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借りた覚えのない社名から「当社が債権を譲り受けました」という通知が来ると、まず何を確かめればいいのか分からなくなります。この記事は、そのときに開く条文をe-Gov法令検索の原文で並べた記録です。
先に結論:①債権の譲渡そのものは民法第466条第1項で認められています。②譲受人が債務者に請求するには民法第467条第1項の「譲渡人からの通知」または「債務者の承諾」が要ります。③そして貸金業法第24条第2項により、取立て行為の規制(第21条)をはじめとする条文が、債権を譲り受けた者に準用されます。規制は貸金業者の手元に残るのではなく、債権と一緒に移ります。
なお、債権回収を専門とする会社(いわゆるサービサー)の許可制度については、本記事では実査していないため扱いません(記載なし)。本記事は貸金業法第24条・第21条、民法第466条〜第468条、貸金業法施行規則、および金融庁の登録検索サービスの画面だけを根拠にしています。本記事は法律上の助言ではありません。
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1. 債権の譲渡は民法で認められている(第466条・第467条・第468条)
民法第466条は見出しが「(債権の譲渡性)」で、第1項は次の一文です(原文・2026年9月13日確認)。
- 第466条第1項本文「債権は、譲り渡すことができる。」
- 同項ただし書「ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
- 第466条第2項「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」
つまり、譲渡された事実そのものに異議を述べる筋はほとんどありません。見るべきは次の第467条です(見出しは「(債権の譲渡の対抗要件)」)。
- 第467条第1項「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」
- 第467条第2項「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
条文が求めているのは「譲渡人(もとの貸し手)が債務者に通知する」か「債務者が承諾する」のどちらかです。譲受人が自分の名前だけで送ってきた案内は、第467条第1項が挙げる2つのどちらでもありません。手元の通知が誰の名義で出されたものかを、まず封筒と本文で確かめてください。
あわせて、第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)第1項は「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と定めています。もとの貸し手との間で生じていた事情が、譲渡によってリセットされるわけではないという条文です。
e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第466条・第467条・第468条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年9月13日確認)
2. 貸金業者が譲渡するときの通知義務(貸金業法第24条第1項)
貸金業法第24条の見出しは、原文では「(債権譲渡等の規制)」です。その第1項は次のとおりです(原文・2026年9月13日確認)。
「貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。」
ここで混同しやすい点があります。第24条第1項の通知の相手方は「その者」=債権を譲り受ける者です。民法第467条第1項の「債務者への通知」とは相手方が違います。つまり譲渡の場面では、性質の異なる通知が2本存在します。
| 条文 | 誰が | 誰に | 何を |
|---|---|---|---|
| 民法第467条第1項 | 譲渡人(もとの貸し手) | 債務者 | 譲渡したこと(債務者の承諾でも代替可) |
| 貸金業法第24条第1項 | 譲渡する貸金業者 | 債権を譲り受ける者 | この債権が貸付契約から生じたこと、列挙された条文と罰則の適用があること |
第24条第1項の通知の方法と内容は内閣府令に委ねられており、貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第21条が定めています。同条第3項は「法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない」(譲り受ける者の承諾を得て電磁的方法で提供したときは書面通知をしたものとみなす旨が第4項にあります)。同条第1項第4号は通知事項として「譲渡年月日及び当該債権の額」を挙げています。
e-Gov法令検索「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)」第21条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月13日確認)
3. 譲受人に準用される条文の一覧(第24条第2項)
第24条第2項は、第1項が列挙したのと同じ条文を、譲受人自身に及ぼします(原文・2026年9月13日確認)。
「第十二条の七、第十六条の二第三項及び第四項、第十六条の三、第十七条(第六項を除く。)、第十八条から第二十二条まで、第二十四条の六の十並びに前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十六条の二第三項及び第四項並びに第十七条(第六項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。」
列挙された条文に、原文の見出しを添えると次のようになります。「第十八条から第二十二条まで」という書き方なので、その範囲に並ぶ第19条の2・第20条・第20条の2・第21条も入ります。
| 条 | 原文の見出し |
|---|---|
| 第12条の7 | (生命保険契約等の締結に係る制限) |
| 第16条の2 第3項・第4項 | (契約締結前の書面の交付) |
