担保にする不動産の価格を公的データで調べる手順|国税庁の路線価図と国土交通省の不動産情報ライブラリの使い方

借りる前チェック|担保にする不動産の価格を公的データで調べる手順

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PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

不動産を担保に借りようとするとき、いちばん気になるのは「この土地はいくらと見られるのか」です。この数字そのものは業者の内部で決まりますが、その計算に使われる公的な価格は、申込む前に自分で同じ画面から無料で引けます。貸金業法施行規則が「不動産の価格」の算出資料として名前を挙げているのが、まさにその公表データだからです。

先に結論:使う公的サイトは2つだけです。国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(路線価・評価倍率)と、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(地価公示・都道府県地価調査・実際の取引価格)。この記事は、2026年9月12日にその2サイトを実際にたどって、画面に出てきた文言・メニュー名・注記だけで手順を書き起こした記録です。なお「価格の何%まで貸すか」という掛目(担保評価率)は、実査した一次情報のどこにも記載がありません(後述)。条文そのものの読み方は不動産担保ローンと総量規制に分けてあります。

1. この2つのサイトで何が引けて、何が引けないか

まず全体像です。下の表は、各データの公表主体・時点・整備範囲を、両サイトの表示そのままに整理したものです。

データ公表しているサイト時点・単位整備範囲(検索画面/地図表示画面)
路線価国税庁 財産評価基準書道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示)最新は令和8年分。平成30年分まで9年分を公開
評価倍率国税庁 財産評価基準書固定資産税評価額に乗ずる倍率同上(路線価が定められていない地域用)
地価公示国土交通省 不動産情報ライブラリ毎年1月1日時点・1平方メートル当たり検索画面は昭和45年以降/地図表示画面は平成15年以降
都道府県地価調査同上毎年7月1日時点・1平方メートル当たり(林地は10アール当たり)検索画面は平成9年以降/地図表示画面は平成15年以降
不動産取引価格情報同上実際の取引のアンケート回答を、物件を特定できないよう加工したもの検索画面は平成17年7月以降/地図表示画面は直近5年分
成約価格情報同上指定流通機構(レインズ)保有情報を加工し、RMIで公表しているもの検索画面は令和3年2月以降/地図表示画面は直近5年分(最大)
両サイトの表示に基づく整理(2026年9月12日確認)。整備範囲は不動産情報ライブラリ「コンテンツの出典」の記載。

逆に、この2サイトで引けないものもはっきりしています。固定資産税評価額は載っていません。国税庁の評価倍率表の説明は「固定資産税評価額は、都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください」と案内しています(取り方は不動産担保ローンの必要書類)。また、あなたの土地そのものの評価額も出てきません。出てくるのは道路単位・標準地単位の価格です。

国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp//同「評価倍率表(一般の土地等用)の説明」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm/国土交通省「不動産情報ライブラリ コンテンツの出典」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/help/contents/(いずれも2026年9月12日確認)

2. 手順A:国税庁の路線価図で1平方メートル当たりの価額を引く

国税庁は「路線価図の閲覧の仕方」というページで、町丁名索引からたどる方法を6つのステップとして示しています。ステップ名は同ページの表記どおりです。

  1. 閲覧する都道府県を選択します
  2. 「路線価図」を選択します
  3. 閲覧する市区町村を選択します
  4. 町丁名索引が表示されます
  5. 下方へ変遷し該当箇所を選択します
  6. (例として)銀座5丁目の路線価図が表示されます

この通りに実際にたどると、次のようになります(2026年9月12日実査)。トップページで年分を選ぶ画面には「ご覧になる年分を選択してください。(現在、令和8年分を選択中です。)」と表示され、令和8年分から平成30年分までが並びます。都道府県を選ぶと「東京都 財産評価基準書目次」が開き、「1. 土地関係」の下に「路線価図」と「評価倍率表(一般の土地等用/大規模工場用地用/ゴルフ場用地等用)」が並びます。ここで「路線価図」を選ぶと市区町村の一覧になり、「1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください」という注記が付いています。

