金融公庫が公式サイトで公表している条件と利率だけを根拠に、確認の順番を並べた記録です。各社のビジネスローンの手数料・スピード・限度額は各社が定めるもので、公的データには存在しません(記載なし)。金利や条件は同社サイトの表記であり、当サイトが保証するものではありません。

    また、営業許可の要否・区分・施設基準は自治体の条例と運用によって差があります(食品衛生法第54条は施設の基準を都道府県の条例に委ねています)。当サイトは個別の可否を判定しません。最終的な確認先は管轄の保健所です。

    1. 飲食店営業は「許可」がいる営業(食品衛生法第55条)

    食品衛生法第55条第1項は、こう定めています(原文・2026年9月5日確認)。

    「前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」

    同条第2項は、施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならないとしたうえで、次のいずれかに当たるときは許可を与えないことができる、と列挙しています。

    • この法律またはこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者(第1号)
    • 第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(第2号)
    • 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの(第3号)

    そして第3項は「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています。これは知事が条件を付けることができるとする規定で、法令上は「五年を下らない」という下限だけが書かれています。実際に付される有効期間は許可を出す都道府県知事等が定めるため、更新の時期は資金計画の中で自分で管理する項目になります。

    許可が要らない営業でも、第57条第1項によりあらかじめ都道府県知事へ届け出る義務があります(第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの、食鳥処理の事業を除く)。

    違反した場合の条文も明記されています。第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金(第82条第1項)。第57条第1項の届出をせず、または虚偽の届出をした者は五十万円以下の罰金(第85条第3号)です。

    e-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和22年法律第233号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233(2026年9月5日確認)

    2. 許可が要る営業は32区分、届出でよい営業は29区分

    「前条に規定する営業」(第54条)の中身は、食品衛生法施行令第35条が列挙しています。第一号から第三十二号まで、32区分です。飲食店営業は第一号に置かれています。

    号営業(施行令第35条)
    一飲食店営業
    二調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(自動洗浄装置等を有するものを除く)
    三〜五食肉販売業/魚介類販売業/魚介類競り売り営業
    六〜九集乳業/乳処理業/特別牛乳搾取処理業/食肉処理業
    十〜十四食品の放射線照射業/菓子製造業/アイスクリーム類製造業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業
    十五〜十九食肉製品製造業/水産製品製造業/氷雪製造業/液卵製造業/食用油脂製造業
    二十〜二十四みそ又はしょうゆ製造業/酒類製造業/豆腐製造業/納豆製造業/麺類製造業
    二十五〜二十八そうざい製造業/複合型そうざい製造業/冷凍食品製造業/複合型冷凍食品製造業
    二十九〜三十二漬物製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業/添加物製造業
    食品衛生法施行令 第35条(営業の指定)の第一号〜第三十二号を号順に整理(2026年9月5日確認)。各号の定義と除外は条文本文に記載があります。

    飲食店営業の定義は、同施行令第34条の2第2号に置かれています。「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう」。

    厚生労働省は、この制度改正について「実態に応じた営業許可業種への見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度の創設を行いました」「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました」と説明しています(2026年9月5日確認)。申請の窓口については「『食品衛生申請等システム』で営業許可申請や営業届出をすることができます」と記載されています。

    テイクアウト・デリバリーはどちらに入るか

    ここが飲食店にとって分かれ目になります。厚生労働省の通知「営業届出業種の設定について」(薬生食監発0331第2号・令和2年3月31日)は、届出業種を日本標準産業分類を参考に別紙1の番号1〜29に分類したうえで、別紙2で各業種の範囲を示しています。その別紙2の「弁当販売業」の欄には、こう書かれています(原文)。

    「主として弁当を小売する営業をいう。ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要。」

    同じ但し書きは「料理品小売業【5895】」の欄にも置かれています。つまり、注文を受けてから調理して渡す・届ける形態は、店内飲食の有無にかかわらず飲食店営業の側に入るという整理です。

    なお同通知は、届出の対象外となる「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として、①食品又は添加物の輸入をする営業、②食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)、③容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業、④器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用されたものに限る)の製造をする営業、⑤器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業――の5類型を挙げています。

    e-Gov法令検索「食品衛生法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229/厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html/同「営業届出業種の設定について」(薬生食監発0331第2号) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

    3. 申請書・届出書に書く項目と、食品衛生責任者

    許可の申請書に何を書くかは、食品衛生法施行規則第67条が7項目を列挙しています。提出先は「その施設の所在地を管轄する都道府県知事等」です。

    #許可申請書の記載事項(施行規則第67条)
    一申請者の氏名・生年月日・住所(法人は名称、所在地、代表者の氏名)
    二施設の所在地(自動車で調理する営業は自動車登録番号)および名称・屋号・商号
    三申請する営業の種類、形態、主として取り扱う食品または添加物に関する情報
    四食品衛生管理者または食品衛生責任者の氏名、資格の種類、受講した講習会
    五施設の構造および設備を示す図面(水道水以外の飲用に適する水を使う場合は水質検査の結果を証する書類の写しを含む)
    六重要な工程を管理するための取組または取り扱う食品の特性に応じた取組の種別(更新時等)
    七第55条第2項各号(欠格事由)のいずれかに該当することの有無と、該当するときはその内容
    食品衛生法施行規則 第67条(2026年9月5日確認)。届出の場合は第70条の2第1項が4項目(届出者、施設、営業の形態と取扱品、食品衛生責任者の氏名)を定めています。

    食品衛生責任者については、同規則の別表第17(第66条の2第1項関係)の一に「営業者は、食品衛生責任者を定めること」と書かれています。該当するのは次のいずれかです(原文の要旨)。

    • 法第30条の食品衛生監視員または法第48条の食品衛生管理者の資格要件を満たす者
    • 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条の衛生管理責任者もしくは同法第10条の作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の食鳥処理衛生管理者
    • 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

    別表第17は、責任者が「都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること」、営業者が「食品衛生責任者の意見を尊重すること」も定めています。ふぐを処理する営業者については、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その者の立会いの下で処理させる旨が同表ヘに置かれています。

    資金の話に入る前に、この4号・5号(責任者の氏名と施設図面)が用意できているかどうかは、そのまま設備資金の見積りの精度に直結します。公庫や信用保証協会に出す書類の一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。

    e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023(2026年9月5日確認)

    4. 居抜き・事業譲渡・法人成りのときの承継

    既存店を買う、親族から引き継ぐ、個人事業を法人に変える。いずれも資金調達と同時に起きやすい場面です。食品衛生法第56条第1項は、許可を受けた者が営業を譲渡したとき、または許可営業者について相続、合併もしくは分割(当該営業を承継させるものに限る)があったときは、譲り受けた者・相続人・合併後存続する法人または合併により設立された法人・分割により営業を承継した法人が、許可営業者の地位を承継すると定めています。

    そのうえで同条第2項は、地位を承継した者は「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」としています。第57条第2項により、この規定は届出営業者にも準用されます。

    個人事業のまま借りるか、法人にしてから借りるかで手続きの順番が変わる点は、個人事業主の借入れと総量規制もあわせて確認してください。

    e-Gov法令検索「食品衛生法」第56条・第57条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233(2026年9月5日確認)

    5. 飲食店は「生活衛生関係営業」に当たる

    ここが飲食店の資金調達で見落とされやすい接続点です。生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項は、この法律が適用される営業の第1号として次を挙げています(原文)。

    「飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの」

    第2号以下は理容業、美容業、興行場営業(映画・演劇・演芸)、旅館業、浴場業、クリーニング業です。つまり飲食店は、この法律上の「生活衛生関係営業」であり、その前提として食品衛生法の許可または届出があることが条文に書き込まれています。第1節・第2節の確認が終わっていない状態では、次の第6節の制度は土台が揃いません。

    e-Gov法令検索「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164(2026年9月5日確認)

    6. 日本政策金融公庫が公表している生活衛生貸付の条件

    生活衛生新企業育成資金

    日本政策金融公庫(国民生活事業)は、公式サイトで次のように説明しています。「日本政策金融公庫国民生活事業の生活衛生貸付では、生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方を『生活衛生新企業育成資金』にて支援しております」(2026年9月5日確認)。

    項目振興計画認定組合の組合員の方上記以外の方
    資金のお使いみち設備資金および運転資金設備資金
    融資限度額振興事業貸付の設備・運転それぞれの限度額に上乗せ1,500万円(設備資金 1億6,500万円〜7億3,500万円/運転資金 7,200万円)一般貸付の限度額に上乗せ1,500万円(設備資金 8,700万円〜4億9,500万円)
    ご返済期間設備資金 20年以内/運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
    利率(年)[基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C]
    担保・保証人「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」
    日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金」の同社サイトの表記(2026年9月5日確認)。限度額は「業種によって異なります」と注記されています。当サイトは条件を保証しません。

    同ページの留意事項には、次の記載があります(原文)。「ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長が発行する『振興事業に係る資金証明書』等、それ以外の方は都道府県知事の『推せん書』(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。」「お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。」「審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。」

    組合員以外の方の要件は「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」とされ、「創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます」と注記されています。利率の区分については、「女性の方、35歳未満または55歳以上の方」など該当者に[特別利率A]が適用される旨(土地にかかる資金を除く)、また運転資金について「標準営業約款に登録している方は、[特別利率A]の利率が適用されます」(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する証明書が要る)と記載されています。

    生活衛生改善貸付

    小規模な飲食店向けには、別の制度が公表されています。「生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です」(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。

    項目同社サイトの表記
    ご利用いただける方生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方で、常時使用する従業員数が5人(旅館業および興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人
    資金のお使いみち経営指導に基づく経営改善のために必要な設備資金及び運転資金(注)/(注)「その他公衆浴場業の方は、運転資金のみ対象となります。」
    融資限度額2,000万円
    ご返済期間10年以内(うち据置期間2年以内)
    利率(年)[特別利率F]
    担保・保証人無担保・無保証人
    日本政策金融公庫「生活衛生改善貸付」の同社サイトの表記(2026年9月5日確認)。申込みの手続きについて「生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください」と記載されています。

    公表されている利率(令和8年9月1日現在)

    [基準利率][特別利率A〜F]の実際の数字は、公庫の「金利情報」ページに「令和8年9月1日現在」と明記された表で公表されています(2026年9月5日確認)。利率は改定されるため、申込みの直前に同ページで日付ごと読み直す前提の数字です。

    利率名称無担保・税務申告を2期終えている方無担保・2期終えていない方有担保
    基準利率年3.80〜5.40%年3.75〜5.35%年2.80〜5.00%
    特別利率A年3.40〜5.00%年3.35〜4.95%年2.40〜4.60%
    特別利率B年3.15〜4.75%年3.10〜4.70%年2.20〜4.35%
    特別利率C年2.90〜4.50%年2.85〜4.45%年2.15〜4.10%
    特別利率F(生活衛生改善貸付・マル経融資)年2.90%
    日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」(令和8年9月1日現在の表・2026年9月5日確認)。同ページは「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と注記しています。

    同ページには「遅延損害金の割合は年9.10%です。(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)」、経営者保証免除特例制度について「各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。)」との記載もあります。

    公庫と民間ビジネスローンの制度上の違いは日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違い、信用保証協会の枠組みは信用保証協会の保証付き融資とはで整理しています。返済の重さを月次で確かめるなら返済シミュレーターと返済比率・返済負担の考え方が使えます。

    日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html/同「生活衛生改善貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html/同「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/(いずれも2026年9月5日確認)

    7. 民間のビジネスローンを見る前に確認できること

    民間の貸し手が示す手数料・スピード・限度額は各社が定めるもので、公的に公表された一覧はありません(記載なし)。一方で、法令の側から確認できることはあります。

    • 貸金業者から借りるなら、その貸し手が登録貸金業者かどうかを金融庁の検索サービスで照合できます(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。
    • 個人事業主が事業資金として借りる場合の「例外貸付け」は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号が2つの要件を並べています。イ「実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。」、ロ「当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。」(原文)(→総量規制とは、個人事業主の借入れと総量規制)。
    • 契約の内容は、契約締結前の書面と契約締結時の書面で確認できます(→貸付契約の書面)。表示された金利の正体は実質年率とはで整理しています。
    • 融資の前に保証金や手数料の振込を求められた場合の型は融資保証金詐欺とはにまとめています。公的な相談先は借入の相談窓口一覧から選べます。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」(昭和58年大蔵省令第40号)第10条の23第1項第4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月6日確認)

    順位でも優劣でもなく、飲食店の場合は「許可・届出の区分 → 食品衛生責任者と施設図面 → 生活衛生貸付の要件(推せん書や組合の推薦の要否) → 公表利率の確認日」という順番で、確定した事実から先に埋めていく形になります。

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    テイクアウト専門の店でも営業許可が要りますか?

    厚生労働省の通知「営業届出業種の設定について」の別紙2は、弁当販売業および料理品小売業【5895】の欄に「ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、『飲食店営業』に分類されるため、許可の取得が必要」と記載しています(2026年9月5日確認)。個別の営業形態がどちらに当たるかの判断は自治体の運用によります。管轄の保健所にご確認ください。

    営業許可に期限はありますか?

    食品衛生法第55条第3項は「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています(2026年9月5日確認)。実際に付される有効期間は許可を出す都道府県知事等が定めるもので、法令上は「五年を下らない」という下限のみが書かれています。

    店を居抜きで買った場合、許可も一緒に引き継げますか?

    食品衛生法第56条第1項は、許可営業者が営業を譲渡したとき、または相続・合併・分割があったときは、譲り受けた者等が「許可営業者の地位を承継する」と定め、同条第2項で「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」としています(2026年9月5日確認)。手続きの様式や添付書類の扱いは自治体の運用によります。

    公庫の生活衛生貸付を使うのに、組合への加入は要りますか?

    「生活衛生新企業育成資金」のページは、振興計画認定組合の組合員の方とそれ以外の方の両方について条件を公表しています。組合員以外の方には都道府県知事の「推せん書」(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)が要る旨が留意事項に記載されています。一方「生活衛生改善貸付」は「生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた」方が対象で、「生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください」と記載されています(いずれも同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。

    記事に載っている公庫の利率は、いま申し込んでも同じですか?

    本記事の利率は、公庫の「金利情報」ページに「令和8年9月1日現在」と明記された表を2026年9月5日に確認して転記したものです。同ページは「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と注記しています。申込みの直前に同ページで日付ごと読み直してください。


    e-Gov法令検索「食品衛生法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233/「食品衛生法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229/「食品衛生法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023/「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月6日確認)/「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164/厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html/同「営業届出業種の設定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf/日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html/同「生活衛生改善貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html/同「金利情報【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月6日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・厚生労働省・日本政策金融公庫)のみを根拠に作成しています。条文は2026年9月5日(貸金業法施行規則のみ2026年9月6日)時点でe-Gov法令検索に掲載されている内容、公庫の条件・利率は同社サイトの同日時点の表記(利率の表は「令和8年9月1日現在」)に基づくもので、変更されることがあります。営業許可の要否・区分・施設基準は自治体の条例と運用によって差があり、当サイトは個別の可否を判定しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、特定の金融商品を推奨するものでもありません。

  • 制度融資とは|自治体・信用保証協会・金融機関の三者の仕組みを東京都の公表ページで確かめる

    制度融資とは|自治体・信用保証協会・金融機関の三者の仕組みを東京都の公表ページで確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:東京都の公表ページで確かめた範囲では、制度融資は自治体・信用保証協会・金融機関の三者が関わる融資の型です。お金を貸すのは指定金融機関、債務を保証するのは信用保証協会、利用条件を定めて信用保証料の一部を補助するのが自治体(東京都)——役割が分かれています。他の自治体の制度融資は一次情報を取得できていないため、この記事は東京都の例として書いています。

    この記事は、東京都産業労働局が公表している「東京都中小企業制度融資」のページ群、e-Gov法令検索の信用保証協会法、一般社団法人全国信用保証協会連合会の公表資料、日本政策金融公庫の金利情報だけを根拠に、この仕組みを分解した記録です。

    重要な前提:制度融資は自治体ごとに別物です。この記事で数字を挙げるのも、三者の役割分担を説明するのも東京都の制度を「例」としてであり、他の都道府県・市区町村の制度融資については一次情報を取得していないため、金額も料率も条件も仕組みの説明も書いていません。お住まいの地域の制度は、その自治体の公表ページで確認してください。

    1. 制度融資とは何か——「三者協調」という書き方

    東京都産業労働局は、東京都中小企業制度融資について次のように記載しています(原文・2026年9月5日確認)。

    東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。東京信用保証協会は、経営者の人物、資金使途、返済能力等を総合的に判断して保証の諾否や保証金額を決定します。

    ここに、制度融資の性格がほぼ全部入っています。

    • 貸すのは金融機関(自治体が直接お金を出すのではない)
    • 保証協会の保証が前提(保証が付かなければ制度融資として実行されない)
    • 諾否を決めるのは保証協会(判断材料として「経営者の人物、資金使途、返済能力等」が挙げられている)

    つまり制度融資は「自治体からもらうお金」ではありません。返済義務のある借入れです。同ページにはお問い合わせ先として、東京都産業労働局金融部金融課(東京都新宿区西新宿2-8-1/電話 03(5320)4877)と記載されています。

    東京都産業労働局「東京都中小企業制度融資」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/(2026年9月5日確認)

    2. 保証をするのは誰か——信用保証協会法の条文

    信用保証協会は、信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)という単独の法律に根拠を持つ法人です。e-Gov法令検索で条文を確認しました(2026年9月5日確認)。

    第一条(目的)は次のとおりです(原文)。

    この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

    第二十条(業務)第一項第一号は、協会が行える業務の筆頭に次を置いています(原文)。

    中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証

    同条第二項第一号では「前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援」も業務として挙げられています。保証だけでなく支援も条文に書かれている、という点は覚えておいて損がありません。

    そしてこの記事の後半につながるのが第二十条第四項です。同項は「中小企業者」を、「協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において『協会の区域』という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるもの」と定義しています。協会には区域がある——制度融資が地域単位で分かれている法的な理由がここにあります。

    e-Gov法令検索「信用保証協会法」(昭和二十八年法律第百九十六号) https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196(2026年9月5日確認)

    3. 申込みの入口は2つある

    全国信用保証協会連合会は、保証委託の申込方式を2つの用語に分けています。同会の用語解説を当サイトで要約すると次のとおりです(2026年9月5日確認)。

    用語連合会の説明の要約(当サイト作成)
    協会斡旋保証都道府県・市(区)町村・商工会議所・信用保証協会などの窓口へ、事業者の側から保証委託を申し込む方式。
    金融機関経由保証事業者が金融機関に借入れを申し込み、その借入れについて金融機関から保証協会へ保証を依頼してもらう方式。
    保証承諾申込みを受けた保証協会が応諾し、金融機関に信用保証書を交付すること。
    一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」(2026年9月5日確認)の記載を当サイトで要約したものです。定義の言い回しそのものは同会のページでご確認ください。

    制度融資で「自治体の窓口に申し込む」と言われるのは、前者の型です。実際、東京都は融資申込受付機関として指定金融機関/保証協会/東京都中小企業団体中央会/商工会議所/商工会/東京都商工会連合会/公益財団法人東京都中小企業振興公社/東京都各支庁/東京都産業労働局金融部金融課を表で示しており、融資メニューごとに「○=申込可」「×=申込不可」を分けています(2026年9月5日確認)。

    取扱指定金融機関については「都制度融資を取扱っている金融機関で、下記の93金融機関が指定されています。(令和7年10月1日現在)」と記載され、普通銀行・信用金庫・信用組合・政府系金融機関(商工組合中央金庫)・漁協/農協系統金融機関に区分されています。

    なお、必要書類のページは冒頭で「申込書・計画書等は、各申込窓口にあります。」と書いており、書類の様式も「保証協会及びあっせん機関から申し込む場合は、融資あっせん用を使用のこと」と、入口によって異なることが明記されています。共通書類として挙がっているのは、法人の場合で信用保証委託申込書・信用保証委託契約書・個人情報の取扱いに関する同意書・印鑑証明書・商業登記簿謄本・確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)2部・法人税又は事業税の納税の確認ができる書類・見積書又は契約書の写し(設備資金の場合のみ)です。書類の全体像は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。

    全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/kyokaiyogo//東京都産業労働局「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/uketsuke//同「必要書類」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/syorui/(いずれも2026年9月5日確認)

    4. 自治体が足しているもの——東京都の例

    「三者協調」のうち自治体が担っている部分は、東京都の「お申込み条件」ページを読むと具体的に見えます(以下すべて東京都の記載・2026年9月5日確認。他の自治体の制度がこうだという話ではありません)。

    利用条件

    「中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です」として、次が挙げられています(原文の要点)。

    • 都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります)
    • 事業税その他租税の未申告、滞納がないこと(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない)
    • 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けている(又は、受ける)こと
    • 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと等

    また「※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です」「※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です」との注記があります。

    中小企業者の範囲

    業種資本金従業員数
    製造業等(建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む。)3億円以下300人以下(※ゴム製品製造業は900人以下)
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業(飲食業を含む。)5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下(※旅館業は200人以下)
    医療法人(条件なし)300人以下
    東京都産業労働局「お申込み条件」(2026年9月5日確認)。資本金・従業員数のいずれかを満たせばよいと記載されています。ゴム製品製造業の除外業種等の細目は原文をご確認ください。

    担保と連帯保証人

    • 物的担保:「既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円以下の場合は、原則として無担保とします。合計が8,000万円を超える場合は、物的担保が必要となります。」
    • 連帯保証人:「必要となる場合があります。ただし、法人代表者(実質的な経営権を持っている者等を含む。)を除き連帯保証人は不要です。」
    • 「令和6年3月15日から、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度が始まっています(資格要件あり)。」

    保証人になることの意味そのものは保証人になる前に確認することで条文から整理しています。

    信用保証料——ここが自治体の効いてくる場所

    東京都は「都制度融資の信用保証料率は、一般的な信用保証料率よりも低く設定されており、さらに、東京都が信用保証料の一部を保証協会に対して補助することを通じて、利用者の負担軽減を図っています」と記載しています。掲載されている料率(年率)は次のとおりです。

    区分(残高を含む合計額)責任共有制度の対象責任共有制度の対象外
    500万円以下0.27% ~ 1.19%0.30% ~ 1.38%
    1,000万円以下0.33% ~ 1.33%0.37% ~ 1.54%
    1,000万円超・有担保0.35% ~ 1.39%0.40% ~ 1.62%
    1,000万円超・無担保0.45% ~ 1.49%0.50% ~ 1.72%
    東京都産業労働局「お申込み条件」(2026年9月5日確認)。セーフティネット保証等の特例保証が適用される場合は0.34%~0.80%、「企業再生(法的整理型)」を利用する場合は保証協会の定めるところによる、と注記されています。会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類等を提出した場合は0.1%優遇(個人事業者、組合、医療法人等は対象外)。

    同ページには「ご注意ください!! 仲介手数料、あっせん料を要求するいわゆる金融あっせん屋にご注意ください。金融あっせん屋、暴力団等の第三者が介入する保証申込みは一切取扱いいたしません。」という注意書きも置かれています。融資の前に金銭を求められる型については融資保証金詐欺とはを参照してください。

    東京都産業労働局「お申込み条件(東京都中小企業制度融資)」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/jyouken/(2026年9月5日確認)

    5. 「責任共有制度」の対象かどうかで料率が変わる理由

    前節の料率表が2列に分かれていたのは、責任共有制度という仕組みがあるからです。全国信用保証協会連合会の説明を当サイトで要約すると、こうなります(2026年9月5日確認)。

    • 部分保証方式=個別の貸付金のうち80%(一部の保証を除く)を保証協会が保証する。
    • 負担金方式=保証の時点では100%保証だが、代位弁済の状況に応じて金融機関が保証協会へ負担金を払うため、結果として部分保証と同じだけの負担を金融機関が負う。
    • どちらの方式を採るかは各金融機関が選ぶ。

    連合会は、原則としてすべての保証が責任共有制度の対象になり、一部の制度が例外的に除外されると説明したうえで、その除外にあたるものとして経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号、災害関係保証、創業関連保証、小口零細企業保証、危機関連保証、伴走支援型特別保証制度など13区分を挙げています。

    その背後には、もう一段の仕組みがあります。連合会の説明を当サイトで要約すると、信用補完制度とは、保証協会が金融機関に対して事業者の債務を保証する信用保証制度と、それを国が出資する株式会社日本政策金融公庫が再保険する信用保険制度とが連結したものです。代位弁済が起きると、その70〜90%にあたる額(この割合が保険填補率)が保険金として公庫から保証協会へ支払われます。根拠法として挙げられているのは中小企業信用保険法です。

    制度融資の低い保証料率は、この多層構造の上に成り立っている、ということです。保証協会の保証付き融資そのものの詳細は信用保証協会の保証付き融資とはにまとめています。

    全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hokan/(2026年9月5日確認)

    6. 代位弁済されても、支払う相手が変わるだけ

    ここは誤解が起きやすい場所なので、全国信用保証協会連合会の用語解説を当サイトで要約して並べます(2026年9月5日確認)。

    用語連合会の説明の要約(当サイト作成)
    代位弁済保証付きの貸付金等が、事業者の倒産などの事由で金融機関へ返済できなくなったときに、保証協会が金融機関へ貸付残額を支払うこと。
    求償権代位弁済をした保証協会が、事業者と保証人に対して持つことになる、その支払額を元本とする債権。
    旧債振替の制限旧債振替とは、金融機関が新規の貸付けを自行の既存債権の回収に充てること。単なる債権回収に充てられる旧債振替は制限されており、違反した場合は保証債務の履行責任を負わない(免責)とされている。
    一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」(2026年9月5日確認)の記載を当サイトで要約したものです。定義の言い回しそのものは同会のページでご確認ください。

    保証が付いていても、返せなくなった債務が消えるわけではありません。債権者が金融機関から信用保証協会に替わるだけです。借入れを検討する段階で、返済額が事業のキャッシュフローに収まるかを確認しておいてください(返済シミュレーター/返済比率・返済負担の考え方/返済シミュレーションの読み方)。

    全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/kyokaiyogo/(2026年9月5日確認)

    7. 利率はどこを見るか

    東京都の「令和8年度 東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF)には融資利率一覧表が載っており、表題部分に次の注記があります(原文・2026年9月5日確認)。

    融資利率一覧表(融資利率は令和8年4月1日現在のもので、市中金利の動向等により、年度途中において改定する場合があります)

    同PDFの利率表は、【責任共有対象】と【責任共有対象外】に分かれ、その中がさらに固定金利と変動金利、利率区分①〜④、そして融資期間(3年以内/3年超5年以内/5年超7年以内/7年超10年以内/10年超)で細分されています。変動金利の基準については、次の注が付いています(原文)。

    ※ 各指定金融機関が定める短期プライムレート(優良企業向けの短期貸出(1年未満の期間の貸出)に適用する最優遇金利)

    当サイトでは、この利率表の個別の数値は転記していません。行と列の対応を機械的に確定できなかったためで、推測で数字を書くことはしないという方針によります。適用利率は、東京都の「要項・パンフレット」ページから最新版の要項・一覧表PDFを開いて、該当する融資メニューの行で確認してください。

    なお融資メニューの略称としては、小口/小口つなぎ/事業つなぎ/助成つなぎ/極度/創業/強化認定/チャレンジ/構造改革支援/承継/M&A/経営セーフ/経営一般/フェニックス/特別借換/災/危機などが同PDFに並んでいます。たとえば「小口」の融資対象は「この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者」と記載されています(国の全国統一保証制度)。

    東京都産業労働局「要項・パンフレット(東京都中小企業制度融資)」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/youkou//同「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF) https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-06-22-110038-505(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 制度融資・公庫の直接融資・ビジネスローンの違い

    「どこから借りるか」を分ける最大の違いは、誰が貸し手で、どの法律の枠組みに乗るかです。実査した一次情報の範囲で並べると次のようになります。

     制度融資(東京都の例)公庫の直接融資(国民生活事業)民間のビジネスローン
    貸し手指定金融機関(東京都は93金融機関・令和7年10月1日現在)株式会社日本政策金融公庫貸金業者・銀行等
    保証信用保証協会の保証が前提(東京都の記載)制度により異なる(経営者保証免除特例制度あり)各社の定めによる
    自治体の関与条件設定・申込窓口・信用保証料の一部補助(東京都の記載)——
    金利の公表要項・一覧表PDFに区分ごとに掲載(令和8年4月1日現在・年度途中改定あり)公式サイトに利率表を掲載(令和8年9月1日現在、無担保・税務申告2期終了の基準利率は年3.80〜5.40%、有担保は年2.80〜5.00%)各社サイトの表記による
    遅延損害金記載なし(実査した範囲では確認できず)年9.10%(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)各社サイトの表記による(法令上の扱いは→遅延損害金の上限)
    根拠になる主な法令信用保証協会法・中小企業信用保険法株式会社日本政策金融公庫法貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)・利息制限法(昭和二十九年法律第百号)(金利の上限/総量規制)
    各機関の公表資料(2026年9月5日確認)から、確認できた事項のみを整理。順位付けや優劣の比較ではありません。空欄は当サイトの推測を避けたものです。表中の法令番号は e-Gov法令検索で確認したもの(貸金業法・利息制限法)で、株式会社日本政策金融公庫法・中小企業信用保険法は法令番号を実査していないため法律名のみを記載しています。

    どこから借りるにしても、先に見ておきたいのは毎月の返済額です。借入額・金利・期間から試算できる返済シミュレーターで、返済が事業のキャッシュフローに収まるかを確かめてください。

    公庫の利率については「融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます」「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と公庫自身が注記しています。制度融資と公庫の比較の詳細は日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違いを、民間から借りる場合の登録確認は貸金業者の登録を確認する手順と登録番号チェッカーをご覧ください。

    日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate//東京都産業労働局「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/uketsuke//e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「利息制限法」(昭和二十九年法律第百号) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月5日確認)

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    9. 制度融資は地域ごとに別物——数で確かめる

    全国信用保証協会連合会の「お近くの信用保証協会」一覧に掲載されている信用保証協会は51です(2026年9月5日確認・一覧の掲載件数を目視で計数)。内訳は北海道・東北7、関東12、東海6、北陸3、近畿6、中国5、四国4、九州・沖縄8。

    注目すべきは、都道府県単位ではなく市を単位とする協会が4つあることです——横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協会、名古屋市信用保証協会、岐阜市信用保証協会。それぞれ同じ県内の県協会(神奈川県信用保証協会、愛知県信用保証協会、岐阜県信用保証協会)と併存しています。東京は「東京信用保証協会」(〒104-0061 中央区銀座6丁目17-1/TEL 03-6264-1048)で、「東京都信用保証協会」ではありません。

    さらに、東京都の制度融資一覧表PDFには、複数の融資メニューの要件として「東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること」という記載があります。都道府県の下に、区市町村の制度融資がもう一層あるということです。

    したがって——制度融資について調べるときは、「制度融資とは」で出てくる一般論ではなく、自分の事業所がある自治体の公表ページと、その区域の信用保証協会のページを開いてください。金額も料率も条件も、そこにしか書かれていません。公的な相談先は借入の相談窓口一覧にまとめています。

    全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」 https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest//東京都産業労働局「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF) https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-06-22-110038-505(いずれも2026年9月5日確認)

    よくある質問

    制度融資は補助金のように返さなくてよいお金ですか?

    いいえ。東京都は制度融資を「都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度」と説明しており、貸すのは指定金融機関です(2026年9月5日確認)。返済義務のある借入れであり、返済できなくなった場合は信用保証協会が金融機関に代位弁済したうえで、事業者および保証人に対して求償権を持つと全国信用保証協会連合会が定義しています。

    制度融資は自治体の窓口と銀行、どちらに申し込むのですか?

    両方の型があります。全国信用保証協会連合会は、自治体・商工会議所・保証協会などの窓口に申し込む「協会斡旋保証」と、金融機関に借入申込を行い金融機関が保証を依頼する「金融機関経由保証」を用語として定義しています(2026年9月5日確認)。東京都の場合、融資メニューごとに受付機関が「○=申込可」「×=申込不可」で表に整理されています。

    信用保証料はいくらですか?

    自治体・保証協会・保証制度・経営状況によって異なります。東京都の場合、掲載されている信用保証料率(年率)は責任共有制度の対象で500万円以下0.27%〜1.19%、1,000万円以下0.33%〜1.33%、1,000万円超は有担保0.35%〜1.39%・無担保0.45%〜1.49%、責任共有制度の対象外ではそれぞれ0.30%〜1.38%、0.37%〜1.54%、0.40%〜1.62%、0.50%〜1.72%です(2026年9月5日確認)。これは東京都の数字であり、他の自治体の数字ではありません。

    担保や保証人は求められますか?

    東京都の記載では、既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円以下の場合は原則として無担保、8,000万円を超える場合は物的担保が必要とされています。連帯保証人は「法人代表者(実質的な経営権を持っている者等を含む。)を除き連帯保証人は不要」と記載され、令和6年3月15日から信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度が始まっているとの注記があります(2026年9月5日確認)。

    金利はいくらですか?

    東京都の融資利率一覧表は【責任共有対象】【責任共有対象外】×固定金利/変動金利×利率区分①〜④×融資期間で細分されており、当サイトでは個別の数値を転記していません(行と列の対応を確定できなかったため)。同表には「融資利率は令和8年4月1日現在のもので、市中金利の動向等により、年度途中において改定する場合があります」と注記されています。適用利率は、東京都の「要項・パンフレット」ページから最新版のPDFを開いて該当メニューの行でご確認ください。


    出典(記事全体):東京都産業労働局「東京都中小企業制度融資」および同「お申込み条件」「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」「必要書類」「要項・パンフレット」「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」/e-Gov法令検索「信用保証協会法」(昭和二十八年法律第百九十六号)・「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)・「利息制限法」(昭和二十九年法律第百号)/一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」「信用保証制度を支えるしくみ」「お近くの信用保証協会」/日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(東京都産業労働局・e-Gov法令検索・一般社団法人全国信用保証協会連合会・株式会社日本政策金融公庫)のみを根拠に作成しています。本文中の金額・料率・条件・機関数、および三者の役割分担の説明は、すべて東京都の制度についての記載であり、他の都道府県・市区町村の制度融資については一次情報を取得していないため記載していません。各制度の内容は改定されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものでも、金融機関・保証制度の優劣を示すものでもありません。

  • カードローンの収入証明書として使える書類|貸金業法13条3項と施行規則10条の17が挙げる書面を条文どおり確認する

    カードローンの収入証明書として使える書類|貸金業法13条3項と施行規則10条の17が挙げる書面を条文どおり確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:カードローンなどの申込みで求められる「収入証明書」は、貸金業者が任意に決めているものではありません。貸金業法第13条第3項が「源泉徴収票その他の…内閣府令で定めるもの」の提出・提供を受ける義務を貸金業者に課し、その「内閣府令で定めるもの」の中身を貸金業法施行規則第10条の17第1項が書面の名前を挙げて列挙しています。列挙は源泉徴収票から年金通知書まで11種類、これに配偶者に係る書面が加わります。さらに同条第2項が「いつの期間のものか」を書面ごとに定めています。

    この記事は、その列挙と要件を e-Gov法令検索の原文で確認し、金融庁・国税庁が公表している説明と突き合わせた記録です。どの書類を出せば審査の結果がどうなるかは扱いません。条文が定めているのは貸金業者が書面等の提出・提供を受ける義務であって、貸付けの可否ではないからです。確認できなかった項目は「記載なし」と書いています。

    1. 「収入証明書」は法令上「資力を明らかにする書面等」と呼ばれている

    貸金業法第13条は「返済能力の調査」を定めた条文です。第1項で、貸金業者は貸付けの契約を締結しようとする場合に顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。第2項は、個人である顧客等との貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)では、その調査に際して指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとしています。

    そのうえで第3項が、一定の場合に個人顧客から「源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの」の提出又は提供を受けなければならないと定めています。世間で「収入証明書」「年収を証明する書類」と呼ばれているものは、条文上はこの「資力を明らかにする書面等」です。第3項にはただし書があり、貸金業者が既にその書面等の提出・提供を受けている場合はこの限りでないとされています。

    押さえておきたいのは、第13条第3項が向いている先が貸金業者だという点です。「提出を受けなければならない」のは貸金業者の義務であって、書類を出したことが貸付けの可否を決める規定ではありません。貸付けの可否の側を定めているのは別の条文です。第13条の2第1項は、第13条第1項の規定による調査により個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならないと定めており、この禁止の名宛人も貸金業者です。なお第4項は調査に関する記録の作成・保存を、第5項は極度方式基本契約の極度額を増額する場合にも前各項を準用することを定めています。

    e-Gov法令検索「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」第13条・第13条の2第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認)

    2. 施行規則第10条の17第1項が名前を挙げている書面

    「内閣府令で定めるもの」の中身は、貸金業法施行規則第10条の17第1項にあります。柱書は「次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。…)とする」と定めており、原本だけでなく「その写し」も条文の対象です。列挙は次のとおりです。

    号書面(条文の表記そのまま)
    一源泉徴収票(法第13条第3項に規定する源泉徴収票をいう。)
    二支払調書
    三給与の支払明細書
    四確定申告書
    五青色申告決算書
    六収支内訳書
    七納税通知書
    七の二納税証明書
    八所得証明書
    九年金証書
    十年金通知書
    十一個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係る前各号に掲げるもの(適用される場面は第6節参照)
    貸金業法施行規則 第10条の17第1項の列挙(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。号は「七の二」があるため、書面の名前としては11種類、これに第十一号の配偶者に係る書面が加わる構成。

    読み落としやすいのは「七の二」が号として入っていることです。金融庁が利用者向けに公表している一覧(後述)は(1)〜(11)の連番で示すため、金融庁の付番と施行規則の号番号は一致しません。たとえば納税証明書は金融庁の一覧では(8)、施行規則では第七号の二です。

    第1項にはただし書もあります。個人顧客の勤務先に変更があった場合その他その書面等が明らかにする資力に変更があったと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限るという内容です。転職直後の扱いは第6節でまとめます。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)」第10条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月5日確認)

    3. 「いつのものか」は第10条の17第2項が書面ごとに定めている

    同じ書面でも、古いものでは要件を満たしません。施行規則第10条の17第2項が、書面の区分ごとに期間の要件を定めています。柱書は第1項第九号に掲げる書面(年金証書)と、第十一号のうち第九号に係るものを除くとしており、年金証書だけが期間の要件から明文で外れています。

    第2項の号対象になる書面条文が定める要件
    一源泉徴収票・支払調書・年金通知書一般的に発行される直近の期間に係るものであること
    二給与の支払明細書直近二月分以上のもの(第10条の22第2項第3号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあっては、直近のもの)であること
    三確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書通常提出される直近の期間(連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること
    四納税通知書・納税証明書・所得証明書一般的に発行される直近の期間(連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること
    (対象外)年金証書第2項の柱書で明文で除かれている(期間の要件の定めなし)
    貸金業法施行規則 第10条の17第2項(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。第十一号の配偶者に係る書面も、元になる号に応じて同じ区分に入る。

    第三号・第四号の括弧書きにある「連続した期間」は、事業所得の金額を複数年分使って基準額(年収の3分の1)を算定する場合の話です。金融庁も利用者向けの説明で「複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります」と注記しています。確定申告をしている人が1年分だけでは足りない場面があるのは、この括弧書きが理由です。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-6 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    4. 提出を求められるのはどんなときか(50万円超・100万円超)

    貸金業法第13条第3項は、書面等の提出・提供を受ける場合を2つの号で区切っています。

    号条文が定める場合合算するもの
    第1号当該貸金業者合算額が五十万円を超える場合イ=当該貸付けの契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約は極度額。極度額を下回る額が提示される場合はその額)/ロ=同じ貸金業者と締結している他の貸付けに係る契約の残高の合計額
    第2号個人顧客合算額が百万円を超える場合(第1号に掲げる場合を除く)イ=当該貸金業者合算額/ロ=指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した、他の貸金業者の貸付けの残高の合計額
    貸金業法 第13条第3項第1号・第2号(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。「当該貸金業者合算額」は1社での合計、「個人顧客合算額」は他社を含めた合計を指す。

    金融庁も同じ線引きを利用者向けに書いており、この2つの「どちらかに当てはまれば『年収を証明する書類』の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります」と説明しています。他社を含めた残高の把握には指定信用情報機関が使われます(→指定信用情報機関とは)。年収の3分の1という基準額そのものの条文は第13条の2第2項です(→総量規制とは、対象外の類型は総量規制の対象外となる借入れ)。

    提出を求められる場面は、申込みのときだけではありません。第13条第5項は極度額を増額する場合に第13条第3項を準用します。また第13条の3第3項は、極度方式基本契約についての調査をしなければならない場合に極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、その調査に際して同じ書面等の提出・提供を受けなければならないと定めています。契約したあと、利用している途中で提出を求められることがあるのはこの条文が根拠です(いずれも、既に提出・提供を受けている場合を除くただし書があります)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第13条第3項・第5項、第13条の2第2項、第13条の3第3項・第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「貸金業法Q&A」A2-5・A2-7 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 給与明細が「直近2か月分以上」である理由

    第10条の17第2項第2号が給与の支払明細書について「直近二月分以上のもの」としているのは、年収の計算方法とセットになっているからです。年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額の算出方法は、施行規則第10条の22第2項が3つ挙げています。

    号算出方法(条文の要旨)
    第1号第10条の17第1項に規定する書面等(給与の支払明細書に係るもの・配偶者に係るものを除く)を用いて算出する方法
    第2号給与の支払明細書に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
    第3号第10条の17第1項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法
    貸金業法施行規則 第10条の22第2項(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。

    第2号の「2か月分以上の平均に12を乗じる」という計算をするために、第10条の17第2項第2号は給与明細を直近2か月分以上求めています。一方、地方税額から算出する第3号の方法をとる場合は「直近のもの」でよいと括弧書きで例外にしている——これが、金融庁の一覧で給与の支払明細書に「直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの」と書かれている理由です。給与明細に住民税の欄があるかどうかで必要枚数が変わり得る、という実務上の差はここから来ています。

    賞与の扱いも条文にあります。第10条の22第3項は、第2項第2号の方法で算出する場合に、書面等によって過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができるとしています。「できる」と書かれている規定であり、含めなければならないとはされていません。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第2項第2号、第10条の22第2項・第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-6 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 転職したとき、配偶者の書面を使うとき

    勤務先が変わった場合

    第10条の17第1項のただし書は、勤務先に変更があった場合その他その書面等が明らかにする資力に変更があったと認められる場合には、変更後の資力を明らかにするものに限るとしています。前職の源泉徴収票は、この原則ではそのまま使えないことになります。

    ただし同条第3項が例外を置いています。個人顧客が次の2つのいずれにも該当する場合には、第1項本文に規定する書面等(=変更前のもの)を用いることができる、という内容です。

    • 変更後の勤務先が確認されていること(第3項第1号)
    • 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと(第3項第2号)

    新しい勤務先の給与明細がまだ2か月分そろっていない時期に、前の勤務先の書面等が使える場面があるのは、この第3項が根拠です。第1項第十一号の配偶者に係る書面については、この判定を配偶者について行うと条文に書かれています。

    配偶者に係る書面が使える場面

    第1項第十一号は、配偶者に係る前各号の書面を挙げていますが、使える場面を「第10条の23第1項第3号に掲げる契約」に限定しています。第10条の23第1項第3号は、個人顧客の個人顧客合算額と配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、両者の基準額を合算した額を超えない契約で、その契約を締結することについて配偶者の同意がある場合に限るものです。金融庁も利用者向けに、専業主婦・主夫の借入れについて「配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります」と説明しています。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第1項ただし書・第3項、第10条の23第1項第3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-9 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    7. 実査できた入手先と、確認できなかったもの

    源泉徴収票(所得税法第226条)

    源泉徴収票は、受け取る側が申請して取り寄せるものではなく、支払者に交付義務がある書面です。所得税法第226条第1項は、居住者に給与等の支払をする者は、その年に支払の確定した給与等について源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した居住者についてはその退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならないと定めています。公的年金等についても第3項に同じ構造の定めがあります。

    電子交付についても条文があります。第4項は、支払を受ける者の承諾を得て、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとしつつ、ただし書で支払を受ける者の請求があるときは源泉徴収票を交付しなければならないとしています。手元に紙が無い場合でも、請求すれば書面の交付を受けられる建て付けです。

    納税証明書(国税庁の手続)

    施行規則第10条の17第1項第七号の二の「納税証明書」は、国税庁の交付請求手続で取得します。国税庁は納税証明書を4種類に分けて公表しており、所得金額の証明は「納税証明書(その2)」です。

    種類証明内容(国税庁の表記)
    納税証明書(その1)納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
    納税証明書(その2)所得金額の証明
    納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明
    納税証明書(その4)証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
    国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」(2026年9月5日確認)。請求先は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署。

    手数料も公表されています。オンラインでの交付請求は、その1・その2が「税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円」、その3・その4が「枚数 × 370円」。書面での交付請求は、その1・その2が「税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円」、その3・その4が「枚数 × 400円」です。電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行されるため請求枚数は1枚になる、とも書かれています。窓口で受け取る場合の税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていません。

    確認できなかったもの(記載なし)

    • 所得証明書(第1項第八号)の発行元・手数料を全国一律で定めた記載は、当サイトが実査した一次情報の範囲では確認できませんでした(記載なし)。
    • 年金証書・年金通知書(第1項第九号・第十号)の入手方法や再交付の手続は、実査した公的サイトのページが取得できず(HTTP 404)、確認できていません(記載なし)。
    • 各社が実際に受け付ける書類の種類・提出方法・提出期限は、法令ではなく各社が定める運用です。当サイトでは各社の表記を実査していないため扱いません(手数料・スピード・金利と同じく、各社サイトの表記でご確認ください)。

    e-Gov法令検索「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」第226条 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 金融庁が利用者向けに書いていること

    金融庁は「貸金業法のキホン」で、借入れの際には基本的に「年収を証明する書類」が要るとしたうえで、その例として源泉徴収票や給与明細を挙げ、「この『年収を証明する書類』を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください」と書いています。「貸金業法Q&A」でも、書類を提出しない場合について「個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります」としています。いずれも「場合があります」という書き方で、結果を断定するものではありません。

    もう一点、金融庁が明記しているのは適用範囲です。総量規制が適用されるのは貸金業者から個人が借入れを行う場合であり、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外だとしています。銀行のカードローンは貸金業法ではなく銀行法の枠組みで、根拠になる法律が違います(→銀行カードローンと貸金業者の違い)。個人事業主が事業資金として借りる場合の扱いは別の条文になります(→個人事業主の借入れと総量規制)。

    書類をそろえる前に確かめる順番もあります。相手が登録を受けた貸金業者かどうかです。無登録の相手に収入証明書を渡す事態を避けるため、申込み前に金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照合してください(→貸金業者の登録を確認する手順、当サイトの登録番号チェッカー)。契約の内容は、契約締結前・契約締結時に交付される書面で確認します(→貸付契約の書面)。

    金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html/金融庁「貸金業法Q&A」A2-8 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    収入証明書として使える書類は、法令にいくつ挙げられていますか?

    貸金業法施行規則第10条の17第1項は、源泉徴収票・支払調書・給与の支払明細書・確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書・納税通知書・納税証明書・所得証明書・年金証書・年金通知書の11種類を書面の名前で挙げ、第十一号でこれらの配偶者に係るものを加えています(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。柱書は「次に掲げる書面又はその写し」と定めており、電磁的記録が作成されている場合はその電磁的記録も含むとされています。

    給与明細は何か月分そろえればよいのですか?

    施行規則第10条の17第2項第2号は、給与の支払明細書について「直近二月分以上のもの」と定め、括弧書きで、第10条の22第2項第3号の方法(地方税額を基に合理的に算出する方法)により直近の年間の給与の金額を算出する場合は「直近のもの」としています。金融庁の一覧も「直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの」と説明しています(いずれも2026年9月5日確認)。実際に何か月分を求めるかは各社の運用によります。

    いくら借りるときに提出を求められますか?

    貸金業法第13条第3項は、①その貸金業者での合算額(当該貸金業者合算額)が五十万円を超える場合、②他の貸金業者の残高も含めた合算額(個人顧客合算額)が百万円を超える場合の2つを挙げています。金融庁も同じ2つを示し、「それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります」と説明しています。また第13条第5項により極度額を増額する場合にも準用され、第13条の3第3項は極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときの調査の場面を定めています(2026年9月5日確認)。

    転職したばかりで、新しい勤務先の給与明細が2か月分ありません。

    施行規則第10条の17第1項ただし書は、勤務先に変更があった場合その他資力に変更があったと認められる場合は変更後の資力を明らかにするものに限るとしていますが、同条第3項は、変更後の勤務先が確認されていることと変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないことのいずれにも該当する場合には、第1項本文に規定する書面等を用いることができるとしています(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。どの書面を受け付けるかの判断そのものは各社が行います。

    書類を出せば借りられるのですか?

    条文が定めているのは、貸金業者が調査に際して書面等の提出又は提供を受ける義務(貸金業法第13条第3項)と、返済能力を超える貸付けの契約を締結してはならないという禁止(同法第13条の2第1項)です。書類の提出が貸付けの可否を決めると定めた規定は、実査した条文の範囲にはありません(記載なし)。金融庁も、書類を提出しない場合について「借りられなくなる場合がある」「借入枠が減額される場合がある」という書き方をしています(2026年9月5日確認)。


    出典(本記事の主要な一次情報):e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/e-Gov法令検索「所得税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/金融庁「貸金業法Q&A」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html/金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html/国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・国税庁)のみを根拠に作成しています。条文・手数料・手続は改正や見直しにより変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、特定の金融商品を推奨するものでもありません。各社の取扱書類・手数料・金利・スピードは各社サイトの表記によるもので、当サイトはその内容を保証しません。

  • 丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する|貸金業登録番号・法人番号・宅建業免許の照合結果(2026年9月5日時点)

    丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する|貸金業登録番号・法人番号・宅建業免許の照合結果(2026年9月5日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    不動産を担保にまとまった額を借りるとき、商品説明より先に確かめておきたいことがあります。その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するかです。

    先に結論:丸の内AMS株式会社は、2026年9月5日に検索した時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに東京都知事(3)第31762号として1件、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号8120001115026の「丸の内AMS株式会社」が1件、国土交通省の宅建業者検索に東京都(02)第104146号が1件、それぞれ表示されました。3つとも所在地は東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階(金融庁の登録簿だけは室番号まで表示)で一致します。

    この記事はその検索の記録です。審査や商品の評価は扱わず、公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。

    1. 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」での検索結果

    金融庁の検索サービスで商号「丸の内」を検索したところ、1件がヒットしました(2026年9月5日検索)。

    項目表示された内容
    登録番号東京都知事(3)第31762号
    登録(更新)日2025/10/31
    人格法人
    行政処分(表示なし)
    商号・名称丸の内AMS株式会社
    代表者名安田 裕次(ヤスダ ユウジ)
    郵便番号100-0005
    本店(主たる営業所)東京都千代田区丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号
    電話番号0362680151
    広告用電話番号0362680151(別画面に1件表示)
    日本貸金業協会会員番号第005814号
    データ更新日2025/11/10 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日に商号「丸の内」で検索)。「広告用電話番号」は結果画面のリンクから別画面で表示されます。

    結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と注記されています(原文・2026年9月5日確認)。登録(更新)日が2025年10月31日なので、次の更新期限はおおむね2028年10月下旬という読み方になります。貸金業法第3条第2項も「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています(e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。

    商号を半角の「AMS」で入れると、この会社は出てきません

    同じ検索窓の商号欄でも、半角の「AMS」では該当データなし、全角の「AMS」では1件ヒットという結果になりました(2026年9月5日)。金融庁の「ご利用上の注意」は、このサービスで使う文字について「貸金業者登録簿に記載されている通りの文字を使用していますが、JIS第1水準・第2水準以外の漢字やローマ数字・丸付き数字等については、簡易な漢字やカタカナ、アルファベットに置き換えています」と説明し、検索項目は「所在地、商号・名称(会社名)、代表者名、電話番号」で「情報の一部だけを入力しても検索ができます」と案内しています。ただし、全角と半角で検索結果が分かれる理由を説明する記載は、同ページにはありません(記載なし)。ここで書けるのは、2026年9月5日に同じ検索窓へ入れて結果が分かれたという実測だけです。

    迷ったらアルファベットを避けて「丸の内」だけで検索するか、電話番号で引く。出てこないことを結論にする前に、入力の形を変える——実務ではこれがいちばん効きます(→貸金業者の登録を確認する手順)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    2. 国税庁「法人番号公表サイト」での検索結果と所在地の変更履歴

    国税庁の法人番号公表サイトで商号「丸の内AMS」を部分一致検索したところ、1件が該当しました(2026年9月5日検索/変更履歴・検索対象除外法人・登記記録の閉鎖等をすべて含める条件)。法人番号は8120001115026、商号は「丸の内AMS株式会社」(フリガナ:マルノウチエーエムエス)、所在地は「東京都千代田区丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階」、表示は「最終更新年月日 令和6年5月16日」「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」でした。このページには公表以後の変更履歴も出ます。所在地が2回変わっていました。

    No.事由発生年月日変更の事由旧情報(変更前の所在地)
    1令和6年5月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目1番1号国際ビル2階
    2令和3年12月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル8階
    3平成27年10月5日法人番号指定年月日(「新規」)—
    国税庁「法人番号公表サイト」の変更履歴情報(2026年9月5日確認)。「法人番号指定年月日」は法人番号が付番された日であって、会社の設立日ではありません。

    この履歴は確認作業でそのまま使えます。古い記事や名刺の住所が現在の登記と違っていても、それだけでは別会社の証拠になりません。丸の内3丁目の国際ビル・新国際ビルは、いずれもこの法人自身の過去の登記だからです。逆に、手元の書面の住所が履歴のどれにも当たらないなら、そこは確認点になります。なお同サイトの公表事項の中心は基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)で、これに商号のフリガナ・最終更新年月日・上に転記した変更履歴が加わります。一方、資本金・役員・業績や貸金業の登録情報は掲載されていません。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月5日確認)

    3. 3つの公的データベースの照合結果

    同社は自社サイトの会社概要で、宅地建物取引業の免許番号を「東京都知事(2)第104146号」と掲げています(同社サイトの表記・2026年9月6日確認)。宅建業免許は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で無料で検索できます。免許証番号「104146」・免許行政庁「東京都」で引いたところ検索結果:1件、「東京都/(02)第104146号/丸の内AMS 株式会社/代表者名 安田 裕次/本店/東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階」と表示されました(2026年9月5日検索。同システムは検索フォーム経由で結果に固定URLが無いため、再確認する場合は同じ条件で検索してください)。ここまでの3つを並べます。

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号国交省 宅建業
    商号丸の内AMS株式会社丸の内AMS株式会社丸の内AMS 株式会社
    代表者名安田 裕次(掲載項目にない)安田 裕次
    所在地丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階
    法人番号(掲載項目にない)8120001115026(掲載項目にない)
    貸金業登録番号東京都知事(3)第31762号(掲載項目にない)(掲載項目にない)
    宅建業免許番号(掲載項目にない)(掲載項目にない)(02)第104146号
    2026年9月5日時点の照合。3サイトは掲載項目が異なるため、共通して突き合わせられるのは商号・所在地(国交省とは代表者名も)です。

    商号と所在地が丁目・番地・建物名・階まで一致し、代表者名も2つのシステムで一致しています。公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論です。ただし、法人番号公表サイトに貸金業登録の情報はなく、金融庁の登録簿にも国交省のシステムにも法人番号はありません。三者を直接結びつける公的な項目は存在せず、この点は「記載なし」として扱います。なお宅建業の免許の有無は、貸付けの条件とは関係がありません。

    丸の内AMS株式会社 会社概要 https://www.m-ams.co.jp/company-profile/(2026年9月6日確認)/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do(2026年9月5日確認)

    4. 同社サイトが公表している貸付条件(貸金業法第14条)

    貸付条件をウェブに載せるのは任意のサービスではなく、原則として法律上の義務です。貸金業法第14条第1項は営業所ごとに「貸付けの利率」「返済の方式」「返済期間及び返済回数」などの掲示を義務づけ、同条第2項が、そのうち貸金業務取扱主任者の氏名を除く事項を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信…により公衆の閲覧に供しなければならない」と定めています。ただし同項には「ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」という但書が置かれています(原文・e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。サイトの貸付条件の表は、この第2項に対応する公表です。

    項目同社サイトの表記
    貸付対象者定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
    ご融資金額500万円〜5億円
    貸付金利年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下
    返済方式元金一括・元金均等・元利均等返済
    返済期間1ヶ月〜35年
    返済回数1回〜420回
    事務手数料0~6.0%まで
    遅延損害金(違約金を含む)年率20.00%以内
    担保に関する事項不動産等の担保が必要
    丸の内AMS株式会社の不動産担保ローンのページ「貸付条件」(2026年9月5日確認。同ページ上の見出しは「貨付金利」と表記)。表の下には「※お申込に際しましては、当社指定の審査がございます。」「※融資条件の確認をし、借り過ぎにはご注意ください。」と注記されています。当サイトが条件を保証するものではありません。

    読み方の要点は3つ。「年率3.8%~」は下限で、上限として書かれているのは「実質年率15.0%以下」のほうです(→実質年率とは)。事務手数料は「0~6.0%まで」と幅の表示で、いくらになるかは公表情報から特定できません(記載なし)。総額の見通しは確定した数字が出てから計算してください(→返済シミュレーションの読み方)。遅延損害金「年率20.00%以内」は法律の上限に対応した表記です(→遅延損害金の上限、借入金利の法律上の上限)。

    会社概要としては、設立年月「平成13年2月15日」、資本金「1億円」、代表取締役「安田裕次」、住所「東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 18階」が公表されています。指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」(電話0570-051-051/平日9時~17時)と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。

    同じページには「ご融資までの5ステップ」という手順も掲載されています。最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」には「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。契約の場所と入金の時期について同ページで確認できるのはこの記載までで、これ以外の手続の詳細は記載なしです。所要日数を当サイトが保証するものではありません。

    丸の内AMS株式会社「不動産担保ローン」 https://www.m-ams.co.jp/list-of-services/estate-loan-lp//同「会社案内」 https://www.m-ams.co.jp/company-profile//e-Gov法令検索「貸金業法」第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 登録番号のカッコ内が「(2)」と「(3)」に分かれていた

    実査で、そのまま教材になる食い違いが見つかりました。登録番号のカッコ内の数字が、見る場所によって違っていたのです(いずれも2026年9月5日確認)。

    見た場所表示
    金融庁 登録貸金業者情報検索サービス東京都知事(3)第31762号(登録(更新)日 2025/10/31)
    同社サイト「会社案内」ページ東京都知事(3)第31762号
    同社サイト「不動産担保ローン」ページの会社概要東京都知事(2)第31762号
    2026年9月5日時点の各画面の表示。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。

    カッコ内の数字が何かは、財務省中国財務局の資料に説明があります。「カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」(2026年9月5日確認)。

    つまりこの数字は、更新のたびに増える時点情報です。登録簿が(3)で更新日が2025年10月31日である以上、(2)のまま残っているページは更新前の表示という読み方になります。番号の本体と登録行政庁が一致していれば、カッコ内の差だけで別業者と判断する材料にはなりません。基準にするのは登録簿のほうです(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味、登録番号チェッカー)。

    同じ資料は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」とも記し、検索サービスで実際に登録のある業者かを調べるよう案内しています。広告の番号を読むのではなく、その番号で登録簿を引く。順序としてはこちらです(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方、貸金業法の広告規制)。

    財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 不動産を担保にする借入れは、総量規制の条文でどう扱われるか

    個人が貸金業者から借りる場合、原則として総量規制がかかります。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(→総量規制とは)。そのうえで、貸金業法施行規則第10条の21第1項が除かれる契約を列挙しており、第6号が不動産担保の貸付けです。

    ただし条文の括弧書きが重要です。「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は…生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が…当該不動産の価格…の範囲内であるものに限る。)」(原文・2026年9月5日確認)。自宅や生計の維持に不可欠な不動産を担保にする場合はこの除外に当たらず、貸付額が不動産の価格の範囲内であることも要件だ、という書き方です。さらに同条第2項第5号は、この契約を結んだ貸金業者が保存すべき書面のひとつに担保権が実行された場合に当該不動産が売却される可能性があることについての、個人顧客または担保を提供する者の同意書を挙げています。親族名義の不動産を担保に入れる場合に、名義人が何に同意することになるのかを示す条文です(→保証人になる前に確認すること)。

    どの号に当たるかは契約の中身で決まり、公表情報から個別の案件を判定することはできません(除外・例外の全体像は→総量規制の対象外となる借入れ、個人事業主の借入れと総量規制)。実際の適用は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月5日確認)

    7. この記事で扱っていないことと、同じ確認をする手順

    先に、公表データに書かれていなかったことを並べます。

    • 実際に適用される金利・手数料・融資額・所要日数:公的データベースに存在しません。同社サイトの表記も幅と上限の提示であって、個別の条件を示すものではありません(記載なし)。当サイトはこれらを保証しません。
    • 審査に関する情報、担保にできる不動産の可否や査定額の見通し:公表情報から判断できないため扱いません。
    • 行政処分の履歴:「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は同サービスのページに記載なしです(→貸金業者の行政処分歴の調べ方)。
    • 設立年月(平成13年2月15日)と登録更新回数(3)の関係、広告用電話番号の欄に同社サイトのフリーダイヤルが表示されない理由:説明する記載は実査したどの一次情報にもありません(記載なし)。

    同じ確認は、次の手順でそのまま再現できます。

    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで商号または電話番号を検索する。アルファベットを含む商号は全角・半角の両方を試すか、漢字部分だけで検索する。
    3. 国税庁の法人番号公表サイトで商号を検索し、所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。変更履歴も開くと、書面の住所が古いだけなのか、どこにも無い住所なのかが分かる。
    4. 宅建業の免許番号が掲げられていれば、国土交通省のシステムでも照合する。カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、登録簿の登録(更新)日と突き合わせる。返済額の見通しは返済シミュレーターで試算する。

    金融庁の「ご利用上の注意」は「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(2026年9月5日確認)。登録の有無は、借りる直前にご自身で引き直してください。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した丸の内AMS株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(丸の内AMS)広告/不動産担保ローン・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    丸の内AMS株式会社は実在しますか?

    2026年9月5日の検索時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに「丸の内AMS株式会社/東京都知事(3)第31762号」、国税庁の法人番号公表サイトに「丸の内AMS株式会社/法人番号8120001115026」、国土交通省の宅建業者検索に「丸の内AMS 株式会社/東京都(02)第104146号」が、それぞれ1件ずつ表示されました。所在地はいずれも東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階です。表示内容は各機関のデータ更新時点のものです。

    金利や手数料はいくらですか?

    同社サイトの「貸付条件」は、金利を「年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下」、事務手数料を「0~6.0%まで」、遅延損害金(違約金を含む)を「年率20.00%以内」と表記しています(2026年9月5日確認)。これは同社サイトの表記であって、個別に適用される数字ではありません。当サイトは条件を保証しません。

    公式サイトの登録番号が「(2)」でした。登録簿の「(3)」と違いますが問題ですか?

    カッコ内の数字は登録更新回数を表す時点情報です。財務省中国財務局の資料は「初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月5日確認)。同社サイトでも会社案内ページは(3)、不動産担保ローンのページは(2)と分かれていました。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。基準にするのは登録簿の表示です。

    オンラインだけで契約まで完結しますか?

    4節に書いたとおり、同社サイトの「ご融資までの5ステップ」は最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」に「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載しています(2026年9月5日確認)。それ以上の手続の詳細は、同ページに記載がありません。


    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」/同「ご利用上の注意」/国税庁「法人番号公表サイト」/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/e-Gov法令検索「貸金業法」「貸金業法施行規則」/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」/丸の内AMS株式会社 公式サイト(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した丸の内AMS株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(丸の内AMS)広告/不動産担保ローン・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁・国税庁・国土交通省・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・同社公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月5日に各サイトで実際に検索・閲覧した結果であり、その後変更されている可能性があります。手数料・金利に関する記述は同社サイトの表記であり、当サイトはその内容を保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、本記事は法律上の助言でもありません。

  • 融資保証金詐欺の返金はどう進むか|振り込め詐欺救済法の手続(口座凍結・公告・権利行使の届出期間)を条文と金融庁・預金保険機構の公表情報で確かめる

    融資保証金詐欺の返金はどう進むか|振り込め詐欺救済法の手続(口座凍結・公告・権利行使の届出期間)を条文と金融庁・預金保険機構の公表情報で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:融資保証金詐欺で振り込んでしまったお金については、振り込め詐欺救済法にもとづく「被害回復分配金」の手続があります。ただし金融庁の説明は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」であって、被害額が戻ると約束する制度ではありません。預金保険機構のQ&Aも「被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。

    この記事は、その手続を法律の条文(e-Gov法令検索)と、金融庁・預金保険機構・警察庁が公表している文章だけで並べた記録です。個別の事案について戻るかどうかの見通しは扱いません。金額や進行状況の問い合わせ先は、一次情報がそろって「振込先の金融機関」と書いています。

    1. この制度が配るのは「口座に残っていたお金」

    正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」です。預金保険機構のQ&A(Q1)によれば「平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました」。

    法第1条(目的)は、この法律が「預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め」るものだと書いています。原資は法第8条第1項のとおり「消滅した預金等に係る債権の額に相当する額の金銭」=振込先の口座に残っていた残高です。

    預金保険機構のQ&Aは、この点をはっきり書いています。「被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。」

    e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    2. 融資保証金詐欺は、対象の例として名前が挙がっている

    法第2条第3項は、対象となる犯罪を「振込利用犯罪行為」と定義し、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」としています。手口の名前ではなく、「口座への振込みが使われたか」で線が引かれています。金融庁も「対象になるのは預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害にあった場合です」と書いています。

    そのうえで金融庁は、対象となる犯罪行為の一般的な例として「オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等のうち、預金口座等への振込みが利用された場合が該当します」と挙げています。融資保証金詐欺は、対象例として名指しされている手口です。

    また、法律ができる前の被害の扱いについて、預金保険機構のQ&A(Q4)は「この法律の施行前の被害も対象となります」と回答しています。

    e-Gov法令検索(法第2条第3項) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    3. 最初の連絡先は、警察と「振込先の」金融機関

    金融庁は「振り込め詐欺等の被害にあってしまった場合は、警察と振込先の金融機関に連絡してください」と書いています。預金保険機構の公告サイトも「振り込め詐欺等の被害にあったら、すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内し、Q&A(Q3)でも同じ内容を繰り返しています。

    この「取引の停止」は法第3条第1項に根拠があります。金融機関は、捜査機関等からの情報提供その他の事情を勘案して「犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」と定められています。

    警察への連絡先について、金融庁は「お近くの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)」を案内し、受付時間を「平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります。)」としています。

    連絡先を取り違えると時間を失います。預金保険機構のQ&Aは、残高の照会について「公告前の預金残高等については情報を持っていないため、回答できません」(Q14)、進み具合について「個別案件の進捗等については、振込先の金融機関にお問い合わせください」(Q17)と回答しています。

    金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/e-Gov法令検索(法第3条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133(2026年9月5日確認)

    4. 手続の順番と、性質のちがう2つの期間

    条文の並びどおりに整理すると、手続は「凍結 → 公告 → 名義人の権利が消える → もう一度公告 → 被害者が申請 → 決定 → 支払」という順に進みます。

    段階条文条文が定めている内容
    取引の停止法第3条第1項疑いがあると認めるときは「取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」
    消滅手続の公告を求める法第4条第1項疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに機構に「当該債権の消滅手続の開始に係る公告」を求めなければならない
    公告(1回目)法第5条第1項機構が、口座の情報・名義人の氏名又は名称・対象預金等債権の額・権利行使の届出等に係る期間などを公告する
    権利行使の届出等の期間法第5条第2項「公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない」
    債権の消滅法第7条期間内に権利行使の届出等がなく、通知もないときは「当該対象預金等債権は、消滅する」
    支払手続の公告を求める法第10条第1項債権が消滅したときは、速やかに「被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告」を求めなければならない
    公告(2回目)法第11条第1項機構が、消滅預金等債権の額・支払申請期間・支払の申請方法などを公告する
    支払申請期間法第11条第2項「公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない」
    申請法第12条第1項支払申請期間内に、資料を添付して「対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない」
    決定法第13条第1項支払申請期間が経過したとき、遅滞なく「支払を受けることができる者に該当するか否かの決定」をする
    支払法第16条第1項すべての申請に対する決定を行ったとき、遅滞なく支払該当者決定を受けた者に支払わなければならない
    終了の公告・納付法第18条第2項・第19条支払手続が終了した旨を公告し、支払われずに残った額は預金保険機構に納付される
    e-Gov法令検索の条文(2026年9月5日確認)から、条番号ごとに転記。

    ここで数字を取り違えやすいのが、「60日以上」と「30日以上」は別の期間だという点です。60日以上(法第5条第2項)は口座の名義人側が権利行使の届出等をするための期間、30日以上(法第11条第2項)は被害者側が分配金を申請するための期間です。金融庁も被害者向けの説明として「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」と書いており、条文の下限と一致します。

    公告そのものの頻度は、預金保険機構が「公告は、月2回、原則として1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に行っています」と説明しています(Q6)。ただし自分が振り込んだ先の口座が公告される時期はこの周期とは別で、Q&A(Q5)は「被害者の方が金融機関に連絡をして公告されるまでには多少時間がかかることが予想されます」と書いています。公告そのものは、預金保険機構の公告専用サイトで公開されています。

    e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    5. 金額を決めるのは「残高」と「按分」、そして千円のライン

    支払額の計算は法第16条第2項に書かれています。決定された犯罪被害額の総額(総被害額)が消滅預金等債権の額を超えるときは、その額に「当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」となり、そうでないときは犯罪被害額そのものになります。つまり被害者が複数いて残高が足りなければ按分です。

    金融庁も同じ内容を平易に書いています。「被害にあったお金が全額支払われない場合や、支払が行われない場合もあります。」「複数の被害者がいて、申請された被害額の総額が、預金口座等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。」

    口座からお金が抜かれていた場合についても、記載があります。金融庁は「犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払は受けられません」、公告サイトは「振り込め詐欺救済法において、振り込んだお金が一部引き出されている場合には、被害者への分配金は被害者の振込額に応じて減額されます」としています。

    下限もあります。法第8条第3項は「消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない」と定めています。金融庁の表現では「預金等債権を消滅させた預金口座等の残高が1,000円未満の場合は、支払は行われません」。預金保険機構のQ&A(Q7)も「凍結された預金等の額が千円未満の場合等には、消滅手続終了後、支払手続は行われません」と書いています。この場合の資金は法第19条により預金保険機構に納付され、法第20条第1項にもとづき「犯罪被害者等の支援の充実のために支出する」ことになっています。

    e-Gov法令検索(法第8条・第16条・第19条・第20条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    6. 申請の出し方・期限・かかる時間

    申請先は法第12条第1項のとおり「対象預金口座等に係る金融機関」=振込先の金融機関です。同条第3項により「振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる」とも定められています。金融庁の案内も「申請書(様式第一号)に必要事項を記入し…振込先の金融機関に提出してください(振込みを行った金融機関から提出することも可能です。)」となっています。

    添える資料として金融庁が挙げているのは、本人であることや代理人であることを確認できる資料と、対象被害者等であることを証明する資料(振込明細書等)です。明細を失くした場合について、金融庁は「振込明細書を紛失してしまった場合でも、申請を行うことは可能です。その場合には、振込の内容等を金融機関に十分に説明する必要があります」と書いています。

    期限は厳格です。金融庁は「申請期間内に申請できなかった場合、被害回復分配金の支払を受けることはできませんのでご注意ください」とし、預金保険機構のQ&A(Q16)も「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。

    時間もかかります。金融庁は「実際に支払を受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です」と説明しています。

    なお法第9条は、支払を受けることができない者として、損害の全部についててん補または賠償がされた場合の対象被害者等(第1号)と、「対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者…その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者」(第2号)を挙げています。

    e-Gov法令検索(法第9条・第12条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    7. 「返金できます」と近づいてくる二次被害への注意

    金融庁は平成25年5月1日付(平成27年3月18日更新)で、返金制度を装った勧誘への注意喚起を出しています。ここに一行だけ、線引きの基準が書かれています。

    「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみですので、ご注意ください。」

    同ページは、勧誘に使われた名称として「預金保険事務局」「預金保険事務集中センター」「国民経済保険機構」「国民生活再生機構」「地域経済保険機構」「経済再生機構」「独立行政法人 組織犯罪対策機構」「独立行政法人 組織犯罪対策推進機構」「独立行政法人 消費生活センター」「犯罪被害回復機構」「消費者保護センター」「日本企業保証支援機構」の12件を列挙し、「『○○機構』等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております」と書いています。

    そのうえで同ページは「預金保険機構と無関係の者が預金保険機構を名乗ることは預金保険法に違反し、処罰の対象となります」とし、判断の基準をこう書いています。「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません。」

    相談先公表されている連絡先・受付時間
    金融庁 金融サービス利用者相談室ナビダイヤル 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811)/平日10時00分~17時00分
    預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課03-6262-6794/受付時間 9時30分~18時00分(土日・祝日・年末年始〈12月29日~1月3日〉を除く)
    警察相談専用電話#9110/平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)
    金融庁および預金保険機構の各ページの表記から転記(2026年9月5日確認)。

    金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp/(2026年9月5日確認)

    8. 同じ入口をふさぐ:手口と、借入先の登録の確かめ方

    警察庁のSOS47は、融資保証金詐欺の入口をこう説明しています。「『無担保、低金利、保証人不要で融資可能』などと書かれたハガキ・SMSが突然届きます」。そして電話口の決まり文句として「返済の信用実績を作っておく必要があるので、先にお金を振り込んでください」を挙げ、「融資を受けられるなら…と振り込んだ後も、様々な名目でお金を要求してきます」と注意しています。

    防止策として同ページが挙げているのは「SMSやハガキに書かれた連絡先に連絡しない」「『保証金が必要』は詐欺」などです。手口そのものの詳細は融資保証金詐欺の手口と見分け方に、ヤミ金融との違いはヤミ金融の見分け方にまとめています。

    借入先が登録を受けた貸金業者かどうかは、登録番号から確かめられます。確認の手順は貸金業者の登録の確認方法、番号の読み方は登録番号の見方、入力して形式を照合する道具は登録番号チェッカーに置いています。返済や借入れの相談先そのものを探している場合は公的な借入・返済の相談窓口を参照してください。

    各社の貸付条件(金利・限度額・手続)は、同社サイトの表記を直接読むのが確かな確認方法です。当サイトは各社の表記内容を保証しません。

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    警察庁・SOS47「その他の手口」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(2026年9月5日確認)

    よくある質問

    融資保証金詐欺で振り込んだお金は返ってきますか。

    金融庁の表現は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」です。預金保険機構のQ&Aは「分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。複数の被害者がいて申請された被害額の総額が預金口座等の残高を超える場合は、金融庁の説明のとおり「その残高を各人の被害額で按分した額」が支払われます。個別の見通しは、振込先の金融機関に問い合わせることになります。

    まずどこに連絡すればよいですか。

    金融庁は「警察と振込先の金融機関に連絡してください」としています。預金保険機構の公告サイトも「すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内しています。警察の相談電話は#9110、受付時間は平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)と案内されています。

    申請の期限はどれくらいですか。

    法第11条第2項は、支払申請期間を「公告があった日の翌日から起算して三十日以上」と定めています。金融庁の説明も「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」です。なお法第5条第2項の「六十日以上」は、口座名義人側が権利行使の届出等をするための別の期間です。期間を過ぎた場合について、預金保険機構のQ&A(Q16)は「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。

    「返金手続を代行します」という電話がありました。

    金融庁は「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみです」と注意喚起しています。同庁は勧誘に使われた団体名を12件列挙したうえで、「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません」としています。相談先の連絡先は、本文7.の表に金融庁 金融サービス利用者相談室・預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課・警察相談専用電話として、各ページの表記のまま並べています。


    e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/同「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/警察庁・SOS47 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索の条文、金融庁・預金保険機構・警察庁の公表資料)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。個別の事案について被害回復の可否・金額を判断するものではなく、手続や進行状況の問い合わせ先は振込先の金融機関です。

  • キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する|株式会社セントラルの貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月5日時点)

    キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する|株式会社セントラルの貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月5日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:キャッシング「セントラル」を運営する株式会社セントラルは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに四国財務局長(10)第00083号として、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号 6500001002385として、いずれも2026年9月5日の検索で確認できました。ただし同社の公式サイトには、登録番号のカッコ内が「(10)」のページと「(9)」のページが混在しています。この記事は、その差の出どころを公表データと条文で確かめた記録です。審査や商品の評価は扱いません。

    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

    商号「セントラル」で検索すると4件が表示されました(2026年9月5日)。千葉県知事(2)第3886号「セントラルクレジット」(個人)、北海道知事(9)石第02380号「セントラルリーシングシステム株式会社」、四国財務局長(10)第00083号「株式会社セントラル」、東京都知事(15)第02212号「株式会社セントラルアメニティサービス」です。以下は3件目だけを見ます。

    項目表示された内容
    登録番号四国財務局長(10)第00083号
    登録(更新)日2026/03/30
    人格/行政処分法人/(表示なし)
    商号・名称株式会社セントラル
    代表者名黒河 栄一朗(クロカワ エイイチロウ)
    郵便番号/本店790-0013/愛媛県松山市河原町9番地2
    電話番号0899413838
    日本貸金業協会会員番号第001473号
    データ更新日2026/03/30 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日)。

    結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と併記されています。

    登録先の振り分けは条文どおりです。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県内にのみ設置する場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。ただし同項に「財務局長」の語はありません。登録番号に財務局長が現れるのは権限の委任によるもので、同法第45条第1項は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する」、同条第2項は「金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる」と定めています。財務省中国財務局の資料も、登録番号の形式を「○○財務局長(○)第○○○○○号」または「○○○知事(○)第○○○○○号」と説明し、カッコ内は登録更新回数を表すとしています。(10)は更新を9回経ている表示です(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

    金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

    商号「セントラル」・郵便番号「7900013」で部分一致検索すると2件が該当しました(2026年9月5日・登記記録の閉鎖等を含める条件)。

    法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
    6500001002385株式会社セントラル愛媛県松山市河原町9番地2
    4500001024646株式会社セントラルエステート愛媛県松山市河原町9番地2
    同じ所在地に商号の一部が共通する別法人があるため、所在地だけでは特定できず、商号の完全一致で突き合わせています。

    法人番号 6500001002385 の詳細画面(表示は「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」)では、商号「株式会社セントラル」、所在地「愛媛県松山市河原町9番地2」、最終更新年月日 平成31年2月25日と表示されました。変更履歴は「公表以後の変更履歴について表示しています。」との注記つきで、記録は法人番号が指定された平成27年10月5日の「新規」1件のみです。それ以前の商号変更や本店移転は確認できません(記載なし)。この詳細画面に表示されたのは商号又は名称・フリガナ・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号・最終更新年月日で、資本金や役員は表示されません。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同サイト「株式会社セントラルの情報」(法人番号 6500001002385 の詳細・変更履歴) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6500001002385(いずれも2026年9月5日確認)

    3. 2つのデータベースの照合結果

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号結果
    商号株式会社セントラル株式会社セントラル一致
    所在地愛媛県松山市河原町9番地2愛媛県松山市河原町9番地2一致
    法人番号(掲載項目にない)6500001002385—
    貸金業登録番号四国財務局長(10)第00083号(掲載項目にない)—
    2026年9月5日時点。両サイトは掲載項目が異なるため、共通するのは商号と所在地です。

    商号と所在地が番地まで一致することから、両者は公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし両サイトを直接結ぶ公的な項目は存在しません(記載なし)。同じ番地に別法人「株式会社セントラルエステート」が登記されている点は、所在地だけの照合で取り違えが起きる実例です(→貸金業者の登録を確認する手順)。

    4. 公式サイトの表記と、貸金業法第14条の掲示事項

    同社公式サイト(011330.jp)「会社概要」の表記は、創業「昭和48年」、本社「〒790-0013 愛媛県松山市河原町9-2 クロカワビル2F」、資本金「1億円」、代表者「代表取締役社長 黒河栄一朗」、従業員数「2026年7月現在48名」、事業内容「総合金融業」、事業所数「16店舗」、所属団体「日本貸金業協会」です。代表者名と所在地は登録簿の表示と対応します(登録簿側に建物名・階層の記載はありません)。ただし商号変更の年は確定できませんでした。同ページの沿革は「平成8年 株式会社セントラルに商号変更」、代表メッセージは「1993年に…社名変更」と記載して一致せず、公的な変更履歴も平成27年の「新規」1件のみだからです。

    貸金業法第14条第1項は、営業所等ごとに掲示すべき事項として①貸付けの利率 ②返済の方式 ③返済期間及び返済回数 ④貸金業務取扱主任者の氏名 ⑤その他内閣府令で定める事項を挙げ、同条第2項が④を除く各号を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」としています。貸金業法施行規則第11条第6項はその方法を「当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法」と具体化し、同条第3項第1号が⑤をイ 賠償額の予定に関する定めをする場合の賠償額の元本に対する割合/ロ 担保を供することが必要な場合の担保に関する事項/ハ 主な返済の例としています。同社「貸付条件」ページの項目は、この並びと対応します。

    項目同社サイトの表記(2026年9月5日確認)
    契約限度額1万円~30万円/30万円超~100万円未満/100万円~300万円
    貸付利率(実質年率)上の2区分は4.80%~18.00%/100万円~300万円は4.80%~15.00%
    賠償額の元本に対する割合遅延損害金 年20.00%
    返済方式借入残高スライドリボルビング方式
    返済回数・返済期間最長3年0ヵ月・1~32回/100万円~300万円は最長4年0ヵ月・1~47回
    担保・連帯保証人担保…不要 連帯保証人…不要
    貸付対象者20歳以上69歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
    同社「貸付条件」ページの表記の転記(商品名・返済金額の区分・指定紛争解決機関・主な返済例は割愛)。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    申し込みの経路も同社サイトに表記があります。同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」「自動契約機でのお申し込み」「ご来店でのお申し込み」「コンビニでのお申し込み」「郵送でのお申し込み」の5つが並びます(2026年9月5日確認)。これも同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    数字の意味は法律の側で決まっています。利息制限法第1条は、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える利息の契約はその超過部分を無効とし、同法第7条第1項は営業的金銭消費貸借の賠償額の予定を年2割までとしています。どの上限が当たるかは契約ごとの元本額で決まるため、実際の条件は契約前に交付される書面で確認します(→消費者金融・貸金業者の金利の上限、遅延損害金の上限、実質年率とは、契約書面は2回もらえる)。

    株式会社セントラル「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/e-Gov「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/同「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 同じサイトの中に登録番号の表記が2つある

    場所表記(2026年9月5日確認)
    取得した3ページ(会社概要・貸付条件・「最大30日金利0円サービス」)のフッタ四国財務局長(10)第00083号(登録有効期間:2026年3月31日~2029年3月30日)
    「最大30日金利0円サービス」ページ内の貸付条件ブロック四国財務局長(9)第00083号
    金融庁 登録貸金業者情報検索サービス四国財務局長(10)第00083号(登録(更新)日 2026/03/30)
    番号本体「第00083号」と登録先「四国財務局長」は3つとも同一で、異なるのはカッコ内の数字だけです。

    カッコ内は登録更新回数なので、更新のたびに1つ増えます。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日、現在の表示は(10)です。(9)の表記がいつ時点のものかについての説明は同社サイトに記載なしでした。分かるのは、同じサイトの中で数字が揃っていない時期があるという事実だけです。

    ここから引ける結論は1つです。広告やサイトの番号と登録簿の番号が「カッコ内まで」一致するかを、確認の合否条件にしない。照合するのは登録先(財務局長か知事か)・番号本体・商号・所在地・電話番号です。逆に番号本体や商号が食い違うときは、その番号を根拠に判断しないでください。財務省中国財務局は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と注意喚起しており、金融庁も、検索された情報は「各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方、行政処分歴の調べ方)。

    株式会社セントラル「最大30日金利0円サービス」 https://011330.jp/30.html/同「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/金融庁「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 個人向けの借入れにかかる総量規制と収入証明

    個人が消費者として借りる場合は総量規制が適用されます。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義し、同条第1項がその締結を禁じています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。同法第13条第3項は、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合に、源泉徴収票など収入を明らかにする書面等の提出を受けなければならないと定めています。

    この線引きは同社サイトの表記にも現れます。「最大30日金利0円サービス」ページには「※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)」とあります。収入証明の線引きは業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続です(→総量規制とは、対象外となる借入れ、指定信用情報機関とは)。

    7. 扱っていないことと、自分で同じ確認をする手順

    • 審査に関する情報:公的データに存在しないため扱いません。
    • 行政処分の履歴:登録簿の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は記載なしです。
    • 商号変更の年:同社サイト内で表記が一致せず、公的な変更履歴でも追えないため断定しません。
    • 日本貸金業協会の会員検索での再照合:未実施です(会員番号は登録簿の表示を根拠にしています)。
    • 主な返済例の個別金額:同社サイトの表に整合しない行があったため転記していません。
    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで商号または登録番号を検索して照合する(検索項目は所在地・商号・名称・代表者名・電話番号)。
    3. 同じ語で複数社がヒットする前提で商号を最後まで読む(「セントラル」では4件)。
    4. 国税庁の法人番号公表サイトで商号と郵便番号を検索し、番地まで一致するかを見る(同じ番地に似た商号の別法人があることは珍しくありません)。
    5. カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、返済額は返済シミュレーターで試算する。広告表現の適否は「無審査」をうたう融資広告はなぜ違法かを参照。

    貸金業法第11条第1項は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」と定め、第2項で無登録者が貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を禁じています。登録の実在を先に確かめる意味はこの条文にあります(同じ手順の記録=キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する)。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社セントラルの公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(セントラル)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    株式会社セントラルは登録貸金業者として実在しますか?

    2026年9月5日の検索では、金融庁の登録簿に「株式会社セントラル/四国財務局長(10)第00083号/愛媛県松山市河原町9番地2」、国税庁の法人番号公表サイトに同じ商号・同じ所在地の法人が法人番号 6500001002385 として表示されました。両サイトを直接結ぶ共通項目はないため、照合したのは商号と所在地です。

    公式サイトの登録番号が(9)と(10)で違うのはなぜですか?

    カッコ内は登録更新回数で、更新のたびに1つ増えます。財務省中国財務局の資料は「3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日で、現在の表示は(10)です。当方が取得した3ページのフッタはいずれも(10)ですが、「最大30日金利0円サービス」ページ内のブロックは(9)でした。どちらのページが更新されていないのかについての説明は記載なしです。

    金利や返済期間はいくらですか?

    同社「貸付条件」ページの表記では、貸付利率(実質年率)は契約限度額1万円~100万円未満が4.80%~18.00%、100万円~300万円が4.80%~15.00%、遅延損害金は年20.00%です(2026年9月5日確認)。これらは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。実際の条件は契約前に交付される書面で確認してください。

    オンラインだけで手続きは終わりますか?

    本文4節のとおり、同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」のほか「自動契約機」「ご来店」「コンビニ」「郵送」でのお申し込みが並びます(2026年9月5日確認・同社サイトの表記)。オンラインだけで契約まで完結するかどうかは、当方では確認していません。


    金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//国税庁 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    関連記事

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社セントラルの公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(セントラル)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・株式会社セントラル公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は同日に検索・取得した結果で、その後変更されている可能性があります。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、順位付けや優劣の比較も行っていません。

  • キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する|フタバ株式会社の貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月2日時点)

    キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する|フタバ株式会社の貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月2日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    キャッシングを検討するとき、最初に確かめるのは商品の中身ではなく「その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するか」です。この記事は、キャッシングサービス「フタバ」を運営するフタバ株式会社について、2026年9月2日に次の2つの公的データベースを実際に検索した記録です。

    • 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」(貸金業法に基づく登録の有無)
    • 国税庁「法人番号公表サイト」(商号・所在地・法人番号の基本3情報)

    審査や商品の評価は扱いません。公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。

    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

    金融庁の検索サービスで商号「フタバ」を検索したところ、1件がヒットしました。表示された内容は次のとおりです(2026年9月2日検索)。

    項目表示された内容
    登録番号東京都知事(5)第31502号
    登録(更新)日2025/11/29
    人格法人
    行政処分(表示なし)
    商号・名称フタバ株式会社
    代表者名福嶌 暢次郎(フクシマ ノブジロウ)
    郵便番号101-0032
    本店(主たる営業所)東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階
    電話番号0358335511
    日本貸金業協会会員番号第000034号
    データ更新日2026/01/14 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月2日に商号「フタバ」で検索)。

    同サービスの検索結果画面には、次の注記が併記されています(原文・2026年9月2日確認)。

    • 「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」
    • 「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」
    • 「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」

    この注記に照らすと、登録(更新)日が2025年11月29日である以上、次の更新期限はおおむね2028年11月下旬という読み方になります。また登録番号のカッコ内「(5)」は登録更新回数を表します。財務省中国財務局の資料によれば、初めて登録を受けたときが(1)で、3年ごとの更新で数字が増えていきます。したがって(5)は更新を4回経ている表示です(→詳しい読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

    登録先が「東京都知事」である点も、条文どおりの読み方ができます。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所等を設置する場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています(e-Gov法令検索・2026年9月2日確認)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月2日確認)

    2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

    国税庁の法人番号公表サイトで、商号「フタバ」・郵便番号「101-0032」を条件に部分一致検索したところ、2件が該当しました(2026年9月2日検索)。

    法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
    2010001028285フタバ株式会社(フリガナ:フタバ)東京都千代田区岩本町3丁目2番10号
    7010001153723株式会社フタバ企画東京都千代田区岩本町3丁目10番12号
    国税庁「法人番号公表サイト」の検索結果(2026年9月2日・部分一致検索/郵便番号101-0032/登記記録の閉鎖等を含める条件)。同じ郵便番号の区域に商号の一部が共通する別法人が存在するため、番地まで照合しています。

    法人番号公表サイトが公表しているのは基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)です(同サイト・2026年9月2日確認)。資本金・役員・業績などは対象外です。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月2日確認)

    3. 2つのデータベースの照合結果

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号結果
    商号フタバ株式会社フタバ株式会社一致
    所在地東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階東京都千代田区岩本町3丁目2番10号一致(登記側は建物名・階層の記載なし)
    法人番号(掲載項目にない)2010001028285—
    貸金業登録番号東京都知事(5)第31502号(掲載項目にない)—
    2026年9月2日時点の照合。両サイトは掲載項目が異なるため、共通するのは商号と所在地です。

    商号と所在地(丁目・番地まで)が一致していることから、金融庁の登録簿に載っている「フタバ株式会社」と、法人番号2010001028285の法人は、公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし、法人番号公表サイトには貸金業登録の情報がなく、金融庁の登録簿には法人番号がないため、両者を直接結びつける公的な項目は存在しません。この点は「記載なし」として扱います。

    4. 個人向けの借入れには総量規制がかかる

    個人が消費者として借りる場合、貸金業者からの借入れには総量規制が適用されます。根拠は貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)です。同条第1項は、返済能力の調査により「個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるとき」は、その契約を締結してはならないと定めています。そして同条第2項が、その「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。これが「年収の3分の1まで」と呼ばれている枠の条文上の姿です(→条文の詳細と対象・対象外の整理は総量規制とは|「年収の3分の1まで」の条文)。

    あわせて、貸金業法第13条は返済能力の調査を義務づけており、貸金業者が個人と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています(同条第2項)。さらに同条第3項により、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合には、源泉徴収票など収入を明らかにする書面の提出を受けなければならないとされています。

    つまり、借入額が上記の金額を超えるときに収入証明の提出を求められるのは、業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続だということです。総量規制の対象外となる借入れの種類(除外貸付け・例外貸付け)は総量規制の対象外となる借入れ、借入れが信用情報にどう記録されるかは指定信用情報機関とはにまとめています。

    5. この記事で扱っていないこと

    • 商品・サービスの内容、貸付条件、金利:金融庁の登録簿にも法人番号公表サイトにも掲載されていません(記載なし)。実際の条件は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる)。
    • 審査に関する情報:公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。
    • 行政処分の履歴:検索結果の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・どの時点の情報を反映するかについての説明は、同サービスのページに記載なしです。データ更新日は2026年1月14日現在と表示されており、金融庁は最新の情報を登録先の財務局・都道府県に問い合わせるよう案内しています。

    6. 自分で同じ確認をする手順

    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで登録番号または商号を検索し、控えた4点と一致するかを見る(電話番号でも検索できます)。
    3. 国税庁の法人番号公表サイトで商号と所在地を検索し、登記上の所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。同じ地域に似た商号の別法人があることは珍しくないため、番地まで突き合わせます。
    4. 登録番号のカッコ内の数字を、登録番号チェッカーで読み解く。
    5. 借入額と返済額の見通しを返済シミュレーターで試算する。

    金融庁は、登録番号が表示されていても虚偽の番号である登録詐称の事例があると財務局が注意喚起している点、および検索で出てこない業者には無登録業者の可能性がある点を明記しています(→貸金業者の登録を確認する手順、無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(フタバ)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    「東京都知事(5)第31502号」の(5)は何を意味しますか?

    登録更新回数です。財務省中国財務局の資料は「カッコ内の数字(◯)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月2日確認)。ただし商号変更や登録区分の変更がこの表記に与える影響は、公的資料では確認できませんでした(記載なし)。

    「知事」登録と「財務局長」登録では違いがありますか?

    貸金業法第3条第1項が定めているのは、営業所・事務所を置く都道府県の数による登録先の振り分けです。二以上の都道府県に置く場合は内閣総理大臣(実務上は財務局長)、一の都道府県内のみの場合はその都道府県知事の登録となります。登録先の違いによって適用される規制が変わるという記載は、実査した一次情報にはありません。上限金利も総量規制も、登録先を問わず貸金業法・利息制限法・出資法が適用されます。

    日本貸金業協会の会員番号が載っているのはどういう意味ですか?

    金融庁の検索結果画面の注記に「『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています」とあります(2026年9月2日確認)。それ以上の意味づけは同ページには記載されていません。

    登録があれば安心して借りられますか?

    登録は貸金業を営むための法律上の要件であり、貸付条件が利用者に合うことを意味しません。金利が利息制限法の上限内かどうか(→消費者金融・貸金業者の金利の上限)、表示されている年率が何を含むか(→実質年率とは)、年収の3分の1という枠に収まるか(→総量規制とは)は、別に確認する必要があります。

    この記事の情報はいつのものですか?

    検索実施日は2026年9月2日です。金融庁の登録簿は「データ更新日 2026/01/14 現在」と表示されていました。同サービスの「ご利用上の注意」は、検索された情報は各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり照会日現在のものではない、と明記しています。借入れの直前には、ご自身で改めて検索してください。

    関連記事

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(フタバ)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。


    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月2日に各サイトで実際に検索した結果であり、その後変更されている可能性があります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではありません。

  • 貸金業者の行政処分歴の調べ方|登録番号を確認した「次に見るもの」を公的窓口だけで手順化する

    貸金業者の行政処分歴の調べ方|登録番号を確認した「次に見るもの」を公的窓口だけで手順化する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    貸金業者の登録が実在することを確認したら、次に見るものがあります。その登録先が、過去にその業者へ行政処分を出していないかです。登録の有無と処分の有無は別の情報で、掲載されている場所も違います。

    この記事は、公的に公表されている窓口だけを使って処分歴を調べる手順です。個別の事業者の処分内容を列挙したり、評価を加えたりはしません。掲載するのは、どこを・どの順で・何を見るかと、その窓口で確認できないことです。

    1. 処分を出すのは誰か(条文の確認)

    貸金業法は、処分の主体を「内閣総理大臣又は都道府県知事」と定めています。これは登録先と同じです。同法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所等を置く場合は内閣総理大臣(実務上は財務局長)、一の都道府県内のみの場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。

    処分の種類は、主に次の条文に分かれています(原文・2026年9月2日確認)。

    条文処分の内容
    第24条の6の3(業務改善命令)「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる」
    第24条の6の4(監督上の処分)一定の場合に「当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」(第2号=貸金業の業務に関し法令または法令に基づく処分に違反したとき、ほか)
    第24条の6の5(登録の取消し)「不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき」などに該当する場合は「その登録を取り消さなければならない」(必要的取消し)
    第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)所在を確知できず公告から30日を経過しても申出がないとき、正当な理由なく登録日から6か月以内に開業しないとき等は「その登録を取り消すことができる」
    e-Gov法令検索「貸金業法」(2026年9月2日確認)。

    ここから、調べる先が決まります。財務局長登録の業者は財務局と金融庁、都道府県知事登録の業者はその都道府県が、処分を公表する側になります。登録番号の頭が「◯◯財務局長」か「◯◯県知事」かで、見るべき窓口が変わるということです(→番号の読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味、登録の確認手順は貸金業者の登録を確認する手順)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第3条・第24条の6の3〜第24条の6の6 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月2日確認)

    2. 金融庁は「原則すべて公表する」と方針を書いている

    金融庁の「金融上の行政処分について」は、行政処分の公表方針を次のように記載しています(原文・2026年9月2日確認)。

    行政処分については、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健全性に関する不利益処分等、公表により対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除きすべて公表している。

    同ページはさらに、公表の際には「原因となった事実関係及び根拠となった法令・条文等」を明示するとし、加えて「行政処分事例集を取りまとめ、四半期毎に公表している」と記載しています。

    ⚠️ ただし、処分の公表を義務づけた規定は、実査した貸金業法の条文には見当たりませんでした。上記は金融庁が示している行政運営の方針であり、条文上の公表義務ではない点に注意してください。

    金融庁「金融上の行政処分について」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syobun.html(2026年9月2日確認)

    3. 見る窓口の一覧(2026年9月2日に実際に開いて確認)

    順窓口そこで分かること
    ①金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の「行政処分」欄検索結果の1項目として「行政処分」欄が表示される。データ更新日が併記される
    ②金融庁「行政処分事例集」四半期ごとに取りまとめたExcelファイル。2026年9月2日時点の掲載は「令和8年6月30日時点」版
    ③各財務局の公表ページその財務局が出した処分の一覧(業者名・日付・処分の内容)
    ④都道府県の公表ページ知事登録業者に対する処分。年度ごとに整理されていることが多い
    ⑤日本貸金業協会「処分状況」協会の自主規制に基づく協会員処分(行政処分とは別)
    いずれも2026年9月2日に実際に開いて確認した窓口。

    ① 金融庁の登録簿の「行政処分」欄

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果には、登録番号・登録(更新)日・人格に続いて「行政処分」欄が表示されます。ただし、この欄がどの範囲・どの時点の処分を反映するのかについての説明は、同サービスのページに記載なしです。同サービスの「ご利用上の注意」は、検索された情報は各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり照会日現在のものではない、と明記しています。したがってこの欄が空欄であることは、処分がなかったことの証明にはなりません。検索結果には「データ更新日」が併記されるので、いつ時点のデータかを忘れずに控えてください。

    ② 金融庁の行政処分事例集

    金融庁の「行政処分事例集」ページには、2026年9月2日時点で「『行政処分事例集』(令和8年6月30日時点)(Excelファイル:357KB)」と「『行政処分事例集』の便利な使い方」が掲載されています。前掲の「金融上の行政処分について」が四半期ごとの公表としているとおり、日付入りの版として提供されています。

    ③ 財務局の公表ページ

    財務省関東財務局の「金融機関等に対する行政処分」ページには、業者名/日付・行政処分の内容/備考の3列からなる一覧表が掲載されています(2026年9月2日確認)。同ページの冒頭には「行政処分の解除については行政処分事例集(金融庁のホームページへ)からご確認ください。」との案内があります。

    また同局の「貸金業者」ページには「貸金業者登録一覧についてはこちら(金融庁へリンク)(PDF形式:169KB)」「他財務局・都道府県登録貸金業者の情報検索は、登録業者情報検索サービス(金融庁へリンク)」と記載され、照会先として「理財部金融監督第5課 電話:048-600-1151」が明記されています。財務局は全国に置かれているため、対象業者の登録先の財務局のページを見ることになります。

    ④ 都道府県の公表ページ

    知事登録の業者については、その都道府県が公表します。たとえば東京都産業労働局の「行政処分を受けた業者」ページには、「実施した行政処分は、次のとおりです。」として年度別のページ(令和3年度分〜令和8年度分)が並んでいます(2026年9月2日確認)。各年度のページでは、処分の実施日ごとに「貸金業者に対する行政処分について」という発表が列挙される形式です。

    同局の貸金業のページには、行政処分のほかに「貸金業登録業者検索」「無登録業者(ヤミ金融の疑いがある業者)」「貸金に関する相談」といった項目も置かれています。処分歴と無登録業者の注意喚起は別の項目なので、どちらも見ておくと確認の抜けが減ります(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    ⑤ 日本貸金業協会の「処分状況」——行政処分とは別物

    日本貸金業協会のサイトには、協会員情報のなかに「処分状況」のページがあります。ここに掲載されているのは協会の自主規制に基づく処分であり、行政庁が行う行政処分とは別のものです。2026年9月2日時点の掲載内容は次のとおりでした。

    • 会員権の消滅について=令和7年度・令和4年度の掲載あり
    • 法令等違反による協会員処分=「協会員からの法令等違反の届出に基づく年度別の処分状況を掲載しています。」との説明のもと、表示は「該当なし」
    • 加入金・長期会費未納協会員の除名処分等=表示は「該当なし」

    同協会には「協会員検索」もあり、協会員番号・登録地域・登録番号・商号(カタカナ/正式名称)・本店住所・電話番号で検索できます。検索結果に表示される項目、およびデータの更新時点についての記載は、同ページには記載なしです。

    なお、金融庁の登録簿に「日本貸金業協会会員番号」が載っている業者は、同協会に加入していることを意味します(金融庁の検索結果画面の注記・2026年9月2日確認)。逆に言えば、会員でない貸金業者は協会の処分状況ページの対象外です。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/同「行政処分事例集」 https://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html/財務省関東財務局「金融機関等に対する行政処分」 https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinyu/mokuji_b.htm/同「貸金業者」 https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400056.html/東京都産業労働局「行政処分を受けた業者」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kashikin/syobun/同「貸金業」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kashikin/日本貸金業協会「処分状況」 https://www.j-fsa.or.jp/association/member_info/disposal.php/同「協会員検索」 https://www.j-fsa.or.jp/association/member_info/search/(いずれも2026年9月2日確認)

    4. 実際の手順(5ステップ)

    1. 登録番号を控える。広告や公式サイトに表示されている「◯◯財務局長(n)第◯◯号」または「◯◯県知事(n)第◯◯号」をそのまま書き写します。
    2. 金融庁の検索サービスで実在を確認し、商号・所在地・電話番号が一致するかを見ます。同時に「行政処分」欄と「データ更新日」を控えます(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。
    3. 登録先で分岐します。頭が「財務局長」なら③のその財務局のページと②の行政処分事例集、「知事」なら④のその都道府県のページを開きます。
    4. 年度をさかのぼって見る。都道府県のページは年度別に分かれていることが多く、当年度だけを見ると過去の処分を見落とします。
    5. 不明点は登録先に照会する。金融庁は検索結果画面で「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」と案内しています。関東財務局の照会先は理財部金融監督第5課(048-600-1151)と公表されています。

    5. この方法で分からないこと

    • 「処分がなかったこと」の証明:どの窓口も、処分がないことを積極的に証明する仕組みではありません。金融庁の登録簿の「行政処分」欄が空欄でも、それは反映時点までの情報にすぎません(記載なし)。
    • 公表されない処分の有無:金融庁は「公表により対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるもの」を除いてすべて公表するとしています。除かれた場合にどう扱われるかの記載は、同ページにはありません。
    • 処分の重さの比較:金融庁は「金融上の行政処分について」で、処分内容の判断にあたって検証する項目として、当該行為の重大性・悪質性(公益侵害の程度、利用者被害の程度、行為自体の悪質性、期間や反復性、故意性の有無、組織性の有無、隠蔽の有無、反社会的勢力との関与の有無)、経営管理態勢・業務運営態勢の適切性、軽減事由を挙げています。ただしこれは処分を行う側の判断枠組みであり、利用者が業者を比較・採点するための基準として公表されているものではありません。当サイトでは個別事業者の処分内容の列挙や評価は行いません。
    • 貸金業者の総数の推移:金融庁は「貸金業関係資料」のページで「貸金業者数について」を随時掲載しており、2026年9月2日時点では令和8年8月7日掲載分と令和8年7月7日掲載分が並んでいます。個社の情報ではなく業界全体の数値です。

    処分歴の確認は、登録の確認・上限金利の確認・書面の確認と組み合わせて初めて意味を持ちます。金利の枠は消費者金融・貸金業者の金利の上限、年率表示の読み方は実質年率とは、契約前後に交付される書面は貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる、取立ての規制は違法な取り立ての基準にまとめています。返済額の試算は返済シミュレーター、公的な相談窓口は借入の相談窓口一覧が使えます。

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    行政処分を受けた業者からは借りられなくなりますか?

    処分の種類によります。貸金業法第24条の6の3の業務改善命令は「業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずる」もので、営業の継続を前提としています。一方、第24条の6の4は「登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」ことができるとしており、第24条の6の5に該当する場合は登録を取り消さなければならないとされています。処分の内容ごとの効果は各公表資料に記載された条文で確認してください。

    日本貸金業協会の「処分状況」を見れば行政処分も分かりますか?

    分かりません。同協会の処分状況ページに掲載されているのは、協会の自主規制に基づく協会員処分(会員権の消滅、法令等違反による協会員処分、加入金・長期会費未納協会員の除名処分等)です。行政庁が行う行政処分は、金融庁・財務局・都道府県が公表します。また、同協会に加入していない貸金業者は、そもそも同ページの対象外です。

    過去何年分の処分が公表されていますか?

    公表期間を定めた記載は、実査した一次情報には記載なしです。実際の掲載範囲はサイトごとに異なり、2026年9月2日時点で、金融庁の行政処分事例集は「令和8年6月30日時点」版が掲載され、東京都産業労働局の行政処分ページは令和3年度分から令和8年度分までの年度別ページが並んでいました。より古い期間については各公表機関にお問い合わせください。

    無登録業者の処分はどこで分かりますか?

    行政処分は「登録を受けた貸金業者」に対して行われるものです(貸金業法第24条の6の3・第24条の6の4はいずれも「その登録を受けた貸金業者」と規定しています)。登録を受けていない者が貸金業を営むことは同法第11条第1項で禁止されており、こちらは処分ではなく刑事罰の対象です。無登録業者については、金融庁・財務局・都道府県が注意喚起の形で情報を出しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    特定の業者の処分歴を教えてもらえますか?

    当サイトでは、個別の事業者の処分内容の列挙・評価は行いません。掲載するのは、確認できる公的窓口と手順までです。上記①〜⑤の窓口はいずれも一般に公開されているため、ご自身で同じ手順を再現できます。

    関連記事

    条件と注意事項を確認する

    広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

    法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。


    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・財務省関東財務局・東京都産業労働局・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月2日に各サイトで確認した時点のものであり、その後変更されている可能性があります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではありません。