投稿者: kariru0916

  • カードローンの収入証明書として使える書類|貸金業法13条3項と施行規則10条の17が挙げる書面を条文どおり確認する

    カードローンの収入証明書として使える書類|貸金業法13条3項と施行規則10条の17が挙げる書面を条文どおり確認する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:カードローンなどの申込みで求められる「収入証明書」は、貸金業者が任意に決めているものではありません。貸金業法第13条第3項が「源泉徴収票その他の…内閣府令で定めるもの」の提出・提供を受ける義務を貸金業者に課し、その「内閣府令で定めるもの」の中身を貸金業法施行規則第10条の17第1項が書面の名前を挙げて列挙しています。列挙は源泉徴収票から年金通知書まで11種類、これに配偶者に係る書面が加わります。さらに同条第2項が「いつの期間のものか」を書面ごとに定めています。

    この記事は、その列挙と要件を e-Gov法令検索の原文で確認し、金融庁・国税庁が公表している説明と突き合わせた記録です。どの書類を出せば審査の結果がどうなるかは扱いません。条文が定めているのは貸金業者が書面等の提出・提供を受ける義務であって、貸付けの可否ではないからです。確認できなかった項目は「記載なし」と書いています。

    1. 「収入証明書」は法令上「資力を明らかにする書面等」と呼ばれている

    貸金業法第13条は「返済能力の調査」を定めた条文です。第1項で、貸金業者は貸付けの契約を締結しようとする場合に顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。第2項は、個人である顧客等との貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)では、その調査に際して指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとしています。

    そのうえで第3項が、一定の場合に個人顧客から「源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの」の提出又は提供を受けなければならないと定めています。世間で「収入証明書」「年収を証明する書類」と呼ばれているものは、条文上はこの「資力を明らかにする書面等」です。第3項にはただし書があり、貸金業者が既にその書面等の提出・提供を受けている場合はこの限りでないとされています。

    押さえておきたいのは、第13条第3項が向いている先が貸金業者だという点です。「提出を受けなければならない」のは貸金業者の義務であって、書類を出したことが貸付けの可否を決める規定ではありません。貸付けの可否の側を定めているのは別の条文です。第13条の2第1項は、第13条第1項の規定による調査により個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならないと定めており、この禁止の名宛人も貸金業者です。なお第4項は調査に関する記録の作成・保存を、第5項は極度方式基本契約の極度額を増額する場合にも前各項を準用することを定めています。

    e-Gov法令検索「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」第13条・第13条の2第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月5日確認)

    2. 施行規則第10条の17第1項が名前を挙げている書面

    「内閣府令で定めるもの」の中身は、貸金業法施行規則第10条の17第1項にあります。柱書は「次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。…)とする」と定めており、原本だけでなく「その写し」も条文の対象です。列挙は次のとおりです。

    号書面(条文の表記そのまま)
    一源泉徴収票(法第13条第3項に規定する源泉徴収票をいう。)
    二支払調書
    三給与の支払明細書
    四確定申告書
    五青色申告決算書
    六収支内訳書
    七納税通知書
    七の二納税証明書
    八所得証明書
    九年金証書
    十年金通知書
    十一個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係る前各号に掲げるもの(適用される場面は第6節参照)
    貸金業法施行規則 第10条の17第1項の列挙(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。号は「七の二」があるため、書面の名前としては11種類、これに第十一号の配偶者に係る書面が加わる構成。

    読み落としやすいのは「七の二」が号として入っていることです。金融庁が利用者向けに公表している一覧(後述)は(1)〜(11)の連番で示すため、金融庁の付番と施行規則の号番号は一致しません。たとえば納税証明書は金融庁の一覧では(8)、施行規則では第七号の二です。

    第1項にはただし書もあります。個人顧客の勤務先に変更があった場合その他その書面等が明らかにする資力に変更があったと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限るという内容です。転職直後の扱いは第6節でまとめます。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)」第10条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月5日確認)

    3. 「いつのものか」は第10条の17第2項が書面ごとに定めている

    同じ書面でも、古いものでは要件を満たしません。施行規則第10条の17第2項が、書面の区分ごとに期間の要件を定めています。柱書は第1項第九号に掲げる書面(年金証書)と、第十一号のうち第九号に係るものを除くとしており、年金証書だけが期間の要件から明文で外れています。

    第2項の号対象になる書面条文が定める要件
    一源泉徴収票・支払調書・年金通知書一般的に発行される直近の期間に係るものであること
    二給与の支払明細書直近二月分以上のもの(第10条の22第2項第3号に掲げる方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあっては、直近のもの)であること
    三確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書通常提出される直近の期間(連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること
    四納税通知書・納税証明書・所得証明書一般的に発行される直近の期間(連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること
    (対象外)年金証書第2項の柱書で明文で除かれている(期間の要件の定めなし)
    貸金業法施行規則 第10条の17第2項(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。第十一号の配偶者に係る書面も、元になる号に応じて同じ区分に入る。

    第三号・第四号の括弧書きにある「連続した期間」は、事業所得の金額を複数年分使って基準額(年収の3分の1)を算定する場合の話です。金融庁も利用者向けの説明で「複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります」と注記しています。確定申告をしている人が1年分だけでは足りない場面があるのは、この括弧書きが理由です。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-6 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    4. 提出を求められるのはどんなときか(50万円超・100万円超)

    貸金業法第13条第3項は、書面等の提出・提供を受ける場合を2つの号で区切っています。

    号条文が定める場合合算するもの
    第1号当該貸金業者合算額が五十万円を超える場合イ=当該貸付けの契約に係る貸付けの金額(極度方式基本契約は極度額。極度額を下回る額が提示される場合はその額)/ロ=同じ貸金業者と締結している他の貸付けに係る契約の残高の合計額
    第2号個人顧客合算額が百万円を超える場合(第1号に掲げる場合を除く)イ=当該貸金業者合算額/ロ=指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した、他の貸金業者の貸付けの残高の合計額
    貸金業法 第13条第3項第1号・第2号(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。「当該貸金業者合算額」は1社での合計、「個人顧客合算額」は他社を含めた合計を指す。

    金融庁も同じ線引きを利用者向けに書いており、この2つの「どちらかに当てはまれば『年収を証明する書類』の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります」と説明しています。他社を含めた残高の把握には指定信用情報機関が使われます(→指定信用情報機関とは)。年収の3分の1という基準額そのものの条文は第13条の2第2項です(→総量規制とは、対象外の類型は総量規制の対象外となる借入れ)。

    提出を求められる場面は、申込みのときだけではありません。第13条第5項は極度額を増額する場合に第13条第3項を準用します。また第13条の3第3項は、極度方式基本契約についての調査をしなければならない場合に極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、その調査に際して同じ書面等の提出・提供を受けなければならないと定めています。契約したあと、利用している途中で提出を求められることがあるのはこの条文が根拠です(いずれも、既に提出・提供を受けている場合を除くただし書があります)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第13条第3項・第5項、第13条の2第2項、第13条の3第3項・第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「貸金業法Q&A」A2-5・A2-7 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 給与明細が「直近2か月分以上」である理由

    第10条の17第2項第2号が給与の支払明細書について「直近二月分以上のもの」としているのは、年収の計算方法とセットになっているからです。年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額の算出方法は、施行規則第10条の22第2項が3つ挙げています。

    号算出方法(条文の要旨)
    第1号第10条の17第1項に規定する書面等(給与の支払明細書に係るもの・配偶者に係るものを除く)を用いて算出する方法
    第2号給与の支払明細書に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
    第3号第10条の17第1項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法
    貸金業法施行規則 第10条の22第2項(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。

    第2号の「2か月分以上の平均に12を乗じる」という計算をするために、第10条の17第2項第2号は給与明細を直近2か月分以上求めています。一方、地方税額から算出する第3号の方法をとる場合は「直近のもの」でよいと括弧書きで例外にしている——これが、金融庁の一覧で給与の支払明細書に「直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの」と書かれている理由です。給与明細に住民税の欄があるかどうかで必要枚数が変わり得る、という実務上の差はここから来ています。

    賞与の扱いも条文にあります。第10条の22第3項は、第2項第2号の方法で算出する場合に、書面等によって過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができるとしています。「できる」と書かれている規定であり、含めなければならないとはされていません。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第2項第2号、第10条の22第2項・第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-6 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 転職したとき、配偶者の書面を使うとき

    勤務先が変わった場合

    第10条の17第1項のただし書は、勤務先に変更があった場合その他その書面等が明らかにする資力に変更があったと認められる場合には、変更後の資力を明らかにするものに限るとしています。前職の源泉徴収票は、この原則ではそのまま使えないことになります。

    ただし同条第3項が例外を置いています。個人顧客が次の2つのいずれにも該当する場合には、第1項本文に規定する書面等(=変更前のもの)を用いることができる、という内容です。

    • 変更後の勤務先が確認されていること(第3項第1号)
    • 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと(第3項第2号)

    新しい勤務先の給与明細がまだ2か月分そろっていない時期に、前の勤務先の書面等が使える場面があるのは、この第3項が根拠です。第1項第十一号の配偶者に係る書面については、この判定を配偶者について行うと条文に書かれています。

    配偶者に係る書面が使える場面

    第1項第十一号は、配偶者に係る前各号の書面を挙げていますが、使える場面を「第10条の23第1項第3号に掲げる契約」に限定しています。第10条の23第1項第3号は、個人顧客の個人顧客合算額と配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、両者の基準額を合算した額を超えない契約で、その契約を締結することについて配偶者の同意がある場合に限るものです。金融庁も利用者向けに、専業主婦・主夫の借入れについて「配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります」と説明しています。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の17第1項ただし書・第3項、第10条の23第1項第3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「貸金業法Q&A」A2-9 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

    7. 実査できた入手先と、確認できなかったもの

    源泉徴収票(所得税法第226条)

    源泉徴収票は、受け取る側が申請して取り寄せるものではなく、支払者に交付義務がある書面です。所得税法第226条第1項は、居住者に給与等の支払をする者は、その年に支払の確定した給与等について源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した居住者についてはその退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならないと定めています。公的年金等についても第3項に同じ構造の定めがあります。

    電子交付についても条文があります。第4項は、支払を受ける者の承諾を得て、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとしつつ、ただし書で支払を受ける者の請求があるときは源泉徴収票を交付しなければならないとしています。手元に紙が無い場合でも、請求すれば書面の交付を受けられる建て付けです。

    納税証明書(国税庁の手続)

    施行規則第10条の17第1項第七号の二の「納税証明書」は、国税庁の交付請求手続で取得します。国税庁は納税証明書を4種類に分けて公表しており、所得金額の証明は「納税証明書(その2)」です。

    種類証明内容(国税庁の表記)
    納税証明書(その1)納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
    納税証明書(その2)所得金額の証明
    納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明
    納税証明書(その4)証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
    国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」(2026年9月5日確認)。請求先は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署。

    手数料も公表されています。オンラインでの交付請求は、その1・その2が「税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円」、その3・その4が「枚数 × 370円」。書面での交付請求は、その1・その2が「税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円」、その3・その4が「枚数 × 400円」です。電子納税証明書(電子ファイル)で受け取る場合は、1つの請求に対して1つの電子ファイルで発行されるため請求枚数は1枚になる、とも書かれています。窓口で受け取る場合の税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていません。

    確認できなかったもの(記載なし)

    • 所得証明書(第1項第八号)の発行元・手数料を全国一律で定めた記載は、当サイトが実査した一次情報の範囲では確認できませんでした(記載なし)。
    • 年金証書・年金通知書(第1項第九号・第十号)の入手方法や再交付の手続は、実査した公的サイトのページが取得できず(HTTP 404)、確認できていません(記載なし)。
    • 各社が実際に受け付ける書類の種類・提出方法・提出期限は、法令ではなく各社が定める運用です。当サイトでは各社の表記を実査していないため扱いません(手数料・スピード・金利と同じく、各社サイトの表記でご確認ください)。

    e-Gov法令検索「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」第226条 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 金融庁が利用者向けに書いていること

    金融庁は「貸金業法のキホン」で、借入れの際には基本的に「年収を証明する書類」が要るとしたうえで、その例として源泉徴収票や給与明細を挙げ、「この『年収を証明する書類』を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意してください」と書いています。「貸金業法Q&A」でも、書類を提出しない場合について「個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります」としています。いずれも「場合があります」という書き方で、結果を断定するものではありません。

    もう一点、金融庁が明記しているのは適用範囲です。総量規制が適用されるのは貸金業者から個人が借入れを行う場合であり、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外だとしています。銀行のカードローンは貸金業法ではなく銀行法の枠組みで、根拠になる法律が違います(→銀行カードローンと貸金業者の違い)。個人事業主が事業資金として借りる場合の扱いは別の条文になります(→個人事業主の借入れと総量規制)。

    書類をそろえる前に確かめる順番もあります。相手が登録を受けた貸金業者かどうかです。無登録の相手に収入証明書を渡す事態を避けるため、申込み前に金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで照合してください(→貸金業者の登録を確認する手順、当サイトの登録番号チェッカー)。契約の内容は、契約締結前・契約締結時に交付される書面で確認します(→貸付契約の書面)。

    金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html/金融庁「貸金業法Q&A」A2-8 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html(いずれも2026年9月5日確認)

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    よくある質問

    収入証明書として使える書類は、法令にいくつ挙げられていますか?

    貸金業法施行規則第10条の17第1項は、源泉徴収票・支払調書・給与の支払明細書・確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書・納税通知書・納税証明書・所得証明書・年金証書・年金通知書の11種類を書面の名前で挙げ、第十一号でこれらの配偶者に係るものを加えています(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。柱書は「次に掲げる書面又はその写し」と定めており、電磁的記録が作成されている場合はその電磁的記録も含むとされています。

    給与明細は何か月分そろえればよいのですか?

    施行規則第10条の17第2項第2号は、給与の支払明細書について「直近二月分以上のもの」と定め、括弧書きで、第10条の22第2項第3号の方法(地方税額を基に合理的に算出する方法)により直近の年間の給与の金額を算出する場合は「直近のもの」としています。金融庁の一覧も「直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの」と説明しています(いずれも2026年9月5日確認)。実際に何か月分を求めるかは各社の運用によります。

    いくら借りるときに提出を求められますか?

    貸金業法第13条第3項は、①その貸金業者での合算額(当該貸金業者合算額)が五十万円を超える場合、②他の貸金業者の残高も含めた合算額(個人顧客合算額)が百万円を超える場合の2つを挙げています。金融庁も同じ2つを示し、「それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります」と説明しています。また第13条第5項により極度額を増額する場合にも準用され、第13条の3第3項は極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときの調査の場面を定めています(2026年9月5日確認)。

    転職したばかりで、新しい勤務先の給与明細が2か月分ありません。

    施行規則第10条の17第1項ただし書は、勤務先に変更があった場合その他資力に変更があったと認められる場合は変更後の資力を明らかにするものに限るとしていますが、同条第3項は、変更後の勤務先が確認されていることと変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないことのいずれにも該当する場合には、第1項本文に規定する書面等を用いることができるとしています(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。どの書面を受け付けるかの判断そのものは各社が行います。

    書類を出せば借りられるのですか?

