創業融資の条件|日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」と信用保証協会「創業関連保証」の公表内容

借りる前チェック|創業融資の条件

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

創業のときの資金調達は、情報の質がいちばん荒れる場面です。「いくら自己資金があれば借りられるのか」「何日で入金されるのか」といった話が、根拠のないまま流通しています。

先に結論:創業時の公的な借入れルートは大きく2本で、どちらも条件が公式サイトに公表されています。ひとつが日本政策金融公庫(国民生活事業)が直接貸す融資、もうひとつが信用保証協会の保証をつけて民間金融機関から借りる形です。この記事は、その2本について公表されている条件を、公式サイトの表記と条文の原文のまま、出典URLと確認日つきで並べた記録です。

あわせて、公表されていない項目は「記載なし」と書いています。とくに自己資金の金額の要件と、申込みから入金までの日数は、今回確認したページに記載がありませんでした。この記事でも金額の目安や日数は書きません。

1. 創業時の公的な借入れは、性格の違う2本立て

まず、2本の違いを整理します。貸し手が誰かが決定的に違います。

日本政策金融公庫の融資信用保証協会の保証つき融資
お金を貸す先日本政策金融公庫(国民生活事業)民間の金融機関(銀行・信用金庫等)
信用保証協会の役割関与しない借入れの債務を保証する
申込みの窓口公庫の支店/インターネット申込金融機関、信用保証協会。地方自治体や商工団体(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会等)で受付を行っているケースもある
利用者が払うもの利息利息+信用保証料(信用保証をご利用になる対価)
返済先公庫金融機関
日本政策金融公庫および全国信用保証協会連合会の各公式ページの表記から整理(2026年9月12日確認)。

信用保証協会は、あなたにお金を貸す機関ではありません。金融機関からの借入れの債務を保証する機関で、借りたお金は金融機関に返します。全国信用保証協会連合会は「信用保証料」について、保険料ではないため、信用保証協会による代位弁済が行われた後は、利用者から信用保証協会へ弁済すると明記しています。ここは誤解の多いところです(→信用保証協会とは公庫の融資と民間の借入れの違い)。

なお、自治体が金融機関・保証協会と組んで用意する制度融資は、この2本目の派生形です(→制度融資とは)。

全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/flow/(2026年9月12日確認)/同「信用保証料」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hoshoryo/(2026年9月12日確認)

2. 公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の公表条件

日本政策金融公庫 国民生活事業が創業向けに公表している制度が「新規開業・スタートアップ支援資金」です。同ページの「概要」の表記は次のとおりです(2026年9月12日確認)。

項目公庫サイトの表記(原文)
ご利用いただける方「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)」
資金のお使いみち「新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)」
融資限度額7,200万円
ご返済期間(設備資金)20年以内<うち据置期間5年以内>
ご返済期間(運転資金)10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)」
利率(年)基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。」(要件の一覧は同ページに掲載)
担保・保証人「お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」
併用できる特例制度「経営者保証免除特例制度」「創業支援貸付利率特例制度」「賃上げ貸付利率特例制度」
自己資金の要件同ページに記載なし
審査・入金までの日数同ページに記載なし
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(2026年9月12日確認)。

注記も条件の一部です。原文は次のとおりです。

  • (注1)「『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。」
  • (注2)「『廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方』は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。」
  • 留意事項「お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。」「審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

ここで押さえたいのは、公表されているのは限度額であって、借りられる額ではないという点です。7,200万円は制度の上限の表記です。また、自己資金の金額に関する要件は、このページには書かれていません。書かれているのは事業計画に関する(注1)の要件と、創業計画書の提出です。

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html(2026年9月12日確認)

3. 利率は「名称」で書かれている=数値は金利情報ページにある

制度ページの利率欄は「基準利率」「特別利率A」といった名称だけで、数値は載っていません。数値は同じ公庫サイトの別ページ(金利情報)にあります。掲載日の表記は「令和8年9月1日現在」です。

創業期に関係が深いのは、無担保で融資を利用する場合の「税務申告を2期終えていない方」の表です。

利率名称税務申告を2期終えていない方(年利%)税務申告を2期終えている方(年利%)有担保(年利%)
基準利率3.75〜5.353.80〜5.402.80〜5.00
特別利率A3.35〜4.953.40〜5.002.40〜4.60
特別利率B3.10〜4.703.15〜4.752.20〜4.35
特別利率C2.85〜4.452.90〜4.502.15〜4.10
特別利率E2.35〜3.952.40〜4.002.15〜3.60
特別利率J2.70〜4.302.75〜4.352.00〜3.95
特別利率P3.55〜4.753.60〜4.802.60〜4.40
特別利率Q3.35〜4.553.40〜4.602.40〜4.20
日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」(令和8年9月1日現在・2026年9月12日確認)。

同ページには次の注記もあります。「融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。」「(注)利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります。」。また、遅延損害金の割合は年9.10%(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)と記載されています。

上の表はいずれも幅(〜)で示された値です。自分の返済額に落とすときは、金利と期間を入れて計算してください(→返済シミュレーター返済シミュレーションの読み方)。表示された年率の意味は実質年率とはにまとめています。

日本政策金融公庫「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html(2026年9月12日確認)

4. 公庫側で併用できる2つの特例制度

制度ページに「併用できる特例制度」として挙がっているうち、創業期に直接関係する2つの表記を確認しました。

創業支援貸付利率特例制度

  • ご利用いただける方:「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 利率(年):「各種融資制度に定める利率-0.65%ただし、雇用の拡大を図る場合は、各種融資制度に定める利率-0.9%
  • その他:「上記以外の融資条件は、各種融資制度に定める条件が適用されます。」「一部ご利用いただけない融資制度があります。

経営者保証免除特例制度

  • 前文:「『経営者保証に関するガイドライン』に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し…お取り扱いしています。」
  • ご利用いただける方:「次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方」。うち2番目が「新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方であって、前1(1)の要件を満たす方」
  • その「1(1)」の要件:「法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること(注1)」。(注1)は「事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないことをいいます。」
  • 利率(年):「各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。)」
  • 担保・保証人:「ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。担保の提供の有無は、お申込の際に選択いただけます。」

対象が法人と明記されている点と、「法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていること」が要件に入っている点が要注意です。何をもって確認するかは(注1)に書かれており、「事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないこと」がその内容です。保証人を頼まれる側・なる側の話は保証人になる前ににまとめています。

日本政策金融公庫「創業支援貸付利率特例制度」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/sogyo_tokurei_m.html(2026年9月12日確認)/同「経営者保証免除特例制度」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html(2026年9月12日確認)

5. 信用保証協会が公表している創業向けの3制度

全国信用保証協会連合会は、創業向けの保証制度として3本を挙げています。創業関連保証再挑戦支援保証スタートアップ創出促進保証制度です。以下は同サイトの記載を要約したものです(2026年9月12日確認)。

制度位置づけ保証限度額
創業関連保証個人による創業や、新たに法人を設立して行う事業に必要な資金を調達する際に利用できる保証制度3,500万円
再挑戦支援保証経営状況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または会社を解散した経験がある方の再挑戦を支援する保証制度。創業関連保証とは異なり、分社化による創業の場合は利用できない3,500万円
スタートアップ創出促進保証制度創業関連保証の保証料率(各信用保証協会所定)に0.2%上乗せすることで、経営者が会社の連帯保証人となる必要がない保証制度3,500万円
全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」の記載を要約(2026年9月12日確認)。

同ページの【ポイント】には、見落としやすい記載が3つあります。

  • 「経営実績がない創業時に融資を受けるには、『創業計画書』が必要です。ひな形が用意されていますので、ご相談ください。」
  • 「いずれの保証も併用することが可能です。併用した場合、『創業関連保証』、『再挑戦支援保証』、『スタートアップ創出促進保証制度』の合計で3,500万円が保証限度額となります。」=3本を足した額が限度額になるわけではありません。
  • 「『創業支援』の専門部署を設けている信用保証協会もあります。」

対象になる方の類型は、「事業を営んでいない個人が1か月以内に事業を開始する具体的計画がある」「2か月以内に法人を設立し事業を開始する具体的計画がある」「事業を開始してから5年未満」「設立から5年未満」といった形で列挙されています。いずれの制度にも「※市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6月以内となります」という注記があります。

なお、保証全体の前提条件として、同連合会は次の点も公表しています(「ご利用条件」より)。

  • 業種:「大半の商工業の業種は保証対象となりますが、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(一部の金融・保険業を除く)の業種は保証対象外となります。」
  • 許認可:「許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(または、受ける)ことが必要です。」
  • 区域:「原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる必要があります。」
  • 資金の使途:「保証対象となる資金は、事業経営に必要な資金(運転資金および設備資金)に限られています。
  • 保証人:「法人代表者以外の連帯保証人は原則必要ありません。」「個人事業者の場合、連帯保証人は原則必要ありません。
  • 「※反社会的勢力は信用保証制度を利用できません。

個人で創業する場合の借入れの型は個人事業主の融資にまとめています。

全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」 https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo/(2026年9月12日確認)/同「ご利用条件」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken/(2026年9月12日確認)

6. 「3,500万円」の別枠は、どの条文から出てくるのか

創業関連保証の3,500万円は、協会が独自に決めた数字ではありません。法律の条文に書かれています。e-Gov法令検索で原文を確認しました(2026年9月12日確認)。

根拠は産業競争力強化法 第百二十九条(中小企業信用保険法の特例)第1項です。同項は、創業関連保証を受けた創業者について、中小企業信用保険法第三条の二第一項の「保険価額の合計額が八千万円」という文言を、「同法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三千五百万円及び八千万円」と読み替える、と定めています。

つまり創業関連保証の3,500万円は、無担保保険の8,000万円とは別枠として読む条文構造になっています。ここが「別枠保証」と呼ばれる根拠です。

ベースになる枠のほうも条文で確認できます。

条文金額(原文)
普通保険中小企業信用保険法 第三条第1項「中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(…組合…であるときは、四億円)を超えることができない」
無担保保険同法 第三条の二第1項「中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない」
創業関連保証(別枠)産業競争力強化法 第百二十九条第1項「それぞれ三千五百万円及び八千万円」と読み替え
e-Gov法令検索の原文(2026年9月12日確認)。

全国信用保証協会連合会が「ご利用条件」で示している「普通保険の限度額2億円(組合4億円)と無担保保険の限度額8,000万円を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)」という一般保証の限度額は、上の第三条・第三条の二と一致しています。

創業者の定義も条文側にあります。産業競争力強化法 第二条第三十二項は、創業者を号ごとに定義しています。原文は次のとおりです。第一号「前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画…に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により…支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの」、第二号「前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの」、第三号「前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により…支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの」、第四号「前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの」。協会サイトの「1か月以内/2か月以内/5年未満/6月以内」という記載は、この条文と一致します。

保険料の額は別の項に書かれています。産業競争力強化法 第百二十九条第6項は、創業関連保証に係る保険料の額を「保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額」と定めています。利用者が払う信用保証料の料率そのものではない点に注意してください。信用保証料率の実数は、全国信用保証協会連合会のサイトには記載がありません(「経営状況に応じた9つの料率区分から適用」「担保のご提供がある場合や会計参与設置会社である場合等には、割引」とだけ記載)。金額は各信用保証協会に確認する項目です。

e-Gov法令検索「産業競争力強化法」(第百二十九条、第二条第三十二項) https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098(2026年9月12日確認)/同「中小企業信用保険法」(第三条、第三条の二) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264(2026年9月12日確認)/全国信用保証協会連合会「信用保証料」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hoshoryo/(2026年9月12日確認)

7. 申込みの流れは、2本でまったく違う

公庫(創業予定の方)の流れ

公庫は「お手続きの流れ/創業予定の方」で、インターネット申込(24時間365日受付中)の際に準備する書類を次のとおり列挙しています(電子データを準備)。

  • 創業計画書
  • 設備資金の申込みの場合は見積書
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
  • 担保を希望する場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 生活衛生関係の事業を営む方は、都道府県知事の「推せん書」(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要)または生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」
  • 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)
  • 許認可証(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
  • 日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書(電子契約サービスを利用する方)
  • 送金先口座の預金通帳の写し(表紙、見開き1ページ目)(電子契約サービスを利用する方)

窓口については「法人で創業される方は本店所在地、個人で創業される方は創業予定地のお近くの支店」と記載されています。その後は面談(「オンラインでのご面談も承っております」)、「店舗や事業所の予定地をお訪ねいたします」という現地確認、契約、送金と続きます。返済は「原則として月賦払い」で、「元金均等返済、元利均等返済、ステップ(段階)返済など」と記載されています。書類の全体像は事業資金の必要書類一覧にまとめています。

信用保証協会の流れ

全国信用保証協会連合会は、申込みから返済までを5段階で説明しています。要点は次のとおりです。

  1. 保証のお申込:金融機関経由の場合、「金融機関の窓口で融資を申し込まれる際に、信用保証の申込手続を行います。金融機関が融資適当と判断した場合、必要書類を金融機関経由で信用保証協会に提出」。協会に直接出向いて申し込む形もある
  2. 保証審査:「審査過程において、訪問や面談を行う場合があります。」
  3. 保証承諾:「保証を適当と認めたときは、金融機関に対して『信用保証書』を発行します。」
  4. 融資実行:「『信用保証書』に記載された条件にそって、金融機関から融資が実行されます。」その際に「信用保証委託契約書」を作成・提出し、所定の信用保証料を金融機関経由で支払う。「※信用保証のご利用にあたり、信用保証料のほかに費用を頂くことはありません。
  5. ご返済:「返済条件に基づき、金融機関に借入金をご返済いただきます。」

申込時の主な提出書類は「(1)信用保証委託申込書(保証人等明細)(2)申込人(企業)概要(3)信用保証依頼書(4)個人情報の取扱いに関する同意書(5)確定申告書(決算書)(6)商業登記簿謄本(7)印鑑証明書」と記載されています。

④の「信用保証料のほかに費用を頂くことはありません」という一文は、そのまま詐欺対策の物差しになります。保証や融資の実行前に別名目の金銭の振込を求められた場合の型は融資保証金詐欺とはにまとめています。

日本政策金融公庫「お手続きの流れ/創業予定の方」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/flow/tetsudukij_c.html(2026年9月12日確認)/全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/flow/(2026年9月12日確認)

8. 借りる前に、公表資料だけで確認できること

ここまでで確認できた内容を、着手前に手元で片づく順に並べます。いずれも公表資料を見れば答えが出る項目で、相談の前に済ませておけるものです。

確認することどこで確認するか
自分が「創業者」の類型に当たるか(1か月以内/2か月以内/5年未満、認定特定創業支援等事業を受けた場合は6月以内)産業競争力強化法 第二条第三十二項/保証協会の「創業をお考えの方」
公庫側の対象(新たに事業を始める、または事業開始後おおむね7年以内)に当たるか公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
自分の業種が保証対象外(農業・林業の一部・漁業・金融・保険業の一部)に当たらないか保証協会「ご利用条件」
許認可・届出が要る事業なら、許認可を受けているか(または受ける段取りがあるか)保証協会「ご利用条件」/公庫の提出書類(許認可証)
創業計画書を書いたか公庫・保証協会いずれも提出書類に記載あり
法人なら、履歴事項全部証明書・印鑑証明書を取れる状態か公庫「創業予定の方」/保証協会「提出書類」
返済額が事業計画の中で回るか(利率の幅と期間を入れて試算)公庫「金利情報」+返済シミュレーター
本文で確認した各一次情報から作成(2026年9月12日確認)。

公的な2本を当たったうえで、時期や金額が合わずに民間の事業者向けローンを検討する場面もあります。その場合は各社サイトの表記(金利、限度額、手数料、対象)と、貸金業者の登録を自分で確認してください。登録は金融庁の検索サービスで照合できます(→貸金業者の登録を確認する手順登録番号チェッカー)。上限金利のルールは金利の上限にまとめています。条件は各社が定めるもので、当サイトが保証するものではありません。

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よくある質問

創業融資を受けるのに自己資金はいくら必要ですか

今回確認した日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」のページには、自己資金の金額に関する要件の記載はありません。記載があるのは、注1の「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限るという要件と、創業計画書の提出です。金額の目安は公表資料に無いため、この記事では書きません。

公庫の「7,200万円」は借りられる金額ですか

いいえ。公庫サイトの表記は「融資限度額 7,200万円」=制度の上限です。同ページには「審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。」と記載されています。

創業関連保証の3,500万円は、ほかの保証と足せますか

全国信用保証協会連合会は、創業関連保証・再挑戦支援保証・スタートアップ創出促進保証制度について「いずれの保証も併用することが可能」とし、「併用した場合、『創業関連保証』、『再挑戦支援保証』、『スタートアップ創出促進保証制度』の合計で3,500万円が保証限度額となります」と記載しています。3本を足した額にはなりません。なお条文上(産業競争力強化法 第百二十九条第1項)、この3,500万円は無担保保険の8,000万円とは別枠として読み替えられます。

申込みから入金まで何日かかりますか

今回確認した公庫「お手続きの流れ/創業予定の方」と、全国信用保証協会連合会「信用保証のお申込の流れ」のいずれにも、所要日数の記載はありません。公庫側には面談と「店舗や事業所の予定地をお訪ねいたします」という現地確認の工程が、保証協会側には「訪問や面談を行う場合があります」という記載があります。日数は公表資料に無いため、この記事では書きません。

信用保証協会からお金を借りるのですか

いいえ。信用保証協会は金融機関からの借入れの債務を保証する機関で、融資を実行するのは金融機関です。返済先も金融機関です。信用保証料は「保険料ではない」ため、代位弁済が行われた後は利用者から信用保証協会へ弁済する、と全国信用保証協会連合会が明記しています。


日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html/同「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html/同「創業支援貸付利率特例制度」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/sogyo_tokurei_m.html/同「経営者保証免除特例制度」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html/同「お手続きの流れ/創業予定の方」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/flow/tetsudukij_c.html/全国信用保証協会連合会「創業をお考えの方」 https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo//同「ご利用条件」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken//同「信用保証のお申込の流れ」 https://www.zenshinhoren.or.jp/flow//同「信用保証料」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hoshoryo//e-Gov法令検索「産業競争力強化法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098/同「中小企業信用保険法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264(いずれも2026年9月12日確認)

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最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(日本政策金融公庫、全国信用保証協会連合会、e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。利率・限度額・条件は改定されることがあるため、申込みの前に各公式サイトの最新の表記をご確認ください。