キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する|株式会社セントラルの貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月5日時点)

借りる前チェック|キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

先に結論:キャッシング「セントラル」を運営する株式会社セントラルは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに四国財務局長(10)第00083号として、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号 6500001002385として、いずれも2026年9月5日の検索で確認できました。ただし同社の公式サイトには、登録番号のカッコ内が「(10)」のページと「(9)」のページが混在しています。この記事は、その差の出どころを公表データと条文で確かめた記録です。審査や商品の評価は扱いません。

1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

商号「セントラル」で検索すると4件が表示されました(2026年9月5日)。千葉県知事(2)第3886号「セントラルクレジット」(個人)、北海道知事(9)石第02380号「セントラルリーシングシステム株式会社」、四国財務局長(10)第00083号「株式会社セントラル」、東京都知事(15)第02212号「株式会社セントラルアメニティサービス」です。以下は3件目だけを見ます。

項目表示された内容
登録番号四国財務局長(10)第00083号
登録(更新)日2026/03/30
人格/行政処分法人/(表示なし)
商号・名称株式会社セントラル
代表者名黒河 栄一朗(クロカワ エイイチロウ)
郵便番号/本店790-0013/愛媛県松山市河原町9番地2
電話番号0899413838
日本貸金業協会会員番号第001473号
データ更新日2026/03/30 現在
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日)。

結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と併記されています。

登録先の振り分けは条文どおりです。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県内にのみ設置する場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。ただし同項に「財務局長」の語はありません。登録番号に財務局長が現れるのは権限の委任によるもので、同法第45条第1項は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する」、同条第2項は「金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる」と定めています。財務省中国財務局の資料も、登録番号の形式を「○○財務局長(○)第○○○○○号」または「○○○知事(○)第○○○○○号」と説明し、カッコ内は登録更新回数を表すとしています。(10)は更新を9回経ている表示です(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

商号「セントラル」・郵便番号「7900013」で部分一致検索すると2件が該当しました(2026年9月5日・登記記録の閉鎖等を含める条件)。

法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
6500001002385株式会社セントラル愛媛県松山市河原町9番地2
4500001024646株式会社セントラルエステート愛媛県松山市河原町9番地2
同じ所在地に商号の一部が共通する別法人があるため、所在地だけでは特定できず、商号の完全一致で突き合わせています。

法人番号 6500001002385 の詳細画面(表示は「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」)では、商号「株式会社セントラル」、所在地「愛媛県松山市河原町9番地2」、最終更新年月日 平成31年2月25日と表示されました。変更履歴は「公表以後の変更履歴について表示しています。」との注記つきで、記録は法人番号が指定された平成27年10月5日の「新規」1件のみです。それ以前の商号変更や本店移転は確認できません(記載なし)。この詳細画面に表示されたのは商号又は名称・フリガナ・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号・最終更新年月日で、資本金や役員は表示されません

国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同サイト「株式会社セントラルの情報」(法人番号 6500001002385 の詳細・変更履歴) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6500001002385(いずれも2026年9月5日確認)

3. 2つのデータベースの照合結果

照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号結果
商号株式会社セントラル株式会社セントラル一致
所在地愛媛県松山市河原町9番地2愛媛県松山市河原町9番地2一致
法人番号(掲載項目にない)6500001002385
貸金業登録番号四国財務局長(10)第00083号(掲載項目にない)
2026年9月5日時点。両サイトは掲載項目が異なるため、共通するのは商号と所在地です。

商号と所在地が番地まで一致することから、両者は公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし両サイトを直接結ぶ公的な項目は存在しません(記載なし)。同じ番地に別法人「株式会社セントラルエステート」が登記されている点は、所在地だけの照合で取り違えが起きる実例です(→貸金業者の登録を確認する手順)。

4. 公式サイトの表記と、貸金業法第14条の掲示事項

同社公式サイト(011330.jp)「会社概要」の表記は、創業「昭和48年」、本社「〒790-0013 愛媛県松山市河原町9-2 クロカワビル2F」、資本金「1億円」、代表者「代表取締役社長 黒河栄一朗」、従業員数「2026年7月現在48名」、事業内容「総合金融業」、事業所数「16店舗」、所属団体「日本貸金業協会」です。代表者名と所在地は登録簿の表示と対応します(登録簿側に建物名・階層の記載はありません)。ただし商号変更の年は確定できませんでした。同ページの沿革は「平成8年 株式会社セントラルに商号変更」、代表メッセージは「1993年に…社名変更」と記載して一致せず、公的な変更履歴も平成27年の「新規」1件のみだからです。

貸金業法第14条第1項は、営業所等ごとに掲示すべき事項として①貸付けの利率 ②返済の方式 ③返済期間及び返済回数 ④貸金業務取扱主任者の氏名 ⑤その他内閣府令で定める事項を挙げ、同条第2項が④を除く各号を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」としています。貸金業法施行規則第11条第6項はその方法を「当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法」と具体化し、同条第3項第1号が⑤をイ 賠償額の予定に関する定めをする場合の賠償額の元本に対する割合/ロ 担保を供することが必要な場合の担保に関する事項/ハ 主な返済の例としています。同社「貸付条件」ページの項目は、この並びと対応します。

項目同社サイトの表記(2026年9月5日確認)
契約限度額1万円~30万円/30万円超~100万円未満/100万円~300万円
貸付利率(実質年率)上の2区分は4.80%~18.00%/100万円~300万円は4.80%~15.00%
賠償額の元本に対する割合遅延損害金 年20.00%
返済方式借入残高スライドリボルビング方式
返済回数・返済期間最長3年0ヵ月・1~32回/100万円~300万円は最長4年0ヵ月・1~47回
担保・連帯保証人担保…不要 連帯保証人…不要
貸付対象者20歳以上69歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
同社「貸付条件」ページの表記の転記(商品名・返済金額の区分・指定紛争解決機関・主な返済例は割愛)。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

申し込みの経路も同社サイトに表記があります。同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」「自動契約機でのお申し込み」「ご来店でのお申し込み」「コンビニでのお申し込み」「郵送でのお申し込み」の5つが並びます(2026年9月5日確認)。これも同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

数字の意味は法律の側で決まっています。利息制限法第1条は、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える利息の契約はその超過部分を無効とし、同法第7条第1項は営業的金銭消費貸借の賠償額の予定を年2割までとしています。どの上限が当たるかは契約ごとの元本額で決まるため、実際の条件は契約前に交付される書面で確認します(→消費者金融・貸金業者の金利の上限遅延損害金の上限実質年率とは契約書面は2回もらえる)。

株式会社セントラル「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/e-Gov「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/同「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月5日確認)

5. 同じサイトの中に登録番号の表記が2つある

場所表記(2026年9月5日確認)
取得した3ページ(会社概要・貸付条件・「最大30日金利0円サービス」)のフッタ四国財務局長(10)第00083号(登録有効期間:2026年3月31日~2029年3月30日)
「最大30日金利0円サービス」ページ内の貸付条件ブロック四国財務局長(9)第00083号
金融庁 登録貸金業者情報検索サービス四国財務局長(10)第00083号(登録(更新)日 2026/03/30)
番号本体「第00083号」と登録先「四国財務局長」は3つとも同一で、異なるのはカッコ内の数字だけです。

カッコ内は登録更新回数なので、更新のたびに1つ増えます。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日、現在の表示は(10)です。(9)の表記がいつ時点のものかについての説明は同社サイトに記載なしでした。分かるのは、同じサイトの中で数字が揃っていない時期があるという事実だけです。

ここから引ける結論は1つです。広告やサイトの番号と登録簿の番号が「カッコ内まで」一致するかを、確認の合否条件にしない。照合するのは登録先(財務局長か知事か)・番号本体・商号・所在地・電話番号です。逆に番号本体や商号が食い違うときは、その番号を根拠に判断しないでください。財務省中国財務局は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と注意喚起しており、金融庁も、検索された情報は「各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方行政処分歴の調べ方)。

株式会社セントラル「最大30日金利0円サービス」 https://011330.jp/30.html/同「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/金融庁「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html(いずれも2026年9月5日確認)

6. 個人向けの借入れにかかる総量規制と収入証明

個人が消費者として借りる場合は総量規制が適用されます。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義し、同条第1項がその締結を禁じています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。同法第13条第3項は、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合に、源泉徴収票など収入を明らかにする書面等の提出を受けなければならないと定めています。

この線引きは同社サイトの表記にも現れます。「最大30日金利0円サービス」ページには「※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)」とあります。収入証明の線引きは業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続です(→総量規制とは対象外となる借入れ指定信用情報機関とは)。

7. 扱っていないことと、自分で同じ確認をする手順

  • 審査に関する情報:公的データに存在しないため扱いません。
  • 行政処分の履歴:登録簿の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は記載なしです。
  • 商号変更の年:同社サイト内で表記が一致せず、公的な変更履歴でも追えないため断定しません。
  • 日本貸金業協会の会員検索での再照合未実施です(会員番号は登録簿の表示を根拠にしています)。
  • 主な返済例の個別金額:同社サイトの表に整合しない行があったため転記していません。
  1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
  2. 金融庁の検索サービスで商号または登録番号を検索して照合する(検索項目は所在地・商号・名称・代表者名・電話番号)。
  3. 同じ語で複数社がヒットする前提で商号を最後まで読む(「セントラル」では4件)。
  4. 国税庁の法人番号公表サイトで商号と郵便番号を検索し、番地まで一致するかを見る(同じ番地に似た商号の別法人があることは珍しくありません)。
  5. カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、返済額は返済シミュレーターで試算する。広告表現の適否は「無審査」をうたう融資広告はなぜ違法かを参照。

貸金業法第11条第1項は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」と定め、第2項で無登録者が貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を禁じています。登録の実在を先に確かめる意味はこの条文にあります(同じ手順の記録=キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する)。

登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社セントラルの公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

公式サイトを見る(セントラル)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

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よくある質問

株式会社セントラルは登録貸金業者として実在しますか?

2026年9月5日の検索では、金融庁の登録簿に「株式会社セントラル/四国財務局長(10)第00083号/愛媛県松山市河原町9番地2」、国税庁の法人番号公表サイトに同じ商号・同じ所在地の法人が法人番号 6500001002385 として表示されました。両サイトを直接結ぶ共通項目はないため、照合したのは商号と所在地です。

公式サイトの登録番号が(9)と(10)で違うのはなぜですか?

カッコ内は登録更新回数で、更新のたびに1つ増えます。財務省中国財務局の資料は「3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日で、現在の表示は(10)です。当方が取得した3ページのフッタはいずれも(10)ですが、「最大30日金利0円サービス」ページ内のブロックは(9)でした。どちらのページが更新されていないのかについての説明は記載なしです。

金利や返済期間はいくらですか?

同社「貸付条件」ページの表記では、貸付利率(実質年率)は契約限度額1万円~100万円未満が4.80%~18.00%、100万円~300万円が4.80%~15.00%、遅延損害金は年20.00%です(2026年9月5日確認)。これらは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。実際の条件は契約前に交付される書面で確認してください。

オンラインだけで手続きは終わりますか?

本文4節のとおり、同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」のほか「自動契約機」「ご来店」「コンビニ」「郵送」でのお申し込みが並びます(2026年9月5日確認・同社サイトの表記)。オンラインだけで契約まで完結するかどうかは、当方では確認していません。


金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//国税庁 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

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最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・株式会社セントラル公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は同日に検索・取得した結果で、その後変更されている可能性があります。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、順位付けや優劣の比較も行っていません。