    条文が定めているのは、貸金業者が調査に際して書面等の提出又は提供を受ける義務(貸金業法第13条第3項)と、返済能力を超える貸付けの契約を締結してはならないという禁止(同法第13条の2第1項)です。書類の提出が貸付けの可否を決めると定めた規定は、実査した条文の範囲にはありません(記載なし)。金融庁も、書類を提出しない場合について「借りられなくなる場合がある」「借入枠が減額される場合がある」という書き方をしています(2026年9月5日確認)。


    出典(本記事の主要な一次情報):e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/e-Gov法令検索「所得税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/金融庁「貸金業法Q&A」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html/金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html/国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm(いずれも2026年9月5日確認)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・国税庁)のみを根拠に作成しています。条文・手数料・手続は改正や見直しにより変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、特定の金融商品を推奨するものでもありません。各社の取扱書類・手数料・金利・スピードは各社サイトの表記によるもので、当サイトはその内容を保証しません。

  • 不動産担保ローンと総量規制|除外貸付けの条文(貸金業法施行規則10条の21第6号)と、居宅を除く括弧書き・抵当権(民法369条)・登記事項証明書の確かめ方

    不動産担保ローンと総量規制|除外貸付けの条文(貸金業法施行規則10条の21第6号)と、居宅を除く括弧書き・抵当権(民法369条)・登記事項証明書の確かめ方

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:不動産担保ローンが「年収の3分の1」の枠に入るかどうかを決めているのは、広告の文言ではなく貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号という1つの号です。そして同号は、括弧書きの中で居宅・居宅の用に供する土地若しくは借地権・生計を維持するために不可欠なものを、同号がいう「不動産」から除いています。

    この記事は、その条文の位置関係を e-Gov 法令検索の原文でたどり、あわせて担保として設定される抵当権(民法第369条)と登記事項証明書(不動産登記法第119条)の確かめ方までを、法令と官庁の公表資料だけで整理した記録です。個別の会社の商品説明・金利・手数料・審査の話は扱いません。総量規制そのものの全体像は総量規制とはにあります。

    1. 総量規制の条文は、どこで「不動産担保」に接続するのか

    出発点は貸金業法第13条の2です(2026年9月5日確認・原文)。

    第一項「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。」

    その「個人過剰貸付契約」の定義が第2項に置かれています。

    第二項「前項に規定する『個人過剰貸付契約』とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下『住宅資金貸付契約等』という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、…当該個人顧客に係る個人顧客合算額…が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。…)を超えることとなるもの(…)をいう。」

    ここに2つの委任があります。1つは「三分の一」を掛ける前の収入の中身で、貸金業法施行規則第10条の22が、年間の年金の金額・年間の恩給の金額・年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額・年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)の4つを挙げています。

    もう1つが「その他の内閣府令で定める契約」で、これを受けているのが、見出しに「(個人過剰貸付契約から除かれる契約)」と書かれた貸金業法施行規則第10条の21です。同条第1項の柱書は「法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」とだけ書いており、第一号から第八号までが並びます。不動産を担保とする貸付けは、その第六号にあります。

    e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」(昭和五十八年大蔵省令第四十号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月5日確認)

    2. 第10条の21第1項第6号の原文——3つの条件と、1つの括弧書き

    該当する号の全文です(2026年9月5日確認・原文)。長いので、まず丸ごと引用します。

    「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)」

    括弧を外して並べると、この号が要求しているのは次の3つです。

    #条文が求めていること原文の言葉
    ①担保が「不動産」であること(借地権を含む)「不動産(借地権を含み、…を除く。)を担保とする貸付けに係る契約」
    ②その個人顧客の返済能力を超えないと認められること「当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの」
    ③貸付けの金額が、契約締結時の不動産の価格の範囲内であること「貸付けの金額が…当該不動産の価格…の範囲内であるものに限る」
    貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号を要素に分解(2026年9月5日確認)。

    そして①の括弧書きが、同号がいう「不動産」から次の3つを除いています。個人顧客についても、担保を提供する者についても、同じように書かれている点が読みどころです。

    • 居宅
    • 居宅の用に供する土地若しくは借地権
    • 生計を維持するために不可欠なもの

    書き方には注意が要ります。条文は「これらを担保にしてはならない」とは書いていません。書かれているのは、これらを担保とする貸付けに係る契約は第10条の21第1項第6号に掲げる契約に当たらないということだけです。当たらなければ法第13条の2第2項の「内閣府令で定める契約」から外れる——つまり個人過剰貸付契約かどうかの判定(基準額の計算)の対象に戻る、という関係です。借りられる・借りられないという結論を、この号の文言から直接導くことはできません。

    同じ第1項では、第一号が「不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約」、第七号が「売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約…」です。買うための資金・売却までのつなぎ・持っている不動産を担保にする場合が、それぞれ別の号として書き分けられています。号ごとの一覧は総量規制の対象外となる借入れにあります。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月5日確認)

    3. 「不動産の価格」は何で算出すると条文が書いているか

    第6号の③には、価格の算出資料が名指しで4つ挙げられています。鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額、そして「その他の資料に基づき合理的に算出した額」です。固定資産税評価額については、条文の中でさらに定義が置かれています——「地方税法…第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう」。それぞれの出どころは次のとおりです。

    条文の言葉公的な出どころ公表資料に書かれていること
    公示価格国土交通省「地価公示」「地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が…毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもの」。主な役割として「一般の土地の取引に対して指標を与えること」「不動産鑑定の規準となること」等が挙げられている。個別地点(標準地)の情報は「不動産情報ライブラリ」で閲覧できる。
    路線価国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」2026年9月5日時点の最新は令和8年分。「この財産評価基準は、令和8年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します」と明記されている。
    固定資産税評価額市町村(地方税法第381条)市町村長は土地課税台帳に、登記されている土地の登記事項・登記名義人の住所氏名とともに「基準年度の価格又は比準価格」を登録しなければならない(第1項)。登記されていない土地は土地補充課税台帳に同様に登録する(第2項)。
    鑑定評価額—第10条の21第1項第6号は「鑑定評価額」という語を挙げるのみで、誰がいつ行うかを同号は定めていない(記載なし)。
    施行規則第10条の21第1項第6号が挙げる資料と、その公的な出どころ(2026年9月5日確認)。

    固定資産税評価額を自分の側で確かめる手段も、地方税法に条文があります。第382条の2(固定資産課税台帳の閲覧)は「納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ」閲覧に供しなければならないと定め、第382条の3(証明書の交付)は「政令で定める者の請求があつたとき」に交付しなければならないと定めています。閲覧も証明書も、請求できる人の範囲が政令で定められている仕組みです。

    国土交通省「地価公示」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html/国土交通省「不動産情報ライブラリ」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp//国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp//e-Gov法令検索「地方税法」(昭和二十五年法律第二百二十六号) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(いずれも2026年9月5日確認)

    4. 第6号に当たっても省かれない手続——保存書類3点と返済能力の調査

    第10条の21には第2項があり、第1項第一号から第七号までの契約を締結した場合に保存しなければならない書面が号ごとに列挙されています。第6号(不動産担保)に対応するのは第2項第五号で、3点が挙げられています。

    記号保存が求められる書面(原文)
    イ当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面
    ロ当該不動産の登記事項証明書
    ハ担保権が実行された場合には、当該不動産が売却される可能性があることについての当該個人顧客又は担保を提供する者の同意書
    貸金業法施行規則第10条の21第2項第五号(2026年9月5日確認)。保存期間は同項柱書が「当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日…までの間」と定めている。

    ハの同意書は、この号の性質をそのまま言葉にしたものです。担保権が実行されれば不動産が売却される可能性がある——その一文への同意が、契約書とは別に保存対象として条文に書かれています(→貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる)。

    また、第10条の21は法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)の委任を受けた条文であって、その手前にある法第13条(返済能力の調査)の義務を外すものではありません。

    • 第1項「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」
    • 第2項個人である顧客等との貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)では、調査を行うに際し「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」。
    • 第3項当該貸金業者合算額が五十万円を超える場合、または個人顧客合算額が百万円を超える場合には、「源泉徴収票…その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面…の提出又は提供を受けなければならない。」
    • 第4項契約を締結した場合は「第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」

    第2項がいう「その他の内閣府令で定める貸付けの契約」は、施行規則第10条の16が「一 極度方式貸付けに係る契約/二 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約」の2つだけを挙げています。後者は手形の割引・金融商品取引業者が保護預りしている有価証券等を担保とする貸付け・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介であり、不動産を担保とする貸付けはここに挙がっていません。第3項の資力を明らかにする書面等は施行規則第10条の17が列挙しており、源泉徴収票・確定申告書・青色申告決算書・納税証明書・年金証書などが並びます(→指定信用情報機関とは)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第13条・第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第10条の16・第10条の17・第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 「除外」と「例外」は、別の条文に置かれている

    不動産担保の話を読み進めると、事業資金の「例外貸付け」の説明と混ざりがちです。条文上は場所がはっきり分かれています。

    条見出し(原文)受けている法の条文
    施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)法第13条の2第2項の「内閣府令で定める契約」
    施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)法第13条の2第2項の「内閣府令で定めるもの」(同項末尾の括弧書き)
    2つの条の見出しと委任元(2026年9月5日確認)。

    第10条の23のほうには、事業を営む個人顧客に対する貸付けが第四号として置かれ、事業計画・収支計画・資金計画(貸付けの金額が百万円を超えないときは事業・収支・資金繰りの状況)に照らして返済能力を超えないと認められること等が要件とされています。この号は個人事業主の借入れと総量規制、売掛債権や動産を担保にする場合はABL(売掛債権・動産担保融資)を借りる前に確認することで扱っています。

    e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の21・第10条の23 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月5日確認)

    6. 担保として設定される抵当権は、民法にこう書かれている

    「不動産を担保に入れる」と言うとき、実務で設定されることが多いのが抵当権です。民法第369条が内容を定めています(2026年9月5日確認・原文)。

    第一項「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」
    第二項「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。」

    • 占有を移転しない——担保に供しても、その不動産を引き渡すことは条文上の要件になっていない。
    • 債務者又は第三者——担保を提供する者は債務者本人に限られていない。施行規則第10条の21第1項第6号の括弧書きが「個人顧客若しくは担保を提供する者」と両方を書いているのは、この構造に対応している。
    • 他の債権者に先立って——優先弁済を受ける権利である。

    周辺の条文も同じ章にあります。第370条は「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産…に付加して一体となっている物に及ぶ。」と効力の範囲を定め、第373条は「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。」、第177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法…の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と定めています。順位も対抗力も登記に結びついている——施行規則が保存書類として登記事項証明書を挙げているのは、この構造と対応しています。なお、担保を提供する者と保証人は別の制度です(→保証人になる前に確認すること)。

    e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第369条・第370条・第373条・第177条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月5日確認)

    7. 登記事項証明書には何が載るか、いくらで取れるか

    不動産登記法第119条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下『登記事項証明書』という。)の交付を請求することができる。」と定めています。同条第5項は請求を「請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる」とし、第4項は手数料の納付を「収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で…請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。」としています。

    載る内容(担保権の部分)

    権利に関する登記の登記事項は第59条が定め、「一 登記の目的/二 申請の受付の年月日及び受付番号/三 登記原因及びその日付/四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所…」が並びます。担保権はこれに上乗せがあります(以下、原文の抜粋)。

    条登記事項(原文の抜粋)
    第83条第1項一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)/二 債務者の氏名又は名称及び住所/四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利 …
    第83条第2項「登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。」
    第88条第1項一 利息に関する定めがあるときは、その定め/二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め …
    第88条第2項根抵当権について 一 担保すべき債権の範囲及び極度額/三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め …
    不動産登記法第59条・第83条・第88条(2026年9月5日確認)。第88条第2項は根抵当権の登記事項。

    抵当権と根抵当権では、登記事項として書かれるものが違います。抵当権は債権額(第83条第1項第一号)、根抵当権は担保すべき債権の範囲及び極度額(第88条第2項第一号)です。手元の書面がどちらの型なのかは、この欄の名前で読み分けられます。

    取り方と手数料

    法務局は「登記事項証明書、印鑑証明書等の請求は、インターネットを利用して行うことができます(交付方法は、郵送又は窓口受取であり、電磁的な登記事項証明書等がオンラインで交付されるものではありません。)」と案内し、「土地・建物の登記事項証明書の請求方法としては、オンラインによる請求のほか、請求書を郵送する方法や登記所の窓口に提出する方法もあります」としています(同ページの更新日:2026年2月2日)。手数料は法務省が公表しています。

    区分手数料額
    登記事項証明書(謄抄本) 書面請求600円
     同 オンライン請求・送付520円
     同 オンライン請求・窓口交付490円
    登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧500円
    法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日~)より抜粋。2026年9月5日確認。注記として「1通の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書及び筆界特定書の写しは100円、登記事項要約書は50円が加算されます」とある。

    e-Gov法令検索「不動産登記法」(平成十六年法律第百二十三号)第59条・第83条・第88条・第119条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/法務局「各種証明書請求手続」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html/法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html(いずれも2026年9月5日確認)

    8. 申込みの前に、公的な窓口だけで確かめられること

    ここまでの条文は、いずれも貸金業者に対する規制です。金融庁は「貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です」とし、改正貸金業法は「平成18年12月」に成立、「平成22年6月18日に、完全施行されました」と公表しています。銀行が行う融資に適用される法律との違いは銀行カードローンと貸金業者の違いで整理しています。

    相手が登録を受けた貸金業者かどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確かめられます。同ページは「入力欄に検索したい言葉を入力して検索開始ボタンを押してください。一部の項目でも検索は可能です。」と案内し、入力項目は登録番号・所在地・商号・名称・代表者名・電話番号です。手順は貸金業者の登録を確認する手順、番号だけを貼って確かめる道具は登録番号チェッカー、その次に見るものは貸金業者の行政処分歴の調べ方にあります。

    借入額と返済額の関係は、条文ではなく計算の話です。総返済額の出し方は返済シミュレーションの読み方と返済シミュレーター、返済負担の考え方は返済比率・返済負担の考え方、表示金利の中身は実質年率とは、法律上の上限は消費者金融・貸金業者の金利の上限にあります。個々の会社が掲げる金利・手数料・融資までの日数は同社サイトの表記であり、当サイトはその内容を保証しません。

    金融庁「多重債務者対策・貸金業法等について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年9月5日確認)

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    よくある質問

    不動産担保ローンは総量規制の対象外ですか?

    「不動産を担保とする貸付けに係る契約」は貸金業法施行規則第10条の21第1項第六号に掲げられており、同条は法第13条の2第2項の「内閣府令で定める契約」を定めた条文です。ただし同号は、返済能力を超えないと認められること、貸付けの金額が契約締結時の不動産の価格の範囲内であることを条件とし、さらに括弧書きで居宅・居宅の用に供する土地若しくは借地権・生計を維持するために不可欠なものを同号の不動産から除いています(2026年9月5日確認)。商品名ではなく、号の要件に当てはまるかどうかで決まる書き方です。

    自宅を担保にする場合はどうなりますか?

    第10条の21第1項第六号の括弧書きは、「個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権」を同号の不動産から除いています(2026年9月5日確認)。条文が定めているのはここまでで、「担保にできない」という定めではありません。同号に当たらない場合は、法第13条の2第2項の基準額(年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額)の計算対象に戻る、という関係になります。

    担保にする不動産の価格は、何を基準に決めるのですか?

    第10条の21第1項第六号は「鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額…その他の資料に基づき合理的に算出した額」と書いています。固定資産税評価額は、条文自身が「地方税法第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格」と定義しています。誰がいつ鑑定を行うかについて、同号に定めはありません(記載なし・2026年9月5日確認)。

    担保権の内容を自分で確かめるには何を見ればよいですか?

    登記事項証明書です。不動産登記法第119条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して…交付を請求することができる」と定めており、手数料は書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円と法務省が公表しています(令和7年4月1日~・2026年9月5日確認)。抵当権なら債権額(第83条第1項第一号)と利息に関する定め(第88条第1項第一号)、根抵当権なら担保すべき債権の範囲及び極度額(第88条第2項第一号)が登記事項として並びます。


    出典(主要):e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/同「貸金業法」第13条・第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「民法」第369条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html(いずれも2026年9月5日確認。各節末に節ごとの出典を記載)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・法務省・法務局・国税庁・国土交通省・金融庁)のみを根拠に作成しています。条文は2026年9月5日時点で e-Gov 法令検索に収録されている内容を原文のまま引用し、手数料・公表資料の記載は各公式ページの同日時点のもので、いずれも変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、特定の金融商品を推奨するものでも、個社の審査や条件について述べるものでもありません。

  • 丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する|貸金業登録番号・法人番号・宅建業免許の照合結果(2026年9月5日時点)

    丸の内AMS株式会社(不動産担保ローン)を公的データで確認する|貸金業登録番号・法人番号・宅建業免許の照合結果(2026年9月5日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    不動産を担保にまとまった額を借りるとき、商品説明より先に確かめておきたいことがあります。その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するかです。

    先に結論:丸の内AMS株式会社は、2026年9月5日に検索した時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに東京都知事(3)第31762号として1件、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号8120001115026の「丸の内AMS株式会社」が1件、国土交通省の宅建業者検索に東京都(02)第104146号が1件、それぞれ表示されました。3つとも所在地は東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階(金融庁の登録簿だけは室番号まで表示)で一致します。

    この記事はその検索の記録です。審査や商品の評価は扱わず、公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。

    1. 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」での検索結果

    金融庁の検索サービスで商号「丸の内」を検索したところ、1件がヒットしました(2026年9月5日検索)。

    項目表示された内容
    登録番号東京都知事(3)第31762号
    登録(更新)日2025/10/31
    人格法人
    行政処分(表示なし)
    商号・名称丸の内AMS株式会社
    代表者名安田 裕次(ヤスダ ユウジ)
    郵便番号100-0005
    本店(主たる営業所)東京都千代田区丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号
    電話番号0362680151
    広告用電話番号0362680151(別画面に1件表示)
    日本貸金業協会会員番号第005814号
    データ更新日2025/11/10 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日に商号「丸の内」で検索)。「広告用電話番号」は結果画面のリンクから別画面で表示されます。

    結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と注記されています(原文・2026年9月5日確認)。登録(更新)日が2025年10月31日なので、次の更新期限はおおむね2028年10月下旬という読み方になります。貸金業法第3条第2項も「前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています(e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。

    商号を半角の「AMS」で入れると、この会社は出てきません

    同じ検索窓の商号欄でも、半角の「AMS」では該当データなし、全角の「AMS」では1件ヒットという結果になりました(2026年9月5日)。金融庁の「ご利用上の注意」は、このサービスで使う文字について「貸金業者登録簿に記載されている通りの文字を使用していますが、JIS第1水準・第2水準以外の漢字やローマ数字・丸付き数字等については、簡易な漢字やカタカナ、アルファベットに置き換えています」と説明し、検索項目は「所在地、商号・名称(会社名)、代表者名、電話番号」で「情報の一部だけを入力しても検索ができます」と案内しています。ただし、全角と半角で検索結果が分かれる理由を説明する記載は、同ページにはありません(記載なし)。ここで書けるのは、2026年9月5日に同じ検索窓へ入れて結果が分かれたという実測だけです。

    迷ったらアルファベットを避けて「丸の内」だけで検索するか、電話番号で引く。出てこないことを結論にする前に、入力の形を変える——実務ではこれがいちばん効きます(→貸金業者の登録を確認する手順)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    2. 国税庁「法人番号公表サイト」での検索結果と所在地の変更履歴

    国税庁の法人番号公表サイトで商号「丸の内AMS」を部分一致検索したところ、1件が該当しました(2026年9月5日検索/変更履歴・検索対象除外法人・登記記録の閉鎖等をすべて含める条件)。法人番号は8120001115026、商号は「丸の内AMS株式会社」(フリガナ:マルノウチエーエムエス)、所在地は「東京都千代田区丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階」、表示は「最終更新年月日 令和6年5月16日」「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」でした。このページには公表以後の変更履歴も出ます。所在地が2回変わっていました。

    No.事由発生年月日変更の事由旧情報(変更前の所在地)
    1令和6年5月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目1番1号国際ビル2階
    2令和3年12月1日本店又は主たる事務所の所在地の変更東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル8階
    3平成27年10月5日法人番号指定年月日(「新規」)—
    国税庁「法人番号公表サイト」の変更履歴情報(2026年9月5日確認)。「法人番号指定年月日」は法人番号が付番された日であって、会社の設立日ではありません。

    この履歴は確認作業でそのまま使えます。古い記事や名刺の住所が現在の登記と違っていても、それだけでは別会社の証拠になりません。丸の内3丁目の国際ビル・新国際ビルは、いずれもこの法人自身の過去の登記だからです。逆に、手元の書面の住所が履歴のどれにも当たらないなら、そこは確認点になります。なお同サイトの公表事項の中心は基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)で、これに商号のフリガナ・最終更新年月日・上に転記した変更履歴が加わります。一方、資本金・役員・業績や貸金業の登録情報は掲載されていません。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月5日確認)

    3. 3つの公的データベースの照合結果

    同社は自社サイトの会社概要で、宅地建物取引業の免許番号を「東京都知事(2)第104146号」と掲げています(同社サイトの表記・2026年9月6日確認)。宅建業免許は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で無料で検索できます。免許証番号「104146」・免許行政庁「東京都」で引いたところ検索結果:1件、「東京都/(02)第104146号/丸の内AMS 株式会社/代表者名 安田 裕次/本店/東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階」と表示されました(2026年9月5日検索。同システムは検索フォーム経由で結果に固定URLが無いため、再確認する場合は同じ条件で検索してください)。ここまでの3つを並べます。

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号国交省 宅建業
    商号丸の内AMS株式会社丸の内AMS株式会社丸の内AMS 株式会社
    代表者名安田 裕次(掲載項目にない)安田 裕次
    所在地丸の内1−4−1 丸の内永楽ビルディング18階1822号丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビルディング18階丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング18階
    法人番号(掲載項目にない)8120001115026(掲載項目にない)
    貸金業登録番号東京都知事(3)第31762号(掲載項目にない)(掲載項目にない)
    宅建業免許番号(掲載項目にない)(掲載項目にない)(02)第104146号
    2026年9月5日時点の照合。3サイトは掲載項目が異なるため、共通して突き合わせられるのは商号・所在地(国交省とは代表者名も)です。

    商号と所在地が丁目・番地・建物名・階まで一致し、代表者名も2つのシステムで一致しています。公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論です。ただし、法人番号公表サイトに貸金業登録の情報はなく、金融庁の登録簿にも国交省のシステムにも法人番号はありません。三者を直接結びつける公的な項目は存在せず、この点は「記載なし」として扱います。なお宅建業の免許の有無は、貸付けの条件とは関係がありません。

    丸の内AMS株式会社 会社概要 https://www.m-ams.co.jp/company-profile/(2026年9月6日確認)/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do(2026年9月5日確認)

    4. 同社サイトが公表している貸付条件(貸金業法第14条)

    貸付条件をウェブに載せるのは任意のサービスではなく、原則として法律上の義務です。貸金業法第14条第1項は営業所ごとに「貸付けの利率」「返済の方式」「返済期間及び返済回数」などの掲示を義務づけ、同条第2項が、そのうち貸金業務取扱主任者の氏名を除く事項を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信…により公衆の閲覧に供しなければならない」と定めています。ただし同項には「ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。」という但書が置かれています(原文・e-Gov法令検索・2026年9月5日確認)。サイトの貸付条件の表は、この第2項に対応する公表です。

    項目同社サイトの表記
    貸付対象者定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
    ご融資金額500万円〜5億円
    貸付金利年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下
    返済方式元金一括・元金均等・元利均等返済
    返済期間1ヶ月〜35年
    返済回数1回〜420回
    事務手数料0~6.0%まで
    遅延損害金(違約金を含む)年率20.00%以内
    担保に関する事項不動産等の担保が必要
    丸の内AMS株式会社の不動産担保ローンのページ「貸付条件」(2026年9月5日確認。同ページ上の見出しは「貨付金利」と表記)。表の下には「※お申込に際しましては、当社指定の審査がございます。」「※融資条件の確認をし、借り過ぎにはご注意ください。」と注記されています。当サイトが条件を保証するものではありません。

    読み方の要点は3つ。「年率3.8%~」は下限で、上限として書かれているのは「実質年率15.0%以下」のほうです(→実質年率とは)。事務手数料は「0~6.0%まで」と幅の表示で、いくらになるかは公表情報から特定できません(記載なし)。総額の見通しは確定した数字が出てから計算してください(→返済シミュレーションの読み方)。遅延損害金「年率20.00%以内」は法律の上限に対応した表記です(→遅延損害金の上限、借入金利の法律上の上限)。

    会社概要としては、設立年月「平成13年2月15日」、資本金「1億円」、代表取締役「安田裕次」、住所「東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 18階」が公表されています。指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」(電話0570-051-051/平日9時~17時)と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。

    同じページには「ご融資までの5ステップ」という手順も掲載されています。最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」には「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載されています(同社サイトの表記・2026年9月5日確認)。契約の場所と入金の時期について同ページで確認できるのはこの記載までで、これ以外の手続の詳細は記載なしです。所要日数を当サイトが保証するものではありません。

    丸の内AMS株式会社「不動産担保ローン」 https://www.m-ams.co.jp/list-of-services/estate-loan-lp//同「会社案内」 https://www.m-ams.co.jp/company-profile//e-Gov法令検索「貸金業法」第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 登録番号のカッコ内が「(2)」と「(3)」に分かれていた

    実査で、そのまま教材になる食い違いが見つかりました。登録番号のカッコ内の数字が、見る場所によって違っていたのです(いずれも2026年9月5日確認)。

    見た場所表示
    金融庁 登録貸金業者情報検索サービス東京都知事(3)第31762号(登録(更新)日 2025/10/31)
    同社サイト「会社案内」ページ東京都知事(3)第31762号
    同社サイト「不動産担保ローン」ページの会社概要東京都知事(2)第31762号
    2026年9月5日時点の各画面の表示。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。

    カッコ内の数字が何かは、財務省中国財務局の資料に説明があります。「カッコ内の数字(○)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」(2026年9月5日確認)。

    つまりこの数字は、更新のたびに増える時点情報です。登録簿が(3)で更新日が2025年10月31日である以上、(2)のまま残っているページは更新前の表示という読み方になります。番号の本体と登録行政庁が一致していれば、カッコ内の差だけで別業者と判断する材料にはなりません。基準にするのは登録簿のほうです(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味、登録番号チェッカー)。

    同じ資料は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」とも記し、検索サービスで実際に登録のある業者かを調べるよう案内しています。広告の番号を読むのではなく、その番号で登録簿を引く。順序としてはこちらです(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方、貸金業法の広告規制)。

    財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 不動産を担保にする借入れは、総量規制の条文でどう扱われるか

    個人が貸金業者から借りる場合、原則として総量規制がかかります。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(→総量規制とは)。そのうえで、貸金業法施行規則第10条の21第1項が除かれる契約を列挙しており、第6号が不動産担保の貸付けです。

    ただし条文の括弧書きが重要です。「不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は…生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が…当該不動産の価格…の範囲内であるものに限る。)」(原文・2026年9月5日確認)。自宅や生計の維持に不可欠な不動産を担保にする場合はこの除外に当たらず、貸付額が不動産の価格の範囲内であることも要件だ、という書き方です。さらに同条第2項第5号は、この契約を結んだ貸金業者が保存すべき書面のひとつに担保権が実行された場合に当該不動産が売却される可能性があることについての、個人顧客または担保を提供する者の同意書を挙げています。親族名義の不動産を担保に入れる場合に、名義人が何に同意することになるのかを示す条文です(→保証人になる前に確認すること)。

    どの号に当たるかは契約の中身で決まり、公表情報から個別の案件を判定することはできません(除外・例外の全体像は→総量規制の対象外となる借入れ、個人事業主の借入れと総量規制)。実際の適用は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第10条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月5日確認)

    7. この記事で扱っていないことと、同じ確認をする手順

    先に、公表データに書かれていなかったことを並べます。

    • 実際に適用される金利・手数料・融資額・所要日数:公的データベースに存在しません。同社サイトの表記も幅と上限の提示であって、個別の条件を示すものではありません(記載なし)。当サイトはこれらを保証しません。
    • 審査に関する情報、担保にできる不動産の可否や査定額の見通し:公表情報から判断できないため扱いません。
    • 行政処分の履歴:「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は同サービスのページに記載なしです(→貸金業者の行政処分歴の調べ方)。
    • 設立年月(平成13年2月15日)と登録更新回数(3)の関係、広告用電話番号の欄に同社サイトのフリーダイヤルが表示されない理由:説明する記載は実査したどの一次情報にもありません(記載なし)。

    同じ確認は、次の手順でそのまま再現できます。

    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで商号または電話番号を検索する。アルファベットを含む商号は全角・半角の両方を試すか、漢字部分だけで検索する。
    3. 国税庁の法人番号公表サイトで商号を検索し、所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。変更履歴も開くと、書面の住所が古いだけなのか、どこにも無い住所なのかが分かる。
    4. 宅建業の免許番号が掲げられていれば、国土交通省のシステムでも照合する。カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、登録簿の登録(更新)日と突き合わせる。返済額の見通しは返済シミュレーターで試算する。

    金融庁の「ご利用上の注意」は「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(2026年9月5日確認)。登録の有無は、借りる直前にご自身で引き直してください。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した丸の内AMS株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(丸の内AMS)広告/不動産担保ローン・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    丸の内AMS株式会社は実在しますか?

    2026年9月5日の検索時点で、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに「丸の内AMS株式会社/東京都知事(3)第31762号」、国税庁の法人番号公表サイトに「丸の内AMS株式会社/法人番号8120001115026」、国土交通省の宅建業者検索に「丸の内AMS 株式会社/東京都(02)第104146号」が、それぞれ1件ずつ表示されました。所在地はいずれも東京都千代田区丸の内1丁目4番1号の丸の内永楽ビルディング18階です。表示内容は各機関のデータ更新時点のものです。

    金利や手数料はいくらですか?

    同社サイトの「貸付条件」は、金利を「年率3.8%~ ※実質年率15.0%以下」、事務手数料を「0~6.0%まで」、遅延損害金(違約金を含む)を「年率20.00%以内」と表記しています(2026年9月5日確認)。これは同社サイトの表記であって、個別に適用される数字ではありません。当サイトは条件を保証しません。

    公式サイトの登録番号が「(2)」でした。登録簿の「(3)」と違いますが問題ですか?

    カッコ内の数字は登録更新回数を表す時点情報です。財務省中国財務局の資料は「初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月5日確認)。同社サイトでも会社案内ページは(3)、不動産担保ローンのページは(2)と分かれていました。番号の本体(31762号)と登録行政庁(東京都知事)は3つとも同一です。基準にするのは登録簿の表示です。

    オンラインだけで契約まで完結しますか?

    4節に書いたとおり、同社サイトの「ご融資までの5ステップ」は最終の「STEP 5 ご契約・ご入金完了(お振込み)」に「当社オフィスでご契約を行います。翌日にお客様の口座にお振込みいたします。」と記載しています(2026年9月5日確認)。それ以上の手続の詳細は、同ページに記載がありません。


    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」/同「ご利用上の注意」/国税庁「法人番号公表サイト」/国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」/e-Gov法令検索「貸金業法」「貸金業法施行規則」/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」/丸の内AMS株式会社 公式サイト(いずれも2026年9月5日確認)

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    公式サイトを見る(丸の内AMS)広告/不動産担保ローン・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁・国税庁・国土交通省・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・同社公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月5日に各サイトで実際に検索・閲覧した結果であり、その後変更されている可能性があります。手数料・金利に関する記述は同社サイトの表記であり、当サイトはその内容を保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、本記事は法律上の助言でもありません。

  • 融資保証金詐欺の返金はどう進むか|振り込め詐欺救済法の手続(口座凍結・公告・権利行使の届出期間)を条文と金融庁・預金保険機構の公表情報で確かめる

    融資保証金詐欺の返金はどう進むか|振り込め詐欺救済法の手続(口座凍結・公告・権利行使の届出期間)を条文と金融庁・預金保険機構の公表情報で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:融資保証金詐欺で振り込んでしまったお金については、振り込め詐欺救済法にもとづく「被害回復分配金」の手続があります。ただし金融庁の説明は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」であって、被害額が戻ると約束する制度ではありません。預金保険機構のQ&Aも「被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。

    この記事は、その手続を法律の条文(e-Gov法令検索)と、金融庁・預金保険機構・警察庁が公表している文章だけで並べた記録です。個別の事案について戻るかどうかの見通しは扱いません。金額や進行状況の問い合わせ先は、一次情報がそろって「振込先の金融機関」と書いています。

    1. この制度が配るのは「口座に残っていたお金」

    正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)」です。預金保険機構のQ&A(Q1)によれば「平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました」。

    法第1条(目的)は、この法律が「預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め」るものだと書いています。原資は法第8条第1項のとおり「消滅した預金等に係る債権の額に相当する額の金銭」=振込先の口座に残っていた残高です。

    預金保険機構のQ&Aは、この点をはっきり書いています。「被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。」

    e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    2. 融資保証金詐欺は、対象の例として名前が挙がっている

    法第2条第3項は、対象となる犯罪を「振込利用犯罪行為」と定義し、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」としています。手口の名前ではなく、「口座への振込みが使われたか」で線が引かれています。金融庁も「対象になるのは預金口座等への振込みが利用された詐欺等の被害にあった場合です」と書いています。

    そのうえで金融庁は、対象となる犯罪行為の一般的な例として「オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等のうち、預金口座等への振込みが利用された場合が該当します」と挙げています。融資保証金詐欺は、対象例として名指しされている手口です。

    また、法律ができる前の被害の扱いについて、預金保険機構のQ&A(Q4)は「この法律の施行前の被害も対象となります」と回答しています。

    e-Gov法令検索(法第2条第3項) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    3. 最初の連絡先は、警察と「振込先の」金融機関

    金融庁は「振り込め詐欺等の被害にあってしまった場合は、警察と振込先の金融機関に連絡してください」と書いています。預金保険機構の公告サイトも「振り込め詐欺等の被害にあったら、すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内し、Q&A(Q3)でも同じ内容を繰り返しています。

    この「取引の停止」は法第3条第1項に根拠があります。金融機関は、捜査機関等からの情報提供その他の事情を勘案して「犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」と定められています。

