制度融資とは|自治体・信用保証協会・金融機関の三者の仕組みを東京都の公表ページで確かめる

借りる前チェック|制度融資とは

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

先に結論:東京都の公表ページで確かめた範囲では、制度融資は自治体・信用保証協会・金融機関の三者が関わる融資の型です。お金を貸すのは指定金融機関、債務を保証するのは信用保証協会、利用条件を定めて信用保証料の一部を補助するのが自治体(東京都)——役割が分かれています。他の自治体の制度融資は一次情報を取得できていないため、この記事は東京都の例として書いています。

この記事は、東京都産業労働局が公表している「東京都中小企業制度融資」のページ群e-Gov法令検索の信用保証協会法一般社団法人全国信用保証協会連合会の公表資料日本政策金融公庫の金利情報だけを根拠に、この仕組みを分解した記録です。

重要な前提:制度融資は自治体ごとに別物です。この記事で数字を挙げるのも、三者の役割分担を説明するのも東京都の制度を「例」としてであり、他の都道府県・市区町村の制度融資については一次情報を取得していないため、金額も料率も条件も仕組みの説明も書いていません。お住まいの地域の制度は、その自治体の公表ページで確認してください。

1. 制度融資とは何か——「三者協調」という書き方

東京都産業労働局は、東京都中小企業制度融資について次のように記載しています(原文・2026年9月5日確認)。

東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。東京信用保証協会は、経営者の人物、資金使途、返済能力等を総合的に判断して保証の諾否や保証金額を決定します。

ここに、制度融資の性格がほぼ全部入っています。

  • 貸すのは金融機関(自治体が直接お金を出すのではない)
  • 保証協会の保証が前提(保証が付かなければ制度融資として実行されない)
  • 諾否を決めるのは保証協会(判断材料として「経営者の人物、資金使途、返済能力等」が挙げられている)

つまり制度融資は「自治体からもらうお金」ではありません。返済義務のある借入れです。同ページにはお問い合わせ先として、東京都産業労働局金融部金融課(東京都新宿区西新宿2-8-1/電話 03(5320)4877)と記載されています。

東京都産業労働局「東京都中小企業制度融資」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/(2026年9月5日確認)

2. 保証をするのは誰か——信用保証協会法の条文

信用保証協会は、信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)という単独の法律に根拠を持つ法人です。e-Gov法令検索で条文を確認しました(2026年9月5日確認)。

第一条(目的)は次のとおりです(原文)。

この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。

第二十条(業務)第一項第一号は、協会が行える業務の筆頭に次を置いています(原文)。

中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証

同条第二項第一号では「前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援」も業務として挙げられています。保証だけでなく支援も条文に書かれている、という点は覚えておいて損がありません。

そしてこの記事の後半につながるのが第二十条第四項です。同項は「中小企業者」を、「協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において『協会の区域』という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるもの」と定義しています。協会には区域がある——制度融資が地域単位で分かれている法的な理由がここにあります。

e-Gov法令検索「信用保証協会法」(昭和二十八年法律第百九十六号) https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000196(2026年9月5日確認)

3. 申込みの入口は2つある

全国信用保証協会連合会は、保証委託の申込方式を2つの用語に分けています。同会の用語解説を当サイトで要約すると次のとおりです(2026年9月5日確認)。

用語連合会の説明の要約(当サイト作成)
協会斡旋保証都道府県・市(区)町村・商工会議所・信用保証協会などの窓口へ、事業者の側から保証委託を申し込む方式。
金融機関経由保証事業者が金融機関に借入れを申し込み、その借入れについて金融機関から保証協会へ保証を依頼してもらう方式。
保証承諾申込みを受けた保証協会が応諾し、金融機関に信用保証書を交付すること。
一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」(2026年9月5日確認)の記載を当サイトで要約したものです。定義の言い回しそのものは同会のページでご確認ください。

制度融資で「自治体の窓口に申し込む」と言われるのは、前者の型です。実際、東京都は融資申込受付機関として指定金融機関/保証協会/東京都中小企業団体中央会/商工会議所/商工会/東京都商工会連合会/公益財団法人東京都中小企業振興公社/東京都各支庁/東京都産業労働局金融部金融課を表で示しており、融資メニューごとに「○=申込可」「×=申込不可」を分けています(2026年9月5日確認)。

取扱指定金融機関については「都制度融資を取扱っている金融機関で、下記の93金融機関が指定されています。(令和7年10月1日現在)」と記載され、普通銀行・信用金庫・信用組合・政府系金融機関(商工組合中央金庫)・漁協/農協系統金融機関に区分されています。

なお、必要書類のページは冒頭で「申込書・計画書等は、各申込窓口にあります。」と書いており、書類の様式も「保証協会及びあっせん機関から申し込む場合は、融資あっせん用を使用のこと」と、入口によって異なることが明記されています。共通書類として挙がっているのは、法人の場合で信用保証委託申込書・信用保証委託契約書・個人情報の取扱いに関する同意書・印鑑証明書・商業登記簿謄本・確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)2部・法人税又は事業税の納税の確認ができる書類・見積書又は契約書の写し(設備資金の場合のみ)です。書類の全体像は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。

全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/kyokaiyogo//東京都産業労働局「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/uketsuke//同「必要書類」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/syorui/(いずれも2026年9月5日確認)

4. 自治体が足しているもの——東京都の例

「三者協調」のうち自治体が担っている部分は、東京都の「お申込み条件」ページを読むと具体的に見えます(以下すべて東京都の記載・2026年9月5日確認。他の自治体の制度がこうだという話ではありません)。

利用条件

「中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です」として、次が挙げられています(原文の要点)。

  • 都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります)
  • 事業税その他租税の未申告、滞納がないこと(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない)
  • 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けている(又は、受ける)こと
  • 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと等

また「※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です」「※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です」との注記があります。

中小企業者の範囲

業種資本金従業員数
製造業等(建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む。)3億円以下300人以下(※ゴム製品製造業は900人以下)
卸売業1億円以下100人以下
小売業(飲食業を含む。)5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下(※旅館業は200人以下)
医療法人(条件なし)300人以下
東京都産業労働局「お申込み条件」(2026年9月5日確認)。資本金・従業員数のいずれかを満たせばよいと記載されています。ゴム製品製造業の除外業種等の細目は原文をご確認ください。

担保と連帯保証人

  • 物的担保:「既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円以下の場合は、原則として無担保とします。合計が8,000万円を超える場合は、物的担保が必要となります。」
  • 連帯保証人:「必要となる場合があります。ただし、法人代表者(実質的な経営権を持っている者等を含む。)を除き連帯保証人は不要です。」
  • 令和6年3月15日から、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度が始まっています(資格要件あり)。」

保証人になることの意味そのものは保証人になる前に確認することで条文から整理しています。

信用保証料——ここが自治体の効いてくる場所

東京都は「都制度融資の信用保証料率は、一般的な信用保証料率よりも低く設定されており、さらに、東京都が信用保証料の一部を保証協会に対して補助することを通じて、利用者の負担軽減を図っています」と記載しています。掲載されている料率(年率)は次のとおりです。

区分(残高を含む合計額)責任共有制度の対象責任共有制度の対象外
500万円以下0.27% ~ 1.19%0.30% ~ 1.38%
1,000万円以下0.33% ~ 1.33%0.37% ~ 1.54%
1,000万円超・有担保0.35% ~ 1.39%0.40% ~ 1.62%
1,000万円超・無担保0.45% ~ 1.49%0.50% ~ 1.72%
東京都産業労働局「お申込み条件」(2026年9月5日確認)。セーフティネット保証等の特例保証が適用される場合は0.34%~0.80%、「企業再生(法的整理型)」を利用する場合は保証協会の定めるところによる、と注記されています。会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類等を提出した場合は0.1%優遇(個人事業者、組合、医療法人等は対象外)。

同ページには「ご注意ください!! 仲介手数料、あっせん料を要求するいわゆる金融あっせん屋にご注意ください。金融あっせん屋、暴力団等の第三者が介入する保証申込みは一切取扱いいたしません。」という注意書きも置かれています。融資の前に金銭を求められる型については融資保証金詐欺とはを参照してください。

東京都産業労働局「お申込み条件(東京都中小企業制度融資)」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/jyouken/(2026年9月5日確認)

5. 「責任共有制度」の対象かどうかで料率が変わる理由

前節の料率表が2列に分かれていたのは、責任共有制度という仕組みがあるからです。全国信用保証協会連合会の説明を当サイトで要約すると、こうなります(2026年9月5日確認)。

  • 部分保証方式=個別の貸付金のうち80%(一部の保証を除く)を保証協会が保証する。
  • 負担金方式=保証の時点では100%保証だが、代位弁済の状況に応じて金融機関が保証協会へ負担金を払うため、結果として部分保証と同じだけの負担を金融機関が負う。
  • どちらの方式を採るかは各金融機関が選ぶ

連合会は、原則としてすべての保証が責任共有制度の対象になり、一部の制度が例外的に除外されると説明したうえで、その除外にあたるものとして経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号、災害関係保証、創業関連保証、小口零細企業保証、危機関連保証、伴走支援型特別保証制度など13区分を挙げています。

その背後には、もう一段の仕組みがあります。連合会の説明を当サイトで要約すると、信用補完制度とは、保証協会が金融機関に対して事業者の債務を保証する信用保証制度と、それを国が出資する株式会社日本政策金融公庫が再保険する信用保険制度とが連結したものです。代位弁済が起きると、その70〜90%にあたる額(この割合が保険填補率)が保険金として公庫から保証協会へ支払われます。根拠法として挙げられているのは中小企業信用保険法です。

制度融資の低い保証料率は、この多層構造の上に成り立っている、ということです。保証協会の保証付き融資そのものの詳細は信用保証協会の保証付き融資とはにまとめています。

全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hokan/(2026年9月5日確認)

6. 代位弁済されても、支払う相手が変わるだけ

ここは誤解が起きやすい場所なので、全国信用保証協会連合会の用語解説を当サイトで要約して並べます(2026年9月5日確認)。

用語連合会の説明の要約(当サイト作成)
代位弁済保証付きの貸付金等が、事業者の倒産などの事由で金融機関へ返済できなくなったときに、保証協会が金融機関へ貸付残額を支払うこと。
求償権代位弁済をした保証協会が、事業者と保証人に対して持つことになる、その支払額を元本とする債権。
旧債振替の制限旧債振替とは、金融機関が新規の貸付けを自行の既存債権の回収に充てること。単なる債権回収に充てられる旧債振替は制限されており、違反した場合は保証債務の履行責任を負わない(免責)とされている。
一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」(2026年9月5日確認)の記載を当サイトで要約したものです。定義の言い回しそのものは同会のページでご確認ください。

保証が付いていても、返せなくなった債務が消えるわけではありません。債権者が金融機関から信用保証協会に替わるだけです。借入れを検討する段階で、返済額が事業のキャッシュフローに収まるかを確認しておいてください(返済シミュレーター返済比率・返済負担の考え方返済シミュレーションの読み方)。

全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/kyokaiyogo/(2026年9月5日確認)

7. 利率はどこを見るか

東京都の「令和8年度 東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF)には融資利率一覧表が載っており、表題部分に次の注記があります(原文・2026年9月5日確認)。

融資利率一覧表(融資利率は令和8年4月1日現在のもので、市中金利の動向等により、年度途中において改定する場合があります

同PDFの利率表は、【責任共有対象】と【責任共有対象外】に分かれ、その中がさらに固定金利と変動金利利率区分①〜④、そして融資期間(3年以内/3年超5年以内/5年超7年以内/7年超10年以内/10年超)で細分されています。変動金利の基準については、次の注が付いています(原文)。

※ 各指定金融機関が定める短期プライムレート(優良企業向けの短期貸出(1年未満の期間の貸出)に適用する最優遇金利)

当サイトでは、この利率表の個別の数値は転記していません。行と列の対応を機械的に確定できなかったためで、推測で数字を書くことはしないという方針によります。適用利率は、東京都の「要項・パンフレット」ページから最新版の要項・一覧表PDFを開いて、該当する融資メニューの行で確認してください。

なお融資メニューの略称としては、小口/小口つなぎ/事業つなぎ/助成つなぎ/極度/創業/強化認定/チャレンジ/構造改革支援/承継/M&A/経営セーフ/経営一般/フェニックス/特別借換/災/危機などが同PDFに並んでいます。たとえば「小口」の融資対象は「この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者」と記載されています(国の全国統一保証制度)。

東京都産業労働局「要項・パンフレット(東京都中小企業制度融資)」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/youkou//同「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF) https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-06-22-110038-505(いずれも2026年9月5日確認)

8. 制度融資・公庫の直接融資・ビジネスローンの違い

「どこから借りるか」を分ける最大の違いは、誰が貸し手で、どの法律の枠組みに乗るかです。実査した一次情報の範囲で並べると次のようになります。

 制度融資(東京都の例)公庫の直接融資(国民生活事業)民間のビジネスローン
貸し手指定金融機関(東京都は93金融機関・令和7年10月1日現在)株式会社日本政策金融公庫貸金業者・銀行等
保証信用保証協会の保証が前提(東京都の記載)制度により異なる(経営者保証免除特例制度あり)各社の定めによる
自治体の関与条件設定・申込窓口・信用保証料の一部補助(東京都の記載)
金利の公表要項・一覧表PDFに区分ごとに掲載(令和8年4月1日現在・年度途中改定あり)公式サイトに利率表を掲載(令和8年9月1日現在、無担保・税務申告2期終了の基準利率は年3.80〜5.40%、有担保は年2.80〜5.00%)各社サイトの表記による
遅延損害金記載なし(実査した範囲では確認できず)年9.10%(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)各社サイトの表記による(法令上の扱いは→遅延損害金の上限
根拠になる主な法令信用保証協会法・中小企業信用保険法株式会社日本政策金融公庫法貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)・利息制限法(昭和二十九年法律第百号)(金利の上限総量規制
各機関の公表資料(2026年9月5日確認)から、確認できた事項のみを整理。順位付けや優劣の比較ではありません。空欄は当サイトの推測を避けたものです。表中の法令番号は e-Gov法令検索で確認したもの(貸金業法・利息制限法)で、株式会社日本政策金融公庫法・中小企業信用保険法は法令番号を実査していないため法律名のみを記載しています。

どこから借りるにしても、先に見ておきたいのは毎月の返済額です。借入額・金利・期間から試算できる返済シミュレーターで、返済が事業のキャッシュフローに収まるかを確かめてください。

公庫の利率については「融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます」「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と公庫自身が注記しています。制度融資と公庫の比較の詳細は日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違いを、民間から借りる場合の登録確認は貸金業者の登録を確認する手順登録番号チェッカーをご覧ください。

日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate//東京都産業労働局「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/uketsuke//e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「利息制限法」(昭和二十九年法律第百号) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月5日確認)

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9. 制度融資は地域ごとに別物——数で確かめる

全国信用保証協会連合会の「お近くの信用保証協会」一覧に掲載されている信用保証協会は51です(2026年9月5日確認・一覧の掲載件数を目視で計数)。内訳は北海道・東北7、関東12、東海6、北陸3、近畿6、中国5、四国4、九州・沖縄8。

注目すべきは、都道府県単位ではなく市を単位とする協会が4つあることです——横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協会、名古屋市信用保証協会、岐阜市信用保証協会。それぞれ同じ県内の県協会(神奈川県信用保証協会、愛知県信用保証協会、岐阜県信用保証協会)と併存しています。東京は「東京信用保証協会」(〒104-0061 中央区銀座6丁目17-1/TEL 03-6264-1048)で、「東京都信用保証協会」ではありません。

さらに、東京都の制度融資一覧表PDFには、複数の融資メニューの要件として「東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること」という記載があります。都道府県の下に、区市町村の制度融資がもう一層あるということです。

したがって——制度融資について調べるときは、「制度融資とは」で出てくる一般論ではなく、自分の事業所がある自治体の公表ページと、その区域の信用保証協会のページを開いてください。金額も料率も条件も、そこにしか書かれていません。公的な相談先は借入の相談窓口一覧にまとめています。

全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」 https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest//東京都産業労働局「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」(PDF) https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-06-22-110038-505(いずれも2026年9月5日確認)

よくある質問

制度融資は補助金のように返さなくてよいお金ですか?

いいえ。東京都は制度融資を「都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度」と説明しており、貸すのは指定金融機関です(2026年9月5日確認)。返済義務のある借入れであり、返済できなくなった場合は信用保証協会が金融機関に代位弁済したうえで、事業者および保証人に対して求償権を持つと全国信用保証協会連合会が定義しています。

制度融資は自治体の窓口と銀行、どちらに申し込むのですか?

両方の型があります。全国信用保証協会連合会は、自治体・商工会議所・保証協会などの窓口に申し込む「協会斡旋保証」と、金融機関に借入申込を行い金融機関が保証を依頼する「金融機関経由保証」を用語として定義しています(2026年9月5日確認)。東京都の場合、融資メニューごとに受付機関が「○=申込可」「×=申込不可」で表に整理されています。

信用保証料はいくらですか?

自治体・保証協会・保証制度・経営状況によって異なります。東京都の場合、掲載されている信用保証料率(年率)は責任共有制度の対象で500万円以下0.27%〜1.19%、1,000万円以下0.33%〜1.33%、1,000万円超は有担保0.35%〜1.39%・無担保0.45%〜1.49%、責任共有制度の対象外ではそれぞれ0.30%〜1.38%、0.37%〜1.54%、0.40%〜1.62%、0.50%〜1.72%です(2026年9月5日確認)。これは東京都の数字であり、他の自治体の数字ではありません。

担保や保証人は求められますか?

東京都の記載では、既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円以下の場合は原則として無担保、8,000万円を超える場合は物的担保が必要とされています。連帯保証人は「法人代表者(実質的な経営権を持っている者等を含む。)を除き連帯保証人は不要」と記載され、令和6年3月15日から信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる保証制度が始まっているとの注記があります(2026年9月5日確認)。

金利はいくらですか?

東京都の融資利率一覧表は【責任共有対象】【責任共有対象外】×固定金利/変動金利×利率区分①〜④×融資期間で細分されており、当サイトでは個別の数値を転記していません(行と列の対応を確定できなかったため)。同表には「融資利率は令和8年4月1日現在のもので、市中金利の動向等により、年度途中において改定する場合があります」と注記されています。適用利率は、東京都の「要項・パンフレット」ページから最新版のPDFを開いて該当メニューの行でご確認ください。


出典(記事全体):東京都産業労働局「東京都中小企業制度融資」および同「お申込み条件」「融資申込受付機関・取扱指定金融機関」「必要書類」「要項・パンフレット」「令和8年度東京都中小企業制度融資一覧表(6月25日改定版)」/e-Gov法令検索「信用保証協会法」(昭和二十八年法律第百九十六号)・「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)・「利息制限法」(昭和二十九年法律第百号)/一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証協会用語」「信用保証制度を支えるしくみ」「お近くの信用保証協会」/日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」(いずれも2026年9月5日確認)

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最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(東京都産業労働局・e-Gov法令検索・一般社団法人全国信用保証協会連合会・株式会社日本政策金融公庫)のみを根拠に作成しています。本文中の金額・料率・条件・機関数、および三者の役割分担の説明は、すべて東京都の制度についての記載であり、他の都道府県・市区町村の制度融資については一次情報を取得していないため記載していません。各制度の内容は改定されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものでも、金融機関・保証制度の優劣を示すものでもありません。