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先に結論:不動産業の資金計画は、金利を比べる前に「免許の残り期間」と「事務所を増やしたときに動く供託金・分担金の額」を数えるところから始まります。宅地建物取引業法第3条第2項は免許の有効期間を五年と定め、同法施行令第2条の4は営業保証金の額を主たる事務所につき千万円・その他の事務所につき事務所ごとに五百万円と定めているからです。この記事は、宅地建物取引業者が借入れを検討する前に自分で確認できる公表情報だけを、条文と公式ページの表記のまま順に並べた記録です。個別の金融機関や各社のビジネスローンの審査に関する話は、公的データに存在しないため扱いません。
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1. 確認する順番(借入れの前に5つ)
| 順 | 確かめること | 一次情報の当て先 |
|---|---|---|
| ① | 免許の有効期間が、返済期間の途中で切れないか | 宅地建物取引業法 第3条第2項・第3項/同施行規則 第3条 |
| ② | その資金使途(事務所の新設・移転)で、供託金や分担金がいくら動くか | 宅地建物取引業法 第25条・第26条・第64条の9/同施行令 第2条の4・第7条 |
| ③ | 公表されている自社の掲載情報が、いまの実態と合っているか | 国土交通省 企業情報の閲覧システム/宅地建物取引業法 第8条・第10条 |
| ④ | 公的融資の公表条件(限度額・期間・利率) | 日本政策金融公庫 一般貸付・金利情報 |
| ⑤ | 信用保証の利用条件に、許認可の要件が入っていないか | 全国信用保証協会連合会 ご利用条件 |
2. ①免許の有効期間は五年、更新の申請は「90日前から30日前まで」
宅地建物取引業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならないと定めています。そして同条第2項は「前項の免許の有効期間は、五年とする」と定め、第3項は「前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない」と定めています(原文・2026年9月12日確認)。
更新の申請時期は条文ではなく省令にあります。宅地建物取引業法施行規則第3条は「法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない」と定めています(原文・2026年9月12日確認)。
申請が間に合った場合の取り扱いも条文にあります。法第3条第4項は、更新の申請があった場合に有効期間の満了の日までに処分がなされないときは「従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する」と定め、第5項は更新されたときの有効期間を「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算する」と定めています。
手数料も明文です。法第3条第6項を受けた施行令第2条第1項は、国土交通大臣免許の更新申請の手数料を「三万三千円(…電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、二万六千五百円)」と定め、同条第2項は収入印紙で納付すると定めています(原文・2026年9月12日確認)。都道府県知事免許の手数料は各地方公共団体の定めによるため、この政令には記載なしです。
借入れの検討では、ここが最初の突き合わせ点になります。返済期間が5年・7年・10年と伸びるほど、その途中に免許の更新が1回か2回は挟まります。更新の申請月と、返済計画上の資金繰りが薄い月が重ならないかを、先にカレンダーで見ておくと段取りが崩れにくくなります。
e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和二十七年法律第百七十六号)第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/同「宅地建物取引業法施行令」(昭和三十九年政令第三百八十三号)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383/同「宅地建物取引業法施行規則」(昭和三十二年建設省令第十二号)第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012(いずれも2026年9月12日確認)
3. ②事務所を1つ増やすと、借入れとは別に動くお金がある
不動産業の設備投資で金額が大きくなりやすいのは、事務所の新設・移転です。ここは資金計画に直結する条文がそろっています。
営業保証金の額は政令に書いてある
法第25条第1項は「宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない」と定め、第2項はその額を政令に委ねています。受けている施行令第2条の4は、次のとおり定めています(原文・2026年9月12日確認)。
「法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。」
そして法第26条第1項は「事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない」と定めています。支店を1つ開けば、内装や敷金とは別に500万円の供託が発生するという構造です。
順序にも規定があります。法第25条第4項は供託したときに供託書の写しを添えて免許権者へ届け出ることを求め、第5項は「前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない」と定めています。開業日を先に決めて動くと、届出が間に合わないまま開けられない期間が生じます。
保証協会の社員なら「分担金」という別の額になる
宅地建物取引業保証協会に加入している場合は、扱いが変わります。法第64条の13は「宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない」と定めています。代わりに法第64条の9第1項が弁済業務保証金分担金の納付を定め、その額は施行令第7条にあります(原文・2026年9月12日確認)。
「法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。」
納付の期限も条文にあります。法第64条の9第2項は、社員が新たに事務所を設置したときは「その日から二週間以内に…弁済業務保証金分担金を…納付しなければならない」と定め、第3項は期間内に納付しないときは「その地位を失う」と定めています。
| 事務所の区分 | 営業保証金(施行令 第2条の4) | 弁済業務保証金分担金(施行令 第7条) |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円 |
| その他の事務所(1か所ごと) | 500万円 | 30万円 |
「事務所」に当たるかどうかも政令で決まっている
額を数える前提として、どの拠点が「事務所」に当たるかが問題になります。施行令第1条の2は、法第3条第1項の事務所を「一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)」「二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」と定めています(原文・2026年9月12日確認)。
あわせて人の要件もあります。法第31条の3第1項は事務所等ごとに省令で定める数の専任の宅地建物取引士を置くことを求め、施行規則第15条の5の3は、事務所についてその数を「当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する…宅地建物取引士…の数の割合が五分の一以上となる数」と定めています。法第31条の3第3項は、既存の事務所等が抵触するに至ったときは「二週間以内に…必要な措置を執らなければならない」と定めています。増員を伴う出店では、人の手当ても同じ表の中で数えることになります。
都道府県をまたぐと免許そのものが替わる
法第7条第1項は、知事免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき等に、新しい免許を受けると「その者に係る従前の…免許は、その効力を失う」と定めています(いわゆる免許換え)。県外出店の資金を検討する場合、費用は供託だけで終わらない可能性があるということです。
なお、還付があって保証金が不足したときは、法第28条第1項が「法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない」と定めています。逆に事務所を減らして超過が生じた場合の取戻しは、法第30条第2項が「六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない」と定めています。入れるときは即時、戻すときは公告を経る——この非対称は、手元資金の計画に効きます。
e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第7条・第25条・第26条・第28条・第30条・第31条の3・第64条の9・第64条の13 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/同「宅地建物取引業法施行令」第1条の2・第2条の4・第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383/同「宅地建物取引業法施行規則」第15条の5の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012(いずれも2026年9月12日確認)
4. ③自社について公表されている情報を、先に自分で見ておく
宅地建物取引業者の情報は、法律上も公開が前提になっています。法第8条第1項は国土交通省及び都道府県に宅地建物取引業者名簿を備えると定め、同条第2項は登載事項として「一 免許証番号及び免許の年月日」「四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容」等を挙げています。法第10条は、この名簿等を「一般の閲覧に供しなければならない」と定め、施行規則第5条第1項は閲覧所を設けるべきことを定めています(原文・2026年9月12日確認)。
オンラインでは、国土交通省が宅地建物取引業者等の企業情報を閲覧できるシステム(etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/)を運用しています。同システムの画面には次の表記があります(2026年9月12日確認)。
- 「掲載情報については、許可等行政庁が登録した情報を提供しております。個別業者の掲載情報については、許可等行政庁にお問い合わせ下さい。」
- 「建設業者・宅建業者は月2回、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者・住宅宿泊管理業者は月1回の頻度で掲載情報の更新作業を行っております」
- 「2025/4/1更新 「宅地建物取引業者」について、業者概要内に従事者及び専任の宅地建物取引士の総数について追加しました。さらに、事務所毎の政令使用人氏名、専任の宅地建物取引士の人数の記載を追加しました。」
つまり、事務所数・従事者数・専任の宅地建物取引士の人数といった項目は、取引先や金融機関も同じ画面で見ることができます。出店計画を説明する前に、公表されている自社の数字と手元の実態がずれていないかを見ておくと、説明の前提がそろいます。
もう一つ、国土交通省は「ネガティブ情報等検索サイト」を運用しており、事業分野「不動産の売買・管理」の区分に「宅地建物取引業者」が掲載されています(2026年9月12日確認)。行政処分の調べ方の一般的な手順は行政処分の履歴を公的サイトで調べる手順にまとめています。
e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第8条・第10条 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/同「宅地建物取引業法施行規則」第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012/国土交通省 企業情報の閲覧システム https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN//国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」 https://www.mlit.go.jp/nega-inf/(いずれも2026年9月12日確認)
5. ④公庫の公表条件を見る(不動産業専用の制度は掲載されていない)
日本政策金融公庫(国民生活事業)の「一般貸付」は、公式ページで「ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます(業種や経営内容等によってはご利用いただけない場合がございます)」と説明され、条件が次のとおり公表されています(2026年9月12日確認)。
| 項目 | 公表されている内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 運転資金 4,800万円/設備資金 4,800万円/特定設備資金 7,200万円 |
| ご返済期間 | 運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内>/設備資金 10年以内<うち据置期間2年以内>/特定設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内> |
| 利率(年) | 基準利率(ご返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用されます) |
| 担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます |
| 併用できる特例制度 | 経営者保証免除特例制度/創業支援貸付利率特例制度/賃上げ貸付利率特例制度 |
基準利率の実数も公表されています。同公庫の金利情報ページによれば、令和8年9月1日現在、無担保で融資を利用し税務申告を2期終えている方の基準利率は年3.80〜5.40%、税務申告を2期終えていない方は年3.75〜5.35%、有担保の場合の基準利率は年2.80〜5.00%と掲載されています。遅延損害金の割合は「年9.10%(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの貸付け)」と記載されています(2026年9月12日確認)。同ページは「融資制度、お使いみち、ご融資期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます」「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と注記しています。
業種専用の制度についてです。同公庫「融資制度のご案内(国民生活事業)」のページには、業種で区切った入口として「生活衛生関係営業を営む方」「卸・小売、飲食サービス、食品関係の(製造)小売業を営む方 等」「観光に関する事業を営む方」「保育・介護や社会的課題の解決を目的とした事業を営む方」が掲載されていますが、不動産業・宅地建物取引業だけを対象とする制度は同ページに記載なしでした(2026年9月12日確認・同ページ本文に「不動産」の語は掲載されていません)。一般貸付は「事業を営むほとんどの業種の方(他の制度に該当しない方)」の区分に置かれています。自治体の制度融資については本記事では実査しておらず、各自治体の公式ページで確認してください。制度融資そのものの仕組みは制度融資とは、公庫と民間ローンの違いは日本政策金融公庫の融資とビジネスローンの違いにまとめています。
日本政策金融公庫「一般貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html/同「金利情報 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】」 https://www.jfc.go.jp/n/rate//同「事業資金 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】(融資制度のご案内)」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index_k.html(いずれも2026年9月12日確認)
6. ⑤信用保証の利用条件には「許認可を受けていること」が入っている
金融機関の融資に信用保証を付ける場合、利用条件が公表されています。全国信用保証協会連合会の「ご利用条件」ページは、業種について次のとおり記載しています(2026年9月12日確認)。
「大半の商工業の業種は保証対象となりますが、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(一部の金融・保険業を除く)の業種は保証対象外となります。また、許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(または、受ける)ことが必要です。」
ここで挙げられている保証対象外の業種に、不動産業は含まれていません。そして後段の一文は、宅地建物取引業者にそのまま当てはまります。宅建業の免許が有効であることが、信用保証の利用条件の側にも書かれているということです。第2節で免許の残り期間を最初に確認する理由は、ここにもあります。
同ページはあわせて、次の点を記載しています。
- 対象:「信用保証制度は、原則として中小企業信用保険法に定める中小企業・小規模事業者の方を対象としています」(資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が該当すれば対象。不動産業がどの規模区分に当たるかは同ページに明示がなく、本記事では扱いません)
- 資金:「保証対象となる資金は、事業経営に必要な資金(運転資金および設備資金)に限られています」
- 限度額:「普通保険の限度額2億円(組合4億円)と無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)」
- 区域:「原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる必要があります」
- 保証人:「連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則必要ありません。なお、個人事業者の場合、連帯保証人は原則必要ありません」
制度の全体像は信用保証協会の保証とはに、申込時にそろえる資料の一般的な一覧は事業資金の借入れに必要な書類一覧にまとめています。
一般社団法人 全国信用保証協会連合会「ご利用条件」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken/(2026年9月12日確認)
7. 民間のビジネスローンを見るときに、条文で確かめられること
公的融資と並行して民間のビジネスローンを検討する場合、貸し手が貸金業者であれば貸金業法が適用されます。借りる前に自分で確かめられるのは、次の3点です。
- 登録の実在:金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで商号・登録番号・所在地を突き合わせる(手順は貸金業者の登録を確認する手順、番号の読み方は登録番号(1)(2)の意味、判定の道具は登録番号チェッカー)
- 金利が法律の枠内か:利息制限法・出資法の上限(貸金業者の金利の上限、表示の読み方は実質年率とは、返済額の試算は返済シミュレーター)
- 契約前に交付される書面:貸金業法第16条の2・第17条(貸付契約の書面は契約前と契約時の2回もらえる)
法人ではなく個人事業主として借りる場合の総量規制の扱いは個人事業主の借入れと総量規制に、自社の不動産を担保に出す形の借入れにおける総量規制の条文上の整理は不動産担保ローンと総量規制にまとめています。手数料・スピード・金利については、各社サイトの表記を各社サイトで確認してください。当サイトはその内容を保証しません。
e-Gov法令検索「貸金業法」(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の2(契約締結前の書面の交付)・第17条(契約締結時の書面の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032/金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/(いずれも2026年9月12日確認)
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よくある質問
支店を1つ出すのに、営業保証金はいくら要りますか?
宅地建物取引業法施行令第2条の4は、営業保証金の額を「主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額」と定めています。宅地建物取引業保証協会の社員である場合は、施行令第7条により弁済業務保証金分担金が「主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円」と定められています(2026年9月12日確認)。どちらの仕組みに拠るかで額が変わるため、自社がどちらかを先に確定させてから資金計画を立てることになります。
免許の有効期間が切れそうです。借入れとどちらを先に進めますか?
順序を定めた規定は、実査した一次情報には記載なしです。事実として確認できるのは、宅地建物取引業法第3条第2項の有効期間が五年であること、同法施行規則第3条が更新の申請期間を「有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間」と定めていること、同法第3条第4項が満了日までに処分がなされないときは従前の免許がなお効力を有すると定めていることです。また、全国信用保証協会連合会のご利用条件には、許認可・届出等を要する事業について当該許認可等を受けていることが必要と記載されています(2026年9月12日確認)。
不動産業専用の公的融資はありますか?
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度のご案内ページには、業種で区切った入口として生活衛生関係営業、卸・小売、飲食サービス、食品関係の(製造)小売業、観光に関する事業、保育・介護等が掲載されていますが、不動産業・宅地建物取引業だけを対象とする制度は同ページに記載なしでした(2026年9月12日確認)。一般貸付は「事業を営むほとんどの業種の方(他の制度に該当しない方)」の区分に置かれ、「ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます(業種や経営内容等によってはご利用いただけない場合がございます)」と説明されています。自治体の制度融資は本記事で実査していないため、各自治体の公式ページで確認してください。
事務所を減らしたら、供託した営業保証金はすぐ戻りますか?
宅地建物取引業法第30条第1項は、一部の事務所を廃止して営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときの超過額について取戻しができると定めています。ただし同条第2項は、取戻しは権利を有する者に対し「六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない」と定めています(発生から十年を経過したときを除く)。手元資金として当てにする時期は、この公告期間を踏まえて見ておくことになります(2026年9月12日確認)。
記事に載っている公庫の利率は、いま申し込んでも同じですか?
本記事の数字は、日本政策金融公庫の金利情報ページに「令和8年9月1日現在」として掲載されていた表記を2026年9月12日に確認したものです。同ページは「利率は、金融情勢によって変動しますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは、異なる場合があります」と注記しています。最新の数字は同ページで確認してください。
各社のビジネスローンで、不動産業は通りやすいですか?
個別の事業者の審査に関する情報は公的データに存在しないため、当サイトでは扱いません。公表情報から確認できるのは、登録の実在・法律上の上限金利・契約前に交付される書面の記載事項までです。
e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/「宅地建物取引業法施行令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383/「宅地建物取引業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012/国土交通省 企業情報の閲覧システム https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN//国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」 https://www.mlit.go.jp/nega-inf//日本政策金融公庫「一般貸付」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jiyusij_m.html・「金利情報」 https://www.jfc.go.jp/n/rate//全国信用保証協会連合会「ご利用条件」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken/(いずれも2026年9月12日確認)
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