    警察への連絡先について、金融庁は「お近くの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)」を案内し、受付時間を「平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります。)」としています。

    連絡先を取り違えると時間を失います。預金保険機構のQ&Aは、残高の照会について「公告前の預金残高等については情報を持っていないため、回答できません」(Q14)、進み具合について「個別案件の進捗等については、振込先の金融機関にお問い合わせください」(Q17)と回答しています。

    金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/e-Gov法令検索(法第3条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133(2026年9月5日確認)

    4. 手続の順番と、性質のちがう2つの期間

    条文の並びどおりに整理すると、手続は「凍結 → 公告 → 名義人の権利が消える → もう一度公告 → 被害者が申請 → 決定 → 支払」という順に進みます。

    段階条文条文が定めている内容
    取引の停止法第3条第1項疑いがあると認めるときは「取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする」
    消滅手続の公告を求める法第4条第1項疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに機構に「当該債権の消滅手続の開始に係る公告」を求めなければならない
    公告(1回目)法第5条第1項機構が、口座の情報・名義人の氏名又は名称・対象預金等債権の額・権利行使の届出等に係る期間などを公告する
    権利行使の届出等の期間法第5条第2項「公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない」
    債権の消滅法第7条期間内に権利行使の届出等がなく、通知もないときは「当該対象預金等債権は、消滅する」
    支払手続の公告を求める法第10条第1項債権が消滅したときは、速やかに「被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告」を求めなければならない
    公告(2回目)法第11条第1項機構が、消滅預金等債権の額・支払申請期間・支払の申請方法などを公告する
    支払申請期間法第11条第2項「公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない」
    申請法第12条第1項支払申請期間内に、資料を添付して「対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない」
    決定法第13条第1項支払申請期間が経過したとき、遅滞なく「支払を受けることができる者に該当するか否かの決定」をする
    支払法第16条第1項すべての申請に対する決定を行ったとき、遅滞なく支払該当者決定を受けた者に支払わなければならない
    終了の公告・納付法第18条第2項・第19条支払手続が終了した旨を公告し、支払われずに残った額は預金保険機構に納付される
    e-Gov法令検索の条文(2026年9月5日確認)から、条番号ごとに転記。

    ここで数字を取り違えやすいのが、「60日以上」と「30日以上」は別の期間だという点です。60日以上(法第5条第2項)は口座の名義人側が権利行使の届出等をするための期間、30日以上(法第11条第2項)は被害者側が分配金を申請するための期間です。金融庁も被害者向けの説明として「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」と書いており、条文の下限と一致します。

    公告そのものの頻度は、預金保険機構が「公告は、月2回、原則として1日及び16日(休日の場合は翌営業日)に行っています」と説明しています(Q6)。ただし自分が振り込んだ先の口座が公告される時期はこの周期とは別で、Q&A(Q5)は「被害者の方が金融機関に連絡をして公告されるまでには多少時間がかかることが予想されます」と書いています。公告そのものは、預金保険機構の公告専用サイトで公開されています。

    e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    5. 金額を決めるのは「残高」と「按分」、そして千円のライン

    支払額の計算は法第16条第2項に書かれています。決定された犯罪被害額の総額(総被害額)が消滅預金等債権の額を超えるときは、その額に「当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」となり、そうでないときは犯罪被害額そのものになります。つまり被害者が複数いて残高が足りなければ按分です。

    金融庁も同じ内容を平易に書いています。「被害にあったお金が全額支払われない場合や、支払が行われない場合もあります。」「複数の被害者がいて、申請された被害額の総額が、預金口座等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。」

    口座からお金が抜かれていた場合についても、記載があります。金融庁は「犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと支払は受けられません」、公告サイトは「振り込め詐欺救済法において、振り込んだお金が一部引き出されている場合には、被害者への分配金は被害者の振込額に応じて減額されます」としています。

    下限もあります。法第8条第3項は「消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない」と定めています。金融庁の表現では「預金等債権を消滅させた預金口座等の残高が1,000円未満の場合は、支払は行われません」。預金保険機構のQ&A(Q7)も「凍結された預金等の額が千円未満の場合等には、消滅手続終了後、支払手続は行われません」と書いています。この場合の資金は法第19条により預金保険機構に納付され、法第20条第1項にもとづき「犯罪被害者等の支援の充実のために支出する」ことになっています。

    e-Gov法令検索(法第8条・第16条・第19条・第20条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    6. 申請の出し方・期限・かかる時間

    申請先は法第12条第1項のとおり「対象預金口座等に係る金融機関」=振込先の金融機関です。同条第3項により「振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる」とも定められています。金融庁の案内も「申請書(様式第一号)に必要事項を記入し…振込先の金融機関に提出してください(振込みを行った金融機関から提出することも可能です。)」となっています。

    添える資料として金融庁が挙げているのは、本人であることや代理人であることを確認できる資料と、対象被害者等であることを証明する資料(振込明細書等)です。明細を失くした場合について、金融庁は「振込明細書を紛失してしまった場合でも、申請を行うことは可能です。その場合には、振込の内容等を金融機関に十分に説明する必要があります」と書いています。

    期限は厳格です。金融庁は「申請期間内に申請できなかった場合、被害回復分配金の支払を受けることはできませんのでご注意ください」とし、預金保険機構のQ&A(Q16)も「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。

    時間もかかります。金融庁は「実際に支払を受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です」と説明しています。

    なお法第9条は、支払を受けることができない者として、損害の全部についててん補または賠償がされた場合の対象被害者等(第1号)と、「対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者…その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者」(第2号)を挙げています。

    e-Gov法令検索(法第9条・第12条) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法 Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html(2026年9月5日確認)

    7. 「返金できます」と近づいてくる二次被害への注意

    金融庁は平成25年5月1日付(平成27年3月18日更新)で、返金制度を装った勧誘への注意喚起を出しています。ここに一行だけ、線引きの基準が書かれています。

    「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみですので、ご注意ください。」

    同ページは、勧誘に使われた名称として「預金保険事務局」「預金保険事務集中センター」「国民経済保険機構」「国民生活再生機構」「地域経済保険機構」「経済再生機構」「独立行政法人 組織犯罪対策機構」「独立行政法人 組織犯罪対策推進機構」「独立行政法人 消費生活センター」「犯罪被害回復機構」「消費者保護センター」「日本企業保証支援機構」の12件を列挙し、「『○○機構』等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名で勧誘を行っております」と書いています。

    そのうえで同ページは「預金保険機構と無関係の者が預金保険機構を名乗ることは預金保険法に違反し、処罰の対象となります」とし、判断の基準をこう書いています。「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません。」

    相談先公表されている連絡先・受付時間
    金融庁 金融サービス利用者相談室ナビダイヤル 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811)/平日10時00分~17時00分
    預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課03-6262-6794/受付時間 9時30分~18時00分(土日・祝日・年末年始〈12月29日~1月3日〉を除く)
    警察相談専用電話#9110/平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)
    金融庁および預金保険機構の各ページの表記から転記(2026年9月5日確認)。

    金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp/(2026年9月5日確認)

    8. 同じ入口をふさぐ:手口と、借入先の登録の確かめ方

    警察庁のSOS47は、融資保証金詐欺の入口をこう説明しています。「『無担保、低金利、保証人不要で融資可能』などと書かれたハガキ・SMSが突然届きます」。そして電話口の決まり文句として「返済の信用実績を作っておく必要があるので、先にお金を振り込んでください」を挙げ、「融資を受けられるなら…と振り込んだ後も、様々な名目でお金を要求してきます」と注意しています。

    防止策として同ページが挙げているのは「SMSやハガキに書かれた連絡先に連絡しない」「『保証金が必要』は詐欺」などです。手口そのものの詳細は融資保証金詐欺の手口と見分け方に、ヤミ金融との違いはヤミ金融の見分け方にまとめています。

    借入先が登録を受けた貸金業者かどうかは、登録番号から確かめられます。確認の手順は貸金業者の登録の確認方法、番号の読み方は登録番号の見方、入力して形式を照合する道具は登録番号チェッカーに置いています。返済や借入れの相談先そのものを探している場合は公的な借入・返済の相談窓口を参照してください。

    各社の貸付条件(金利・限度額・手続)は、同社サイトの表記を直接読むのが確かな確認方法です。当サイトは各社の表記内容を保証しません。

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    警察庁・SOS47「その他の手口」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(2026年9月5日確認)

    よくある質問

    融資保証金詐欺で振り込んだお金は返ってきますか。

    金融庁の表現は「振込先の預金口座等に残っているお金が支払われる可能性があります」です。預金保険機構のQ&Aは「分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません」と書いています。複数の被害者がいて申請された被害額の総額が預金口座等の残高を超える場合は、金融庁の説明のとおり「その残高を各人の被害額で按分した額」が支払われます。個別の見通しは、振込先の金融機関に問い合わせることになります。

    まずどこに連絡すればよいですか。

    金融庁は「警察と振込先の金融機関に連絡してください」としています。預金保険機構の公告サイトも「すぐに最寄りの交番・警察署や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい」と案内しています。警察の相談電話は#9110、受付時間は平日 午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察本部で異なります)と案内されています。

    申請の期限はどれくらいですか。

    法第11条第2項は、支払申請期間を「公告があった日の翌日から起算して三十日以上」と定めています。金融庁の説明も「申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます」です。なお法第5条第2項の「六十日以上」は、口座名義人側が権利行使の届出等をするための別の期間です。期間を過ぎた場合について、預金保険機構のQ&A(Q16)は「支払申請期間後は、この法律による被害回復分配金の支払を受けることはできません。なお、その場合でも、加害者に対する民事上の請求等を行うことは可能です」と回答しています。

    「返金手続を代行します」という電話がありました。

    金融庁は「振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、預金保険機構と金融機関が行う『被害回復分配金の支払手続』のみです」と注意喚起しています。同庁は勧誘に使われた団体名を12件列挙したうえで、「振り込め詐欺救済法に基づく支払手続に関連して、預金保険機構が被害者に対して金銭を要求することはありません」としています。相談先の連絡先は、本文7.の表に金融庁 金融サービス利用者相談室・預金保険機構 金融業務支援部 振込詐欺被害回復業務課・警察相談専用電話として、各ページの表記のまま並べています。


    e-Gov法令検索「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133/金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html/金融庁「『振り込め詐欺救済法』に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/20130501.html/預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」 https://furikomesagi.dic.go.jp//同「Q&A」 https://furikomesagi.dic.go.jp/qa.html/同「警察及び振込先金融機関への連絡」 https://furikomesagi.dic.go.jp/keisatu.html/警察庁・SOS47 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/special/(いずれも2026年9月5日確認)

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索の条文、金融庁・預金保険機構・警察庁の公表資料)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。個別の事案について被害回復の可否・金額を判断するものではなく、手続や進行状況の問い合わせ先は振込先の金融機関です。

  • キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する|株式会社セントラルの貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月5日時点)

    キャッシング「セントラル」の運営会社を公的データで確認する|株式会社セントラルの貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月5日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    先に結論:キャッシング「セントラル」を運営する株式会社セントラルは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスに四国財務局長(10)第00083号として、国税庁の法人番号公表サイトに法人番号 6500001002385として、いずれも2026年9月5日の検索で確認できました。ただし同社の公式サイトには、登録番号のカッコ内が「(10)」のページと「(9)」のページが混在しています。この記事は、その差の出どころを公表データと条文で確かめた記録です。審査や商品の評価は扱いません。

    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

    商号「セントラル」で検索すると4件が表示されました(2026年9月5日)。千葉県知事(2)第3886号「セントラルクレジット」(個人)、北海道知事(9)石第02380号「セントラルリーシングシステム株式会社」、四国財務局長(10)第00083号「株式会社セントラル」、東京都知事(15)第02212号「株式会社セントラルアメニティサービス」です。以下は3件目だけを見ます。

    項目表示された内容
    登録番号四国財務局長(10)第00083号
    登録(更新)日2026/03/30
    人格/行政処分法人/(表示なし)
    商号・名称株式会社セントラル
    代表者名黒河 栄一朗(クロカワ エイイチロウ)
    郵便番号/本店790-0013/愛媛県松山市河原町9番地2
    電話番号0899413838
    日本貸金業協会会員番号第001473号
    データ更新日2026/03/30 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月5日)。

    結果画面には「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」と併記されています。

    登録先の振り分けは条文どおりです。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営もうとする場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県内にのみ設置する場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。ただし同項に「財務局長」の語はありません。登録番号に財務局長が現れるのは権限の委任によるもので、同法第45条第1項は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する」、同条第2項は「金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる」と定めています。財務省中国財務局の資料も、登録番号の形式を「○○財務局長(○)第○○○○○号」または「○○○知事(○)第○○○○○号」と説明し、カッコ内は登録更新回数を表すとしています。(10)は更新を9回経ている表示です(→貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

    金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

    2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

    商号「セントラル」・郵便番号「7900013」で部分一致検索すると2件が該当しました(2026年9月5日・登記記録の閉鎖等を含める条件)。

    法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
    6500001002385株式会社セントラル愛媛県松山市河原町9番地2
    4500001024646株式会社セントラルエステート愛媛県松山市河原町9番地2
    同じ所在地に商号の一部が共通する別法人があるため、所在地だけでは特定できず、商号の完全一致で突き合わせています。

    法人番号 6500001002385 の詳細画面(表示は「令和8年9月5日21時38分時点の情報です。」)では、商号「株式会社セントラル」、所在地「愛媛県松山市河原町9番地2」、最終更新年月日 平成31年2月25日と表示されました。変更履歴は「公表以後の変更履歴について表示しています。」との注記つきで、記録は法人番号が指定された平成27年10月5日の「新規」1件のみです。それ以前の商号変更や本店移転は確認できません(記載なし)。この詳細画面に表示されたのは商号又は名称・フリガナ・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号・最終更新年月日で、資本金や役員は表示されません。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//同サイト「株式会社セントラルの情報」(法人番号 6500001002385 の詳細・変更履歴) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=6500001002385(いずれも2026年9月5日確認)

    3. 2つのデータベースの照合結果

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号結果
    商号株式会社セントラル株式会社セントラル一致
    所在地愛媛県松山市河原町9番地2愛媛県松山市河原町9番地2一致
    法人番号(掲載項目にない)6500001002385—
    貸金業登録番号四国財務局長(10)第00083号(掲載項目にない)—
    2026年9月5日時点。両サイトは掲載項目が異なるため、共通するのは商号と所在地です。

    商号と所在地が番地まで一致することから、両者は公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし両サイトを直接結ぶ公的な項目は存在しません(記載なし)。同じ番地に別法人「株式会社セントラルエステート」が登記されている点は、所在地だけの照合で取り違えが起きる実例です(→貸金業者の登録を確認する手順)。

    4. 公式サイトの表記と、貸金業法第14条の掲示事項

    同社公式サイト(011330.jp)「会社概要」の表記は、創業「昭和48年」、本社「〒790-0013 愛媛県松山市河原町9-2 クロカワビル2F」、資本金「1億円」、代表者「代表取締役社長 黒河栄一朗」、従業員数「2026年7月現在48名」、事業内容「総合金融業」、事業所数「16店舗」、所属団体「日本貸金業協会」です。代表者名と所在地は登録簿の表示と対応します(登録簿側に建物名・階層の記載はありません)。ただし商号変更の年は確定できませんでした。同ページの沿革は「平成8年 株式会社セントラルに商号変更」、代表メッセージは「1993年に…社名変更」と記載して一致せず、公的な変更履歴も平成27年の「新規」1件のみだからです。

    貸金業法第14条第1項は、営業所等ごとに掲示すべき事項として①貸付けの利率 ②返済の方式 ③返済期間及び返済回数 ④貸金業務取扱主任者の氏名 ⑤その他内閣府令で定める事項を挙げ、同条第2項が④を除く各号を「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」としています。貸金業法施行規則第11条第6項はその方法を「当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法」と具体化し、同条第3項第1号が⑤をイ 賠償額の予定に関する定めをする場合の賠償額の元本に対する割合/ロ 担保を供することが必要な場合の担保に関する事項/ハ 主な返済の例としています。同社「貸付条件」ページの項目は、この並びと対応します。

    項目同社サイトの表記(2026年9月5日確認)
    契約限度額1万円~30万円/30万円超~100万円未満/100万円~300万円
    貸付利率(実質年率)上の2区分は4.80%~18.00%/100万円~300万円は4.80%~15.00%
    賠償額の元本に対する割合遅延損害金 年20.00%
    返済方式借入残高スライドリボルビング方式
    返済回数・返済期間最長3年0ヵ月・1~32回/100万円~300万円は最長4年0ヵ月・1~47回
    担保・連帯保証人担保…不要 連帯保証人…不要
    貸付対象者20歳以上69歳以下の定期的な収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方
    同社「貸付条件」ページの表記の転記(商品名・返済金額の区分・指定紛争解決機関・主な返済例は割愛)。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    申し込みの経路も同社サイトに表記があります。同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」「自動契約機でのお申し込み」「ご来店でのお申し込み」「コンビニでのお申し込み」「郵送でのお申し込み」の5つが並びます(2026年9月5日確認)。これも同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。

    数字の意味は法律の側で決まっています。利息制限法第1条は、元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える利息の契約はその超過部分を無効とし、同法第7条第1項は営業的金銭消費貸借の賠償額の予定を年2割までとしています。どの上限が当たるかは契約ごとの元本額で決まるため、実際の条件は契約前に交付される書面で確認します(→消費者金融・貸金業者の金利の上限、遅延損害金の上限、実質年率とは、契約書面は2回もらえる)。

    株式会社セントラル「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/e-Gov「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/同「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100(いずれも2026年9月5日確認)

    5. 同じサイトの中に登録番号の表記が2つある

    場所表記(2026年9月5日確認)
    取得した3ページ(会社概要・貸付条件・「最大30日金利0円サービス」)のフッタ四国財務局長(10)第00083号(登録有効期間:2026年3月31日~2029年3月30日)
    「最大30日金利0円サービス」ページ内の貸付条件ブロック四国財務局長(9)第00083号
    金融庁 登録貸金業者情報検索サービス四国財務局長(10)第00083号(登録(更新)日 2026/03/30)
    番号本体「第00083号」と登録先「四国財務局長」は3つとも同一で、異なるのはカッコ内の数字だけです。

    カッコ内は登録更新回数なので、更新のたびに1つ増えます。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日、現在の表示は(10)です。(9)の表記がいつ時点のものかについての説明は同社サイトに記載なしでした。分かるのは、同じサイトの中で数字が揃っていない時期があるという事実だけです。

    ここから引ける結論は1つです。広告やサイトの番号と登録簿の番号が「カッコ内まで」一致するかを、確認の合否条件にしない。照合するのは登録先(財務局長か知事か)・番号本体・商号・所在地・電話番号です。逆に番号本体や商号が食い違うときは、その番号を根拠に判断しないでください。財務省中国財務局は「登録番号が表示がされていても、虚偽の番号であるなど、登録詐称の場合があります」と注意喚起しており、金融庁も、検索された情報は「各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません」と明記しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方、行政処分歴の調べ方)。

    株式会社セントラル「最大30日金利0円サービス」 https://011330.jp/30.html/同「会社概要」 https://011330.jp/company.html/同「貸付条件」 https://011330.jp/?view=loan_notice/金融庁「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html(いずれも2026年9月5日確認)

    6. 個人向けの借入れにかかる総量規制と収入証明

    個人が消費者として借りる場合は総量規制が適用されます。貸金業法第13条の2第2項は「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義し、同条第1項がその締結を禁じています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。同法第13条第3項は、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合に、源泉徴収票など収入を明らかにする書面等の提出を受けなければならないと定めています。

    この線引きは同社サイトの表記にも現れます。「最大30日金利0円サービス」ページには「※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)」とあります。収入証明の線引きは業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続です(→総量規制とは、対象外となる借入れ、指定信用情報機関とは)。

    7. 扱っていないことと、自分で同じ確認をする手順

    • 審査に関する情報:公的データに存在しないため扱いません。
    • 行政処分の履歴:登録簿の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・時点を反映するかの説明は記載なしです。
    • 商号変更の年:同社サイト内で表記が一致せず、公的な変更履歴でも追えないため断定しません。
    • 日本貸金業協会の会員検索での再照合:未実施です(会員番号は登録簿の表示を根拠にしています)。
    • 主な返済例の個別金額:同社サイトの表に整合しない行があったため転記していません。
    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで商号または登録番号を検索して照合する(検索項目は所在地・商号・名称・代表者名・電話番号)。
    3. 同じ語で複数社がヒットする前提で商号を最後まで読む(「セントラル」では4件)。
    4. 国税庁の法人番号公表サイトで商号と郵便番号を検索し、番地まで一致するかを見る(同じ番地に似た商号の別法人があることは珍しくありません)。
    5. カッコ内の数字は登録番号チェッカーで読み解き、返済額は返済シミュレーターで試算する。広告表現の適否は「無審査」をうたう融資広告はなぜ違法かを参照。

    貸金業法第11条第1項は「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない」と定め、第2項で無登録者が貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を禁じています。登録の実在を先に確かめる意味はこの条文にあります(同じ手順の記録=キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する)。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社セントラルの公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(セントラル)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

    本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

    よくある質問

    株式会社セントラルは登録貸金業者として実在しますか?

    2026年9月5日の検索では、金融庁の登録簿に「株式会社セントラル/四国財務局長(10)第00083号/愛媛県松山市河原町9番地2」、国税庁の法人番号公表サイトに同じ商号・同じ所在地の法人が法人番号 6500001002385 として表示されました。両サイトを直接結ぶ共通項目はないため、照合したのは商号と所在地です。

    公式サイトの登録番号が(9)と(10)で違うのはなぜですか?

    カッコ内は登録更新回数で、更新のたびに1つ増えます。財務省中国財務局の資料は「3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています。登録簿の登録(更新)日は2026年3月30日で、現在の表示は(10)です。当方が取得した3ページのフッタはいずれも(10)ですが、「最大30日金利0円サービス」ページ内のブロックは(9)でした。どちらのページが更新されていないのかについての説明は記載なしです。

    金利や返済期間はいくらですか?

    同社「貸付条件」ページの表記では、貸付利率(実質年率)は契約限度額1万円~100万円未満が4.80%~18.00%、100万円~300万円が4.80%~15.00%、遅延損害金は年20.00%です(2026年9月5日確認)。これらは同社サイトの表記であり、当サイトは内容を保証しません。実際の条件は契約前に交付される書面で確認してください。

    オンラインだけで手続きは終わりますか?

    本文4節のとおり、同社サイトの申し込み方法のメニューには「スマホ・パソコンでのお申し込み」のほか「自動契約機」「ご来店」「コンビニ」「郵送」でのお申し込みが並びます(2026年9月5日確認・同社サイトの表記)。オンラインだけで契約まで完結するかどうかは、当方では確認していません。


    金融庁 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//国税庁 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp//e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月5日確認)

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    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合した株式会社セントラルの公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

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    最終更新:2026年9月5日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局・株式会社セントラル公式サイトの表記)のみを根拠に作成しています。掲載内容は同日に検索・取得した結果で、その後変更されている可能性があります。金利・返済期間・手続きの速さは同社サイトの表記であり、当サイトは保証しません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではなく、順位付けや優劣の比較も行っていません。

  • 貸金業者の行政処分歴の調べ方|登録番号を確認した「次に見るもの」を公的窓口だけで手順化する

    貸金業者の行政処分歴の調べ方|登録番号を確認した「次に見るもの」を公的窓口だけで手順化する

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    貸金業者の登録が実在することを確認したら、次に見るものがあります。その登録先が、過去にその業者へ行政処分を出していないかです。登録の有無と処分の有無は別の情報で、掲載されている場所も違います。

    この記事は、公的に公表されている窓口だけを使って処分歴を調べる手順です。個別の事業者の処分内容を列挙したり、評価を加えたりはしません。掲載するのは、どこを・どの順で・何を見るかと、その窓口で確認できないことです。

    1. 処分を出すのは誰か(条文の確認)

    貸金業法は、処分の主体を「内閣総理大臣又は都道府県知事」と定めています。これは登録先と同じです。同法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所等を置く場合は内閣総理大臣(実務上は財務局長)、一の都道府県内のみの場合はその都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。

    処分の種類は、主に次の条文に分かれています(原文・2026年9月2日確認)。

    条文処分の内容
    第24条の6の3(業務改善命令)「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる」
    第24条の6の4(監督上の処分)一定の場合に「当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」(第2号=貸金業の業務に関し法令または法令に基づく処分に違反したとき、ほか)
    第24条の6の5(登録の取消し)「不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき」などに該当する場合は「その登録を取り消さなければならない」(必要的取消し)
    第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)所在を確知できず公告から30日を経過しても申出がないとき、正当な理由なく登録日から6か月以内に開業しないとき等は「その登録を取り消すことができる」
    e-Gov法令検索「貸金業法」(2026年9月2日確認)。

    ここから、調べる先が決まります。財務局長登録の業者は財務局と金融庁、都道府県知事登録の業者はその都道府県が、処分を公表する側になります。登録番号の頭が「◯◯財務局長」か「◯◯県知事」かで、見るべき窓口が変わるということです(→番号の読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味、登録の確認手順は貸金業者の登録を確認する手順)。

    e-Gov法令検索「貸金業法」第3条・第24条の6の3〜第24条の6の6 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月2日確認)

    2. 金融庁は「原則すべて公表する」と方針を書いている

    金融庁の「金融上の行政処分について」は、行政処分の公表方針を次のように記載しています(原文・2026年9月2日確認)。

    行政処分については、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健全性に関する不利益処分等、公表により対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除きすべて公表している。

    同ページはさらに、公表の際には「原因となった事実関係及び根拠となった法令・条文等」を明示するとし、加えて「行政処分事例集を取りまとめ、四半期毎に公表している」と記載しています。

    ⚠️ ただし、処分の公表を義務づけた規定は、実査した貸金業法の条文には見当たりませんでした。上記は金融庁が示している行政運営の方針であり、条文上の公表義務ではない点に注意してください。

    金融庁「金融上の行政処分について」 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syobun.html(2026年9月2日確認)

    3. 見る窓口の一覧(2026年9月2日に実際に開いて確認)

    順窓口そこで分かること
    ①金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の「行政処分」欄検索結果の1項目として「行政処分」欄が表示される。データ更新日が併記される
    ②金融庁「行政処分事例集」四半期ごとに取りまとめたExcelファイル。2026年9月2日時点の掲載は「令和8年6月30日時点」版
    ③各財務局の公表ページその財務局が出した処分の一覧(業者名・日付・処分の内容)
    ④都道府県の公表ページ知事登録業者に対する処分。年度ごとに整理されていることが多い
    ⑤日本貸金業協会「処分状況」協会の自主規制に基づく協会員処分(行政処分とは別)
    いずれも2026年9月2日に実際に開いて確認した窓口。

    ① 金融庁の登録簿の「行政処分」欄

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果には、登録番号・登録(更新)日・人格に続いて「行政処分」欄が表示されます。ただし、この欄がどの範囲・どの時点の処分を反映するのかについての説明は、同サービスのページに記載なしです。同サービスの「ご利用上の注意」は、検索された情報は各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり照会日現在のものではない、と明記しています。したがってこの欄が空欄であることは、処分がなかったことの証明にはなりません。検索結果には「データ更新日」が併記されるので、いつ時点のデータかを忘れずに控えてください。

    ② 金融庁の行政処分事例集

    金融庁の「行政処分事例集」ページには、2026年9月2日時点で「『行政処分事例集』(令和8年6月30日時点)(Excelファイル:357KB)」と「『行政処分事例集』の便利な使い方」が掲載されています。前掲の「金融上の行政処分について」が四半期ごとの公表としているとおり、日付入りの版として提供されています。

    ③ 財務局の公表ページ

    財務省関東財務局の「金融機関等に対する行政処分」ページには、業者名/日付・行政処分の内容/備考の3列からなる一覧表が掲載されています(2026年9月2日確認)。同ページの冒頭には「行政処分の解除については行政処分事例集(金融庁のホームページへ)からご確認ください。」との案内があります。

    また同局の「貸金業者」ページには「貸金業者登録一覧についてはこちら(金融庁へリンク)(PDF形式:169KB)」「他財務局・都道府県登録貸金業者の情報検索は、登録業者情報検索サービス(金融庁へリンク)」と記載され、照会先として「理財部金融監督第5課 電話:048-600-1151」が明記されています。財務局は全国に置かれているため、対象業者の登録先の財務局のページを見ることになります。

    ④ 都道府県の公表ページ

    知事登録の業者については、その都道府県が公表します。たとえば東京都産業労働局の「行政処分を受けた業者」ページには、「実施した行政処分は、次のとおりです。」として年度別のページ(令和3年度分〜令和8年度分)が並んでいます(2026年9月2日確認)。各年度のページでは、処分の実施日ごとに「貸金業者に対する行政処分について」という発表が列挙される形式です。

    同局の貸金業のページには、行政処分のほかに「貸金業登録業者検索」「無登録業者(ヤミ金融の疑いがある業者)」「貸金に関する相談」といった項目も置かれています。処分歴と無登録業者の注意喚起は別の項目なので、どちらも見ておくと確認の抜けが減ります(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    ⑤ 日本貸金業協会の「処分状況」——行政処分とは別物

    日本貸金業協会のサイトには、協会員情報のなかに「処分状況」のページがあります。ここに掲載されているのは協会の自主規制に基づく処分であり、行政庁が行う行政処分とは別のものです。2026年9月2日時点の掲載内容は次のとおりでした。

    • 会員権の消滅について=令和7年度・令和4年度の掲載あり
    • 法令等違反による協会員処分=「協会員からの法令等違反の届出に基づく年度別の処分状況を掲載しています。」との説明のもと、表示は「該当なし」
    • 加入金・長期会費未納協会員の除名処分等=表示は「該当なし」

    同協会には「協会員検索」もあり、協会員番号・登録地域・登録番号・商号(カタカナ/正式名称)・本店住所・電話番号で検索できます。検索結果に表示される項目、およびデータの更新時点についての記載は、同ページには記載なしです。

    なお、金融庁の登録簿に「日本貸金業協会会員番号」が載っている業者は、同協会に加入していることを意味します(金融庁の検索結果画面の注記・2026年9月2日確認)。逆に言えば、会員でない貸金業者は協会の処分状況ページの対象外です。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/同「行政処分事例集」 https://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html/財務省関東財務局「金融機関等に対する行政処分」 https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinyu/mokuji_b.htm/同「貸金業者」 https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400056.html/東京都産業労働局「行政処分を受けた業者」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kashikin/syobun/同「貸金業」 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kashikin/日本貸金業協会「処分状況」 https://www.j-fsa.or.jp/association/member_info/disposal.php/同「協会員検索」 https://www.j-fsa.or.jp/association/member_info/search/(いずれも2026年9月2日確認)

    4. 実際の手順(5ステップ)

    1. 登録番号を控える。広告や公式サイトに表示されている「◯◯財務局長(n)第◯◯号」または「◯◯県知事(n)第◯◯号」をそのまま書き写します。
    2. 金融庁の検索サービスで実在を確認し、商号・所在地・電話番号が一致するかを見ます。同時に「行政処分」欄と「データ更新日」を控えます(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。
    3. 登録先で分岐します。頭が「財務局長」なら③のその財務局のページと②の行政処分事例集、「知事」なら④のその都道府県のページを開きます。
    4. 年度をさかのぼって見る。都道府県のページは年度別に分かれていることが多く、当年度だけを見ると過去の処分を見落とします。
    5. 不明点は登録先に照会する。金融庁は検索結果画面で「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」と案内しています。関東財務局の照会先は理財部金融監督第5課(048-600-1151)と公表されています。

    5. この方法で分からないこと

    • 「処分がなかったこと」の証明:どの窓口も、処分がないことを積極的に証明する仕組みではありません。金融庁の登録簿の「行政処分」欄が空欄でも、それは反映時点までの情報にすぎません(記載なし)。
    • 公表されない処分の有無:金融庁は「公表により対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるもの」を除いてすべて公表するとしています。除かれた場合にどう扱われるかの記載は、同ページにはありません。
    • 処分の重さの比較:金融庁は「金融上の行政処分について」で、処分内容の判断にあたって検証する項目として、当該行為の重大性・悪質性(公益侵害の程度、利用者被害の程度、行為自体の悪質性、期間や反復性、故意性の有無、組織性の有無、隠蔽の有無、反社会的勢力との関与の有無)、経営管理態勢・業務運営態勢の適切性、軽減事由を挙げています。ただしこれは処分を行う側の判断枠組みであり、利用者が業者を比較・採点するための基準として公表されているものではありません。当サイトでは個別事業者の処分内容の列挙や評価は行いません。
    • 貸金業者の総数の推移:金融庁は「貸金業関係資料」のページで「貸金業者数について」を随時掲載しており、2026年9月2日時点では令和8年8月7日掲載分と令和8年7月7日掲載分が並んでいます。個社の情報ではなく業界全体の数値です。

    処分歴の確認は、登録の確認・上限金利の確認・書面の確認と組み合わせて初めて意味を持ちます。金利の枠は消費者金融・貸金業者の金利の上限、年率表示の読み方は実質年率とは、契約前後に交付される書面は貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる、取立ての規制は違法な取り立ての基準にまとめています。返済額の試算は返済シミュレーター、公的な相談窓口は借入の相談窓口一覧が使えます。

    条件と注意事項を確認する

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    よくある質問

    行政処分を受けた業者からは借りられなくなりますか?

    処分の種類によります。貸金業法第24条の6の3の業務改善命令は「業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずる」もので、営業の継続を前提としています。一方、第24条の6の4は「登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」ことができるとしており、第24条の6の5に該当する場合は登録を取り消さなければならないとされています。処分の内容ごとの効果は各公表資料に記載された条文で確認してください。

    日本貸金業協会の「処分状況」を見れば行政処分も分かりますか?

    分かりません。同協会の処分状況ページに掲載されているのは、協会の自主規制に基づく協会員処分(会員権の消滅、法令等違反による協会員処分、加入金・長期会費未納協会員の除名処分等)です。行政庁が行う行政処分は、金融庁・財務局・都道府県が公表します。また、同協会に加入していない貸金業者は、そもそも同ページの対象外です。

    過去何年分の処分が公表されていますか?

    公表期間を定めた記載は、実査した一次情報には記載なしです。実際の掲載範囲はサイトごとに異なり、2026年9月2日時点で、金融庁の行政処分事例集は「令和8年6月30日時点」版が掲載され、東京都産業労働局の行政処分ページは令和3年度分から令和8年度分までの年度別ページが並んでいました。より古い期間については各公表機関にお問い合わせください。

    無登録業者の処分はどこで分かりますか?

    行政処分は「登録を受けた貸金業者」に対して行われるものです(貸金業法第24条の6の3・第24条の6の4はいずれも「その登録を受けた貸金業者」と規定しています)。登録を受けていない者が貸金業を営むことは同法第11条第1項で禁止されており、こちらは処分ではなく刑事罰の対象です。無登録業者については、金融庁・財務局・都道府県が注意喚起の形で情報を出しています(→無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    特定の業者の処分歴を教えてもらえますか?

    当サイトでは、個別の事業者の処分内容の列挙・評価は行いません。掲載するのは、確認できる公的窓口と手順までです。上記①〜⑤の窓口はいずれも一般に公開されているため、ご自身で同じ手順を再現できます。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・財務省関東財務局・東京都産業労働局・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月2日に各サイトで確認した時点のものであり、その後変更されている可能性があります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではありません。

  • キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する|フタバ株式会社の貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月2日時点)

    キャッシング「フタバ」の運営会社を公的データで確認する|フタバ株式会社の貸金業登録番号と法人番号の照合結果(2026年9月2日時点)

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    キャッシングを検討するとき、最初に確かめるのは商品の中身ではなく「その名前で貸している会社が、公的な登録簿に実在するか」です。この記事は、キャッシングサービス「フタバ」を運営するフタバ株式会社について、2026年9月2日に次の2つの公的データベースを実際に検索した記録です。

    • 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」(貸金業法に基づく登録の有無)
    • 国税庁「法人番号公表サイト」(商号・所在地・法人番号の基本3情報)

    審査や商品の評価は扱いません。公表データに書いてあることと、書いていないことだけを記載します。

    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでの検索結果

    金融庁の検索サービスで商号「フタバ」を検索したところ、1件がヒットしました。表示された内容は次のとおりです(2026年9月2日検索)。

    項目表示された内容
    登録番号東京都知事(5)第31502号
    登録(更新)日2025/11/29
    人格法人
    行政処分(表示なし)
    商号・名称フタバ株式会社
    代表者名福嶌 暢次郎(フクシマ ノブジロウ)
    郵便番号101-0032
    本店(主たる営業所)東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階
    電話番号0358335511
    日本貸金業協会会員番号第000034号
    データ更新日2026/01/14 現在
    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」の検索結果(2026年9月2日に商号「フタバ」で検索)。

    同サービスの検索結果画面には、次の注記が併記されています(原文・2026年9月2日確認)。

    • 「(注1)貸金業登録は3年ごとの更新のため、基本的に『登録(更新)日』から3年間登録有効です。」
    • 「(注2)『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています。」
    • 「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」

    この注記に照らすと、登録(更新)日が2025年11月29日である以上、次の更新期限はおおむね2028年11月下旬という読み方になります。また登録番号のカッコ内「(5)」は登録更新回数を表します。財務省中国財務局の資料によれば、初めて登録を受けたときが(1)で、3年ごとの更新で数字が増えていきます。したがって(5)は更新を4回経ている表示です(→詳しい読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味)。

    登録先が「東京都知事」である点も、条文どおりの読み方ができます。貸金業法第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所等を設置する場合は内閣総理大臣の登録、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています(e-Gov法令検索・2026年9月2日確認)。

    金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html/財務省中国財務局「ヤミ金融の見分け方(詳細)」 https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/kashikin/yamikinteguti.pdf/e-Gov法令検索「貸金業法」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年9月2日確認)

    2. 国税庁 法人番号公表サイトでの検索結果

    国税庁の法人番号公表サイトで、商号「フタバ」・郵便番号「101-0032」を条件に部分一致検索したところ、2件が該当しました(2026年9月2日検索)。

    法人番号商号又は名称本店又は主たる事務所の所在地
    2010001028285フタバ株式会社(フリガナ:フタバ)東京都千代田区岩本町3丁目2番10号
    7010001153723株式会社フタバ企画東京都千代田区岩本町3丁目10番12号
    国税庁「法人番号公表サイト」の検索結果(2026年9月2日・部分一致検索/郵便番号101-0032/登記記録の閉鎖等を含める条件)。同じ郵便番号の区域に商号の一部が共通する別法人が存在するため、番地まで照合しています。

    法人番号公表サイトが公表しているのは基本3情報(①商号又は名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 ③法人番号)です(同サイト・2026年9月2日確認)。資本金・役員・業績などは対象外です。

    国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月2日確認)

    3. 2つのデータベースの照合結果

    照合項目金融庁 登録簿国税庁 法人番号結果
    商号フタバ株式会社フタバ株式会社一致
    所在地東京都千代田区岩本町3−2−10 SN岩本町ビル3階東京都千代田区岩本町3丁目2番10号一致(登記側は建物名・階層の記載なし)
    法人番号(掲載項目にない)2010001028285—
    貸金業登録番号東京都知事(5)第31502号(掲載項目にない)—
    2026年9月2日時点の照合。両サイトは掲載項目が異なるため、共通するのは商号と所在地です。

    商号と所在地(丁目・番地まで)が一致していることから、金融庁の登録簿に載っている「フタバ株式会社」と、法人番号2010001028285の法人は、公表されている範囲では同一の法人と読めるという結論になります。ただし、法人番号公表サイトには貸金業登録の情報がなく、金融庁の登録簿には法人番号がないため、両者を直接結びつける公的な項目は存在しません。この点は「記載なし」として扱います。

    4. 個人向けの借入れには総量規制がかかる

    個人が消費者として借りる場合、貸金業者からの借入れには総量規制が適用されます。根拠は貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)です。同条第1項は、返済能力の調査により「個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるとき」は、その契約を締結してはならないと定めています。そして同条第2項が、その「個人過剰貸付契約」を、個人顧客合算額が年間の給与等の額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています(住宅資金貸付契約等および極度方式貸付けに係る契約を除く)。これが「年収の3分の1まで」と呼ばれている枠の条文上の姿です(→条文の詳細と対象・対象外の整理は総量規制とは|「年収の3分の1まで」の条文)。

    あわせて、貸金業法第13条は返済能力の調査を義務づけており、貸金業者が個人と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています(同条第2項)。さらに同条第3項により、その貸金業者からの借入額の合計が50万円を超える場合、または他社を含めた借入残高の合計が100万円を超える場合には、源泉徴収票など収入を明らかにする書面の提出を受けなければならないとされています。

    つまり、借入額が上記の金額を超えるときに収入証明の提出を求められるのは、業者ごとの方針ではなく条文が定めた手続だということです。総量規制の対象外となる借入れの種類(除外貸付け・例外貸付け)は総量規制の対象外となる借入れ、借入れが信用情報にどう記録されるかは指定信用情報機関とはにまとめています。

    5. この記事で扱っていないこと

    • 商品・サービスの内容、貸付条件、金利:金融庁の登録簿にも法人番号公表サイトにも掲載されていません(記載なし)。実際の条件は、契約前に交付される書面で確認してください(→貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる)。
    • 審査に関する情報:公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。
    • 行政処分の履歴:検索結果の「行政処分」欄に表示はありませんでしたが、同欄がどの範囲・どの時点の情報を反映するかについての説明は、同サービスのページに記載なしです。データ更新日は2026年1月14日現在と表示されており、金融庁は最新の情報を登録先の財務局・都道府県に問い合わせるよう案内しています。

    6. 自分で同じ確認をする手順

    1. 広告や公式サイトから登録番号・商号・電話番号・所在地の4点を控える。
    2. 金融庁の検索サービスで登録番号または商号を検索し、控えた4点と一致するかを見る(電話番号でも検索できます)。
    3. 国税庁の法人番号公表サイトで商号と所在地を検索し、登記上の所在地が丁目・番地まで一致するかを見る。同じ地域に似た商号の別法人があることは珍しくないため、番地まで突き合わせます。
    4. 登録番号のカッコ内の数字を、登録番号チェッカーで読み解く。
    5. 借入額と返済額の見通しを返済シミュレーターで試算する。

    金融庁は、登録番号が表示されていても虚偽の番号である登録詐称の事例があると財務局が注意喚起している点、および検索で出てこない業者には無登録業者の可能性がある点を明記しています(→貸金業者の登録を確認する手順、無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

    公式サイトを見る(フタバ)広告/消費者向け=総量規制の対象・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

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    よくある質問

    「東京都知事(5)第31502号」の(5)は何を意味しますか?

    登録更新回数です。財務省中国財務局の資料は「カッコ内の数字(◯)は登録更新回数を表しております。貸金業者は、3年に1度登録を更新することになっているので、初めて登録を受けた時は(1)となり、3年後の登録更新時には(2)といったように、3年毎に数字が増えていきます」と説明しています(2026年9月2日確認)。ただし商号変更や登録区分の変更がこの表記に与える影響は、公的資料では確認できませんでした(記載なし)。

    「知事」登録と「財務局長」登録では違いがありますか?

    貸金業法第3条第1項が定めているのは、営業所・事務所を置く都道府県の数による登録先の振り分けです。二以上の都道府県に置く場合は内閣総理大臣(実務上は財務局長)、一の都道府県内のみの場合はその都道府県知事の登録となります。登録先の違いによって適用される規制が変わるという記載は、実査した一次情報にはありません。上限金利も総量規制も、登録先を問わず貸金業法・利息制限法・出資法が適用されます。

    日本貸金業協会の会員番号が載っているのはどういう意味ですか?

    金融庁の検索結果画面の注記に「『日本貸金業協会会員番号』欄に記載のある業者については、自主規制機関である日本貸金業協会に加入しています」とあります(2026年9月2日確認)。それ以上の意味づけは同ページには記載されていません。

    登録があれば安心して借りられますか?

    登録は貸金業を営むための法律上の要件であり、貸付条件が利用者に合うことを意味しません。金利が利息制限法の上限内かどうか(→消費者金融・貸金業者の金利の上限)、表示されている年率が何を含むか(→実質年率とは)、年収の3分の1という枠に収まるか(→総量規制とは)は、別に確認する必要があります。

    この記事の情報はいつのものですか?

    検索実施日は2026年9月2日です。金融庁の登録簿は「データ更新日 2026/01/14 現在」と表示されていました。同サービスの「ご利用上の注意」は、検索された情報は各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり照会日現在のものではない、と明記しています。借入れの直前には、ご自身で改めて検索してください。

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    登録と法人番号を確認したうえで、公式サイトの条件を見る

    貸付条件は、この記事で金融庁登録簿と国税庁法人番号公表サイトを照合したフタバ株式会社の公式サイトに書かれています。本文の登録番号と申込先の表記が一致しているかを見てから進んでください。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(金融庁 登録貸金業者情報検索サービス・国税庁 法人番号公表サイト・e-Gov法令検索・財務省中国財務局)のみを根拠に作成しています。掲載内容は2026年9月2日に各サイトで実際に検索した結果であり、その後変更されている可能性があります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。特定の事業者を推奨・非推奨するものではありません。

  • ABL(売掛債権・動産担保融資)を借りる前に確認すること|ファクタリングとの法的な違いを条文と金融庁の注意喚起で確かめる

    ABL(売掛債権・動産担保融資)を借りる前に確認すること|ファクタリングとの法的な違いを条文と金融庁の注意喚起で確かめる

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    不動産の担保がない、代表者の個人保証をこれ以上増やしたくない——そうした事情から、売掛債権や在庫を担保に借りる方法が検討されることがあります。経済産業省が普及促進の対象としているABL(Asset Based Lending=動産・債権担保融資)です。

    ABLで最初に押さえるべきなのは、これが「借りる」取引だという点です。売掛債権を売り渡すファクタリングとは、適用される法律も、返済義務の有無も異なります。この記事では、その違いを条文と公的な注意喚起で確認し、契約前に自分で確かめられる項目を並べます。個別の業者の審査に関する情報は公的データに存在しないため扱いません。

    1. 経済産業省はABLをどう説明しているか

    経済産業省の産業金融政策のページは、ABLについて次のように記載しています(原文・2026年9月2日確認)。

    担保として提供できる不動産がないなどの理由から資金調達手段に悩みを抱える企業が、動産や売掛債権を担保として活用することで機動的かつ円滑に資金調達を行うことができる仕組み(ABL<Asset Based Lending 動産・債権担保融資>)の普及促進に取り組んでいます

    同省が平成20年5月に公表した「ABLガイドライン」は、ABLを「企業が有する在庫や売掛債権、機械設備等の事業収益資産を活用した金融手法」と定義し、「不動産担保や個人保証に過度に依存しない新たな金融手法として、その普及を促すことが重要である」としています(同ガイドライン第1章・2026年9月2日確認)。

    つまりABLは融資(金銭の貸付け)であり、担保として動産や債権を差し入れる形式です。返済義務は借り手に残ります。

    経済産業省「産業金融政策」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/index.html/同「ABLガイドライン」(平成20年5月公表・PDF) https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/abl_guideline_1.pdf(いずれも2026年9月2日確認)

    2. ファクタリングとの違いは「売買か、貸付けか」

    金融庁は「ファクタリングの利用に関する注意喚起」で、ファクタリングを次のように説明しています(原文・2026年9月2日確認)。

    一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

    債権の売買は、民法の債権譲渡の規定によって行われます。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない」と定めています(e-Gov法令検索・2026年9月2日確認)。

    一方、貸付けは貸金業法の適用対象です。貸金業法第2条第1項は「貸金業」を次のように定義しています(原文)。

    この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。

    項目ABL(動産・債権担保融資)ファクタリング
    法的な性質金銭の貸付け(担保として動産・債権を差し入れる)債権の売買(債権譲渡)=金融庁の説明
    返済義務あり(借入金の返済)売買として成立する限り、売主に返済義務を負わせるものではない
    上限金利の規制利息制限法・出資法が適用される売買であれば利息の規制は直接には及ばない(下記の注意点あり)
    貸し手の登録貸金業者であれば貸金業法第3条の登録が必要債権の売買であれば貸金業の登録は要しない
    金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」・貸金業法第2条第1項・民法第466条をもとに整理(2026年9月2日確認)。個別の契約がどちらに当たるかは契約内容と実態によります。

    金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html/e-Gov法令検索「貸金業法」第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「民法」第466条・第467条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(いずれも2026年9月2日確認)

    3. 「ファクタリング」の名前でも貸金業に当たる場合がある

    金融庁の同じ注意喚起は、名称や契約書の文言だけでは判断されないことを明記しています(原文・2026年9月2日確認)。

    • 「ファクタリングとして行われ、契約書に『債権譲渡契約(売買契約)』であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。」
    • 該当のおそれがある例として、譲渡した債権の回収が売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に「売主が債権を買い戻すこととされている」「売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている」といったものが挙げられています。
    • 「ファクタリングが貸金業に該当するかについては、契約書にノンリコース(売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと)の規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるものですので、注意が必要です。」