| 第16条の3 | (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付) |
| 第17条(第6項を除く。) | (契約締結時の書面の交付) |
| 第18条 | (受取証書の交付) |
| 第19条 | (帳簿の備付け) |
| 第19条の2 | (帳簿の閲覧) |
| 第20条 | (特定公正証書に係る制限) |
| 第20条の2 | (公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限) |
| 第21条 | (取立て行為の規制) |
| 第22条 | (債権証書の返還) |
| 第24条の6の10 | (報告徴収及び立入検査) |
| 第24条第1項 | (債権譲渡等の規制)=譲受人が更に譲渡するときの通知義務 |
実務で効く形にすると、こうなります。
- 受取証書(第18条)=譲受人に払ったときも、書面の交付を求められる立場は変わりません。
- 帳簿(第19条・第19条の2)=第19条の2第1項は「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、(…)帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる」と定め、施行規則第23条の4は譲り受けた者が「その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない」としています。
- 債権証書の返還(第22条)=「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」
- 報告徴収・立入検査(第24条の6の10)=第24条第2項の読替えにより、譲受人については「内閣総理大臣又は都道府県知事」が「都道府県知事」と読み替えられます。営業所等の所在する都道府県知事が、報告・資料の提出を命じ、立入検査をする対象になるという建て方です。
e-Gov法令検索「貸金業法」第12条の7・第16条の2・第16条の3・第17条・第18条〜第22条・第24条・第24条の6の10 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第23条の4・第23条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月13日確認)
4. 取立て行為の規制(第21条)は譲受人にもそのまま及ぶ
第21条第1項の柱書は、規制の相手を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」と書き、「貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と定めています。禁じられる言動は第1号から第10号までの10類型です(各号の全文と罰則は違法な取り立ての基準に整理しています)。譲渡の場面で関係が深い号を原文で引くと、次のとおりです。
- 第1号=「正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。」
この「内閣府令で定める時間帯」は、施行規則第19条第1項が「午後九時から午前八時までの間」と定めています。同項は括弧書きで「(法第二十四条第二項(…)において準用する場合を含む。)」と明記しており、譲受人からの連絡にも同じ時間帯の制限がかかります。 - 第5号=「貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。」
- 第7号=「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。」
- 第9号=弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人に債務の処理を委託し、又は裁判所における手続をとり、その旨の書面による通知があった場合に、正当な理由がないのに債務者等へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらず更に要求すること。
- 第10号=「債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。」
第2項は、支払の催告書面(又はこれに代わる電磁的記録)に記載すべき事項を第1号から第8号までの8項目として挙げています。①貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号 ②当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名 ③契約年月日 ④貸付けの金額 ⑤貸付けの利率 ⑥支払の催告に係る債権の弁済期 ⑦支払を催告する金額 ⑧内閣府令で定める事項。施行規則第19条第3項は⑧の中身として「支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額」「支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)」などを定め、同条第4項はこれらを「日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない」としています。同条第2項は、催告書面を「当該書面に封をする方法(…)その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない」と定めています。
そして第21条第3項が、譲受人に問い合わせるときの根拠になります(原文)。
「前項に定めるもののほか、貸金業を営む者(…)は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。」
債権譲渡後のこの「内閣府令で定める事項」を定めているのが施行規則第25条第1項で、その第1号は「取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実」です。第2号以下は、取り立てる債権に係る第17条第1項各号に掲げる事項(契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率など)等が挙げられています。同規則第19条第6項は、明らかにする方法を「前項各号に掲げる事項を(…)八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法」と定めています。
言い換えると、「あなたが受け取る権限を持っている根拠を、書面で示してください」と請求できるのが第21条第3項と施行規則第25条です。電話で名乗るだけの説明で終わらせる必要はありません。契約時に交付された書面との突き合わせ方は貸金業法16条の2・17条の書面交付義務、遅延損害金の上限は遅延損害金の上限、利率の上限は金利の上限で条文を確認できます。請求された金額の内訳が妥当かを自分で並べ直すときは返済シミュレーターが使えます。
e-Gov法令検索「貸金業法」第21条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/同「貸金業法施行規則」第19条・第25条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月13日確認)
5. 譲渡先そのものにかかる制限(第24条第3項・第4項)
第24条第3項は、譲渡の相手方を選ぶ段階に制限をかけています(原文・2026年9月13日確認)。柱書は「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない」。各号は次の3つです。
- 第1号「暴力団員等」
- 第2号「暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員」
- 第3号「貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」
第4項は「貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に(…)債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第二十一条第一項(…)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない」と定めています。
e-Gov法令検索「貸金業法」第24条第3項・第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月13日確認)
6. 罰則は譲受人にも付いてくる
第24条第1項が括弧書きで「これらの規定に係る罰則を含む。」と書いているとおり、準用には罰則が伴います。貸金業法の罰則規定を条文で追うと、次の3本が該当します(原文・2026年9月13日確認)。
| 条・号 | 対象となる行為(原文の指示) | 法定刑 |
|---|---|---|
| 第47条の3第1項第3号 | 「第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」 | 2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(又は併科) |
| 第48条第1項第6号 | 「第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者」 | 1年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(又は併科) |
| 第49条第1項第8号 | 「第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)(…)の規定に違反した者」 | 100万円以下の罰金 |
第47条の3第1項第3号が「第二十四条第二項(…)において準用する場合を含む。」と明記している点が要点です。取立て行為の規制違反は、もとの貸金業者だけの問題ではなく、譲り受けた者の行為としても処罰の対象になります。
e-Gov法令検索「貸金業法」第47条の3・第48条・第49条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月13日確認)
7. 登録のない業者の債権を譲り受けた場合(第24条の6)
「譲受人が貸金業の登録を受けていないなら、規制は及ばないのでは」という疑問には、第24条の6(見出しは「(準用)」)が答えています。同条第1項は、「貸金業を営む者(貸金業者を除く。…)」=登録を受けていない者について、次のように定めています(原文・抜粋)。
「第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条並びに第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、(…)準用する。」
第21条(取立て行為の規制)は、この経路でも譲受人に準用されます。第47条の3第1項第3号の括弧書きにも「第二十四条の六において準用する場合を含む。」と入っています。登録の有無で取立て規制が外れる建て方にはなっていません。無登録で貸金業を営む行為そのものの見分け方は無登録業者(ヤミ金)の見分け方にまとめています。
e-Gov法令検索「貸金業法」第24条の6・第47条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(2026年9月13日確認)
8. 譲受人が登録貸金業者かを金融庁の検索で照合する手順
通知に書かれた社名が登録貸金業者として公表されているかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確かめられます。2026年9月13日に検索入力ページ(HTTP 200)を開いて確認した画面の検索項目名は次のとおりです。
| 画面の項目名 | 画面の補足表記 |
|---|---|
| 登録番号 | 「第」と「号」で挟む2つの入力欄 |
| 所在地 | 第一候補/第二候補/第三候補(都道府県のプルダウン。初期値は「(未選択)」) |
| 商号・名称 | — |
| 代表者名 | 「(漢字・カタカナ)」「記入例:貸金 太郎」 |
| 電話番号 | 「(半角)」「記入例:0312345678」 |
手順は単純です。
- 通知の社名(商号・名称)を入力して「検索開始」。同じ表記が見つからないときは、所在地の都道府県や電話番号だけでも検索できます(同ページの案内文=「一部の項目でも検索は可能です。」)。
- 結果に登録番号が表示されたら、通知に書かれた番号と突き合わせます。番号の読み方は貸金業の登録番号(1)(2)の意味、桁の確認は登録番号チェッカーで行えます。
- 登録が確認できたら、次に処分歴を見ます(→貸金業者の行政処分歴の調べ方)。検索サービスの使い方と「出てこないとき」の読み方は貸金業者の登録を確認する手順に詳しくまとめています。
該当がない場合の表示も実測しました。存在しない商号で検索(POST)すると、画面には「検索の結果該当するデータは見つかりませんでした。」「※ブラウザの【戻る】ボタンを押し入力画面へ戻り、再度検索条件を入力し直してください。」「最新の情報やご不明な点は登録先の財務局・都道府県へお問い合せください。」と表示されます(2026年9月13日確認)。
この検索結果の限界は、金融庁が「ご利用上の注意」に明記しています(原文・2026年9月13日確認)。
- 「このサービスで検索される情報は、貸金業者の登録を行っている各財務局・都道府県で閲覧できる貸金業者登録簿や、官報等の情報をもとに編集したものです。」
- 「検索された情報は、各財務局・都道府県がデータの更新処理を行った時点のものであり、照会日現在のものではありません。」
- 「このサービスで検索されない貸金業者は、各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、「貸金業法」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります。」
- 「本サービスにおいて一回の検索で表示される情報の上限は100件です。」
- 「金融庁、各財務局・都道府県は、利用者がこのサービスの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。」
したがって、検索で出てこないことは、それだけでは結論になりません。同ページも「最新の情報やご不明な点は、登録番号欄に記載されている各財務局・都道府県にお問い合わせください」と案内しています。取立ての方法に第21条違反の疑いがあるときの公的な相談先は借入の相談窓口一覧に電話番号と受付時間つきで並べています。
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html(いずれも2026年9月13日確認)
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よくある質問
債権が譲渡されたら、もう払わなくてよいのですか?
実査した条文にそのような規定はありません(記載なし)。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めており、譲渡によって債務が消えるとは書かれていません。民法第467条第1項は、譲受人が債務者に対抗するには譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要だと定めているだけです。また第468条第1項により、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由は譲受人に対抗できます(2026年9月13日確認)。
譲り受けた会社が夜に電話してきました。規制は及びますか?
貸金業法第24条第2項は第21条(取立て行為の規制)を譲受人に準用しています。第21条第1項第1号の「内閣府令で定める時間帯」は、貸金業法施行規則第19条第1項が「午後九時から午前八時までの間」と定め、同項は括弧書きで「(法第二十四条第二項(…)において準用する場合を含む。)」と明記しています(2026年9月13日確認)。
「本当に受け取る権限があるのか」を書面で出してもらえますか?
貸金業法第21条第3項は「相手方の請求があつたときは(…)その相手方に明らかにしなければならない」と定めています。債権譲渡後の明示事項を定める貸金業法施行規則第25条第1項第1号は「取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実」です。同規則第19条第6項は、明示の方法として八ポイント以上の文字で記載した書面を交付又は送付する方法を定めています(2026年9月13日確認)。
譲り受けた会社が金融庁の検索に出てきません。無登録ということですか?
金融庁「ご利用上の注意」は「このサービスで検索されない貸金業者は、各財務局・都道府県がデータ更新処理後に新規登録を行ったか、「貸金業法」に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります」と記載しており、2つの可能性を併記しています。また「検索された情報は(…)照会日現在のものではありません」とも明記されています。同ページは各財務局・都道府県への問い合わせを案内しています(2026年9月13日確認)。
登録のない相手に譲渡された場合、取立ての規制は外れますか?
貸金業法第24条の6第1項は、「貸金業を営む者(貸金業者を除く。…)」の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条第1項を準用すると定めています。第47条の3第1項第3号の括弧書きにも「第二十四条の六において準用する場合を含む。」と入っています(2026年9月13日確認)。
e-Gov法令検索「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/「民法(明治二十九年法律第八十九号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/「貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin//同「ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html(いずれも2026年9月13日確認)
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