市区町村(例:中央区)を選ぶと「中央区 (路線価図・町丁名索引)」が開きます。表の列は「地名(町又は大字)」と「路線価図ページ番号」の2つで、同ページには「地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください」「地図で探す場合には索引図をご利用ください」と書かれています。実際に銀座5の行には18007・18008・18012という3つの番号が並んでいました。1つの町丁が複数の図にまたがるため、番号が複数出るのは普通のことです。

番号をクリックすると路線価図のページが開きます(例:18007)。図はPDF形式で埋め込まれており、左側には「路線価図の説明を見る」「評価明細書・調整率表を見る」「この市区町村の索引図を見る」「この市区町村の評価倍率表を見る」「路線価図(PDF)のみを表示」というメニューが並びます。上部には「接続図」として隣り合う図の番号(18007の場合は18004・18008・18011・18012)が表示され、「当図と接続している路線価図番号を表示しています。ご覧になりたい番号をクリックし移動してください」と案内されています。探している道路が図の端で切れていたら、接続図の番号へ移動する——ここが実務で迷いやすい部分です。

この記事では、路線価図PDFの中に描かれている個々の道路の数値までは読み取っていません(PDFの図面のため)。ご自身の土地の前面道路の数字は、上の手順で開いたPDFで確認してください。

国税庁「路線価図の閲覧の仕方」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/howtobrowse.htm/同「財産評価基準書 東京都(路線価図)中央区 町丁名索引」 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r08/tokyo/tokyo/prices/d24201fr.htm/同「令和8年分 財産評価基準書 18007 – 路線価図」 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r08/tokyo/tokyo/prices/html/18007f.htm(いずれも2026年9月12日確認)

3. 数字の読み方——「215D」は何を表しているか

路線価図に並ぶ数字と記号の読み方は、国税庁「路線価図の説明」に定義があります。

まず路線価そのものの定義です。「路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います」。千円単位なので、図に「215」とあれば215,000円です。

数字の右隣のアルファベットは借地権割合です。同ページの対応表は次のとおりです。

記号ABCDEFG
借地権割合90%80%70%60%50%40%30%
国税庁「路線価図の説明」の記載(2026年9月12日確認)。

国税庁が挙げている読み取り例は「215D」=1平方メートル当たりの路線価が215,000円で、借地権割合が60%。路線価図のページ自体にも同じ形式の凡例があり、「300D」=1平方メートル当たり300,000円(借地権割合「D」は60%)と表示されています。なお地図部分の丸囲み数字は街区番号で、「A町2丁目」と丸囲みの「12」があれば「A町2丁目12番」を示す、という説明も同ページにあります。

路線価に面積を掛ければ終わり、ではありません。国税庁の計算例(普通商業・併用住宅地区、表記「300C」、奥行距離35メートル、700平方メートルの土地)はこうです。

  • 路線価300,000円 × 奥行距離35メートルに応ずる奥行価格補正率0.97 = 1平方メートル当たりの価額291,000円
  • 291,000円 × 地積700平方メートル = 自用地の価額203,700,000円

つまり奥行や形状に応じた補正率が間に入るということです。タックスアンサーNo.4604も、正面路線価に奥行価格補正率を乗じ、角地なら側方路線影響加算額を足す形を示したうえで、「正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします」と注記しています(根拠法令等は評基通13、14、15~18)。補正率の一覧は同サイトの「評価明細書・調整率表」に置かれています。

国税庁「路線価図の説明」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm/国税庁タックスアンサー「No.4604 路線価方式による宅地の評価」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm(いずれも2026年9月12日確認)

4. 路線価が無い地域は「評価倍率表」を見る

地方の土地では、路線価図に数字ではなく「倍率地域」と書かれていることがあります。この場合は評価倍率表に切り替えます。国税庁「評価倍率表(一般の土地等用)の閲覧の仕方」が示す手順は4ステップです。

  1. 閲覧する都道府県を選択します
  2. 「一般の土地等用」を選択します
  3. 閲覧する市区町村を選択します
  4. (例として)千葉市中央区の評価倍率表が表示されます

評価倍率表の見方は「評価倍率表(一般の土地等用)の説明」に書かれています。要点は3つです。

  • 「評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用います」
  • 「宅地」欄には固定資産税評価額に乗ずる倍率が載るが、「路線」と表示してあるのは、その地域が路線価地域であることを示す(=路線価図に戻る)
  • 「適用地域名」欄が「一部」または「路線価地域」なら、その町・大字に路線価地域と倍率地域が混在している。どちらに所在するかは路線価図で確認する

計算は単純です。国税庁の計算例では、宅地の固定資産税評価額10,000,000円 × 倍率1.1 = 評価額11,000,000円。タックスアンサーNo.4606も「路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額で評価します」とし、固定資産税評価額は「都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認することができます」と案内しています(根拠法令等は評基通21、21-2)。

国税庁「評価倍率表(一般の土地等用)の閲覧の仕方」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/howtobrowse_ratios.htm/同「評価倍率表(一般の土地等用)の説明」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm/国税庁タックスアンサー「No.4606 倍率方式による土地の評価」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm(いずれも2026年9月12日確認)

5. 手順B:不動産情報ライブラリで地価公示・都道府県地価調査を引く

国土交通省「不動産情報ライブラリ」は、同省が「不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報をご覧になることができる国土交通省のWEBサイトです」と説明しているサイトです。トップから「国土交通省地価公示・都道府県地価調査の検索」へ進みます。

検索条件は5つ。マニュアルの記載順にそのまま並べます。

条件指定できる内容(マニュアルの記載)
①区分選択「地価公示」と「地価調査」をチェックボックスで指定
②地域選択都道府県単位または市区町村単位。合計10件まで。都道府県地価調査の林地は都道府県単位でのみ検索可能
③用途区分選択住宅地/商業地/工業地/宅地見込地/準工業地/市街化調整区域内の現況宅地/市街化調整区域内の現況林地(地価公示のみ)/林地(都道府県地価調査のみ)の8項目
④調査年選択プルダウンメニューから指定
⑤標準地番号・基準地番号番号を直接入力して指定
国土交通省「Webの利用方法(地価公示・地価調査)」の記載(2026年9月12日確認)。

「一覧表示」を押すと結果が表になります。ここから3方向に飛べるのが便利な点です。マニュアルによれば、「標準地番号または基準地番号」のリンクで個別画面、「所在及び地番」のリンクで地図表示画面、「鑑定評価書」のリンクで鑑定評価書表示画面(PDF形式またはHTML形式)が開きます。鑑定評価書まで見えるので、なぜその価格になったのかの根拠まで追えます。

なお検索画面には「検索結果(該当件数)が1万件を超えた場合、表示される情報は1万件まで」という留意事項が表示されています。市区町村単位まで絞るのが現実的です。

それぞれの制度の定義も、同サイトの利用約款に明記されています。地価公示は「地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に基づく公示」で、土地鑑定委員会が標準地を選び、2名の鑑定評価員(不動産鑑定士)の鑑定評価をもとに毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格を判定し公示するもの。都道府県地価調査は「国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条に基づき」、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の標準価格を判定し周知するものです。

国土交通省「不動産情報ライブラリ」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp//同「国土交通省地価公示・都道府県地価調査の検索」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/landPrices//同「Webの利用方法(地価公示・地価調査)」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/landPrices/manual//同「利用約款」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/help/termsOfUse/(いずれも2026年9月12日確認)

6. 手順C:同じサイトで「実際に売買された価格」を引く

公示価格や路線価は行政が判定した価格です。これに対して、実際の取引で動いた金額を見るのが「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」です。トップの同名ボタンから入ります。