    同ページは、貸金業に該当しないと判断された裁判例(東京地裁令和2年9月18日判決、東京高裁令和4年6月15日判決)と、貸金業に該当するなどの判断がされた裁判例(大阪地裁平成29年3月3日判決、東京高裁令和3年7月1日判決、名古屋地裁令和3年7月16日判決、札幌高裁令和4年7月7日判決、東京地裁令和4年3月4日判決)を、それぞれ考慮された事情とともに掲載しています。

    また同ページは、貸金業を行うには財務局または都道府県の登録が必要であること(無登録営業は刑事罰の対象)、利息制限法および出資法の上限金利を守る必要があること、年109.5%を超える利息の契約をした場合は消費貸借契約自体が無効であることを併記しています(→上限金利の整理は消費者金融・貸金業者の金利の上限、無登録業者の見分け方は無登録業者(ヤミ金)の見分け方)。

    4. 担保にした債権・動産は「登記」で公示される

    ABLで売掛債権や在庫を担保に出すと、その事実は登記という形で記録されることがあります。根拠は「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号)です。

    同法第1条は「この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法の特例等を定めるものとする」と定めています。つまりこの登記制度を使えるのは法人です。主な条文は次のとおりです(原文・2026年9月2日確認)。

    条文定めていること
    第3条第1項法人が動産を譲渡し、動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、その動産について民法第178条の引渡しがあったものとみなす
    第4条第1項法人が金銭債権を譲渡し、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、その債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなす(登記の日付が確定日付になる)
    第4条第2項債務者本人に対しては、譲渡人または譲受人が登記事項証明書を交付して通知するか、債務者が承諾したときに対抗できる
    第7条第3項動産譲渡登記の存続期間は10年を超えることができない(特別の事由がある場合を除く)
    第14条債権を目的とする質権の設定についても、第4条等が準用される(質権設定登記)
    動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(e-Gov法令検索・2026年9月2日確認)。

    民法第467条第2項は、債権譲渡の通知・承諾を「確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」と定めています。特例法の登記は、この確定日付ある通知の代わりになるという仕組みです。登記だけでは債務者(=あなたの売掛先)には対抗できない点も条文どおりです。

    e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104(2026年9月2日確認)

    5. その登記は「誰でも見られる」——だから借りる前に確認できる

    特例法は、証明書の交付請求について次のように定めています(原文・2026年9月2日確認)。

    • 第11条第1項=「何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要を証明した書面(登記事項概要証明書)の交付を請求することができる」
    • 第11条第2項=登記事項証明書(個々の債権の内容まで記載されたもの)は、譲渡人・譲受人・債務者・差押債権者など、条文と政令で定められた者に限って請求できる
    • 第13条第1項=「何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(概要記録事項証明書)の交付を請求することができる」

    法務省の「(債権譲渡登記等)証明書交付請求の手続」も、証明書を3種類に分け、登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は誰でも請求できる、登記事項証明書は当事者・債務者その他の利害関係を有する者のみが請求できると案内しています(2026年9月2日確認)。概要記録事項証明書は商業登記所・不動産登記所で取り扱われ、オンライン請求と書面請求のいずれもできる、とされています。手数料の金額は同ページには記載なしです。

    この仕組みは、借り手にとって次の2つの意味を持ちます。

    1. 自社の登記の有無を、契約前に自分で確認できる(すでに他の貸し手に対して債権譲渡登記が入っていないか)
    2. 登記が入ると、第三者から見える状態になる(誰でも概要記録事項証明書を取得できるため)

    法務省「(債権譲渡登記等)証明書交付請求の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00181.html/同「債権譲渡登記制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00172.html(いずれも2026年9月2日確認)

    6. 経産省ガイドラインが「貸し手が借り手に説明すべき」としている項目

    ABLガイドライン第2章は、次の3点を留意点として掲げています(主文の原文・2026年9月2日確認)。

    • 借り手への説明=「貸し手は、ABLを実行する借り手に対して、その融資条件や譲渡担保契約の内容等、ABLに関する十分な事前説明を行う。」
    • 過剰な担保取得の回避=「貸し手は、ABLの実行に際し、債権保全に必要な限度を超えて、過剰な担保取得とならないよう配慮する。」
    • 手数料等に関する留意点=「貸し手は、ABLの実行に際して借り手が負担するコストにつき、みなし利息に該当する可能性があることに留意する。」

    同ガイドラインの「説明」部分は、事前説明に含まれる具体的な内容として、次を挙げています。

    • 融資条件について=担保内容/担保の評価(評価会社採用の有無を含む)/モニタリングの内容/評価・モニタリングにかかる手数料発生の有無と借り手の協力の必要性/一定の融資(変動)枠の設定/一定の条件の下での代表者個人保証の免除等
    • 譲渡担保契約について=動産担保・債権担保の概念/動産・債権譲渡登記をはじめとする対抗要件の手法/個別の契約条項/登記に係る諸費用の負担等

    また同ガイドラインは、動産・債権譲渡担保権について、抵当権のような後順位の担保設定の効力等が明らかとはいえないとしたうえで、既に複数の貸し手と取引がある借り手に対しては「当該ABL案件が他の貸し手からの資金調達に影響を与え得ることを、借り手に説明することも考えられる」と記載しています。この点は、追加の借入れを予定している事業者にとって重要です。

    手数料についての記載は、実質年率の考え方と直結します。ガイドラインは「融資に関連した手数料等が利息の一部とみなされれば、当該手数料等を含めて、利息制限法や出資法の観点で問題となる可能性がある」としています(→実質年率とは、消費者金融・貸金業者の金利の上限)。

    7. 借りる前に確認する項目(まとめ)

    順確かめること当て先(一次情報)
    ①その契約は「貸付け」か「債権の売買」か。契約書の表題ではなく、買戻し義務・売主の支払義務の有無で見る金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」/貸金業法第2条第1項
    ②貸し手が貸金業者なら、登録が実在するか金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」/貸金業法第3条・第11条
    ③手数料を含めた実質的な負担が、利息制限法の上限の内側か利息制限法第1条・第3条/ABLガイドライン第2章3
    ④自社に既に動産譲渡登記・債権譲渡登記が入っていないか特例法第13条(概要記録事項証明書=誰でも請求可)
    ⑤契約前に交付される書面に、担保・手数料・登記費用の負担が書かれているか貸金業法第16条の2・第17条/ABLガイドライン第2章1
    いずれも、契約前に自分で確認できる項目(2026年9月2日確認)。

    貸し手が貸金業者である場合の確認手順は貸金業者の登録を確認する手順、登録番号のカッコ内の数字の読み方は登録番号(1)(2)の意味にまとめています。契約前・契約時に交付される書面の記載事項は貸付契約の書面は「契約前」と「契約時」の2回もらえる、返済額の試算は返済シミュレーター、登録番号の読み解きは登録番号チェッカーが使えます。公的融資と民間ローンの制度上の違いは日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違い、必要書類の公表一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧にあります。

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    よくある質問

    ABLとファクタリングは、どちらが有利ですか?

    有利・不利を比較した公的な資料は、実査した一次情報には記載なしです。確認できるのは法的な性質の違い(ABL=貸付け/ファクタリング=金融庁の説明では債権の売買)と、それぞれに適用される規制の違いまでです。当サイトでは、公的データに存在しない比較や推奨は行いません。

    個人事業主でも動産・債権譲渡登記は使えますか?

    特例法第1条は「この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法の特例等を定めるものとする」と定めており、第3条・第4条もいずれも「法人が」と規定しています(2026年9月2日確認)。したがって、この登記制度の対象は法人です。法人以外の場合の対抗要件については、民法第467条の通知・承諾の方法によることになります。なお、個人事業主が事業資金を借りる場合の総量規制の扱いは個人事業主の借入れと総量規制にまとめています。

    売掛先に知られずにABLを利用できますか?

    特例法第4条第1項は、債権譲渡登記によって「当該債権の債務者以外の第三者については」確定日付ある通知があったものとみなす、と定めています。債務者本人に対しては、同条第2項により登記事項証明書を交付した通知または債務者の承諾が必要です。つまり条文上は、登記だけでは債務者に対する対抗要件は備わりません。実際の運用で通知を行うかどうかは個別の契約によるため、契約前に交付される書面で確認してください。

    ABLの金利に上限はありますか?

    貸し手が貸金業者である場合、貸付けである以上、利息制限法・出資法の上限が適用されます。ABLガイドラインも、融資に関連した手数料等が利息の一部とみなされれば「当該手数料等を含めて、利息制限法や出資法の観点で問題となる可能性がある」と記載しています(2026年9月2日確認)。具体的な上限の数値は消費者金融・貸金業者の金利の上限、手数料込みで計算される年率表示の読み方は実質年率とはを参照してください。

    この記事で扱っていないことは何ですか?

    個別の業者の審査に関する情報、通過率、業者間の順位づけは扱いません。公的データに存在しないためです。担保物件の評価額の算定方法も、ABLガイドラインは貸し手が適切に評価を行い、必要に応じて外部へ委託すると記載するにとどまり、具体的な算定式の記載なしです。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・経済産業省・金融庁・法務省)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものではありません。個別の契約が貸付けと債権の売買のどちらに当たるかは契約内容と実態によって判断されるため、判断に迷う場合は弁護士等の専門家にご相談ください。

  • 医療・介護・薬局の事業者が事業資金を借りる前に確認すること|診療報酬・介護報酬の入金日と公的融資の公表利率を一次情報で確かめる手順

    医療・介護・薬局の事業者が事業資金を借りる前に確認すること|診療報酬・介護報酬の入金日と公的融資の公表利率を一次情報で確かめる手順

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    医療機関・保険薬局・介護事業所の資金繰りには、他業種にない大きな特徴があります。売上の大部分を占める診療報酬・介護報酬の入金日が、あらかじめ公表されているという点です。開業・増床・機器の入替え・人件費の立替のいずれであっても、いつ・いくら入るかが暦で分かっている以上、借入額と返済期間は数字で説明できます。

    この記事では、借入れを検討する前に公表されている一次情報だけで確かめられる項目を順に並べます。個別の金融機関やビジネスローン商品の審査に関する話は、公的データに存在しないため扱いません。

    1. 確認する順番(借入れの前に4つ)

    順確かめること一次情報の当て先
    ①診療報酬がいつ入金されるか(月ごとの支払予定日)社会保険診療報酬支払基金「診療報酬等の支払予定日」
    ②介護報酬の請求締切日と支払日国民健康保険団体連合会の受付日程・支払日一覧
    ③福祉医療機構(WAM)の公表利率と融資期間独立行政法人福祉医療機構「主要貸付利率表」
    ④日本政策金融公庫の公表条件(限度額・期間・金利)日本政策金融公庫「一般貸付」「金利情報」
    いずれも、業者に問い合わせる前に自分で確認できる項目(2026年9月2日確認)。

    2. ①診療報酬の入金日は、1年分が公表されている

    社会保険診療報酬支払基金は「診療報酬等の支払予定日」のページで、令和8年度の診療月ごとの支払予定日を公表しています。同ページの最終更新日は2026年2月9日と表示されています(2026年9月2日確認)。掲載されている内容は次のとおりです。

    診療月支払予定日
    令和8年2月診療分令和8年4月21日(火)
    3月診療分5月21日(木)
    4月診療分6月22日(月)
    5月診療分7月22日(水)
    6月診療分8月21日(金)
    7月診療分9月24日(木)
    8月診療分10月21日(水)
    9月診療分11月20日(金)
    10月診療分12月22日(火)
    11月診療分令和9年1月21日(木)
    12月診療分2月22日(月)
    令和9年1月診療分3月23日(火)
    社会保険診療報酬支払基金「診療報酬等の支払予定日」(令和8年度・2026年9月2日確認)。

    この表から読み取れるのは、診療月からおよそ2か月後に入金されるという事実です。たとえば6月に診療した分は8月21日、9月に診療した分は11月20日に支払われます。同ページは印刷用として「令和8年度『診療(調剤)報酬』『特定健診・特定保健指導費』の支払予定日」のPDFも掲載しています。

    請求の側は、支払基金の「レセプトの請求方法・手続き」ページによると、請求省令の第1条により、保険医療機関等が診療報酬を請求するときは、オンラインによる請求又は光ディスク等を用いた請求を行うこととされています(原文・2026年9月2日確認)。

    借入れの検討では、この2か月のずれを前提に、①開業・増床から入金が始まるまでの立替期間 ②返済開始日と支払予定日の前後関係、の2点を先に数字で書き出しておくと、返済原資の説明が具体的になります。

    社会保険診療報酬支払基金「診療報酬等の支払予定日」 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/shiharai_r02.html/同「レセプトの請求方法・手続き」 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/hokeniryokikan/index.html/同「診療報酬等の請求・支払」 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/index.html(いずれも2026年9月2日確認)

    3. ②介護報酬は「毎月10日締切」と「支払日」が公表されている

    介護給付費は、都道府県ごとの国民健康保険団体連合会(国保連)が審査・支払を行います。東京都国民健康保険団体連合会が公表している令和8年度の資料では、次のとおりです(2026年9月2日確認)。

    受付(請求)について——同会の令和8年度受付会場日程表には「受付期間は毎月1日~10日の午前8時45分~午後5時30分です。」「郵送による提出にご協力ください。(10日までに必着)」と記載されており、表の見出しにも「10日(受付締切日)」と明記されています。

    支払日について——同会の「令和8年度介護給付費等の支払日について」には、請求年月ごとの支払日が次のとおり掲載されています。注記は「※原則23日(土・日・祝日に当たる場合は直後の平日。ただし、支払日が26日以降の日に当たる場合は23日の直前の平日)」です。

    請求年月支払日請求年月支払日
    令和8年4月令和8年5月25日(月)10月11月24日(火)
    5月6月23日(火)11月12月23日(水)
    6月7月23日(木)12月令和9年1月25日(月)
    7月8月24日(月)令和9年1月2月24日(水)
    8月9月24日(木)2月3月23日(火)
    9月10月23日(金)3月4月23日(金)
    東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度介護給付費等の支払日について」(2026年9月2日確認)。

    ここから読み取れるのは、請求した月の翌月23日前後に入金されるということです。サービス提供月の翌月10日までに請求する運用と合わせると、サービスを提供してから入金までのずれは、おおむね2か月弱になります。

    ⚠️ 国保連は都道府県ごとの組織です。上記は東京都国保連が公表している令和8年度の日程であり、他の道府県の受付日程・支払日については各国保連の公表資料で確認してください。全国一律の日程を定めた資料は、実査した範囲では確認できませんでした(記載なし)。

    東京都国民健康保険団体連合会「請求受付・支払日」 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/receipt_payment/index.html/同「令和8年度介護給付費等の支払日について」(PDF) https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/receipt_payment/kanri/5_r8_kaigo_payment_date_list.pdf/同「令和8年度受付会場日程」(PDF) https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/receipt_payment/kaigo/reception_scheule_nursing_office.pdf(いずれも2026年9月2日確認)

    4. ③福祉医療機構(WAM)の利率は、数値まで公表されている

    独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、医療貸付事業・福祉貸付事業を行っており、主要貸付利率表を金利情報のページで公開しています。医療貸付の利率表には「令和8年9月1日改定」と記載されています(2026年9月2日確認)。設置・整備資金(機械購入資金を除く)の固定金利のうち、償還期間10年以内のものは次のとおりです。

    施設・事業の種類/資金10年以内の貸付利率(年)
    (参考)基準利率3.200%
    病院 新築資金・甲種増改築資金2.700%
    病院 乙種増改築資金3.200%
    診療所 新築資金・甲種増改築資金2.700%
    診療所 乙種増改築資金3.200%
    介護老人保健施設・介護医療院2.800%
    助産所・医療従事者養成施設3.200%
    指定訪問看護事業(7年以内)3.200%
    独立行政法人福祉医療機構(医療貸付)主要貸付利率表・固定金利・令和8年9月1日改定(2026年9月2日確認)。同表は償還期間の区分ごとに利率を細かく定めており、上表は10年以内の区分のみを抜粋したものです。

    運転資金・機械購入資金についても、同じ利率表に次の数値が掲載されています(いずれも令和8年9月1日改定)。

    • 機械購入資金:通常 5年以内 3.000%/先進医療に使用する機械(病院に限る)5年超10年以内 3.400%
    • 長期運転資金:経営安定化資金(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)7年以内 3.000%/感染症等対応資金 10年以内 2.700%/物価高騰対応資金 10年以内 2.700%/地域医療構想支援資金(病院・診療所)10年以内 3.100%/複数医療機関の再編等支援資金(病院・診療所)10年以内 2.800%/働き方改革支援資金(病院・診療所)10年以内 3.100%
    • 保証人不要制度を利用する場合の貸付利率は「上記利率+0.150%」と注記されています。

    WAMの「融資制度のあらまし」ページによれば、医療貸付事業の対象は病院・診療所(一般・歯科)・介護老人保健施設・介護医療院・指定訪問看護事業・助産所・医療従事者養成施設などで、貸付方式は直接貸付(機構へ直接申込み)と代理貸付(委託を受けた金融機関経由)の2つがあると記載されています。融資限度額の具体的な金額は、同ページには記載なしです(対象や資金の種類によって異なるとされています)。

    独立行政法人福祉医療機構「金利情報」 https://www.wam.go.jp/hp/kinri-tabid-67//同「(医療貸付)主要貸付利率表」(PDF・令和8年9月1日改定) https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/20260901iryou.pdf/同「融資制度のあらまし」 https://www.wam.go.jp/hp/guide-iryokashitsuke-outline-tabid-516//同「福祉・医療貸付の融資をご検討の皆様へ」 https://www.wam.go.jp/hp/fukushi_iryo_yushisodan/(いずれも2026年9月2日確認)

    5. ④日本政策金融公庫の公表条件も先に見ておく

    日本政策金融公庫(国民生活事業)の「一般貸付」は、業種を問わず利用できる制度として、公式ページに次のとおり公表されています(2026年9月2日確認)。

    項目公表されている内容
    融資限度額運転資金 4,800万円/設備資金 4,800万円/特定設備資金 7,200万円
    返済期間運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)<据置1年以内>/設備資金 10年以内<据置2年以内>/特定設備資金 20年以内<据置2年以内>
    利率(年)基準利率(返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用)
    日本政策金融公庫「一般貸付」(国民生活事業)の公表内容(2026年9月2日確認)。

    その「基準利率」の実数も、公庫の金利情報ページに掲載されています。令和8年9月1日現在、無担保で融資を利用し税務申告を2期終えている方の基準利率は年3.80〜5.40%、特別利率Aは年3.40〜5.00%、特別利率Bは年3.15〜4.75%、特別利率Cは年2.90〜4.50%と公表されています。有担保の場合の基準利率は年2.80〜5.00%です(同日現在)。同ページは「融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます」と注記しています。

    WAMと公庫の公表利率を並べて見ると、どちらも利息制限法の上限(元本100万円以上は年15%)を大きく下回る水準で公表されています。民間のビジネスローンを検討する場合も、この公表値が比較の出発点になります(→日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違い)。

    日本政策金融公庫「一般貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html/同「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/(いずれも2026年9月2日確認)

    6. 民間の貸し手から借りる場合に、条文で確かめること

    公的融資と並行して民間のビジネスローンを検討する場合、貸し手が貸金業者であれば貸金業法が適用されます。借りる前に確かめられるのは次の3点です。

    なお、医療法人・社会福祉法人ではなく個人開業として借りる場合は、総量規制の扱いが問題になります。条文上の整理は個人事業主の借入れと総量規制にまとめています。返済額の試算は返済シミュレーター、登録番号の読み解きは登録番号チェッカー、返済負担の考え方は返済比率・返済負担の考え方、必要書類の公表一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧が使えます。信用保証協会の保証付き融資については信用保証協会の保証付き融資とはにまとめています。

    公的データで確かめたうえで、医療・介護向けの公式サイトを見る

    この記事の項目(診療報酬・介護報酬の入金日・WAMと公庫の公表利率)を確認したうえで、貸金業者の条件を見る場合は、公式サイトの貸付条件と登録番号を直接確認してください。

    公式サイトを見る(アクト・ウィル 医療・介護向け)広告/申込は仮審査まで・当サイトは審査の通りやすさを評価しません

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    よくある質問

    診療報酬は診療した月から何か月後に入りますか?

    社会保険診療報酬支払基金が公表している令和8年度の支払予定日を見ると、たとえば令和8年6月診療分は8月21日、9月診療分は11月20日と、診療月のおおむね2か月後に支払われる日程が組まれています(2026年9月2日確認)。ただし「診療月から何日後」という一律の日数を定めた記載は同ページにはありません。月ごとの実際の日付は同ページの表で確認してください。

    介護報酬の請求を10日に間に合わせられなかった場合はどうなりますか?

    締切に間に合わなかった場合の取扱いを定めた記載は、実査した東京都国保連の公表資料には記載なしです。同会の資料に書かれているのは、受付期間が毎月1日〜10日であること、10日が受付締切日であること、郵送の場合は10日までに必着であること、および請求年月ごとの支払日までです。個別の取扱いは、事業所の所在地を管轄する国保連にご確認ください。

    医療・介護の事業者向けに、業種専用の低い金利はありますか?

    独立行政法人福祉医療機構(WAM)の主要貸付利率表は、施設・事業の種類ごとに利率を区分して公表しており、たとえば病院・診療所の新築資金は10年以内で年2.700%(令和8年9月1日改定)と、参考基準利率の3.200%より低い数値が掲載されています(2026年9月2日確認)。一方、日本政策金融公庫の金利情報ページは利率を「基準利率」「特別利率A〜」等の区分で公表しており、業種名で区分した利率表は掲載されていません。どの制度・どの区分が該当するかは、各機関の窓口で確認してください。

    診療報酬債権を担保にした融資や、売却による資金調達は使えますか?

    診療報酬債権を用いた資金調達の可否・条件について定めた公的な一覧は、実査した一次情報には記載なしです。一般論として、売掛債権を担保に借りる方式(動産・債権担保融資)と、債権を売り渡す方式(ファクタリング)は法的な性質が異なり、前者は貸付け、後者は金融庁の説明では債権の売買とされています。金融庁は「ファクタリングの利用に関する注意喚起」で、契約書に債権譲渡契約(売買契約)と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を有すると思われるものは貸金業に該当するおそれがあるとしています(2026年9月2日確認・https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html)。

    各社のビジネスローンで、医療・介護の事業者は借りやすいですか?

    個別の業者の審査に関する情報は公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。確認できるのは、登録の実在・法律上の上限金利・交付される書面の記載事項までです。

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    公的データで確かめたうえで、医療・介護向けの公式サイトを見る

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(社会保険診療報酬支払基金・東京都国民健康保険団体連合会・独立行政法人福祉医療機構・日本政策金融公庫)のみを根拠に作成しています。掲載した日付・利率は2026年9月2日に各サイトで確認した時点のものであり、その後変更されている可能性があります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものではありません。

  • 事業資金の借入れに必要な書類一覧|日本政策金融公庫と信用保証協会が公表している書類名をそのまま転記

    事業資金の借入れに必要な書類一覧|日本政策金融公庫と信用保証協会が公表している書類名をそのまま転記

    PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

    事業資金の借入れで最初につまずくのは、たいてい書類です。ただ、公的な融資・保証については必要書類が公式サイトで一覧として公表されています。しかも、その大半はすでに手元にあるもの(確定申告書、決算書、通帳、免許証、許認可証)です。

    この記事は、日本政策金融公庫と全国信用保証協会連合会が公表している書類名をそのまま転記した一覧です。書類の書き方や通し方の解説は行いません。また、民間のビジネスローンで求められる書類は各社が定めるものであり、公的データに存在しないため扱いません。

    1. 日本政策金融公庫(国民生活事業)に提出する書類

    公庫は「ご提出書類【インターネット申込用】」というPDFで、個人営業・法人営業ごとの提出書類を公表しています(2026年9月2日確認)。以下は同PDFの記載をそのまま整理したものです。

    個人営業の方

    #書類備考(PDFの注記)
    ①最近2期分の確定申告書(一式)青色申告の方は青色申告決算書、いわゆる白色申告の方は収支内訳書を含む
    ②見積書設備資金を申し込む方
    ③日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書2回目以降でメールアドレス・携帯電話番号等に変更がない場合は提出不要
    ④送金先口座の預金通帳(表紙、見開き1ページ目)返済口座として利用中の口座を送金先とする場合は提出不要
    ⑤都道府県知事の「推せん書」生活衛生関係営業の方で生活衛生貸付における一般貸付を希望する場合のみ(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)
    ⑥振興事業に係る資金証明書生活衛生関係営業の方で振興事業貸付を希望する場合のみ
    ⑦企業概要書または創業計画書公庫の事業資金をはじめて利用する方。これから事業を開始する場合・開始して間もない場合は創業計画書
    ⑧運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート同上
    ⑨許認可証同上。飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方
    日本政策金融公庫「ご提出書類【インターネット申込用】」(2026年9月2日確認)。

    法人営業の方

    #書類備考(PDFの注記)
    ①最近2期分の確定申告書・決算書(一式)勘定科目明細書を含む
    ②最近の試算表決算後6ヵ月以上経過している場合、または事業を始めたばかりで決算を終えていない場合
    ③見積書設備資金を申し込む方
    ④日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書個人営業の③と同じ条件
    ⑤送金先口座の預金通帳(表紙、見開き1ページ目)個人営業の④と同じ条件
    ⑥⑦都道府県知事の「推せん書」/振興事業に係る資金証明書生活衛生関係営業の方のみ
    ⑧法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本公庫の事業資金をはじめて利用する方
    ⑨企業概要書または創業計画書同上
    ⑩代表者の運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート同上
    ⑪許認可証同上
    日本政策金融公庫「ご提出書類【インターネット申込用】」(2026年9月2日確認)。

    同PDFには、次の注意書きが記載されています(原文・2026年9月2日確認)。

    • 「※上記のほかにも、追加でご提出をお願いする場合がございます。」
    • 「原則、ご提出いただいた書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。」
    • 「税務申告が1期しか完了していない方は1期分をご準備ください。事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合は、ご提出の必要はありません。」
    • 「お申込の都度、最近2期分の確定申告書(一式)または確定申告書・決算書(一式)のご提出が必要です。」
    • 「マイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、黒塗りして読み取れないようにしてからご提出ください。」
    • 「PDF形式(圧縮される場合はZIP形式)の添付を推奨しております。」
    • 「法人の履歴事項全部証明書・登記簿謄本はオンラインや郵送でも申請できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。」

    マイナンバーの黒塗りは、意外と見落とされる指示です。提出前に確認してください。

    日本政策金融公庫「ご提出書類【インターネット申込用】」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/info_internet.pdf(2026年9月2日確認)

    2. 公庫が書式を公開している計画書類

    「企業概要書」「創業計画書」をはじめ、公庫は各種書式をExcel・PDFで公開しています。使いみちに応じて求められる(または任意で添付できる)主な書式は次のとおりです(2026年9月2日確認)。

    書式名公庫サイトの説明
    創業計画書新たに事業を始める方に事業計画等を記入いただくもの(記入例=洋風居酒屋/美容業/中古自動車販売業/婦人服・子供服小売業/ソフトウェア開発業/内装工事業/学習塾/歯科診療所/介護サービス)
    企業概要書はじめて取引する方に、取扱商品・サービス等の企業内容について簡単に記入いただくもの(記入例=各種食料品小売業/化粧品製造業/一般貨物自動車運送業)
    借入申込書(国民生活事業)事業資金の借入申込書。押印不要。インターネット申込を利用する場合は提出不要
    月別収支計画書創業計画書において、月別の詳細な収支計画を策定する場合に記入
    設備投資計画書新たに設備投資を計画する場合に記入
    資金繰り表・資金繰り表(簡易版)資金繰り計画を策定する場合に記入
    受注工事明細表建設業にかかる今後の受注状況等を記入
    経営状況振り返りシートこれまでの経営状況、現在の取組み内容や今後の見通しについて振り返る際に記入
    賃上げ計画書(利率特例用)賃上げ貸付利率特例制度を利用する場合に記入
    雇用維持・拡大計画書雇用の維持または拡大を計画している方が記入
    事業承継計画書中期的な事業承継を計画する方が事業承継・集約・活性化支援資金を利用する際に記入(記入例=製造業/建設業/小売業)
    日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」(2026年9月2日確認)。ほかに海外展開事業計画書、GX推進計画書、取引条件改善計画書などの書式も公開されています。

    いずれも記入例つきで公開されているため、借入先を決める前でも、自社の数字を並べる練習として使えます。

    日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(国民生活事業)」 https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html(2026年9月2日確認)

    3. 信用保証協会に提出する書類

    全国信用保証協会連合会は、信用保証の申込時の主な提出書類を次のとおり公表しています(原文・2026年9月2日確認)。

    #書類
    (1)信用保証委託申込書(保証人等明細)
    (2)申込人(企業)概要
    (3)信用保証依頼書
    (4)個人情報の取扱いに関する同意書
    (5)確定申告書(決算書)
    (6)商業登記簿謄本
    (7)印鑑証明書
    全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」(2026年9月2日確認)。

    同ページには次の注記が併記されています。

    • 「※貸付実行時には、信用保証委託契約書の作成・提出が必要となりますので、ご留意ください。」
    • 「※上記以外に必要な書類はケースによって異なります。」

    また、許認可制の事業の場合、連合会の「ご利用条件」は「許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(または、受ける)ことが必要です」と明記しています(2026年9月2日確認)。建設業・運送業・飲食業などでは、許可証の写しが確認の対象になり得ます。

    全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/flow//同「ご利用条件」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken/(いずれも2026年9月2日確認)

    4. 共通して求められる4つ

    2つの機関の一覧を並べると、重なる書類が見えてきます。

    書類公庫信用保証協会
    確定申告書・決算書最近2期分(一式・勘定科目明細書を含む)確定申告書(決算書)
    登記事項(法人)履歴事項全部証明書または登記簿謄本(初回)商業登記簿謄本
    企業の概要を書く様式企業概要書または創業計画書申込人(企業)概要
    許認可の証明許認可証(許可・届出等が必要な事業)許認可等を受けていることが利用条件
    両機関の公表資料から共通する項目を抽出(2026年9月2日確認)。求められる形式・部数は各機関の指示によります。

    つまり、直近2期分の申告書一式、登記事項証明書、許認可証、本人確認書類を先に手元に揃えておけば、どちらに相談する場合でも出だしで止まりません。

    5. 民間のビジネスローンの場合

    貸金業者から借りる場合、提出書類は各社が定めるもので、公的に公表された一覧はありません(記載なし)。ただし法律上、次の点は確認できます。

    • 貸金業法第13条第3項は、当該貸金業者からの借入残高が50万円を超える場合、または他社を含む個人顧客合算額が100万円を超える場合に、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける義務を定めています(→総量規制とは)。
    • 個人事業主が事業資金として借りる場合の「例外貸付け」では、事業計画、収支計画及び資金計画に照らして返済能力を超えないと認められることが要件とされています(→個人事業主の借入れと総量規制)。
    • 契約の内容は、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面)・第17条(契約締結時の書面)により交付される書面で確認できます(→貸付契約の書面)。

    申込みの前に、その貸し手が登録貸金業者かどうかを金融庁の検索サービスで確認してください(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。融資の前に保証金や手数料の振込を求められた場合の型は融資保証金詐欺とはにまとめています。

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    よくある質問

    創業したばかりで確定申告をしていません。それでも申し込めますか?

    公庫の「ご提出書類」PDFには「税務申告が1期しか完了していない方は1期分をご準備ください。事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合は、ご提出の必要はありません」と記載されています(2026年9月2日確認)。その場合、企業概要書ではなく創業計画書を提出する扱いとされています。

    提出した書類は返してもらえますか?

    公庫の同PDFは「原則、ご提出いただいた書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください」と明記しています(2026年9月2日確認)。

    マイナンバーが載っている書類はそのまま出していいですか?

    公庫の同PDFは「マイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、黒塗りして読み取れないようにしてからご提出ください」と記載しています(2026年9月2日確認)。

    信用保証協会の申込みで、保証料以外にお金を求められることはありますか?

    全国信用保証協会連合会は「信用保証のご利用にあたり、信用保証料のほかに費用を頂くことはありません」「保証にあたって所定の『信用保証料』以外には、手数料、入会金等は一切頂いておりません」と明記しています(2026年9月2日確認)。

    この一覧に載っていない書類を求められました。

    公庫のPDFは「上記のほかにも、追加でご提出をお願いする場合がございます」、連合会は「上記以外に必要な書類はケースによって異なります」と、それぞれ明記しています(いずれも2026年9月2日確認)。追加書類の範囲を定めた記載は、実査した一次情報にはありません(記載なし)。

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    最終更新:2026年9月2日/このページは公表されている一次情報(日本政策金融公庫・一般社団法人全国信用保証協会連合会・e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。書類名・注記は各公式ページおよび公式PDFの2026年9月2日時点の記載に基づくもので、変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものではありません。