カテゴリー: 借りる前の確認

  • 指定信用情報機関とは|借入れがどう記録されるかを貸金業法の条文と金融庁の指定情報で確認する

    指定信用情報機関とは|借入れがどう記録されるかを貸金業法の条文と金融庁の指定情報で確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    貸金業者からお金を借りると、その契約の情報は本人の手元だけでなく、指定信用情報機関という法律上の仕組みに記録されます。総量規制(年収の3分の1ルール)が機能するのは、貸金業者が借り手の総借入残高をこの仕組みで確認できるからです。

    この記事では、貸金業法の条文原文(e-Gov法令検索・2026年8月28日にAPIでXML原文を取得して確認)と金融庁・日本貸金業協会の公表情報だけを根拠に、「借入れがどこにどう記録されるのか」を整理します。

    1. 定義:法律上の言葉を条文で確認する

    貸金業法第2条は次のように定義しています(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    • 信用情報=「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」(第13項)
    • 個人信用情報=個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る、第41条の35第1項各号に掲げる事項(第14項)
    • 指定信用情報機関=第41条の13第1項の規定による指定を受けた者(第16項)

    第41条の13第1項は、内閣総理大臣が、法人であること・十分な業務規模・財産的基礎・社会的信用などの要件を備える者を「信用情報提供等業務を行う者」として指定できると定め、指定したときは商号・所在地等を官報で公示するとしています(同条第2項)。

    2. 指定されているのはどこか:金融庁の公表で確認

    金融庁は、貸金業法第41条の13第1項に基づき、株式会社シー・アイ・シー(CIC)株式会社日本信用情報機構(JICC)を、いずれも平成22年(2010年)3月11日に指定信用情報機関として指定した旨を公表しています(金融庁報道発表・2026年8月28日確認)。日本貸金業協会も、現在この2社が指定を受けていると案内しています(「指定信用情報機関について」・2026年8月28日確認)。

    また、CICは自社サイトで、両機関の間で総借入残高を把握するための情報交流ネットワーク(FINE)を行っていると説明しています(CIC「指定信用情報機関制度」・2026年8月28日確認)。

    金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.html・「同(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-2.html/日本貸金業協会「指定信用情報機関について」 https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/designated_credit.php/株式会社シー・アイ・シー「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 借りる前:貸金業者には信用情報を「使う義務」がある

    貸金業法第13条第1項は、貸付けの契約を締結しようとする場合の返済能力の調査義務を定め、第2項は、個人である顧客等との貸付けの契約については、この調査に際して指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    つまり、個人が貸金業者に申し込むと、契約前の段階で指定信用情報機関への照会が法律上の義務として行われます。これは業者側の義務であり、借り手が拒否して省略できる手続ではありません。

    4. 借りた後:何が記録されるか(第41条の35)

    貸金業法第41条の35は、指定信用情報機関に加入した貸金業者(加入貸金業者)の提供義務を定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    場面条文上の定め
    契約を締結したとき「遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を…指定信用情報機関に提供しなければならない」(第2項)
    提供する事項(第1項各号)①顧客の氏名・住所その他の顧客を識別できる事項(内閣府令で定めるもの)②契約年月日③貸付けの金額④その他内閣府令で定める事項
    内容に変更があったとき「遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない」(第3項)=返済の進行等が反映される仕組み
    貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)の構造(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    日本貸金業協会は、登録される信用情報の内容として、本人識別情報(氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先・運転免許証番号など)と、契約内容等(契約年月日、貸付金額、貸付残高、元本または利息の支払遅延の有無、総量規制の除外・例外契約該当の有無)を挙げています(「指定信用情報機関について」・2026年8月28日確認)。支払遅延の有無も登録内容に含まれる点は、借りる前に知っておくべき事実です。

    5. 借りる前チェックとの関係

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    よくある質問

    自分の信用情報は確認できますか?

    指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機構(JICC)の2社が指定を受けていることは金融庁の公表で確認できます(2026年8月28日確認)。本人開示の具体的な手続・手数料については、今回確認した一次情報(条文・金融庁公表・協会ページ)には記載がないため、この記事では扱いません(記載なし)。各機関の公式サイトで確認してください。

    銀行からの借入れも同じところに記録されますか?

    この記事で確認した第13条第2項・第41条の35は貸金業法の規定で、義務の主体は貸金業者(加入貸金業者)です。銀行の借入れが信用情報機関にどう登録されるかは、今回確認した条文の範囲外です(記載なし)。銀行と貸金業者で適用される法律が違う点は総量規制の記事でも触れています。

    クレジットカードの利用も記録されますか?

    貸金業法第41条の35が提供義務の対象とするのは「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約」です(2026年8月28日・条文確認)。クレジットカードのショッピング(割賦販売)の扱いは貸金業法ではなく別の法律の領域であり、今回確認した範囲では扱いの記載がありません(記載なし)。なおCICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関の指定(2010年7月20日・経済産業大臣)も受けている旨を自社サイトで公表しています(2026年8月28日確認)。

    完済すれば記録はすぐ消えますか?

    個人信用情報に変更があったときは遅滞なく変更内容を提供する義務があること(第41条の35第3項)は条文で確認できますが、完済後に記録が保有される期間については、今回確認した条文・公表資料に記載がありません(記載なし)。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・日本貸金業協会・指定信用情報機関の公表)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

    e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第2条・第13条・第41条の13・第41条の35 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年8月28日・法令APIでXML原文を取得して確認)/金融庁「指定信用情報機関の指定について(1)(2)」 https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-1.htmlhttps://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100311-2.html/日本貸金業協会「指定信用情報機関について」 https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/designated_credit.php/株式会社シー・アイ・シー「指定信用情報機関制度」 https://www.cic.co.jp/cic/system.html(いずれも2026年8月28日確認)

  • 実質年率とは|法令上の正体は貸金業法14条の「貸付けの利率」——手数料込みで計算される金利表示の読み方

    実質年率とは|法令上の正体は貸金業法14条の「貸付けの利率」——手数料込みで計算される金利表示の読み方

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:「実質年率」は法令用語ではなく、貸金業法第14条第1項第1号が定める「貸付けの利率」の実務上の呼び名です。利息だけでなく礼金・割引金・手数料・調査料などの「みなし利息」を含めた総額を、内閣府令で定める方法で算出した元本の額で割った年率を、百分率で表示したものを指します。

    貸金業者の広告やウェブサイトには「実質年率◯◯%」という表示があります。ところが、「実質年率」という言葉そのものは、貸金業法・貸金業法施行規則・利息制限法・出資法の条文には登場しません(2026年8月28日にe-Gov法令APIで4法令のXML全文を取得して検索した結果、いずれも0件)。

    では法令上の正体は何か。貸金業法第14条第1項第1号が定義する「貸付けの利率」です。この記事では、定義条文・「みなし利息」の範囲・表示のルールを、e-Gov法令検索の原文(2026年8月28日にAPIでXML原文を取得して確認)だけを根拠に整理します。

    1. 定義:手数料等(みなし利息)を含めて元本で割った年率

    貸金業法第14条第1項第1号は、営業所に掲示すべき「貸付けの利率」を次のように定義しています(2026年8月28日・XML原文で確認。強調は引用者)。

    貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(…)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(…)をいう。以下同じ。)

    ポイントは3つです。

    • 単なる約定金利ではなく、利息と「みなし利息」の総額をもとに計算する
    • 内閣府令(施行規則)で定める方法で算出した元本の額で割った年率である
    • 百分率で表示し、小数点以下3位未満の端数は切り捨てる

    この定義は「以下同じ。」とされているため、掲示(第14条)だけでなく、広告の必須表示事項(第15条)契約締結前・締結時の交付書面(第16条の2・第17条)に出てくる「貸付けの利率」もすべて同じ意味です。

    2. 「みなし利息」に何が入るか(貸金業法第12条の8第2項)

    貸金業法第12条の8第2項は、みなし利息を「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭」と定義しています(2026年8月28日・XML原文で確認)。ただし、次のようなものは除かれます(同項各号ほか)。

    • 契約の締結・債務の弁済の費用のうち、公租公課の支払に充てられるべきもの
    • 強制執行の費用など、公の機関の手続に関して支払うべきもの
    • 債務者がATMなど「現金自動支払機その他の機械」を利用する際の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)
    • カード再発行手数料など、債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの

    利息制限法にも同じ発想の規定があります。同法第3条は、礼金・割引金・手数料・調査料など名目を問わず「元本以外の金銭」を利息とみなす(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く)と定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。名目を変えても上限金利の計算に取り込まれる、という仕組みです。

    3. 表示のルール:施行規則第11条と別表の算式

    「内閣府令で定める方法」の中身は貸金業法施行規則第11条にあります(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    項目条文上の内容
    算出方法金銭の貸付けは「別表中の算式一」による(施行規則第11条第1項第1号)。別表(第11条関係)には返済回数・各回の弁済額・未返済金の額などを用いる算式が定められている
    表示の細かさ掲示する貸付けの利率は「年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する」(同条第4項)
    市場金利連動の場合市場金利に一定の利率を加える方法で利息を算定する場合は、「基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率」を表示(同条第2項)
    掲示の方法営業所等で行う貸付けの種類ごとに見やすい方法で掲示(同条第5項)。ウェブサイトでの閲覧措置も規定(同条第6項)
    貸金業法施行規則第11条の主な内容(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    なお、日本貸金業協会は貸金業者向け教材の中でこの利率を「実質年率」と呼び、「貸金業法施行規則別表(第11条関係)に定められている算式」で算出するもので、契約書等により定められた利率(約定利率)とは一致しないことがあると説明しています(日本貸金業協会・貸金業者向けe-learning教材「実質年率の記載漏れについて」・2026年8月28日確認)。「実質年率」は法令用語ではなく、この「貸付けの利率」の実務上の呼び名と整理できます。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第11条・別表 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/日本貸金業協会「貸金業務チェックリスト(実質年率の記載漏れについて)」 https://www.j-fsa.or.jp/moneylender/mlb_check/section02.php(いずれも2026年8月28日確認)

    4. 読み方のチェックポイント

    • 上限との比較:表示された年率が利息制限法第1条の上限(元本10万円未満20%・100万円未満18%・100万円以上15%)や、業として貸し付ける場合の出資法第5条第2項の上限(年20%・違反は刑事罰)の枠内かを見ます。早見表は上限金利の記事、実際の総返済額は返済シミュレーターで計算できます。
    • 遅延損害金は別枠:賠償額の予定(遅延損害金)の割合は、貸付けの利率とは別に表示されます(施行規則第11条第3項第1号イ)。上限は遅延損害金の記事で整理しています。
    • 借りられる枠は別のルール:金利の表示と、貸金業者から借りられる枠の上限は別の規制です。枠のほうのルールは総量規制の記事で整理しています。
    • 表示義務を守らない相手はそもそも危ない:貸付条件の表示・広告のルールに反する業者や、そもそも登録番号を出さない相手については、登録確認ヤミ金の見分け方を参照してください。

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    よくある質問

    「実質年率」と「金利」は違うものですか?

    貸金業法第14条第1項第1号の「貸付けの利率」は、利息だけでなく礼金・手数料・調査料などの「みなし利息」を含めた総額をもとに算出した年率です(2026年8月28日・条文確認)。日本貸金業協会も、実質年率は約定利率と一致しないことがあると説明しています。手数料等がない契約であれば両者が一致することもありますが、個別の契約でどうなるかは契約条件によります。

    ATM手数料や保証料も実質年率に含まれますか?

    債務者が利用する現金自動支払機等の利用料は、政令で定める額の範囲内であればみなし利息から除かれます(貸金業法第12条の8第2項第3号・2026年8月28日確認)。保証料については、同条に保証料に係る契約についての規制(第6項〜第9項)がありますが、保証料がみなし利息に当たるかどうかを直接定めた記述は今回確認した条文にはありません(記載なし)。

    実質年率の表示は小数点以下何桁まで必要ですか?

    条文上は、年率の算出で「小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる」(貸金業法第14条第1項第1号)、掲示の表示は「百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する」(施行規則第11条第4項)と定められています(いずれも2026年8月28日確認)。

    銀行のローンの金利表示も同じルールですか?

    この記事で確認した第14条・施行規則第11条は貸金業法の規定で、主語は「貸金業者」です。銀行の金利表示がどの法令でどう規律されるかは、今回確認した範囲では記載がありません(記載なし)。貸金業者と銀行で適用される法律が違う点は総量規制の記事でも触れています。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

    e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の8・第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/「貸金業法施行規則」(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第11条・別表 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/「利息制限法」(昭和二十九年法律第百号)第1条・第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100/「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和二十九年法律第百九十五号)第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195(いずれも2026年8月28日・法令APIでXML原文を取得して確認)/日本貸金業協会「貸金業務チェックリスト」 https://www.j-fsa.or.jp/moneylender/mlb_check/section02.php(2026年8月28日確認)

  • 貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる|貸金業法第16条の2・第17条の記載事項チェックリスト

    貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる|貸金業法第16条の2・第17条の記載事項チェックリスト

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    貸金業者からお金を借りるとき、書面は契約の前に1回、契約したときに1回、合計2回もらえます。これは業者のサービスではなく、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)と第17条(契約締結時の書面の交付)が定める義務です。この記事では、条文原文(e-Gov法令検索・2026年8月28日にAPIでXML原文を取得して確認)だけを根拠に、それぞれの書面に何が書かれているべきかを整理します。契約を急かして書面を渡さない貸し手は、この時点で法律の手続と整合しません

    1. 契約締結前の書面(第16条の2)=比較検討のための書面

    貸金業法第16条の2第1項は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約・極度方式貸付けを除く)を締結しようとする場合、「当該契約を締結するまでに」次の事項を明らかにし、契約内容を説明する書面を交付しなければならないと定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    契約締結前の書面の記載事項(第16条の2第1項)
    1号貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
    2号貸付けの金額
    3号貸付けの利率
    4号返済の方式
    5号返済期間及び返済回数
    6号賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
    7号そのほか内閣府令で定める事項
    貸金業法第16条の2第1項(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    カードローンのような極度方式基本契約の場合は、貸付金額の代わりに極度額(上限として提示する額があるときはその額も)を記載した書面の交付が義務です(同条第2項)。

    この書面は「契約するまでに」もらえるものなので、持ち帰って比較検討する材料になります。書かれている貸付けの利率が利息制限法の上限の枠内か、その利率で借りたときの総返済額がいくらになるかは返済シミュレーターで確認できます。

    2. 契約締結時の書面(第17条)=契約内容の証拠になる書面

    第17条第1項は、貸付けに係る契約を締結したときは「遅滞なく」、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないと定めています(2026年8月28日・XML原文で確認)。

    • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所(1号)
    • 契約年月日(2号)
    • 貸付けの金額(3号)
    • 貸付けの利率(4号)
    • 返済の方式(5号)
    • 返済期間及び返済回数(6号)
    • 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容(7号)
    • そのほか内閣府令で定める事項(8号)

    契約締結前の書面との大きな違いは契約年月日が入ることです。また、記載事項のうち重要なものを変更したときも、同様に書面交付義務があります(同項後段)。

    3. 保証人にも専用の書面がある(第16条の2第3項・第17条第3項)

    貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合、貸金業者は保証契約を締結するまでに、保証期間・保証金額・保証の範囲、連帯保証の場合はその内容(民法第454条の規定の趣旨など)を明らかにした書面を、保証人になろうとする者に交付しなければなりません(第16条の2第3項・2026年8月28日確認)。保証契約締結後にも保証契約の内容を明らかにする書面の交付義務があります(第17条第3項・第4項)。「形だけの保証だから」と口頭で頼まれても、この書面が出てこない話は法律の手続と整合しません。

