不動産担保ローンの必要書類|登記事項証明書・固定資産評価証明書・印鑑証明書をどこで・いくらで取るか

借りる前チェック|不動産担保ローンの必要書類

執筆者:

カテゴリ:

PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報をもとに当サイトが確認したものです。

不動産を担保に借りる話になると、そこで初めて聞く書類名が出てきます。登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑証明書。先に結論を書くと、この3通は根拠となる法律も、交付する人も、取りに行く場所も別です。そして手数料の決まり方も2種類あります。法務局で取るものは政令で全国一律の額が決まっており、市区町村で取るものは各自治体の条例で決まります。

この記事は、その3通について「どの条文にもとづく書類か」「誰が請求できるか」「どこで、いくらか」を、法令の原文と官公庁の公表ページだけで並べた記録です。

1. この記事で確認したこと・扱わないこと

根拠にしたのは、e-Gov法令検索で取得した条文の原文と、法務省・法務局・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の公表ページだけです(いずれも2026年9月12日確認)。

一方で、個々の貸し手が申込時に何を提出させるかは各社が定めるもので、公的に公表された一覧はありません(記載なし)。本記事は各社の提出書類リストを再現するものではなく、「公的な窓口で取れる書類そのもの」の話に限ります。事業資金の借入れで公的機関が公表している書類一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。

法務局は「不動産、会社・法人の登記申請、登記事項証明書、印鑑証明書の請求など、法務局に関する主な手続は、インターネットを利用して行うことができます」と案内しています(原文・2026年9月12日確認)。

法務局「オンライン申請のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00003.html、法務局「各種証明書請求手続」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html(2026年9月12日確認)

2. 3通は、根拠法も交付者も窓口も別

書類根拠条文交付する人窓口
登記事項証明書(不動産)不動産登記法第119条第1項登記官法務局(登記所)
地図証明書・図面証明書不動産登記法第120条第1項・第121条第1項登記官法務局(登記所)
固定資産評価証明書
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書)
地方税法第382条の3市町村長市区町村
印鑑証明書(個人=印鑑登録証明書)不動産登記令第16条第2項の括弧書き「住所地の市町村長(略)が作成するもの」市町村長市区町村
印鑑証明書(法人)商業登記法第12条第1項登記官法務局(登記所)
各法令の条文(e-Gov法令検索・2026年9月12日確認)から整理。法人と個人で印鑑証明書の窓口が分かれる点が、最初につまずきやすいところです。

不動産登記令第16条第2項は、登記申請書に添える印鑑に関する証明書を「住所地の市町村長(略)又は登記官が作成するものに限る」と定めています(原文)。個人は市区町村、会社は法務局、という分かれ方はこの括弧書きに由来します。

e-Gov法令検索「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123、「不動産登記令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379、「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226、「商業登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125(2026年9月12日確認)

3. 登記事項証明書:本人でなくても請求できる。額は政令で全国一律

不動産登記法第119条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる」と定めています(原文)。所有者本人であることや、委任状は要件になっていません。同条第5項により、その不動産の所在地を管轄しない登記所の登記官に対しても請求できます。

手数料の額は登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)で決まっており、法務省も同じ額を「登記手数料について」のページに掲げています(表の見出しは「令和7年4月1日~」)。

区分手数料額条文
登記事項証明書(謄抄本) 書面請求600円登記手数料令第2条第1項
同 オンライン請求・窓口交付490円同第3条第1項
同 オンライン請求・送付520円同第3条第1項の括弧書き
登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧500円同第2条第2項・第5条第1項
登記識別情報に関する証明300円同第7条
登記手数料令および法務省「登記手数料について」(2026年9月12日確認)。1通の枚数が50枚を超える場合は、その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書は100円が加算されます(同令第2条第1項ただし書・法務省ページ※1)。

オンライン請求できる証明書の種類は、法務省の案内に「全部事項証明書、現在事項証明書及び閉鎖事項証明書」と明記されています。同ページは「全国の全ての登記所において、登記事項証明書、地図証明書及び図面証明書のオンライン請求を行うことができます」としています。ただし同ページは「電子的な登記事項証明書等がオンラインにより交付されるものではありません」と注記しており、届くのは紙です。なお登記事項要約書は、オンラインでも郵送でも交付を請求できませんと記載されています(いずれも原文)。

納付方法にも差があります。不動産登記法第119条第4項は「手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない」としたうえで、法務省令で定める方法で請求するときは現金でもよいと定めています。実務面では、法務局が「窓口受取を選択した場合でも、収入印紙等によって手数料を納付することはできません」と明記しており、オンライン請求分はインターネットバンキング等による電子納付になります。

オンライン請求の受付時間は、登記・供託オンライン申請システムが平日8時30分から23時まで、休日8時30分から18時まで(12月29日から1月3日までの年末年始を除く)。ただし登記所での受付は平日8時30分から17時15分までで、それ以降に送信された請求は翌業務日の受付になります。法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」(更新日2026年8月3日)は、オンライン交付請求の手順について「手順0~3で所要10分程度」と案内しています。

e-Gov法令検索「登記手数料令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140、法務省「登記手数料について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html、法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html、法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html(2026年9月12日確認)

4. 公図・地積測量図・建物図面は「地図証明書」「図面証明書」

担保にする土地の形や境界の資料を求められたときに出てくるのが、この2つです。法務省は種類を次のように説明しています(原文)。

  • 地図証明書=「地図又は地図に準ずる図面(いわゆる公図)の証明書です。」
  • 図面証明書=「土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の証明書です。」
区分手数料額条文
地図等情報 書面請求500円登記手数料令第2条第4項・第5項
同 オンライン請求・窓口交付440円同第3条第3項・第4項
同 オンライン請求・送付470円同第3条第3項・第4項の括弧書き
登記手数料令および法務省「登記手数料について」(2026年9月12日確認)。手数料の単位は、地図等の証明書が「1筆の土地又は1個の建物」、土地所在図の証明書が「1事件」です(同ページ※2)。

不動産登記法第120条第1項・第121条第1項も、地図等・図面についてそれぞれ「何人も、登記官に対し、手数料を納付して(略)交付を請求することができる」と定めています(原文)。

法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji73.html、e-Gov法令検索「登記手数料令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140(2026年9月12日確認)

5. 固定資産評価証明書:請求できる人が政令で決まっている

地方税法第380条第1項は「市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない」と定めています。そのうえで第382条の3が「市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは(略)固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない」としています(いずれも原文)。「固定資産評価証明書」は、この条文にもとづく証明書の通称です。

「政令で定める者」は地方税法施行令第52条の15に列挙されており、土地・家屋について対価が支払われる賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者、固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者、民事訴訟費用等に関する法律の別表に掲げる申立てをしようとする者の4区分です。これに加えて、地方税法第20条の10が「地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で」証明書の交付を請求する者について、「その者に関するものに限り」交付する旨を定めています(原文)。

手数料はどうか。地方税法にも同施行令にも、この証明書の額の定めは見当たりませんでした。額の根拠は地方自治法第227条・第228条第1項で、後者は「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない」と定めています。つまり固定資産評価証明書の手数料は自治体ごとの条例で決まり、全国一律の額は法令に記載なしです。お住まいの市区町村の条例・公式ページで確認してください。

コンビニ交付についても同じ注意が要ります。J-LISの案内は、取得できる証明書として「住民票の写し/住民票記載事項証明書/印鑑登録証明書/各種税証明書/戸籍証明書/戸籍の附票の写し」を挙げたうえで「市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります」と明記しています。この一覧に「固定資産評価証明書」という名称の記載はありません(記載なし)。

e-Gov法令検索「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226、「地方税法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245、「地方自治法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067、地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付とは」 https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html(2026年9月12日確認)

