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先に結論:飲食店の資金調達は、金利を比べる前に「許可か、届出か」を自分の営業形態で確定させるところから始まります。飲食店営業は食品衛生法第55条第1項の許可が要る営業で、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項第1号も、この法律が適用される営業の第1号を「飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの」と定めているからです。日本政策金融公庫が公表している生活衛生貸付の条件は、第6節に同社サイトの表記のまま並べています。
この記事は、e-Gov法令検索の条文、厚生労働省が公表している営業規制の資料、日本政策金融公庫が公式サイトで公表している条件と利率だけを根拠に、確認の順番を並べた記録です。各社のビジネスローンの手数料・スピード・限度額は各社が定めるもので、公的データには存在しません(記載なし)。金利や条件は同社サイトの表記であり、当サイトが保証するものではありません。
また、営業許可の要否・区分・施設基準は自治体の条例と運用によって差があります(食品衛生法第54条は施設の基準を都道府県の条例に委ねています)。当サイトは個別の可否を判定しません。最終的な確認先は管轄の保健所です。
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1. 飲食店営業は「許可」がいる営業(食品衛生法第55条)
食品衛生法第55条第1項は、こう定めています(原文・2026年9月5日確認)。
「前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
同条第2項は、施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならないとしたうえで、次のいずれかに当たるときは許可を与えないことができる、と列挙しています。
- この法律またはこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者(第1号)
- 第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(第2号)
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの(第3号)
そして第3項は「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています。これは知事が条件を付けることができるとする規定で、法令上は「五年を下らない」という下限だけが書かれています。実際に付される有効期間は許可を出す都道府県知事等が定めるため、更新の時期は資金計画の中で自分で管理する項目になります。
許可が要らない営業でも、第57条第1項によりあらかじめ都道府県知事へ届け出る義務があります(第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの、食鳥処理の事業を除く)。
違反した場合の条文も明記されています。第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金(第82条第1項)。第57条第1項の届出をせず、または虚偽の届出をした者は五十万円以下の罰金(第85条第3号)です。
e-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和22年法律第233号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233(2026年9月5日確認)
2. 許可が要る営業は32区分、届出でよい営業は29区分
「前条に規定する営業」(第54条)の中身は、食品衛生法施行令第35条が列挙しています。第一号から第三十二号まで、32区分です。飲食店営業は第一号に置かれています。
| 号 | 営業(施行令第35条) |
|---|---|
| 一 | 飲食店営業 |
| 二 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(自動洗浄装置等を有するものを除く) |
| 三〜五 | 食肉販売業/魚介類販売業/魚介類競り売り営業 |
| 六〜九 | 集乳業/乳処理業/特別牛乳搾取処理業/食肉処理業 |
| 十〜十四 | 食品の放射線照射業/菓子製造業/アイスクリーム類製造業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業 |
| 十五〜十九 | 食肉製品製造業/水産製品製造業/氷雪製造業/液卵製造業/食用油脂製造業 |
| 二十〜二十四 | みそ又はしょうゆ製造業/酒類製造業/豆腐製造業/納豆製造業/麺類製造業 |
| 二十五〜二十八 | そうざい製造業/複合型そうざい製造業/冷凍食品製造業/複合型冷凍食品製造業 |
| 二十九〜三十二 | 漬物製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業/添加物製造業 |
飲食店営業の定義は、同施行令第34条の2第2号に置かれています。「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう」。
厚生労働省は、この制度改正について「実態に応じた営業許可業種への見直しや、営業許可業種以外の事業者の届出制度の創設を行いました」「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました」と説明しています(2026年9月5日確認)。申請の窓口については「『食品衛生申請等システム』で営業許可申請や営業届出をすることができます」と記載されています。
テイクアウト・デリバリーはどちらに入るか
ここが飲食店にとって分かれ目になります。厚生労働省の通知「営業届出業種の設定について」(薬生食監発0331第2号・令和2年3月31日)は、届出業種を日本標準産業分類を参考に別紙1の番号1〜29に分類したうえで、別紙2で各業種の範囲を示しています。その別紙2の「弁当販売業」の欄には、こう書かれています(原文)。
「主として弁当を小売する営業をいう。ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要。」
同じ但し書きは「料理品小売業【5895】」の欄にも置かれています。つまり、注文を受けてから調理して渡す・届ける形態は、店内飲食の有無にかかわらず飲食店営業の側に入るという整理です。
なお同通知は、届出の対象外となる「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として、①食品又は添加物の輸入をする営業、②食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)、③容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業、④器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用されたものに限る)の製造をする営業、⑤器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業――の5類型を挙げています。
e-Gov法令検索「食品衛生法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229/厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html/同「営業届出業種の設定について」(薬生食監発0331第2号) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf(いずれも2026年9月5日確認)
3. 申請書・届出書に書く項目と、食品衛生責任者
許可の申請書に何を書くかは、食品衛生法施行規則第67条が7項目を列挙しています。提出先は「その施設の所在地を管轄する都道府県知事等」です。
| # | 許可申請書の記載事項(施行規則第67条) |
|---|---|
| 一 | 申請者の氏名・生年月日・住所(法人は名称、所在地、代表者の氏名) |
| 二 | 施設の所在地(自動車で調理する営業は自動車登録番号)および名称・屋号・商号 |
| 三 | 申請する営業の種類、形態、主として取り扱う食品または添加物に関する情報 |
| 四 | 食品衛生管理者または食品衛生責任者の氏名、資格の種類、受講した講習会 |
| 五 | 施設の構造および設備を示す図面(水道水以外の飲用に適する水を使う場合は水質検査の結果を証する書類の写しを含む) |
| 六 | 重要な工程を管理するための取組または取り扱う食品の特性に応じた取組の種別(更新時等) |
| 七 | 第55条第2項各号(欠格事由)のいずれかに該当することの有無と、該当するときはその内容 |
食品衛生責任者については、同規則の別表第17(第66条の2第1項関係)の一に「営業者は、食品衛生責任者を定めること」と書かれています。該当するのは次のいずれかです(原文の要旨)。
- 法第30条の食品衛生監視員または法第48条の食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条の衛生管理責任者もしくは同法第10条の作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
別表第17は、責任者が「都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること」、営業者が「食品衛生責任者の意見を尊重すること」も定めています。ふぐを処理する営業者については、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その者の立会いの下で処理させる旨が同表ヘに置かれています。
資金の話に入る前に、この4号・5号(責任者の氏名と施設図面)が用意できているかどうかは、そのまま設備資金の見積りの精度に直結します。公庫や信用保証協会に出す書類の一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。
e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023(2026年9月5日確認)
4. 居抜き・事業譲渡・法人成りのときの承継
既存店を買う、親族から引き継ぐ、個人事業を法人に変える。いずれも資金調達と同時に起きやすい場面です。食品衛生法第56条第1項は、許可を受けた者が営業を譲渡したとき、または許可営業者について相続、合併もしくは分割(当該営業を承継させるものに限る)があったときは、譲り受けた者・相続人・合併後存続する法人または合併により設立された法人・分割により営業を承継した法人が、許可営業者の地位を承継すると定めています。
そのうえで同条第2項は、地位を承継した者は「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」としています。第57条第2項により、この規定は届出営業者にも準用されます。
個人事業のまま借りるか、法人にしてから借りるかで手続きの順番が変わる点は、個人事業主の借入れと総量規制もあわせて確認してください。
e-Gov法令検索「食品衛生法」第56条・第57条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233(2026年9月5日確認)
5. 飲食店は「生活衛生関係営業」に当たる
ここが飲食店の資金調達で見落とされやすい接続点です。生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第2条第1項は、この法律が適用される営業の第1号として次を挙げています(原文)。
「飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの」
第2号以下は理容業、美容業、興行場営業(映画・演劇・演芸)、旅館業、浴場業、クリーニング業です。つまり飲食店は、この法律上の「生活衛生関係営業」であり、その前提として食品衛生法の許可または届出があることが条文に書き込まれています。第1節・第2節の確認が終わっていない状態では、次の第6節の制度は土台が揃いません。
e-Gov法令検索「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164(2026年9月5日確認)
6. 日本政策金融公庫が公表している生活衛生貸付の条件
生活衛生新企業育成資金
日本政策金融公庫(国民生活事業)は、公式サイトで次のように説明しています。「日本政策金融公庫国民生活事業の生活衛生貸付では、生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方を『生活衛生新企業育成資金』にて支援しております」(2026年9月5日確認)。
| 項目 | 振興計画認定組合の組合員の方 | 上記以外の方 |
|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 設備資金および運転資金 | 設備資金 |
| 融資限度額 | 振興事業貸付の設備・運転それぞれの限度額に上乗せ1,500万円(設備資金 1億6,500万円〜7億3,500万円/運転資金 7,200万円) | 一般貸付の限度額に上乗せ1,500万円(設備資金 8,700万円〜4億9,500万円) |
| ご返済期間 | 設備資金 20年以内/運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内) | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) |
| 利率(年) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C] | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C] |
| 担保・保証人 | 「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」 | |
同ページの留意事項には、次の記載があります(原文)。「ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長が発行する『振興事業に係る資金証明書』等、それ以外の方は都道府県知事の『推せん書』(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。」「お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。」「審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。」
組合員以外の方の要件は「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」とされ、「創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます」と注記されています。利率の区分については、「女性の方、35歳未満または55歳以上の方」など該当者に[特別利率A]が適用される旨(土地にかかる資金を除く)、また運転資金について「標準営業約款に登録している方は、[特別利率A]の利率が適用されます」(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する証明書が要る)と記載されています。
生活衛生改善貸付
小規模な飲食店向けには、別の制度が公表されています。「生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です」(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。
| 項目 | 同社サイトの表記 |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方で、常時使用する従業員数が5人(旅館業および興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人 |
| 資金のお使いみち | 経営指導に基づく経営改善のために必要な設備資金及び運転資金(注)/(注)「その他公衆浴場業の方は、運転資金のみ対象となります。」 |
| 融資限度額 | 2,000万円 |
| ご返済期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
| 利率(年) | [特別利率F] |
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
公表されている利率(令和8年9月1日現在)
[基準利率][特別利率A〜F]の実際の数字は、公庫の「金利情報」ページに「令和8年9月1日現在」と明記された表で公表されています(2026年9月5日確認)。利率は改定されるため、申込みの直前に同ページで日付ごと読み直す前提の数字です。
| 利率名称 | 無担保・税務申告を2期終えている方 | 無担保・2期終えていない方 | 有担保 |
|---|---|---|---|
| 基準利率 | 年3.80〜5.40% | 年3.75〜5.35% | 年2.80〜5.00% |
| 特別利率A | 年3.40〜5.00% | 年3.35〜4.95% | 年2.40〜4.60% |
| 特別利率B | 年3.15〜4.75% | 年3.10〜4.70% | 年2.20〜4.35% |
| 特別利率C | 年2.90〜4.50% | 年2.85〜4.45% | 年2.15〜4.10% |
| 特別利率F(生活衛生改善貸付・マル経融資) | 年2.90% | ||
同ページには「遅延損害金の割合は年9.10%です。(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)」、経営者保証免除特例制度について「各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。)」との記載もあります。
公庫と民間ビジネスローンの制度上の違いは日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違い、信用保証協会の枠組みは信用保証協会の保証付き融資とはで整理しています。返済の重さを月次で確かめるなら返済シミュレーターと返済比率・返済負担の考え方が使えます。
日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html/同「生活衛生改善貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html/同「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/(いずれも2026年9月5日確認)
7. 民間のビジネスローンを見る前に確認できること
民間の貸し手が示す手数料・スピード・限度額は各社が定めるもので、公的に公表された一覧はありません(記載なし)。一方で、法令の側から確認できることはあります。
- 貸金業者から借りるなら、その貸し手が登録貸金業者かどうかを金融庁の検索サービスで照合できます(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。
- 個人事業主が事業資金として借りる場合の「例外貸付け」は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号が2つの要件を並べています。イ「実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。」、ロ「当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。」(原文)(→総量規制とは、個人事業主の借入れと総量規制)。
- 契約の内容は、契約締結前の書面と契約締結時の書面で確認できます(→貸付契約の書面)。表示された金利の正体は実質年率とはで整理しています。
- 融資の前に保証金や手数料の振込を求められた場合の型は融資保証金詐欺とはにまとめています。公的な相談先は借入の相談窓口一覧から選べます。
e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」(昭和58年大蔵省令第40号)第10条の23第1項第4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月6日確認)
順位でも優劣でもなく、飲食店の場合は「許可・届出の区分 → 食品衛生責任者と施設図面 → 生活衛生貸付の要件(推せん書や組合の推薦の要否) → 公表利率の確認日」という順番で、確定した事実から先に埋めていく形になります。
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よくある質問
テイクアウト専門の店でも営業許可が要りますか?
厚生労働省の通知「営業届出業種の設定について」の別紙2は、弁当販売業および料理品小売業【5895】の欄に「ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、『飲食店営業』に分類されるため、許可の取得が必要」と記載しています(2026年9月5日確認)。個別の営業形態がどちらに当たるかの判断は自治体の運用によります。管轄の保健所にご確認ください。
営業許可に期限はありますか?
食品衛生法第55条第3項は「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています(2026年9月5日確認)。実際に付される有効期間は許可を出す都道府県知事等が定めるもので、法令上は「五年を下らない」という下限のみが書かれています。
店を居抜きで買った場合、許可も一緒に引き継げますか?
食品衛生法第56条第1項は、許可営業者が営業を譲渡したとき、または相続・合併・分割があったときは、譲り受けた者等が「許可営業者の地位を承継する」と定め、同条第2項で「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」としています(2026年9月5日確認)。手続きの様式や添付書類の扱いは自治体の運用によります。
公庫の生活衛生貸付を使うのに、組合への加入は要りますか?
「生活衛生新企業育成資金」のページは、振興計画認定組合の組合員の方とそれ以外の方の両方について条件を公表しています。組合員以外の方には都道府県知事の「推せん書」(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)が要る旨が留意事項に記載されています。一方「生活衛生改善貸付」は「生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた」方が対象で、「生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください」と記載されています(いずれも同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。
記事に載っている公庫の利率は、いま申し込んでも同じですか?
本記事の利率は、公庫の「金利情報」ページに「令和8年9月1日現在」と明記された表を2026年9月5日に確認して転記したものです。同ページは「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と注記しています。申込みの直前に同ページで日付ごと読み直してください。
e-Gov法令検索「食品衛生法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233/「食品衛生法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229/「食品衛生法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023/「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月6日確認)/「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000164/厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html/同「営業届出業種の設定について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf/日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html/同「生活衛生改善貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html/同「金利情報【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/(いずれも2026年9月5日確認)
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