マニュアルが示す検索条件は4つです。

条件指定できる内容(マニュアルの記載)
①地域選択「住所からの場合」=都道府県・市区町村・地区をプルダウンで指定(都道府県だけでも可)/「路線・駅名からの場合」=地方・路線・駅を指定(駅名まで指定すると結果が出る)
②価格情報区分選択「不動産取引価格情報」または「成約価格情報」。両方の指定も可
③種類選択土地/土地と建物/宅地/中古マンション等/農地/林地/すべて。成約価格情報は「土地と建物」「中古マンション等」のみ(成約価格情報の「土地と建物」は戸建てを指す)
④時期選択取引時期を指定。地図画面で表示可能な期間は直近5年分
国土交通省「Webの利用方法(不動産価格(取引価格・成約価格)情報検索)」の記載(2026年9月12日確認)。

結果画面からは、各行の「詳細表示」で個別の取引の詳細、「最寄駅」リンクで土地の1平方メートル単価と駅までの距離の散布図、「前面道路」リンクで単価と前面道路の幅員の散布図が開きます。さらに「土地取引価格の概況画面を表示」ボタンで、その地域の基本統計量(土地面積あたり単価の平均値など)が表とグラフで確認できます。条件を指定したうえでダウンロードボタンからCSVファイルも取得できます。

この2つのデータが何なのかも、利用約款に定義があります。不動産取引価格情報は「土地・建物の取引を対象としたアンケート調査の結果得られた回答について、個別の物件を特定できないよう加工した」もの。成約価格情報は「指定流通機構(レインズ)保有の不動産取引価格情報を、国土交通省が個別の不動産取引が特定できないよう加工し」、レインズ・マーケット・インフォメーション(RMI)で公表している情報です。どちらも個別の物件を特定できないよう加工されている点は押さえておいてください。

国土交通省「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices//同「Webの利用方法(不動産価格(取引価格・成約価格)情報検索)」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/manual//同「利用約款」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/help/termsOfUse/(いずれも2026年9月12日確認)

7. 引いた数字をどこまで信じるか——公表主体自身が書いている限界

ここが一番大事な節です。引けた数字を「うちの土地の値段」と読み替えると、話がずれます。公表している側が、限界をはっきり文章にしています。

国土交通省は地価公示価格等について、「近隣地域の標準的な画地の価格水準を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではありません」と明記しています。さらに「土地の価格は、地域を異にする場合はもとより同一の近隣地域に所在するものであっても、地積、形状、接面道路の状況等個別の価格を形成する要因の違いに応じて異なるものです」とも書かれています。隣の標準地が高くても、形の悪い土地が同じ単価になるとは限らないということです。

時点のずれもあります。地価公示価格等は基準日(地価公示は1月1日、都道府県地価調査は7月1日)における1平方メートル当たりの価格であり(都道府県地価調査の林地は10アール=1,000平方メートル当たり)、利用する際は価格時点の相違による変動を考慮する必要があると案内されています。加えて同サイトの利用約款第3条は、「作成・更新時点はコンテンツごとに異なっており、内容が最新のものではないことがあります」「コンテンツは、不動産取引時における重要事項説明や建築確認申請等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報としての利用を想定しています」としています。

路線価の側にも注意書きがあります。国税庁の財産評価基準書は、冒頭で「この財産評価基準は、令和8年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します」と適用対象を限定しています。路線価は相続税・贈与税の評価のために公表されている数字であって、担保評価そのものではありません。

なお、路線価と公示価格の比率(「路線価は公示価格の何割」といった関係)を定めた記載は、今回実査した一次情報の中にはありませんでした(記載なし)。よく語られる比率を当サイトでは採用しません。

国土交通省「地価公示・地価調査の制度や用語の説明」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/landPrices/about//同「利用約款」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/help/termsOfUse//国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp/(いずれも2026年9月12日確認)

8. 条文が挙げている資料と、掛目(担保評価率)の話

ここまで引いてきた数字は、法令の条文に名指しで登場します。貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第10条の21第1項第6号は、不動産担保貸付けについてこう書いています——貸付けの金額が契約締結時における「当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)」の範囲内であるものに限る、と。公示価格・路線価・固定資産税評価額という、この記事でたどってきた3つがそのまま並んでいます(e-Gov法令検索で取得した版は2026年8月6日施行の改正を反映したもの)。

ここで肝心なのは、条文が定めているのは「価格の範囲内」という上限の形だけだという点です。「価格の何割まで貸す」という掛目(担保評価率)の数値は、条文にも、国税庁・国土交通省の公表資料にも書かれていません(記載なし)。掛目は各社の内規であり、公表された一次情報として確認できるものは見つかりませんでした。ですから、この記事で引いた金額に何かの率を掛けて「借りられる額」を出すことはできません。実際の借入額とその後の返済がどうなるかは、提示された条件を返済シミュレーターに入れて確かめてください。

もう一点。同条第2項第5号は、貸金業者が保存すべき書面としてイ「当該不動産の価格の算出の根拠を記載した書面」/ロ「当該不動産の登記事項証明書」/ハ 担保権が実行された場合に当該不動産が売却される可能性があることについての同意書の3点を挙げています。つまり価格の算出根拠は書面に残る建て付けになっています。自分で公的データを引いておけば、示された評価額と見比べる足場ができます。条文の構造そのものは不動産担保ローンと総量規制で、契約時にかかるお金は不動産担保ローンでかかる費用で扱っています。

そして、申込先が登録を受けた貸金業者かどうかの確認は、価格を調べるより先です(→貸金業者の登録を確認する手順登録番号チェッカー)。総量規制との関係は総量規制とはにまとめています。

e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」(昭和五十八年大蔵省令第四十号) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(2026年9月12日確認・条文原文はe-Gov法令APIで取得)

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よくある質問

路線価はいつの時点の価格ですか?

国税庁の財産評価基準書は、令和8年分について「令和8年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します」と記載しています。サイトでは令和8年分(最新)から平成30年分までの9年分が公開されています(2026年9月12日確認)。

路線価は公示価格の何割ですか?

その比率を定めた記載は、今回実査した一次情報(国税庁 財産評価基準書・同タックスアンサー・国土交通省 不動産情報ライブラリ・e-Gov法令検索)にはありませんでした(記載なし)。当サイトでは推測で比率を書きません。

担保評価の掛目は何%ですか?

掛目(担保評価率)の数値を定めた公表資料は、実査した一次情報に見当たりませんでした(記載なし)。貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号が定めているのは、貸付けの金額が「当該不動産の価格」の範囲内であること、という上限の形だけです。率は各社の内規であり、公表されていません(2026年9月12日確認)。

固定資産税評価額はどこで確認できますか?

国税庁の評価倍率表の説明は「固定資産税評価額は、都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください」と案内しており、タックスアンサーNo.4606も「都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認することができます」と記載しています(2026年9月12日確認)。取得の窓口と書類名は不動産担保ローンの必要書類にまとめています。

調べた数字をそのまま担保評価額として使えますか?

国土交通省は、地価公示価格等は「近隣地域の標準的な画地の価格水準を示すものであって、最高又は最低の地価を示すものではありません」と明記し、同サイトのコンテンツについて「参考情報としての利用を想定しています」としています。また路線価は相続税・贈与税の財産評価に適用される基準です。いずれも担保評価額そのものではありません(2026年9月12日確認)。


国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 https://www.rosenka.nta.go.jp//国税庁「路線価図の説明」 https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm/国土交通省「不動産情報ライブラリ」 https://www.reinfolib.mlit.go.jp//e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040(いずれも2026年9月12日確認)

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最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(国税庁 財産評価基準書・国税庁タックスアンサー・国土交通省 不動産情報ライブラリ・e-Gov法令検索)のみを根拠に作成しています。画面の文言・メニュー名・注記は2026年9月12日時点で実際に取得できた表示に基づくもので、変更されることがあります。路線価図PDFの中身、地図表示画面(GIS)の操作、掛目(担保評価率)については確認できなかったため「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上・税務上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものではありません。