SNSの「個人間融資」はなぜ危険か|金融庁の注意喚起と貸金業法の枠組みで確かめる

借りる前チェック|SNSの「個人間融資」はなぜ危険か

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SNSやインターネット掲示板には、「お金貸します」「融資します」といった個人名義の書き込みが実際に存在します。金融庁はこれを「SNS等を利用した『個人間融資』」として専用ページで注意喚起しています(2026年8月28日確認)。この記事では、その注意喚起と貸金業法の枠組みを一次情報のまま整理します。

1. 「個人だから貸金業法は関係ない」は成り立たない

金融庁の注意喚起ページは、ポイントの1つ目にこう明記しています(2026年8月28日確認)。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業に該当します。

貸金業を営むには、貸金業法第3条により財務局長(内閣総理大臣)または都道府県知事の登録が必要で、第11条は登録を受けない者が貸金業を営むこと、および貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を禁止しています(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。金融庁の同ページはさらに、不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」「融資します」などと書き込んで契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあり、「これらの貸金業の無登録営業及び無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象となります」としています。

つまり、SNSで反復的に「貸します」と募集している相手は、登録貸金業者でない限り、その募集行為の時点で法律の枠外にいる可能性が高い、というのが公的情報から言える構図です。

金融庁「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui.html/e-Gov法令検索「貸金業法」第3条・第11条 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032(いずれも2026年8月28日確認)

2. 「個人」の正体がヤミ金融業者であるケース

金融庁は「違法な金融業者にご注意!」のページ(令和8年6月26日更新)で、個人間融資を悪質な手口の一つとして挙げ、「個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利の貸付けが行われるほか、個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性がある」と説明しています(2026年8月28日確認)。

日本貸金業協会は、個人間融資をめぐって実際に発生しているトラブルとして次を列挙しています(2026年8月28日確認)。

  • 融資の条件として性的な要求をされた
  • 高額な利息の支払いを求められ返済が困難になった
  • 返済が困難になると暴力をちらつかせて脅された
  • 先に保証料を振り込んだら連絡が取れなくなった(融資保証金詐欺型)

なお、金利の面でも法律上の線引きは明確です。業として貸し付ける場合、出資法第5条第2項の上限金利は年20%で、これを超える利息の契約は刑事罰の対象です(e-Gov法令検索・2026年8月28日確認)。金利の上限の全体像は上限金利の早見の記事で整理しています。

金融庁「違法な金融業者にご注意!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html/日本貸金業協会「多様化するヤミ金融の手口」 https://www.j-fsa.or.jp/personal/info/dark_finance.php/e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195(いずれも2026年8月28日確認)

3. 借りる前にできる確認は2つ

確認1:相手が登録貸金業者かを照合する

貸し手が「業者」であるなら、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で登録の実在を照合できます。手順は登録確認の記事のとおりです。登録番号の表示が無い・答えない相手は、照合のしようがない時点で借入先の候補になりません。表示された番号の読み方は登録番号チェッカーでも確認できます。

確認2:「貸す前のお金の要求」が無いか

日本貸金業協会は融資保証金詐欺の説明の中で「正規の貸金業者が融資を前提に金銭の支払いを要求することはありません」と明記しています(2026年8月28日確認)。保証料・手数料・信用実績づくりなど名目を問わず、融資前の入金要求が出た時点で、その取引は公的情報の示す詐欺の型に一致します。ヤミ金融の見分け方の全体はヤミ金の見分け方の記事にまとめています。

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4. 相談窓口(金融庁の注意喚起ページ記載のもの)

窓口連絡先受付
金融庁 金融サービス利用者相談室0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)平日10:00〜17:00
警察相談専用電話#9110
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)9:00〜17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)
消費者ホットライン188最寄りの消費生活相談窓口を案内
金融庁「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」記載の相談窓口(2026年8月28日確認)。

よくある質問

1回だけ個人に貸す・借りるのも貸金業になりますか?

金融庁の注意喚起が貸金業に該当するとしているのは「反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うこと」です(2026年8月28日確認)。個別のケースがどう判定されるかは当サイトでは判断できません。判断が必要な場合は上記の公的窓口に相談してください。

借りた側も罪に問われますか?

記載なし。今回確認した金融庁・日本貸金業協会の公表資料に、借りた側の法的責任についての記述は見当たりませんでした。金融庁は借りる側に対しては「貸す側も借りる側も要注意!」として、ヤミ金融業者による個人間融資を利用しないよう呼びかけています(2026年8月28日確認)。

SNSで知り合った相手に個人情報を渡してしまいました。どうすればいいですか?

金融庁・協会とも、個人情報が悪用されたりネット上でさらされる危険性を明記しています(2026年8月28日確認)。被害や不安がある場合は警察相談専用電話#9110、契約・取引に関する相談は消費者ホットライン188が公的な入口です。

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最終更新:2026年8月28日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索・金融庁・日本貸金業協会)のみを根拠に作成しています。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は法律上の助言ではありません。個別の業者の審査に関する情報は扱いません。