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先に結論:融資保証金詐欺で振り込んでしまったお金については、振り込め詐欺救済法にもとづく「被害回復分配金」の手続があります。ただし金融庁の説明は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」であって、被害額が戻ると約束する制度ではありません。預金保険機構のQ&Aも「被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。
この記事は、その手続を法律の条文(e-Gov法令検索)と、金融庁・預金保険機構・警察庁が公表している文章だけで並べた記録です。個別の事案について戻るかどうかの見通しは扱いません。金額や進行状況の問い合わせ先は、一次情報がそろって「振込先の金融機関」と書いています。
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1. この制度が配るのは「口座に残っていたお金」
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」です。預金保険機構のQ&A(Q1)によれば「平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました」。
法第1条(目的)は、この法律が「預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め」るものだと書いています。原資は法第8条第1項のとおり「消滅した預金等に係る債権の額に相当する額の金銭」=振込先の口座に残っていた残高です。
預金保険機構のQ&Aは、この点をはっきり書いています。「被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。」
e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)
2. 融資保証金詐欺は、対象の例として名前が挙がっている
法第2条第3項は、対象となる犯罪を「振込利用犯罪行為」と定義し、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」としています。手口の名前ではなく、「口座への振込みが使われたか」で線が引かれています。金融庁も「対象になるのは預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害にあった場合です」と書いています。
そのうえで金融庁は、対象となる犯罪行為の一般的な例として「オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等のうち、預金口座等への振込みが利用された場合が該当します」と挙げています。融資保証金詐欺は、対象例として名指しされている手口です。
また、法律ができる前の被害の扱いについて、預金保険機構のQ&A(Q4)は「この法律の施行前の被害も対象となります」と回答しています。
e-Gov法令検索(法第2条第3項) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)
3. 最初の連絡先は、警察と「振込先の」金融機関
金融庁は「振り込め詐欺等の被害にあってしまった場合は、警察と振込先の金融機関に連絡してください」と書いています。預金保険機構の公告サイトも「振り込め詐欺等の被害にあったら、すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内し、Q&A(Q3)でも同じ内容を繰り返しています。
この「取引の停止」は法第3条第1項に根拠があります。金融機関は、捜査機関等からの情報提供その他の事情を勘案して「犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」と定められています。
警察への連絡先について、金融庁は「お近くの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)」を案内し、受付時間を「平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります。)」としています。
連絡先を取り違えると時間を失います。預金保険機構のQ&Aは、残高の照会について「公告前の預金残高等については情報を持っていないため、回答できません」(Q14)、進み具合について「個別案件の進捗等については、振込先の金融機関にお問い合わせください」(Q17)と回答しています。
金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/e-Gov法令検索(法第3条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133(2026年9月5日確認)
4. 手続の順番と、性質のちがう2つの期間
条文の並びどおりに整理すると、手続は「凍結 → 公告 → 名義人の権利が消える → もう一度公告 → 被害者が申請 → 決定 → 支払」という順に進みます。
| 段階 | 条文 | 条文が定めている内容 |
|---|---|---|
| 取引の停止 | 法第3条第1項 | 疑いがあると認めるときは「取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」 |
| 消滅手続の公告を求める | 法第4条第1項 | 疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに機構に「当該債権の消滅手続の開始に係る公告」を求めなければならない |
| 公告(1回目) | 法第5条第1項 | 機構が、口座の情報・名義人の氏名又は名称・対象預金等債権の額・権利行使の届出等に係る期間などを公告する |
| 権利行使の届出等の期間 | 法第5条第2項 | 「公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない」 |
| 債権の消滅 | 法第7条 | 期間内に権利行使の届出等がなく、通知もないときは「当該対象預金等債権は、消滅する」 |
| 支払手続の公告を求める | 法第10条第1項 | 債権が消滅したときは、速やかに「被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告」を求めなければならない |