    4. 「ウェブ完結で紙がない」は違法ではない(電磁的方法)

    第16条の2第4項・第17条第7項は、相手方の承諾を得て、書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法により提供することを認めています(政令で定めるところによる・2026年8月28日確認)。この場合、書面の交付を行ったものとみなされます。つまりウェブ完結型で紙が届かないこと自体は適法であり、確認すべきは記載事項がデータとして交付・閲覧可能になっているかです。

    5. 書面を交付しないと罰則(第48条)

    契約締結前の書面(第16条の2第1項〜第3項)を交付しない・虚偽記載の書面を交付した者、契約締結時の書面(第17条)を交付しない・虚偽記載の書面を交付した者は、1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です(貸金業法第48条第1項第3号の2・第4号・2026年8月28日・XML原文で確認)。

    書面を出さない・出し渋る貸し手に会ったら、契約に進む前に登録の実在確認を行い、ヤミ金の見分け方の各チェックも当ててみてください。

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    よくある質問

    契約前にもらえる書面と契約時にもらえる書面は何が違いますか?

    契約締結前の書面(第16条の2)は「契約を締結するまでに」交付され、契約内容の説明・比較検討のためのものです。契約締結時の書面(第17条)は契約後「遅滞なく」交付され、契約年月日を含む契約内容の記録になります。記載事項はおおむね共通ですが、契約年月日は締結時の書面にのみ列挙されています(2026年8月28日・条文確認)。

    書面をくれない業者から借りてしまいました。どうすればいいですか?

    書面の不交付は貸金業法第48条第1項の罰則対象行為です(2026年8月28日確認)。その業者が登録業者かどうかを金融庁の検索サービスで確認したうえで(確認手順はこちら)、金融庁の相談窓口や日本貸金業協会(0570-051-051)など公的窓口に相談してください。個別事案の対処方法は本記事の範囲外です。

    カードローン(極度方式)でも毎回書面がもらえるのですか?

    極度方式基本契約の締結前・締結時にはそれぞれ書面交付義務があります(第16条の2第2項・第17条第2項)。個々の極度方式貸付けについては、承諾を得て一定期間の取引状況をまとめた書面等に代える方法が第17条第6項に定められています(2026年8月28日確認)。どの方式かは契約時の書面・会員規約で確認できます。

    電子交付に承諾した覚えがないのに紙が届きません。

    電磁的方法による提供は「相手方の承諾を得て」行うと条文に明記されています(第16条の2第4項・第17条第7項・2026年8月28日確認)。承諾の取得方法の細部は政令・内閣府令の定めによるため、本記事では記載なしとします。まずは契約時の同意書面・申込画面の控えを確認してください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

    e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の2・第17条・第48条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年8月28日・法令APIでXML原文を取得して確認)

  • 無登録業者(ヤミ金)の見分け方|金融庁・財務局が公表している手口と、借りる前の3つの確認

    無登録業者(ヤミ金)の見分け方|金融庁・財務局が公表している手口と、借りる前の3つの確認

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    貸金業法第11条は、登録を受けない者が貸金業を営むこと、貸金業を営む旨の表示・広告をすること、貸付契約の締結について勧誘することを禁止しています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。つまり無登録の貸し手は、営業している時点で違法です。金融庁は「登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい」と注意喚起しています(金融庁「違法な金融業者にご注意!」・2026年8月28日確認)。

    この記事は、金融庁・財務局・日本貸金業協会が公表している情報だけを根拠に、手口と見分け方を整理します。

    1. 公表されている典型的な手口

    金融庁「違法な金融業者にご注意!」は、悪質な業者の手口として次を挙げています(2026年8月28日確認)。

    手口内容(金融庁の注意喚起による)
    090金融携帯電話番号のみを連絡先とし、正体(所在地等)を明かさない
    システム金融手形・小切手を利用し、借り換えを繰り返させて多重債務化させる
    押し貸し契約していないのに口座へ勝手に振り込み、法外な利息を請求する
    ファクタリングを装う違法貸付け売掛債権の買取りを装った貸付け
    後払い(ツケ払い)現金化商品売買を装って現金を先渡しする類型
    個人間融資SNS等を通じた見知らぬ個人からの借入れ。日本貸金業協会も、無登録の貸し手による高金利や悪質な取り立ての被害を注意喚起しています
    金融庁・日本貸金業協会の公表ページによる(2026年8月28日確認)。名称や分類は各ページの表記に基づく。

    また日本貸金業協会は、融資を実行する前に「保証金」等の名目で金銭を要求し、入金後に連絡が取れなくなる融資保証金詐欺を挙げ、正規の貸金業者が融資前の金銭要求をしない旨を注意喚起しています(2026年8月28日確認)。

    2. 金利で見分ける=法律のラインを知っておく

    出資法の上限金利は、業として行う貸付けで年20%です。これを超える利息の契約は刑事罰の対象になります(出資法第5条第2項・e-Govで2026年8月28日確認)。金融庁も「『10日で3割、5割の利息』といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利」と明記しています(2026年8月28日確認)。日割りや旬(10日)単位の提示は年率に直して、利息制限法・出資法の上限早見と見比べてください。

    3. 広告で見分ける=財務局が公表しているチェック観点

    財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」は、次の観点を挙げています(2026年8月28日確認)。

    • 登録番号の確認:貸金業者には広告等への登録番号の表示が義務付けられている。表示のない先からは借り入れない。番号があっても虚偽(登録詐称)の場合があるため、金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で実在を照合する
    • 広告媒体の確認:公衆電話やトイレ、電柱等に貼ってあるチラシ広告は、ほとんどが闇金融業者のもの
    • 誇大広告でないか:「無条件で融資」「無審査」「1%の超低金利」といった誇大な表現がないかをチェックする

    4. 借りる前の3つの確認(当サイトの手順)

    1. 登録の実在=金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で商号・登録番号・電話番号を照合(照合手順登録番号の見方
    2. 金利が法律の枠内か=実質年率を利息制限法の上限(15〜20%)と比較(上限早見返済シミュレーター
    3. 自分の枠=貸金業者からの借入れ合計が年収の3分の1に収まるか(総量規制の記事)。この枠を超えて「借りられます」と持ちかけてくる無登録の貸し手は、それ自体が危険信号です

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    5. 公的な相談窓口

    金融庁・日本貸金業協会のページに掲載されている窓口です(2026年8月28日確認)。

    • 金融庁 金融サービス利用者相談室/各財務局
    • 警察(相談専用電話 #9110
    • 消費者ホットライン 188/国民生活センター
    • 法テラス(日本司法支援センター)
    • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

    よくある質問

    登録番号を表示している業者なら安全ですか?

    表示だけでは足りません。虚偽の番号を表示する登録詐称の事例が財務局から注意喚起されています。金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で番号・商号・電話番号の一致まで確認してください(2026年8月28日確認)。

    SNSの「個人間融資」は違法ですか?

    金融庁は個人間融資について、貸金業登録のない者による貸付けや違法な高金利・悪質な取り立て等の被害を注意喚起しています(2026年8月28日確認)。業として無登録で貸付けを行えば貸金業法第11条違反であり、利用しないでください。

    すでに借りてしまった場合はどこに相談すればよいですか?

    警察相談専用電話(#9110)、金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン(188)、法テラス、日本貸金業協会(0570-051-051)が公的な窓口として案内されています(2026年8月28日確認)。本記事は法律上の助言ではないため、個別の対応はこれらの窓口で確認してください。

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    金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/日本貸金業協会「多様化するヤミ金融の手口」 https://www.j-fsa.or.jp/personal/info/dark_finance.php/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第11条・「出資法」第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195(いずれも2026年8月28日確認)

  • 貸金業の登録番号(1)(2)の意味|カッコ内の数字=登録更新回数の読み方と限界

    貸金業の登録番号(1)(2)の意味|カッコ内の数字=登録更新回数の読み方と限界

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    貸金業者の広告やサイトには「◯◯財務局長(3)第◯◯◯◯号」「東京都知事(1)第◯◯◯◯号」といった登録番号が表示されています。このカッコ内の数字の意味を、公的資料と条文で確認します。

    1. カッコ内の数字=登録更新回数

    財務省中国財務局の資料「ヤミ金融の見分け方(詳細)」は、登録番号の見方を次のように説明しています(2026年8月28日確認)。

    • 登録番号の表示形式は「◯◯財務局長(◯)第◯◯◯◯◯号」または「◯◯◯知事(◯)第◯◯◯◯◯号」
    • 「カッコ内の数字(◯)は登録更新回数を表しております」
    • 貸金業者は3年に1度登録を更新することになっているため、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年ごとに数字が増えていく

    この「3年ごと」の根拠は貸金業法第3条第2項です。条文は「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    2. 数字から読める目安の早見表

    カッコ内の数字読み方(更新の仕組みから機械的に言えること)
    (1)初回登録から最初の更新(3年)を迎えていない
    (2)更新を1回受けている=登録から3年以上
    (3)更新を2回受けている=登録から6年以上
    (n)更新を(n−1)回受けている=登録から3×(n−1)年以上
    貸金業法第3条第2項(3年ごと更新)と中国財務局資料(初回=(1)・更新ごとに+1)から機械的に導かれる目安(2026年8月28日確認)。

    なお、商号変更や登録区分の変更(知事登録から財務局長登録への変更等)が数字にどう影響するかは、今回確認した公的資料には記載なしのため、当サイトでは断定しません。

    3. 財務局長と知事の違い

    貸金業法第3条第1項は、2以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合は内閣総理大臣の登録(登録番号上は管轄財務局長名で表示)、1つの都道府県のみの場合は当該都道府県知事の登録と定めています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。営業エリアの広さによる区分であり、どちらが上位・優良ということを示すものではありません。

    4. ⚠️数字が大きくても、それだけでは判定しない

    更新回数が多いことは登録が長く維持されてきたことを示しますが、それだけで貸付条件が良いことや安全であることを意味しません。さらに重要な落とし穴として、中国財務局の資料は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と明記しています(2026年8月28日確認)。大きい数字を騙る偽装も起こりうるということです。

    したがって手順はこの順になります:①番号の意味を読む(この記事)→②金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で実在を照合する(照合手順の記事。番号・商号・電話番号・所在地の一致確認までがセットです。

    財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁 登録貸金業者情報検索サービス https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年8月28日確認)

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    よくある質問

    登録番号の(1)は危険という意味ですか?

    いいえ。(1)は初回登録から最初の更新(3年)を迎えていないことを示すだけで、それ自体が違法性や危険性を意味するものではありません。判断は数字ではなく、金融庁の検索サービスでの実在照合で行ってください。

    カッコ内の数字は何年ごとに増えますか?

    3年ごとです。貸金業法第3条第2項が登録の更新を3年ごとと定めており、更新のたびに数字が1つ増えます(財務省中国財務局資料・e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。

    更新回数が多い業者を選べば安全ですか?

    更新回数は登録が継続してきた期間の目安にはなりますが、安全や好条件の保証ではありません。また虚偽の番号を表示する登録詐称の事例も注意喚起されています。金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で番号・商号・電話番号の一致を確認してから判断してください。

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    最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・財務省財務局・金融庁)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。

  • 貸金業者の登録を確認する手順|金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の使い方と、出てこないときの読み方

    貸金業者の登録を確認する手順|金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の使い方と、出てこないときの読み方

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    お金を貸す事業は、誰でも始められるものではありません。貸金業法第3条により、貸金業を営もうとする者は内閣総理大臣(2以上の都道府県に営業所を置く場合)または都道府県知事(1つの都道府県のみの場合)の登録を受けなければならず、第11条は登録を受けない者が貸金業を営むことを禁止しています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。つまり「登録が確認できない貸し手」は、その時点で法律の枠外です。

    この記事は、目の前の業者が登録された貸金業者かどうかを、金融庁の公式データベースで自分で照合する手順です。所要は数分です。

    1. 使うのは金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」だけ

    金融庁が「登録貸金業者情報検索入力ページ」として提供している公式の検索サービスがあります。入力できる項目は次のとおりです(2026年8月28日・入力ページで確認)。

    入力項目使いどころ
    登録番号(「第◯号」)広告や公式サイトに表示されている番号で照合
    所在地(都道府県・第三候補まで選択可)営業エリアからの絞り込み
    商号・名称社名で検索。表記ゆれに注意
    代表者名(漢字・カタカナ)社名が一致しないときの補助
    電話番号(半角)広告に載っている番号そのもので照合できる
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索項目。一部の項目だけでも検索できる(2026年8月28日確認)。

    金融庁 登録貸金業者情報検索サービス https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(2026年8月28日確認)

    2. 照合手順(4ステップ)

    手順1:業者側の表記を控える

    広告・公式サイト・契約書類から、登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控えます。財務省中国財務局の資料によれば、貸金業者はチラシやインターネット上の画面等に登録番号の表示を義務付けられており、登録番号は「◯◯財務局長(◯)第◯◯◯◯◯号」または「◯◯◯知事(◯)第◯◯◯◯◯号」の形式です(2026年8月28日確認)。この表示自体が無い貸し手は、この時点で照合のしようがありません。

    手順2:検索サービスに入力する

    まず登録番号で検索します。カッコ内の数字の意味は別記事(登録番号の(1)(2)の意味)で解説しています。

    手順3:出てきた結果と表記を突合する

    番号がヒットしても終わりではありません。中国財務局の資料は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と明記しています(2026年8月28日確認)。つまり他社の実在番号を騙るケースがあるため、検索結果の商号・所在地・電話番号が、手元に控えた業者の表記と一致するかまで確認します。特に電話番号は検索項目にあるので、広告記載の電話番号そのもので逆引きできます。

    手順4:出てこないときの読み方

    金融庁の「ご利用上の注意」は次の2点を明記しています(2026年8月28日確認)。

    • 「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」
    • 「このサービスで検索されない貸金業者は、各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、『貸金業法』に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります」

    つまり「出てこない=直ちに無登録」とは断定できませんが、少なくともその場で借りる理由にはなりません。最新の登録状況は、登録番号欄に記載されている各財務局・都道府県に問い合わせて確かめられます(同注意書きに明記)。金融庁は別ページで「登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい」と注意喚起しています(金融庁「違法な金融業者にご注意!」・2026年8月28日確認)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf(いずれも2026年8月28日確認)

    3. 登録の確認は「最低ライン」であって、お墨付きではない

    登録は貸金業を営むための法律上の要件であり、登録があることはその業者の貸付条件が自分に合うことを意味しません。登録確認のあとは、金利が法律の上限の枠内か総量規制で自分がいくらまで借りられるかを続けて確認してください。なお、個別の業者の審査に関する情報は公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。

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    よくある質問

    登録番号はどこに書いてありますか?

    貸金業者はチラシやインターネット上の画面等に登録番号を表示することが義務付けられています(財務省中国財務局の資料・2026年8月28日確認)。公式サイトでは会社概要・運営者情報のページに記載されるのが通例です。表示が見つからない貸し手からの借入れは避けてください。

    検索して出てこない業者は違法ですか?

    直ちには断定できません。金融庁のご利用上の注意によれば、データは各財務局・都道府県の更新処理時点のもので、更新後に新規登録された業者は反映されていない可能性があります。一方で無登録業者(ヤミ金融)の可能性もあるため、登録番号欄記載の財務局・都道府県に問い合わせて確認してください(2026年8月28日確認)。

    登録番号が表示されていれば安心ですか?

    いいえ。虚偽の番号を表示する登録詐称の事例があると財務省中国財務局が注意喚起しています(2026年8月28日確認)。番号・商号・電話番号・所在地の一致まで、金融庁の検索サービスで確かめてください。

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