6. 印鑑証明書:「作成後3月以内」と、法人の印鑑カード

取る順番で差がつくのがこれです。不動産登記令第16条第3項は「前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない」と定めています。代理人の権限を証する書面に添える印鑑証明書についても、第18条第3項が同じく「作成後三月以内」としています(いずれも原文)。早く取りすぎた1通は使えなくなる、ということです。

法人の場合は印鑑カードが要ります。商業登記規則第22条第2項は「前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない」と定めており、法務省も「印鑑カードを添えて、登記所の窓口に提出してください」「代理人によって請求することもできます(印鑑カードは必要です。)」「郵便で印鑑証明書の交付を請求することもできますが、その場合でも、印鑑カードの提出が必要です」と案内しています(原文)。印鑑カードを持っていない会社は、先に印鑑カードの交付請求(商業登記規則第9条の4第1項)から始まります。

区分手数料額根拠
法人の印鑑証明書(登記所) 書面請求500円登記手数料令第10条第1項
同 オンライン請求・窓口交付420円同第10条第2項
同 オンライン請求・送付450円同第10条第2項の括弧書き
個人の印鑑登録証明書(市区町村)記載なし(自治体により異なる)地方自治法第228条第1項=条例で定める
登記手数料令・法務省「登記手数料について」・地方自治法(2026年9月12日確認)。個人の印鑑登録証明書の額を全国一律で定めた法令は、実査した範囲では見当たりませんでした。

個人の印鑑登録証明書は、J-LISの案内ではコンビニ交付の対象に挙げられており、利用時間は「毎日6:30から23:00まで」(市区町村によっては制限される場合がある旨も併記)、用紙は「改ざん防止専用紙ではなく、A4サイズの普通紙」と説明されています(原文)。

e-Gov法令検索「不動産登記令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379、「商業登記規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023、法務省「会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html、地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付とは」 https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html(2026年9月12日確認)

7. 「登記情報提供サービス」は証明書ではない

登記の内容を安く画面で見られる仕組みとして、登記情報提供サービスがあります。法務省はこれを「登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度」と説明しています。指定法人は一般財団法人民事法務協会(平成12年6月1日指定)です(原文)。

提供される情報(1件当たり)利用料金
登記記録の全部の情報(不動産、商業・法人)330円(登記手数料320円+指定法人手数料10円)
所有者事項の情報(不動産)140円(登記手数料130円+指定法人手数料10円)
地図及び図面が記録されたファイルの情報360円(登記手数料350円+指定法人手数料10円)
登録費用(個人/法人)300円/740円
法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」(ページ表示:令和8年4月1日/「令和8年4月1日からの利用料金です」と明記。2026年9月12日確認)。登記手数料部分の額は登記手数料令第12条と一致します。

安い代わりに、これは証明書ではありません。法務省は照会番号について「行政機関等に対するオンライン申請等において登記事項証明書の代わりに照会番号を添付する申請等を受け付けた行政機関等は、この照会番号に基づきインターネットで登記情報の確認を行います」「この確認をすることができる期間は、発行日から100日間」としたうえで、「行政機関等に対する申請等において照会番号を利用することができるかどうかについては、個々の手続ごとに異なりますので、当該行政機関等に御確認ください」と注記しています(原文)。民間の貸し手がこれを受け付けるかどうかを定めた公的な記載はありません(記載なし)。提出先に確認してください。

法務省「登記情報提供制度の概要について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html、法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25-1.html(2026年9月12日確認)

8. 担保に入れる段階でかかるもの/収入と本人確認の書類は別

書類を揃えた先、抵当権の設定登記に進むと登録免許税がかかります。登録免許税法の別表第一 第一号(五)は、抵当権の設定の登記について、課税標準を「債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額」、税率を「千分の四」と定めています(原文)。この税率をそのまま当てると、債権金額1,000万円なら4万円という計算になります(算術)。租税特別措置法などによる軽減の適用可否は本記事では扱いません。

なお、登録免許税法附則第7条は、別表第一 第一号の不動産の登記について、課税標準となる不動産の価額を「当分の間(略)固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる」と定めています。所有権に関する登記で評価額が効いてくるのはこの条文によるもので、抵当権の設定登記の課税標準は上記のとおり債権金額・極度金額です。

もう1つ、登記の場面で出てくるのが登記識別情報です。不動産登記法第21条により登記完了時に登記名義人へ通知され、第22条は「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合(略)申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(略)の登記識別情報を提供しなければならない」と定めています(原文)。ただし書で、提供できないことにつき正当な理由がある場合の例外も置かれています。

ここまでが「不動産側」の書類です。収入や本人確認の書類は別系統で、カードローン等で収入証明書として使える書面はカードローンの収入証明書として使える書類に条文ベースでまとめています。不動産担保ローンが総量規制とどう関係するかは不動産担保ローンと総量規制を参照してください。借入先の登録の有無は申込みの前に確認できます(→貸金業者の登録を確認する手順、登録番号チェッカー)。返済額の見当は返済シミュレーターで先に出しておくと、書類を集める前に条件の当たりがつきます。不動産担保ローンを扱う業者の公的データの読み方は丸の内AMS株式会社を公的データで確認するも参考になります。

e-Gov法令検索「登録免許税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035、「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(2026年9月12日確認)

条件と注意事項を確認する

広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

よくある質問

登記事項証明書は、所有者本人でないと取れませんか?

不動産登記法第119条第1項は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して(略)交付を請求することができる」と定めています(原文・2026年9月12日確認)。同条第5項により、その不動産の所在地を管轄しない登記所の登記官に対しても請求できます。

窓口とオンラインで手数料は変わりますか?

変わります。登記手数料令では、登記事項証明書の交付は書面請求が1通600円(第2条第1項)、オンライン請求は窓口交付490円・送付520円(第3条第1項)です。法務省「登記手数料について」も同じ額を掲げています(2026年9月12日確認)。

印鑑証明書はいつ取ればよいですか?

不動産登記令第16条第3項は、登記申請書に添える印鑑に関する証明書について「作成後三月以内のものでなければならない」と定めています。代理人の権限を証する書面に添えるものも同令第18条第3項で同じ扱いです(原文・2026年9月12日確認)。

固定資産評価証明書はいくらですか?

地方税法・同施行令には額の定めが見当たりませんでした(記載なし)。地方自治法第228条第1項が「手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない」としており、額は自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村の条例・公式ページで確認してください(2026年9月12日確認)。

登記情報提供サービスの画面を証明書の代わりに出せますか?

法務省は同制度を登記情報を「確認することができる制度」と説明しており、証明書の交付制度とは別のものです。照会番号の利用可否についても「個々の手続ごとに異なりますので、当該行政機関等に御確認ください」と注記しています(原文・2026年9月12日確認)。民間の提出先で使えるかどうかを定めた公的な記載はありません(記載なし)。


e-Gov法令検索「登記手数料令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000140/「不動産登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/「不動産登記令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379/「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226/「地方税法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245/「地方自治法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067/「商業登記法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125/「商業登記規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023/「登録免許税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035(いずれも2026年9月12日確認)

関連記事

条件と注意事項を確認する

広告先の条件は申込内容などによって変わります。表示内容と契約条件を確認して判断してください。

法人向け事業資金融資なら【アクト・ウィル】広告・公式サイトへ/契約条件と注意事項を必ず確認してください

本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由の申込により報酬を受け取る場合があります。広告先の表示内容を当サイトが保証するものではありません。

最終更新:2026年9月12日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索の条文原文、法務省、法務局、地方公共団体情報システム機構)のみを根拠に作成しています。手数料額・条文は上記各ページの2026年9月12日時点の記載に基づくもので、改正・改定により変更されることがあります。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上・税務上の助言ではなく、また特定の金融商品を推奨するものではありません。手続の可否・必要書類・費用は、提出先および管轄の官公庁にご確認ください。