| 公告(2回目) | 法第11条第1項 | 機構が、消滅預金等債権の額・支払申請期間・支払の申請方法などを公告する |
| 支払申請期間 | 法第11条第2項 | 「公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない」 |
| 申請 | 法第12条第1項 | 支払申請期間内に、資料を添付して「対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない」 |
| 決定 | 法第13条第1項 | 支払申請期間が経過したとき、遅滞なく「支払を受けることができる者に該当するか否かの決定」をする |
| 支払 | 法第16条第1項 | すべての申請に対する決定を行ったとき、遅滞なく支払該当者決定を受けた者に支払わなければならない |
| 終了の公告・納付 | 法第18条第2項・第19条 | 支払手続が終了した旨を公告し、支払われずに残った額は預金保険機構に納付される |
ここで数字を取り違えやすいのが、「60日以上」と「30日以上」は別の期間だという点です。60日以上(法第5条第2項)は口座の名義人側が権利行使の届出等をするための期間、30日以上(法第11条第2項)は被害者側が分配金を申請するための期間です。金融庁も被害者向けの説明として「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」と書いており、条文の下限と一致します。
公告そのものの頻度は、預金保険機構が「公告は、月2回、原則として1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に行っています」と説明しています(Q6)。ただし自分が振り込んだ先の口座が公告される時期はこの周期とは別で、Q&A(Q5)は「被害者の方が金融機関に連絡をして公告されるまでには多少時間がかかることが予想されます」と書いています。公告そのものは、預金保険機構の公告専用サイトで公開されています。
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)
5. 金額を決めるのは「残高」と「按分」、そして千円のライン
支払額の計算は法第16条第2項に書かれています。決定された犯罪被害額の総額(総被害額)が消滅預金等債権の額を超えるときは、その額に「当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」となり、そうでないときは犯罪被害額そのものになります。つまり被害者が複数いて残高が足りなければ按分です。
金融庁も同じ内容を平易に書いています。「被害にあったお金が全額支払われない場合や、支払が行われない場合もあります。」「複数の被害者がいて、申請された被害額の総額が、預金口座等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。」
口座からお金が抜かれていた場合についても、記載があります。金融庁は「犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払は受けられません」、公告サイトは「振り込め詐欺救済法において、振り込んだお金が一部引き出されている場合には、被害者への分配金は被害者の振込額に応じて減額されます」としています。
下限もあります。法第8条第3項は「消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない」と定めています。金融庁の表現では「預金等債権を消滅させた預金口座等の残高が1,000円未満の場合は、支払は行われません」。預金保険機構のQ&A(Q7)も「凍結された預金等の額が千円未満の場合等には、消滅手続終了後、支払手続は行われません」と書いています。この場合の資金は法第19条により預金保険機構に納付され、法第20条第1項にもとづき「犯罪被害者等の支援の充実のために支出する」ことになっています。
e-Gov法令検索(法第8条・第16条・第19条・第20条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)
6. 申請の出し方・期限・かかる時間
申請先は法第12条第1項のとおり「対象預金口座等に係る金融機関」=振込先の金融機関です。同条第3項により「振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる」とも定められています。金融庁の案内も「申請書(様式第一号)に必要事項を記入し…振込先の金融機関に提出してください(振込みを行った金融機関から提出することも可能です。)」となっています。
添える資料として金融庁が挙げているのは、本人であることや代理人であることを確認できる資料と、対象被害者等であることを証明する資料(振込明細書等)です。明細を失くした場合について、金融庁は「振込明細書を紛失してしまった場合でも、申請を行うことは可能です。その場合には、振込の内容等を金融機関に十分に説明する必要があります」と書いています。
期限は厳格です。金融庁は「申請期間内に申請できなかった場合、被害回復分配金の支払を受けることはできませんのでご注意ください」とし、預金保険機構のQ&A(Q16)も「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。
時間もかかります。金融庁は「実際に支払を受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です」と説明しています。
なお法第9条は、支払を受けることができない者として、損害の全部についててん補または賠償がされた場合の対象被害者等(第1号)と、「対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者…その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者」(第2号)を挙げています。
e-Gov法令検索(法第9条・第12条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)
7. 「返金できます」と近づいてくる二次被害への注意
金融庁は平成25年5月1日付(平成27年3月18日更新)で、返金制度を装った勧誘への注意喚起を出しています。ここに一行だけ、線引きの基準が書かれています。
「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみですので、ご注意ください。」
同ページは、勧誘に使われた名称として「預金保険事務局」「預金保険事務集中センター」「国民経済保険機構」「国民生活再生機構」「地域経済保険機構」「経済再生機構」「独立行政法人 組織犯罪対策機構」「独立行政法人 組織犯罪対策推進機構」「独立行政法人 消費生活センター」「犯罪被害回復機構」「消費者保護センター」「日本企業保証支援機構」の12件を列挙し、「『○○機構』等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております」と書いています。
そのうえで同ページは「預金保険機構と無関係の者が預金保険機構を名乗ることは預金保険法に違反し、処罰の対象となります」とし、判断の基準をこう書いています。「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません。」
| 相談先 | 公表されている連絡先・受付時間 |
|---|---|
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | ナビダイヤル 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811)/平日10時00分~17時00分 |
| 預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課 | 03-6262-6794/受付時間 9時30分~18時00分(土日・祝日・年末年始〈12月29日~1月3日〉を除く) |
| 警察相談専用電話 | #9110/平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります) |
金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp/(2026年9月5日確認)
8. 同じ入口をふさぐ:手口と、借入先の登録の確かめ方
警察庁のSOS47は、融資保証金詐欺の入口をこう説明しています。「『無担保、低金利、保証人不要で融資可能』などと書かれたハガキ・SMSが突然届きます」。そして電話口の決まり文句として「返済の信用実績を作っておく必要があるので、先にお金を振り込んでください」を挙げ、「融資を受けられるなら…と振り込んだ後も、様々な名目でお金を要求してきます」と注意しています。
防止策として同ページが挙げているのは「SMSやハガキに書かれた連絡先に連絡しない」「『保証金が必要』は詐欺」などです。手口そのものの詳細は融資保証金詐欺の手口と見分け方に、ヤミ金融との違いはヤミ金融の見分け方にまとめています。
借入先が登録を受けた貸金業者かどうかは、登録番号から確かめられます。確認の手順は貸金業者の登録の確認方法、番号の読み方は登録番号の見方、入力して形式を照合する道具は登録番号チェッカーに置いています。返済や借入れの相談先そのものを探している場合は公的な借入・返済の相談窓口を参照してください。
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警察庁・SOS47「その他の手口」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(2026年9月5日確認)
よくある質問
融資保証金詐欺で振り込んだお金は返ってきますか。
金融庁の表現は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」です。預金保険機構のQ&Aは「分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。複数の被害者がいて申請された被害額の総額が預金口座等の残高を超える場合は、金融庁の説明のとおり「その残高を各人の被害額で按分した額」が支払われます。個別の見通しは、振込先の金融機関に問い合わせることになります。
まずどこに連絡すればよいですか。
金融庁は「警察と振込先の金融機関に連絡してください」としています。預金保険機構の公告サイトも「すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内しています。警察の相談電話は#9110、受付時間は平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)と案内されています。
申請の期限はどれくらいですか。
法第11条第2項は、支払申請期間を「公告があった日の翌日から起算して三十日以上」と定めています。金融庁の説明も「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」です。なお法第5条第2項の「六十日以上」は、口座名義人側が権利行使の届出等をするための別の期間です。期間を過ぎた場合について、預金保険機構のQ&A(Q16)は「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。
「返金手続を代行します」という電話がありました。
金融庁は「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみです」と注意喚起しています。同庁は勧誘に使われた団体名を12件列挙したうえで、「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません」としています。相談先の連絡先は、本文7.の表に金融庁 金融サービス利用者相談室・預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課・警察相談専用電話として、各ページの表記のまま並べています。
e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/同「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/警察庁・SOS47 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(いずれも2026年9月5日確認)
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